○福岡市議会事務局条例
昭和33年6月19日
条例第43号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、福岡市議会に事務局を置く。
第2条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。
第3条 事務局の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の定数は、40人とする。
(昭和37条例29・全改、昭和39条例92・昭和47条例67・昭和54条例40・昭和58条例43・平成7条例47・平成22条例23・平成24条例42・平成28条例50・平成30条例44・平成31条例41・令和2条例33・一部改正)
第4条 事務局に次の課を設ける。
総務秘書課
議事課
調査法制課
(平成元条例36・平成15条例35・平成26条例53・一部改正)
第5条 この条例施行について必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和33年7月1日から施行する。
2 福岡市議会事務局条例(昭和25年福岡市条例第54号)は、廃止する。
附則(昭和34年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年8月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月2日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第92号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月16日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月8日条例第40号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月7日条例第43号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第36号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第47号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第35号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第42号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第53号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第50号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第44号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。