○福岡市収入証紙条例施行規則

昭和39年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市収入証紙条例(昭和39年福岡市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙によらずに徴収する使用料及び手数料)

第2条 条例第2条ただし書に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 区役所の市民部納税課及び市民課、早良区役所市民部入部出張所並びに西区役所市民部西部出張所において徴収する手数料(早良区役所市民部入部出張所にあつては、地縁による団体に関する事務について徴収する手数料を除く。)

(2) 区役所保健福祉センター健康課及び衛生課において徴収する手数料

(3) 保健医療局生活衛生部動物愛護管理センターにおいて徴収する手数料

(4) 消防局において徴収する手数料

(5) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業及び同法の規定を適用する地方公営企業以外の企業において徴収する手数料

(6) 福岡市手数料条例(昭和35年福岡市条例第11号)別表第1の17の項に定める手数料のうち、次に掲げる手数料以外の手数料

 契約の履行に関する証明に係る手数料(前各号に該当するものを除く。)

 財政局技術監理部検査課において徴収する手数料

 保健医療局生活衛生部食肉衛生検査所において徴収する手数料

 経済観光文化局創業・立地推進部創業支援課において徴収する手数料

 住宅都市局公園部運営課において徴収する手数料

 道路下水道局管理部路政課において徴収する手数料

 区役所の総務部総務課及び地域支援課並びに保健福祉センター保護課(東区役所及び南区役所にあつては保護第1課及び保護第2課とし、博多区役所にあつては保護第1課、保護第2課及び保護第3課とする。)において徴収する手数料

 農業委員会事務局において徴収する手数料

(7) 福岡市立霊園条例(昭和30年福岡市条例第25号)第20条第2項に規定する手数料のうち、福岡市立霊園の管理を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定による歳入の収納の事務の委託を受けて収納する手数料

(8) 福岡市建築関係手数料条例(平成12年福岡市条例第13号)に規定する手数料のうち、市長から徴収する手数料

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長若しくは区長又は教育長が、口座振替若しくは納入通知書による納付又は地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に対する納付の委託を認めた使用料及び手数料

(昭和44規則61・昭和45規則23・昭和46規則56・昭和47規則57・昭和48規則70・昭和50規則10・昭和50規則15・昭和50規則44・昭和54規則91・昭和55規則20・昭和56規則45・昭和57規則58・昭和57規則82・昭和58規則72・昭和59規則47・昭和59規則79・平成3規則104・平成4規則75・平成8規則55・平成12規則30・平成13規則72・平成13規則127・平成14規則7・平成14規則63・平成14規則88・平成15規則47・平成16規則36・平成17規則85・平成17規則167・平成17規則175・平成18規則33・平成19規則79・平成19規則114・平成20規則74・平成21規則43・平成22規則40・平成22規則88・平成23規則64・平成24規則38・平成24規則121・平成25規則53・平成26規則77・平成26規則129・平成26規則147・平成27規則50・平成28規則100・平成29規則44・平成31規則8・令和2規則50・令和3規則117・令和4規則63・令和5規則98・一部改正)

(証紙の形式)

第3条 条例第3条第2項に基づき証紙の形式を次のとおり定める。

5円 黄色

10円 ばら色

20円 納戸ねずみ色

30円 濃緑色

40円 濃青色

50円 茶色

100円 灰色

500円 濃紫色

1,000円 赤色

5,000円 空色

10,000円 黄緑色

(昭和48規則10・一部改正)

(原版の保管)

第4条 証紙の原版は、会計室長が保管しなければならない。

(昭和47規則57・平成19規則79・一部改正)

(証紙の印刷)

第5条 証紙は、市長の決裁を受け、会計室長が印刷調製しなければならない。

(昭和47規則57・平成19規則79・一部改正)

(印刷監視者)

第6条 証紙の印刷に際しては、職員2人を印刷監視者(以下「監視者」という。)に命じ、原版を交付するものとする。

2 監視者は、証紙の印刷期間中原版を保管し、印刷に当つては、厳重に立会監視しなければならない。

(平成19規則79・一部改正)

(調製の報告)

第7条 会計室長は、監視者から印刷終了の報告並びに原版及び証紙の引渡しを受けたときは、証紙の検査を受け、会計管理者に引渡すとともに証紙調製高報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(昭和47規則57・平成19規則79・一部改正)

(会計管理者の出納保管)

第8条 会計管理者は、証紙を保管し、証紙出納簿(様式第2号)を備えてその出納を記載しなければならない。

(平成19規則79・一部改正)

(証紙の売りさばき)

第9条 条例第5条に規定する証紙の販売場所は、次のとおりとする。

(1) 港湾空港局港湾建設部維持課

(2) 農業委員会事務局西部出張所

(3) 前2号のほか市長が特に必要と認める場所

2 証紙は、前項各号に掲げる場所においては、所管の出納員及び区出納員(以下「出納員等」という。)をして売りさばかせるものとする。

(昭和40規則34・昭和43規則33・昭和44規則33・昭和44規則51・昭和44規則61・昭和45規則23・昭和46規則56・昭和47規則57・昭和47規則110・昭和48規則70・昭和49規則51・昭和50規則14・昭和50規則44・昭和52規則16・昭和54規則91・昭和55規則20・昭和56規則45・昭和61規則42・昭和62規則47・昭和62規則111・昭和63規則44・平成元規則52・平成4規則18・平成8規則55・平成11規則25・平成12規則30・平成15規則47・平成17規則167・平成17規則175・平成22規則40・平成22規則88・平成23規則24・平成28規則100・一部改正)

(売りさばき人の買受申請等)

第10条 条例第6条に規定する売りさばき人は、証紙の買受けをしようとするときは、証紙買受申込書兼受領書(様式第3号)により申し込まなければならない。

2 売りさばき人は、証紙の引き渡しを受けたときは会計管理者に証紙買受申込書兼受領書を提出しなければならない。

(平成19規則79・令和3規則117・一部改正)

(売りさばき所等)

第11条 売りさばき人は、売りさばき所を設け、証紙の種類に応じ、当該額面金額で公平に売りさばかなければならない。

(売りさばき手数料)

第12条 売りさばき人に対しては、その買い受けた証紙の額面金額の100分の3に相当する額の売りさばき手数料を交付する。

2 売りさばき人が消費税に係る課税事業者である場合の売りさばき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する売りさばき手数料の額に消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税に相当する額をいう。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税に相当する額をいう。)を加えて得た額とする。

(平成元規則87・平成9規則88・平成26規則77・平成31規則8・一部改正)

(指導等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に証紙の売りさばきの方法その他証紙の売りさばきに関して指導し、又は報告を求めることがある。

(売りさばきの業務の廃止及び解除)

第14条 売りさばき人は、証紙の売りさばきに関する業務を廃止しようとするときは、廃止の目前30日までに証紙売りさばきに関する業務廃止届(様式第4号)により届け出なければならない。

2 市長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、証紙の売りさばきに関する指定を取り消すことがある。

(1) 売りさばき人として適当でないと認めたとき。

(2) この規則又は市長の指示に違反したとき。

(契約への委任)

第15条 この規則に定めるもののほか売りさばき人の証紙の売りさばきに関しては、契約により定める。

(証紙の返還及び交換)

第16条 証紙を買い受けた者は、証紙を返還して現金の還付を受けようとするときは証紙返還申請書(様式第5号)により、証紙の交換を受けようとするときは証紙交換申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 売りさばき人は、業務を廃止したとき、又は指定を取り消されたときは、証紙を返還して現金の還付を受けることができる。

3 前項の場合において現金を還付するときは、当該返還にかかる証紙の額面金額の総額から、当該返還に係る証紙について第12条の規定により交付した売りさばき手数料の額に相当する額を控除した額を還付するものとする。

(平成元規則87・一部改正)

(納付の方法)

第17条 証紙により使用料及び手数料を納付するときは、請求書又は申請書若しくは証紙貼付簿(様式第7号)に証紙を貼付してこれをするものとする。

(前受請求及び出納の整理)

第18条 出納員等は、証紙を前受けしようとするときは、証紙前受請求書(様式第8号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項により前受けした証紙の出納は、証紙受払日計簿(様式第9号)により整理しなければならない。

3 出納員等は、第1項により前受けした証紙が不用となつたとき、又は損傷、汚染等のため販売し難いときは、証紙返納書(様式第10号)によりすみやかに会計管理者に返納しなければならない。

(昭和47規則57・平成19規則79・平成27規則50・一部改正)

(出納の報告)

第19条 出納員等は、証紙受払報告書(様式第11号)を会計年度ごとに調製し、会計年度経過後10日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(昭和47規則57・平成11規則25・平成19規則79・一部改正)

(消印)

第20条 証紙を貼付した書類又は帳簿は、これらの受理又は管理をする課(課に相当する組織を含む。)の長(以下「主管課長」という。)において、証紙により使用料又は手数料の納付を受けた都度点検し、書類又は帳簿の紙面と貼付証紙の彩もんとにかけて消印(様式第12号)を押さなければならない。

(平成11規則25・一部改正)

(貼付高報告)

第21条 主管課長は、証紙貼付高報告書(様式第13号)を会計年度ごとに調製し、会計年度経過後10日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(平成11規則25・平成19規則79・一部改正)

(検査)

第22条 会計管理者は、必要と認めるときは、受払日計簿、証紙貼付書類及び証紙貼付簿を随時検査することができる。

(平成19規則79・一部改正)

(売上貼付対照表)

第23条 会計管理者は、証紙の販売高と貼付高とを比較した証紙売上貼付対照表(様式第14号)を会計年度ごとに調製しなければならない。

(平成11規則25・平成19規則79・一部改正)

(証紙の処分)

第24条 会計管理者は、保管中の証紙で損傷、汚染等のため販売し難いものは、市長の決裁を受け焼却しなければならない。

2 前項により証紙を処分したときは、証紙焼却報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(平成19規則79・一部改正)

(受払計算書)

第25条 会計管理者は、証紙受払計算書(様式第16号)を会計年度ごとに調製し、会計年度経過後1月以内に市長に提出しなければならない。

(平成11規則25・平成19規則79・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市収入証紙規則の廃止)

2 福岡市収入証紙規則(昭和25年福岡市規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 福岡市収入証紙規則及び福岡市収入証紙取扱規程(昭和25年福岡市庁達第1号)に基づく様式は、当分の間、この規則の当該相当する規定に基づく様式とみなして使用することができる。

(昭和39年10月1日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年11月16日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和41年12月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月7日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年7月8日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月10日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月2日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和50年3月13日規則第15号)

この規則は、昭和50年3月15日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日規則第16号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年7月30日規則第91号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第45号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月10日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月28日規則第72号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第47号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、昭和59年5月7日から施行する。

(昭和59年6月28日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第42号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第47号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月8日規則第111号)

この規則は、昭和62年10月9日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市収入証紙条例施行規則別記様式第1号、様式第3号から第6号までの規定、様式第8号、様式第10号、様式第11号、様式第13号、様式第15号及び様式第16号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成元年7月3日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市収入証紙条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年10月14日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月20日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第55号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月28日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市収入証紙条例施行規則第12条第2項の規定は、平成9年4月1日以後に売りさばき人が買い受けた証紙に係る売りさばき手数料について適用する。

(平成11年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市収入証紙条例施行規則第19条及び第21条並びに別記様式第11号及び様式第13号の規定は、この規則の施行の日が属する会計年度以降の各会計年度に係る書類の調製及びその提出について適用し、同日前の期間に係る書類の調製及びその提出については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の福岡市収入証紙条例施行規則第23条及び別記様式第14号の規定は、この規則の施行の日が属する会計年度以降の各会計年度に係る書類の調製について適用し、同日前の期間に係る書類の調製については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第72号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第127号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年1月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第63号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第88号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第47号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第85号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月9日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市収入証紙条例施行規則別記様式第1号、様式第3号、様式第5号、様式第6号、様式第8号、様式第10号、様式第11号、様式第13号、様式第15号及び様式第16号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成19年5月31日規則第114号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第74号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第40号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成23年3月31日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第64号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日規則第121号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第53号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第77号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月28日規則第129号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第147号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第50号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第100号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第50号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市収入証紙条例施行規則別記様式第3号、様式第5号、様式第6号及び様式第8号から様式第11号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第63号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第98号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(昭和47規則57・昭和48規則10・平成元規則52・平成19規則79・令和3規則117・一部改正)

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(令和3規則117・全改)

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(平成元規則52・一部改正)

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(昭和48規則10・平成元規則52・平成19規則79・令和3規則117・一部改正)

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(令和3規則117・全改)

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(昭和47規則57・昭和48規則10・平成元規則52・平成19規則79・平成27規則50・令和3規則117・一部改正)

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(昭和47規則57・昭和48規則10・令和3規則117・一部改正)

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(昭和47規則57・昭和48規則10・平成元規則52・平成19規則79・令和3規則117・一部改正)

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(平成11規則25・全改、平成19規則79・令和3規則117・一部改正)

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(平成11規則25・全改、平成19規則79・平成29規則44・一部改正)

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(平成11規則25・全改)

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(昭和48規則10・平成元規則52・平成19規則79・一部改正)

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(昭和48規則10・平成元規則52・平成19規則79・一部改正)

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福岡市収入証紙条例施行規則

昭和39年3月30日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第22号
昭和39年10月1日 規則第99号
昭和39年11月16日 規則第106号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和41年12月26日 規則第64号
昭和43年4月1日 規則第33号
昭和44年4月1日 規則第33号
昭和44年7月7日 規則第51号
昭和44年7月31日 規則第61号
昭和45年3月31日 規則第23号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和47年4月1日 規則第57号
昭和47年7月10日 規則第110号
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和48年7月2日 規則第70号
昭和49年4月1日 規則第51号
昭和50年2月27日 規則第10号
昭和50年3月13日 規則第15号
昭和50年3月31日 規則第44号
昭和52年3月28日 規則第16号
昭和54年7月30日 規則第91号
昭和55年3月31日 規則第20号
昭和56年3月30日 規則第45号
昭和57年4月1日 規則第58号
昭和57年5月10日 規則第82号
昭和58年4月28日 規則第72号
昭和59年3月29日 規則第47号
昭和59年6月28日 規則第79号
昭和61年3月31日 規則第42号
昭和62年3月30日 規則第47号
昭和62年10月8日 規則第111号
昭和63年3月31日 規則第44号
平成元年3月31日 規則第52号
平成元年7月3日 規則第87号
平成3年10月14日 規則第104号
平成4年3月30日 規則第18号
平成4年7月20日 規則第75号
平成8年3月28日 規則第55号
平成9年4月28日 規則第88号
平成11年3月29日 規則第26号
平成12年3月30日 規則第30号
平成13年3月29日 規則第72号
平成13年9月27日 規則第127号
平成14年1月31日 規則第7号
平成14年3月28日 規則第63号
平成14年5月30日 規則第88号
平成15年3月31日 規則第47号
平成16年3月29日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第85号
平成17年6月9日 規則第167号
平成17年6月28日 規則第175号
平成18年3月30日 規則第33号
平成19年3月29日 規則第79号
平成19年5月31日 規則第114号
平成20年3月31日 規則第74号
平成21年3月30日 規則第43号
平成22年3月29日 規則第40号
平成22年7月15日 規則第88号
平成23年3月31日 規則第24号
平成23年6月30日 規則第64号
平成24年3月29日 規則第38号
平成24年9月27日 規則第121号
平成25年3月28日 規則第53号
平成26年3月31日 規則第77号
平成26年8月28日 規則第129号
平成26年12月11日 規則第147号
平成27年3月30日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第100号
平成29年3月30日 規則第44号
平成31年3月14日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第50号
令和3年12月16日 規則第117号
令和4年3月31日 規則第63号
令和5年9月28日 規則第98号