○福岡市収入証紙条例
昭和39年3月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 次の各号に掲げる使用料及び手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、規則で定めるものを除く。
(1) 福岡市手数料条例(昭和35年福岡市条例第11号)別表第1の12の項から16の項まで及び19の項並びに別表第2の4の項から42の項までに定める手数料
(2) 福岡市浄化槽清掃業の許可申請手数料等に関する条例(昭和60年福岡市条例第49号)第2条に定める手数料
(3) 福岡市立霊園条例(昭和30年福岡市条例第25号)第20条第2項に定める手数料
(4) 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成5年福岡市条例第26号)第31条、第32条第3項及び第32条の2から第32条の4の5までに定める手数料
(5) 福岡市屋外広告物条例(昭和47年福岡市条例第60号)に定める手数料
(6) 福岡市特殊車両通行許可申請手数料条例(昭和47年福岡市条例第42号)に定める手数料
(7) 福岡市建築関係手数料条例(平成12年福岡市条例第13号)に定める手数料
(8) 福岡市立学校施設使用料条例(昭和23年福岡市条例第9号)に定める使用料
(昭和42条例24・昭和44条例40・昭和47条例28・昭和47条例42・昭和47条例61・昭和49条例33・昭和56条例18・昭和60条例49・平成2条例29・平成6条例23・平成12条例15・平成14条例8・平成15条例10・平成16条例12・平成18条例28・平成21条例50・平成22条例11・平成23条例11・平成24条例8・平成28条例48・平成28条例52・令和3条例55・令和4条例59・一部改正)
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、5円、10円、20円、30円、40円、50円、100円、500円、1,000円、5,000円及び10,000円とする。
2 証紙の形式は、規則で定める。
(昭和48条例14・一部改正)
(領収書の不発行)
第4条 第2条本文の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発しない。
(昭和44条例40・一部改正)
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、規則で定める場所において販売する。
第6条 証紙は、前条の規定によつて販売するほか、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくことができる。
2 売りさばき人は、証紙を規則の定めるところにより、本市から買い受けるものとする。
3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、ただちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第7条 消印された証紙又は著しく汚損し、若しくはき損した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第8条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に規定するものを除くほか、証紙に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第24号)
この条例は、計量法の一部を改正する法律(昭和41年法律第112号)の施行の日から施行する。
附則(昭和44年7月10日条例第40号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月10日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 規則で定める日
附則(昭和60年7月2日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第114号により平成21年10月23日から施行)
附則(平成22年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定及び次項の規定 平成23年10月1日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び附則第3項の規定 平成23年4月1日
附則(平成24年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定及び次項の規定 平成24年4月1日
附則(平成28年3月28日条例第48号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。