○福岡市職員の給与等の支払に関する規則
(昭和38規則31・昭和52規則3・題名改称)
昭和32年12月26日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市職員の給与、児童手当及び所得税の還付金の支払に関する事務を適正かつ能率的に処理することを目的とする。
(昭和38規則31・昭和52規則3・昭和62規則68・平成22規則73・平成24規則139・一部改正)
(2) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当
(3) 所得税の還付金 所得税法(昭和40年法律第33号)第191条の規定に基づき還付する過納額
(4) 職員 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員、福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)及び福岡市議会事務局条例(昭和33年福岡市条例第43号)に定める職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに福岡市立学校職員の給与に関する条例第2条に規定する学校職員のうち同法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)をいう。
(昭和33規則42・昭和35規則68・昭和38規則31・昭和39規則32・昭和52規則3・昭和62規則68・平成2規則104・平成5規則104・平成13規則67・平成16規則23・平成19規則57・平成22規則24・平成22規則73・平成23規則53・平成23規則82・平成24規則139・平成27規則37・平成29規則56・令和2規則9・令和5規則17・一部改正)
(支払の方法等)
第3条 給与、児童手当及び所得税の還付金(以下「給与等」という。)の支払は、資金前渡によるものとする。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。
3 児童手当は、当該支払期月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日にもつとも近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支払うものとする。ただし、特に必要がある場合には、これを繰り上げ又は繰り下げて支払うことがある。
(昭和38規則31・昭和52規則3・昭和54規則21・昭和58規則108・昭和62規則68・平成5規則75・平成5規則104・平成22規則73・平成24規則139・一部改正)
(給与資金前渡者の設置)
第4条 給与等の支払をするため給与資金前渡者を置き、総務企画局人事部人事課長(以下「人事課長」という。)をもって充てる。ただし、福岡市立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(高等学校の職員にあつては同条例第2条第2項に規定する教育職員である臨時的任用職員及び育児休業等代替任期付職員に限り、特別支援学校の職員にあつては任用の期限を付さない実習助手を除く。以下「特定教職員」という。)の給与等の支払をするための給与資金前渡者には、教育委員会職員部労務・給与課長(以下「労務・給与課長」という。)をもつて充てる。
2 給与資金前渡者に事故があるとき、又は給与資金前渡者が欠けたときは、総務企画局人事部人事課庶務係長(給与資金前渡者が労務・給与課長の場合は、教育委員会職員部労務・給与課給与係長)がその事務を代理する。
3 第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、そのつど給与資金前渡者を命じることがある。
(昭和38規則31・昭和52規則3・昭和54規則21・昭和55規則21・平成20規則121・平成29規則56・令和2規則9・令和4規則10・一部改正)
(給与台帳)
第5条 人事課長(特定教職員に係るものにあつては、労務・給与課長。第10条を除き、以下同じ。)は、給与台帳を作成しなければならない。
(昭和44規則32・全改、昭和60規則90・一部改正、平成29規則56・旧第9条繰上・一部改正、令和元規則70・令和2規則9・一部改正)
(資金の要求等)
第6条 人事課長は、給与等の支給期毎に支出命令書により当該資金前渡の要求をしなければならない。
2 人事課長は、給与等の支給期毎に資金前渡通知書及び支給明細書(次項において「資金前渡通知書等」という。)を作成するものとする。
3 人事課長は、第4条第3項の規定により命じられた給与資金前渡者に、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)又は教職員庶務事務システム(教職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、労務・給与課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できない所属の職員にあつては支給日の前日までに資金前渡通知書等を交付し、庶務管理システム又は教職員庶務事務システムを利用できる所属の職員にあつては支給日の前日までに資金前渡通知書等を確認させなければならない。
(平成19規則57・全改、平成20規則87・一部改正、平成29規則56・旧第10条繰上、令和元規則70・令和4規則10・一部改正)
(資金の受領)
第7条 給与資金前渡者は、支給日の前日までに資金受領書により当該資金を受領し、直ちに資金保護預け通知書により保護預をしなければならない。ただし、人事課長が指定する資金は、支給日に受領することができる。
2 送金による資金は、人事課長が指定する銀行において支給日に受領することができる。
(昭和33規則41・昭和34規則23・昭和34規則30・昭和37規則67・昭和38規則31・昭和39規則20・昭和40規則34・昭和43規則43・昭和54規則21・一部改正、平成29規則56・旧第11条繰上・一部改正、令和元規則70・一部改正)
第8条 給与資金前渡者は、現金を受け取つたときは速やかにこれを当該職員に支払うものとする。この場合においては、庶務管理システム又は教職員庶務事務システムを利用できない所属の職員にあつては支給明細書を交付し、庶務管理システム又は教職員庶務事務システムを利用できる所属の職員にあつては支給明細書を確認させるとともに、口座振込による場合を除くほか、受領書を徴しなければならない。
2 給与資金前渡者は、前項の受領書(庶務管理システム又は教職員庶務事務システムを利用できる所属の職員であつて口座振込による支払を受ける者に係るものを除く。)及び資金前渡通知書を保管しなければならない。
3 福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第50条の規定による現金出納簿への記載は、前項による保管及び庶務管理システム又は教職員庶務事務システムへの登録をもつてこれにかえるものとする。
(昭和34規則23・昭和38規則31・昭和45規則43・昭和54規則21・昭和56規則91・平成9規則45・平成14規則35・平成20規則87・一部改正、平成29規則56・旧第12条繰上、令和元規則70・令和4規則10・一部改正)
2 人事課長は、前条の支払が終わつたことを確認したときは、精算整理書により精算しなければならない。
3 給与資金前渡者は、過誤その他の理由により返納を要するものがあるときは、遅滞なく人事課長に報告し、その指示により返納しなければならない。
4 前項の返納があつたときは、人事課長は、書面により整理しなければならない。
(昭和33規則27・昭和33規則41・昭和34規則23・昭和37規則67・昭和38規則31・昭和40規則34・昭和42規則82・昭和43規則43・昭和44規則32・昭和54規則21・平成9規則45・平成16規則23・平成19規則57・平成20規則87・一部改正、平成29規則56・旧第13条繰上、令和元規則70・一部改正)
(検査)
第10条 人事課長は、給与資金前渡者の事務処理及び現金取扱について随時検査することができる。
(昭和33規則41・昭和37規則67・昭和38規則31・昭和40規則34・昭和43規則43・一部改正、平成29規則56・旧第14条繰上)
(異動の通知)
第11条 消防局総務部職員課長は消防局長の任命に係る職員に関して、教育委員会職員部職員課長及び教職員第2課長は教育委員会の任命に係る職員(特定教職員を除く。)に関して任命その他給与等の支払について異動があつたときは、遅滞なく人事課長に通知しなければならない。
(平成20規則121・全改、平成23規則5・平成24規則72・一部改正、平成29規則56・旧第15条繰上・一部改正、令和4規則10・一部改正)
(適用除外)
第12条 この規則は、水道局及び交通局に勤務する職員並びにその給与等が福岡市モーターボート競走事業会計、福岡市集落排水事業会計及び福岡市下水道事業会計から支弁されている職員の給与等の支払については、適用しない。
(昭和38規則31・昭和43規則43・昭和49規則51・昭和52規則3・一部改正、昭和53規則51・旧第15条繰下、昭和55規則97・昭和56規則39・昭和61規則51・平成元規則72・一部改正、平成20規則121・旧第17条繰上、平成23規則5・平成28規則108・一部改正、平成29規則56・旧第16条繰上、令和6規則11・一部改正)
(給与台帳等の様式)
第13条 この規則の規定による給与台帳、支出命令書、資金前渡通知書、支給明細書、資金受領書、資金保護預け通知書、受領書、支払報告書及び精算整理書の様式については、人事課長が別に定める。
(令和元規則70・追加)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、給与等の支払に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。
(昭和52規則3・追加、昭和53規則51・旧第16条繰下、平成9規則45・一部改正、平成20規則121・旧第18条繰上、平成29規則56・旧第17条繰上、令和元規則70・旧第13条繰下)
附則
この規則は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和33年4月1日規則第11号)抄
1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月28日規則第41号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和33年6月28日規則第42号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和33年9月15日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日規則第16号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年5月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年5月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年6月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年6月29日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和34年7月1日から施行する。
附則(昭和34年8月27日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、と畜場に関する改正規定は、昭和34年9月19日から施行する。
附則(昭和34年11月5日規則第47号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月25日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和35年8月27日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月17日規則第73号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月1日規則第85号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年7月9日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年7月9日から施行する。
附則(昭和37年8月20日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年11月15日規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年11月16日から施行する。
附則(昭和37年12月17日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月1日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月11日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月29日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日規則第32号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月23日規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第6号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月29日規則第50号)
この規則は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月28日規則第82号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福岡市職員の給与の支払に関する規則に定める給与資金前渡者がこの規則の施行日の前日における給与資金前渡者と異なることとなる職員の昭和43年4月15日に支給される昭和43年3月分のその者の給与の支払については、別に定めることがある。
附則(昭和43年8月29日規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日規則第76号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和43年10月14日規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年10月15日から施行する。
附則(昭和43年12月23日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日規則第89号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和43年度分の給与に関する事務については、この規則による改正前の福岡市職員の給与の支払に関する規則第10条及び第13条の規定並びに様式は、なお、その効力を有する。
附則(昭和44年7月7日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年7月8日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月13日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年7月15日から施行する。
附則(昭和45年10月1日規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月4日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表出先機関の款今津出張所長及び前7項以外の出張所長の項を改める改正規定は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行し、同表教育委員会の款教育研究所長の項を改める改正規定は、福岡市立少年文化会館条例(昭和46年福岡市条例第37号)の施行の日から施行する。
附則(昭和46年5月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月14日規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附則(昭和46年12月25日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月16日規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表教育委員会の款今宿野外活動センター所長の項に係る改正規定は、昭和47年11月26日から施行する。
附則(昭和48年1月8日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月13日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日規則第89号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月30日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年11月28日規則第138号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和50年2月27日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、目次、第11条及び第62条第2項の表の改正規定、第65条の3を加える改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第4項中福岡市職員の給与の支払に関する規則別表港湾局管理部庶務課長の款の改正規定は、福岡市立ヨットハーバー条例(昭和50年福岡市条例第66号)の施行の日から施行する。
附則(昭和50年7月14日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月30日規則第96号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和51年9月13日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日規則第15号)抄
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月13日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日規則第92号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年7月14日規則第99号)
この規則は、昭和52年7月16日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第6号の3、様式第7号の1、様式第8号の1、様式第9号の1、様式第10号の1、様式第11号の1及び様式第12号の1の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和53年4月27日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年7月18日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表出先機関の款中「
保健所庶務課長 | 庶務係長 | 当該保健所 |
」を「
保健所庶務課長 | 庶務係長 | 当該保健所 |
身体障害者更生相談所長 | あらかじめ指定する吏員 | 身体障害者更生相談所 |
」に改める改正規定は、昭和54年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第6号の1、様式第6号の4、様式第7号の2、様式第9号の2、様式第10号の2、様式第12号の2、様式第13号及び様式第14号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和54年7月30日規則第91号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年9月1日から昭和55年9月13日までの間においては、第6条の規定による改正後の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別表附属施設の款中「
消毒所長 | あらかじめ指定する吏員 | 消毒所 |
」とあるのは、「
こども病院・感染症センター事務局次長 | 経理係長 | こども病院・感染症センター、消毒所 |
」とする。
附則(昭和55年9月29日規則第101号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年11月6日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第39号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月7日規則第71号)
この規則は、昭和56年5月9日から施行する。
附則(昭和56年7月13日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第8号の1、様式第8号の2、様式第11号の1及び様式第11号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和56年10月1日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月29日規則第115号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月25日規則第8号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。ただし、別表教育委員会の款の改正規定中埋蔵文化財センターに係る部分は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月10日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月19日規則第111号)
この規則は、昭和57年7月21日から施行する。
附則(昭和58年3月24日規則第30号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月31日規則第101号)
この規則は、昭和58年11月3日から施行する。
附則(昭和58年12月22日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月9日規則第1号)
この規則は、昭和59年1月10日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第24号)抄
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和59年5月7日から施行する。
(5) 第8条中福岡市職員の給与等の支払に関する規則別表出先機関の款区役所の項の改正規定
附則(昭和59年4月26日規則第66号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年7月19日規則第82号)
この規則は、昭和59年7月21日から施行する。
附則(昭和59年12月22日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月2日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第6号の1、様式第6号の2、様式第13号及び様式第14号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和60年9月30日規則第102号)抄
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年11月25日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第51号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第68号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表出先機関の款保健所庶務課長の項の改正規定及び同款中早良保健所城南保健出張所長の項を削る改正規定は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和62年10月8日規則第111号)
この規則は、昭和62年10月9日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員安全衛生規則別記様式第7号、福岡市職員の給与に関する条例施行細則別記様式第1号並びに福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第2号、様式第3号、様式第6号の1、様式第6号の2、様式第7号、様式第9号、様式第10号及び様式第12号から様式第15号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成元年5月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月27日規則第94号)
この規則は、平成元年7月29日から施行する。
附則(平成元年9月28日規則第104号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成元年11月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定
附則(平成元年12月28日規則第132号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月31日規則第63号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年6月28日規則第67号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日規則第104号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月31日規則第7号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第6号の1、様式第6号の2及び様式第13号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成3年11月30日規則第110号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月12日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月13日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月30日規則第104号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月28日規則第77号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第87号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成8年3月28日規則第28号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第102号)抄
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成9年4月24日規則第79号)
この規則は、平成9年5月19日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第123号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第39号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日規則第101号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第136号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成12年7月31日規則第131号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日規則第136号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第158号)抄
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第67号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月26日規則第95号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年8月30日規則第116号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日規則第129号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年1月31日規則第10号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第45号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第86号)抄
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第106号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月9日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第210号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与の支払に関する規則別記様式第5号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
3 この規則による改正後の福岡市職員の給与の支払に関する規則別記様式第6号の3、第7号、第8号の1、第8号の3、第9号、第10号、第11号の1、第11号の3及び第12号の規定は、平成18年4月分以後の給与等の支払に係る様式について適用し、同年3月分以前の給与等の支払に係る様式については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日規則第57号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第7号、様式第9号、様式第10号及び様式第12号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年9月29日規則第121号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第127号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月20日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第6号の3から様式第8号の3まで、様式第9号から様式第11号の3まで及び様式第12号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年3月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月4日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月24日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第72号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第6号の3から様式第8号の3まで、様式第9号から様式第11号の3まで及び様式第12号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年12月17日規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月10日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第8号の2、様式第8号の5、様式第11号の2及び様式第11号の5の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の福岡市職員の給与等の支払に関する規則第2条第1号の規定は適用せず、この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年10月8日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第108号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第7号、様式第9号及び様式第12号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年12月26日規則第70号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書の改正規定(「、同条例」を「同条例」に改める部分及び「、任用の」を「任用の」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書及び第2項並びに第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。