○福岡市立障がい者スポーツセンター条例
(平成17条例110・題名改称)
昭和59年3月29日
条例第10号
(設置)
第1条 心身障がい者のスポーツ及びレクリエーション活動への参加を促進するとともに、健康の維持及び増進を図り、もつてその福祉の向上に資するため、福岡市立障がい者スポーツセンター(以下「センター」という。)を福岡市南区清水一丁目に設置する。
(平成17条例110・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 心身障がい者のスポーツ及びレクリエーションの活動のための施設を提供すること。
(2) 心身障がい者のスポーツ及びレクリエーション活動の指導及び普及に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平成17条例110・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用することができる者は、身体障がい者、知的障がい者等規則で定める者(以下「障がい者等」という。)とする。ただし、障がい者等以外の者であつても、障がい者等の利用に支障がない場合に限りセンターを利用することができる。
(平成11条例36・平成17条例110・一部改正)
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、前項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(平成17条例13・一部改正)
(1) センターを利用しようとする者又は前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がセンターの設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 管理上の指示又は指導に従わない者
(2) 管理上支障があると認められる者
(使用料)
第7条 センターの使用料は、無料とする。ただし、障がい者等以外の者及び福岡県の区域外に住所を有する障がい者等が、センターを利用する場合は、別表に定める額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納とする。
(平成17条例110・一部改正)
(使用料の不還付)
第8条 前条の規定によりすでに納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の許可等)
第11条 利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて、センターに特別な設備を設けることができる。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用者の負担においてセンターに特別な設備をさせることができる。
(利用者の管理義務)
第12条 利用者は、利用期間中その利用に係るセンターの建物及び付属設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第7条に規定する使用料の徴収に関する業務
(5) 第9条に規定する使用料の減免に関する業務
(6) センターの建物及び付属設備の維持及び修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例13・全改)
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例13・追加)
(指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成17条例13・追加)
(指定の取消し等)
第17条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第15条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例13・追加)
(平成17条例13・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたセンターの建物及び付属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例13・追加)
(平成17条例13・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例13・旧第15条繰下)
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立障害者スポーツセンター条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の障害者スポーツセンターの利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市立障害者スポーツセンター条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の障害者スポーツセンターの利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月11日条例第36号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
(管理委託に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立障害者スポーツセンター条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
(使用料の徴収に関する経過措置)
3 この条例による改正後の福岡市立障害者スポーツセンター条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、同表の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後のセンターの利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表備考第4項及び第6項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者に対する同表の規定の適用については、改正前の条例別表備考第4項の規定がなおその効力を有することとして、改正後の条例別表の規定を適用する。
5 改正後の条例別表備考第5項及び第6項の規定にかかわらず、平成17年3月31日において65歳以上である者を主体とする団体に対する同表の規定の適用については、改正前の条例別表備考第4項の規定がなおその効力を有することとして、改正後の条例別表の規定を適用する。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(昭和63条例9・平成5条例18・平成17条例13・平成17条例110・一部改正)
障がい者スポーツセンター使用料
1 個人使用料
区分 | プール | 体育室 小体育室 卓球室 トレーニング室 アーチェリー場 | |
夏期 | 冬期 | ||
小中学生 2時間につき | 円 110 | 円 160 | 円 90 |
高校生 2時間につき | 160 | 210 | 130 |
一般 2時間につき | 320 | 390 | 260 |
2 専用使用料
区分 | 体育室 | プール | 小体育室 卓球室 トレーニング室 アーチェリー場 | 講習室 | 和室 | ||
夏期 | 冬期 | ||||||
午前9時から午後1時まで | 平日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,100 | 6,300 | 7,700 | 2,600 | 1,550 | 500 | ||
土日祝 | 6,800 | 7,600 | 9,100 | 3,100 | |||
午後1時から午後5時まで | 平日 | 6,800 | 9,600 | 11,400 | 3,900 | 3,000 | 1,050 |
土日祝 | 8,400 | 11,300 | 13,800 | 4,600 | |||
午後5時から午後9時まで | 平日 | 8,400 | 12,600 | 15,200 | 5,100 | 2,850 | 1,000 |
土日祝 | 10,100 | 15,200 | 18,200 | 6,100 | |||
午前9時から午後5時まで | 平日 | 11,900 | 15,900 | 19,100 | 6,500 | 4,300 | 1,500 |
土日祝 | 15,200 | 18,900 | 22,900 | 7,700 | |||
午後1時から午後9時まで | 平日 | 15,200 | 22,200 | 26,600 | 9,000 | 5,500 | 1,950 |
土日祝 | 18,500 | 26,500 | 32,000 | 10,700 | |||
全日 | 平日 | 20,300 | 28,500 | 34,300 | 11,600 | 6,450 | 2,200 |
土日祝 | 25,300 | 34,100 | 41,100 | 13,800 |
備考
1 土日祝とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とはそれ以外の日をいう。
2 夏期とは5月1日から10月31日までの期間、冬期とは1月1日から4月30日まで及び11月1日から12月31日までの期間とする。
3 利用時間を超過して使用する場合、準備等のため利用する場合及び体育室、プール、小体育室、卓球室又はアーチェリー場を部分的に利用する場合の使用料の額は、規則で定める。
4 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用に係る使用料の額は、1 個人使用料の表に定める額の5割相当額とする。
5 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額は、2 専用使用料の表に定める額の5割相当額とする。
6 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに市内に居住する70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。