○福岡市立障がい者スポーツセンター条例施行規則

(平成17規則187・題名改称)

昭和59年3月29日

規則第46号

(平成17規則187・一部改正)

(開館時間)

第2条 福岡市立障がい者スポーツセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。

(平成17規則187・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することがある。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日)

(2) 毎月末日(その日が休日の場合は翌日、日曜日の場合はその翌々日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用者の範囲)

第4条 条例第3条に規定する規則で定める者とは、次の各号に掲げる者(以下「障がい者等」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者とその障がいの程度が同程度と認められる者

(6) 前各号に該当する者の介護者

(7) 条例第2条に規定する事業に関連して奉仕活動を行う者

(8) その他センターを利用することにつき市長が相当の理由があると認める者

(平成8規則32・平成13規則13・平成17規則187・一部改正)

(利用許可の手続)

第5条 条例第4条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、福岡市立障がい者スポーツセンター利用許可申請書(様式第1号又は様式第2号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、障がい者等以外の者及び福岡県の区域外に住所を有する障がい者等が個人利用を行う場合における許可の申請については、この限りでない。

2 専用利用に係る許可申請書の提出は、障がい者等にあつては利用しようとする日の3月前から前日までの間に、障がい者等以外の者にあつては利用しようとする日の1月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

3 障がい者等(前条第6号から第8号までに掲げる者を除く。)が、許可申請書を提出する場合においては、身体障害者手帳、療育手帳その他の障がい者等であることを証する書類を提示しなければならない。

(平成8規則32・平成17規則187・一部改正)

(利用の許可)

第6条 条例第4条第1項の規定による利用の許可は、専用利用の場合にあつては福岡市立障がい者スポーツセンター利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を、障がい者等(福岡県の区域外に住所を有する者を除く。)の個人利用の場合にあつては福岡市立障がい者スポーツセンター利用証(様式第4号)を、その他の者の個人利用にあつては福岡市立障がい者スポーツセンター利用券(様式第5号)を交付して行うものとする。

(平成17規則187・一部改正)

(利用期間)

第7条 センターの専用利用は、引き続き3日を超えては許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(利用の変更)

第8条 利用の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、福岡市立障がい者スポーツセンター利用変更許可申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(平成17規則187・一部改正)

(利用時間の超過)

第9条 利用時間の超過は、開館時間内においてセンターの運営上支障がない場合においてのみ許可する。ただし、専用利用については、市長が特に必要と認めるときは、開館時間外においても許可することがある。

(利用時間の超過の場合の使用料)

第10条 利用時間を超えて利用する場合の使用料の額は、個人利用については、超過時間1時間までごとに条例別表に規定するセンターの個人利用に係る使用料の額に0.5を乗じて得た額を加算した額とし、専用利用については、超過時間1時間までごとに当該超過時間の属する次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める条例別表に規定するセンターの専用利用の時間区分に係る使用料の1時間当たりの額を加算した額とする。

(1) 午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時まで それぞれの時間区分

(2) 午前6時から午前9時まで 午前9時から正午まで

(3) 正午から午後1時まで 午後1時から午後5時まで

(4) 午後5時から午後6時まで及び午後9時から午後12時まで 午後6時から午後9時まで

(準備等の場合の使用料)

第11条 準備等のため利用する場合の使用料の額は、条例別表に定める使用料の額の3割相当額とする。

2 第9条の規定により準備等のため利用時間を超えて利用する場合の使用料の額は、前条の規定による使用料の額の3割相当額とする。

(部分専用利用の使用料)

第12条 センターの体育室、プール、小体育室、卓球室、トレーニング室又はアーチエリー場(以下「施設」という。)を部分的に専用利用する場合の使用料の額は、当該施設の全部を専用利用する場合の使用料の額に当該利用に係る施設の総面積に対する当該利用面積の割合を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(使用料の還付)

第13条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなつたとき 全額

(2) 利用者が利用日の10日前までに福岡市立障がい者スポーツセンター利用取消届(様式第7号。以下「利用取消届」という。)を提出したとき 全額

(3) 利用者が利用日の5日前までに利用取消届を提出したとき 5割相当額

(平成17規則187・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援するとき 3割相当額

(3) 国又は福岡県が主催する行事に利用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 5割相当額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 5割相当額の範囲内で別に定める額

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福岡市立障がい者スポーツセンター使用料減免申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。ただし、個人利用の場合における減免の申請については、この限りでない。

(平成17規則187・一部改正)

(利用の心得)

第15条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲酒し、又は酒気をおびて入館しないこと。

(2) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(4) 館内では喫煙をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 館内を不潔にしないこと。

(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(10) その他職員が指示すること。

2 専用利用者は、前項各号に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、施設の所定人員を超えないこと。

(2) 条例第6条各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(4) 入館者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(5) その他職員が指示すること。

(平成17規則151・一部改正)

(利用後の点検)

第16条 利用者は、施設、設備、備品等の使用を終つたときは、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者の公募の公告)

第17条 条例第15条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第15条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則151・追加)

(指定の申請)

第18条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則151・追加)

(指定の期間)

第19条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則151・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第20条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第10号)を交付して行う。

(平成17規則151・追加)

(指定等の告示事項)

第21条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第17条第2項において準用する条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則151・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第22条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則151・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第23条 条例第14条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項第8条及び第14条第2項並びに別記様式第1号から様式第3号まで及び様式第6号から様式第8号までの規定の適用については、第5条第1項第8条及び第14条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から様式第3号まで及び様式第6号から様式第8号までの規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則151・追加)

(規定外の事項)

第24条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則151・旧第17条繰下)

この規則は、昭和59年4月4日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立障害者スポーツセンター条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立障害者スポーツセンター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立障害者スポーツセンター条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立障害者スポーツセンター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定(同項第2号中「盲導犬」を「身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬」に改める部分を除く。)は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成5規則41・平成8規則32・平成11規則48・平成12規則18・平成17規則187・一部改正)

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(平成5規則41・平成8規則32・平成11規則48・平成17規則187・一部改正)

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(平成8規則32・平成11規則48・平成17規則187・一部改正)

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(平成5規則41・平成12規則18・平成17規則187・一部改正)

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(平成5規則41・平成12規則18・平成17規則187・一部改正)

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(平成5規則41・平成17規則187・一部改正)

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(平成17規則151・追加、平成17規則187・一部改正)

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(平成17規則151・追加、平成17規則187・一部改正)

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福岡市立障がい者スポーツセンター条例施行規則

昭和59年3月29日 規則第46号

(平成17年7月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第46号
平成5年3月29日 規則第41号
平成8年3月28日 規則第32号
平成11年3月29日 規則第48号
平成12年3月30日 規則第18号
平成13年3月29日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第151号
平成17年7月14日 規則第187号