○福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成5年3月29日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 関係者の責務等

第1節 市の責務等(第3条―第5条)

第2節 市民の責務(第6条)

第3節 事業者の責務等(第7条―第16条の2)

第3章 市の廃棄物処理等

第1節 一般廃棄物の処理(第17条―第22条)

第2節 産業廃棄物の処理(第23条―第26条)

第3節 廃棄物処理手数料(第27条―第30条)

第4章 廃棄物処理業の許可等に関する申請手数料等(第31条―第32条の4の5)

第4章の2 市が行う一般廃棄物処理施設の設置等に関する手続等(第32条の5―第32条の8)

第5章 清潔の保持等(第33条―第37条)

第6章 雑則(第38条―第41条)

第7章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物を減量するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること並びに資源循環型社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭において生じた廃棄物で次号に規定する事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 資源物 一度使用され、又は使用されずに排出された物品のうち、再生利用が可能であるものをいう。

(5) 集団回収 自治会、町内会その他規則で定める団体が、資源循環型社会の形成に寄与することを目的とし、自主的に資源物の収集及び保管を行うことをいう。

(平成26条例30・一部改正)

第2章 関係者の責務等

第1節 市の責務等

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理において資源の回収を行い、物品の調達に当たり再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する情報の収集、調査研究、技術の開発等に努めなければならない。

5 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

6 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定により本市の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

(平成13条例18・一部改正)

第2節 市民の責務

(市民の責務)

第6条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、集団回収等の再生利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。

3 市民は、使用後の製品又は包装若しくは容器を回収する等の再生利用を促進するための事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。

4 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

5 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

第3節 事業者の責務等

(事業者の責務)

第7条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。

(平成13条例18・一部改正)

(廃棄物の発生抑制)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、自らが取り扱う物に係る包装、容器等について、簡素化及び適正化を図るとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収を行う等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

(適正な処理が困難となるものの抑制)

第9条 事業者は、その製品、包装、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となるものについては、その製造、加工、販売等を自ら抑制するとともに、その製品、包装、容器等が廃棄物となった場合においては、回収その他の措置を講じなければならない。

(事業系廃棄物の適正処理)

第10条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理の基準)

第11条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条又は第4条の2で定められた収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(平成10条例19・一部改正)

(事業系一般廃棄物の保管場所等の設置)

第12条 事業者は、その建物又は敷地内に、事業系一般廃棄物の保管場所及び再生利用可能な物を分別し、保管するための場所(以下「資源物保管場所」という。)を設置するよう努めなければならない。

(平成12条例47・一部改正)

(事業用建築物を建築しようとする者の義務)

第12条の2 事業用建築物(次項に規定する事業用建築物を除く。)の建築(事業の用途に供される部分に係る増築、改築及び移転で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく計画の通知(以下「建築確認申請等」という。)を要するものを含む。次項において同じ。)をしようとする者は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 事業用建築物で規則で定める規模を超えるものの建築をしようとする者は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の保管場所及び資源物保管場所を設置しなければならない。

3 前項の規定により事業系一般廃棄物の保管場所及び資源物保管場所を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平成12条例47・追加、平成13条例18・一部改正)

(特定事業用建築物の所有者等の義務)

第13条 事業用建築物で規則で定めるもの(以下「特定事業用建築物」という。)の所有者(所有者以外にその特定事業用建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者。以下「特定事業用建築物の所有者等」という。)は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量等に関する業務を担当させるため、廃棄物減量等推進責任者を選任し、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 特定事業用建築物の所有者等は、規則で定めるところにより、廃棄物の減量等に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。

3 特定事業用建築物の所有者等は、当該建築物から排出される事業系廃棄物を、前項の計画に従って減量しなければならない。

4 特定事業用建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、特定事業用建築物の所有者等に協力しなければならない。

(平成12条例47・一部改正)

(勧告)

第14条 市長は、特定事業用建築物の所有者等が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業用建築物の所有者等に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第15条 市長は、前条に規定する勧告を受けた特定事業用建築物の所有者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(平成7条例56・一部改正)

(受入拒否)

第16条 市長は、特定事業用建築物の所有者等が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第14条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該建築物から排出される事業系廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。

(共同住宅における一般廃棄物の保管場所の設置)

第16条の2 共同住宅で規則で定めるものの建築(建築確認申請等を要する増築、改築及び移転を含む。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物の保管場所を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平成12条例47・追加)

第3章 市の廃棄物処理等

第1節 一般廃棄物の処理

(市の一般廃棄物処理)

第17条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。

(収集、運搬又は保管の禁止等)

第17条の2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、家庭系廃棄物のうち一般廃棄物処理計画に基づき定められた場所に排出されたもの(以下「家庭系ごみ」という。)の収集、運搬又は保管(以下「収集等」という。)を行ってはならない。

2 集団回収を実施する団体又はその構成員が資源物を譲渡する契約をした者以外の者は、当該団体が資源物を収集し、又は保管する場所として市長に届け出た場所に持ち出された資源物の収集等を行ってはならない。

3 市長は、前2項の規定に違反した者に対し、家庭系ごみ又は資源物の収集等を中止すること、当該収集等に係る家庭系ごみ又は資源物の返還その他の必要な措置を採ること、及び家庭系ごみ又は資源物の収集等を行わないことを命じることができる。

(平成26条例30・追加)

(買取りの禁止等)

第17条の3 何人も、前条第1項の規定に違反した収集等に係る家庭系ごみ及び同条第2項の規定に違反した収集等に係る資源物を買い取ってはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その違反行為をしてはならない旨の勧告をすることができる。

3 市長は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その者の名称又は氏名及び違反の内容を、規則で定めるところにより公表することができる。

4 第15条第2項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(平成26条例30・追加)

(適正処理困難物の指定)

第18条 市長は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。

(一般廃棄物処理の申出)

第19条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。申出事項に変更等があった場合もまた同様とする。ただし、家庭系廃棄物のうち一般廃棄物処理計画に基づき定期収集するごみ(以下「定期収集する家庭系ごみ」という。)については、この限りでない。

2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を自ら市長の指定する処理施設に運搬し、その処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。

3 市長は、前項に規定する申出がないまま市長の指定する処理施設に運搬された一般廃棄物については、その受入れを拒否することができる。

(平成9条例23・平成17条例83・一部改正)

(土地又は建物の占有者の義務等)

第20条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物から排出する一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別し、各別の容器に収納して所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、定期収集する家庭系ごみを排出する場合は、市長が定めるごみ袋に収納してこれを行わなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 再生利用を促進することが必要と認められるものとして規則で定めるもの

(7) 第18条の規定により市長が適正処理困難物として指定したもの

4 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(平成13条例18・平成16条例22・平成17条例83・一部改正)

(改善命令等)

第21条 市長は、土地又は建物の占有者が前条第1項第2項又は第4項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、土地又は建物の占有者が前条第3項の規定に違反して同項第5号又は第7号に掲げる一般廃棄物を排出したときは、当該占有者に対し、その一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(平成14条例39・平成17条例83・一部改正)

(一般廃棄物の受入基準等)

第22条 市民及び事業者(市民又は事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の市民及び事業者が同項の受入基準に従わない場合には、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(平成13条例18・一部改正)

第2節 産業廃棄物の処理

(事業者の産業廃棄物の処理計画)

第23条 産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者で規則で定めるものは、その産業廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、規則で定めるところにより、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。

(市の産業廃棄物処理)

第24条 法第11条第2項の規定により市が行う産業廃棄物の処理は、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認め、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内の規則で定める産業廃棄物の処分とする。

(平成14条例39・一部改正)

(産業廃棄物処分の申出)

第25条 事業者は、前条に規定する産業廃棄物を自ら市長の指定する処理施設に運搬し、又は他人に委託して運搬させ、その処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。

2 市長は、前項に規定する申出がないまま市長の指定する処理施設に運搬された産業廃棄物については、その受入れを拒否することができる。

(産業廃棄物の受入基準等)

第26条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、第24条に規定する産業廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項の受入基準に従わない場合には、当該産業廃棄物の受入れを拒否することができる。

第3節 廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第27条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関しては、別表第1に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項に規定するもののほか、市長の指定する処理施設に運搬された一般廃棄物(し尿並びに浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)その他の生活排水処理設備で市長が定めるものの内に生じた汚泥及びスカムを除く。)の処分に関しては、10キログラムまでごとに140円として算出した額の一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(平成8条例17・平成9条例23・平成12条例47・平成17条例83・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第28条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者その他特に必要があると認めた者に対して前条に定める一般廃棄物処理手数料を減免することができる。

(産業廃棄物処分費用)

第29条 市が行う産業廃棄物の処分に関しては、10キログラムまでごとに140円として算出した額の産業廃棄物処分費用を徴収する。

(平成8条例17・平成12条例47・平成17条例83・一部改正)

(産業廃棄物処分費用の減免)

第30条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条に定める産業廃棄物処分費用を減免することができる。

第4章 廃棄物処理業の許可等に関する申請手数料等

(平成12条例47・平成13条例18・改称)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可等申請手数料)

第31条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、別表第2に定める手数料を納めなければならない。

(平成12条例47・平成16条例22・一部改正)

(施設及び器材の検査)

第32条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者並びに法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けようとする者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に使用する施設及び器材について、規則で定めるところにより市長が行う検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格した者に対し検査合格証を交付する。

3 第1項の検査を受けようとする者及び前項に規定する検査合格証の再交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納めなければならない。

(平成16条例22・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の設置許可等申請手数料)

第32条の2 法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者及び法第9条第1項の規定により当該許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納めなければならない。

(平成12条例47・追加)

(一般廃棄物の熱回収施設設置者認定等申請手数料)

第32条の2の2 法第9条の2の4第1項の規定により同項の認定又は当該認定の更新を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納めなければならない。

(平成23条例11・追加)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料)

第32条の2の3 法第9条の5第1項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納めなければならない。

(平成13条例18・追加、平成23条例11・旧第32条の2の2繰下)

(一般廃棄物処理施設の設置者の合併等認可申請手数料)

第32条の2の4 一般廃棄物処理施設の設置者である法人が、法第9条の6第1項に規定する合併又は分割の認可を受けようとするときは、別表第3に定める手数料を納めなければならない。

(平成13条例18・追加、平成23条例11・旧第32条の2の3繰下)

(2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定等申請手数料)

第32条の3 法第12条の7第1項の規定により同項の認定を受けようとする者及び同条第7項の規定により同項の変更の認定を受けようとする者は、別表第4に定める手数料を納めなければならない。

(平成30条例23・追加)

(産業廃棄物収集運搬業等の許可等申請手数料)

第32条の3の2 法第14条第1項若しくは第6項の規定により産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者及び法第14条の2第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、別表第5に定める手数料を納めなければならない。

2 法第14条の4第1項若しくは第6項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者及び法第14条の5第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、別表第5に定める手数料を納めなければならない。

(平成12条例47・追加、平成16条例22・一部改正、平成30条例23・旧第32条の3繰下・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置許可等申請手数料)

第32条の4 法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者及び法第15条の2の6第1項の規定により当該許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、別表第6に定める手数料を納めなければならない。

(平成12条例47・追加、平成16条例22・平成23条例11・平成30条例23・一部改正)

(産業廃棄物の熱回収施設設置者認定等申請手数料)

第32条の4の2 法第15条の3の3第1項の規定により同項の認定又は当該認定の更新を受けようとする者は、別表第6に定める手数料を納めなければならない。

(平成23条例11・追加、平成30条例23・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料)

第32条の4の3 法第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定により産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者は、別表第6に定める手数料を納めなければならない。

(平成13条例18・追加、平成23条例11・旧第32条の4の2繰下、平成30条例23・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置者の合併等認可申請手数料)

第32条の4の4 産業廃棄物処理施設の設置者である法人が、法第15条の4において準用する同法第9条の6第1項に規定する合併又は分割の認可を受けようとするときは、別表第6に定める手数料を納めなければならない。

(平成13条例18・追加、平成23条例11・旧第32条の4の3繰下、平成30条例23・一部改正)

(再生利用業の指定等申請手数料)

第32条の4の5 再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物又は産業廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行う者であって廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する市長の指定を受けようとするもの又は当該指定の更新若しくは変更を受けようとするものは、別表第7に定める手数料を納めなければならない。

(平成13条例18・追加、平成23条例11・旧第32条の4の4繰下、平成30条例23・一部改正)

第4章の2 市が行う一般廃棄物処理施設の設置等に関する手続等

(平成10条例19・追加)

(市が行う一般廃棄物処理施設の設置等に関する手続)

第32条の5 市長は、市が一般廃棄物処理施設の設置又は法第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更(以下「設置等」という。)をするため、法第9条の3第1項又は同条第8項の規定による届出をしようとするときは、一般廃棄物処理施設の設置等をすることが周辺の地域の生活環境に及ぼす影響についての調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査を行ったときは、当該調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)を作成するものとする。

3 市長は、次に掲げる一般廃棄物処理施設(以下「特定処理施設」という。)の設置等に当たり、生活環境影響調査書を作成したときは、当該特定処理施設の設置等に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するため、生活環境影響調査書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、規則で定める場所において、当該生活環境影響調査書及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「生活環境影響調査書等」という。)を公告の日から起算して1月間公衆の縦覧に供するものとする。

(1) 施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 施行令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

4 特定処理施設の設置等に関し利害関係を有する者は、前項の規定により縦覧に供される生活環境影響調査書等について、同項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日から起算して2週間を経過する日までの間に、市長に対し、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(平成10条例19・追加、平成12条例47・旧第32条の2繰下、平成23条例11・一部改正)

(他の市町村との協議)

第32条の6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める区域を管轄する市町村の長に生活環境影響調査書等の写しを送付するとともに、当該市町村の長と当該区域において生活環境影響調査書等の縦覧その他の手続を実施することについて協議するものとする。

(1) 特定処理施設の全部又は一部を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 特定処理施設の設置等をすることが生活環境に影響を及ぼすおそれがある周辺の地域に他の市町村の区域が含まれるとき。

(平成10条例19・追加、平成12条例47・旧第32条の3繰下)

(環境影響評価との関係)

第32条の7 特定処理施設の設置等に当たり、市長が、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は福岡市環境影響評価条例(平成10年福岡市条例第18号)の規定により環境影響評価書(生活環境影響調査書に相当する内容を有するものに限る。)を作成したときは、前2条に定める手続等を経たものとみなす。

(平成11条例17・追加、平成12条例47・旧第32条の4繰下)

(技術管理者の資格)

第32条の8 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平成24条例21・追加、平成25条例41・平成31条例13・一部改正)

第5章 清潔の保持等

(清潔の保持)

第33条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持を図るとともに、清潔な生活環境の保持に関する市の施策に協力しなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)

第34条 何人も公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに廃棄物を捨てる等により、当該公共の場所を汚してはならない。

2 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第35条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第36条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)

第37条 市長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

第6章 雑則

(大規模開発事業における事前協議)

第38条 規則で定める大規模な開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該開発事業の区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法等について、市長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第39条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平成16条例22・一部改正)

(立入検査)

第40条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理等に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平成17条例83・一部改正)

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(平成26条例30・追加)

第42条 第17条の2第3項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平成26条例30・追加)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。

(平成26条例30・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の福岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成6年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成7年3月9日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項ただし書の改正規定、第27条第1項の改正規定及び別表第1粗大ごみの項の改正規定は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第19号)

この条例は、平成10年6月17日から施行する。ただし、別表第1ごみの項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第32条の3の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第16条」を「第16条の2」に改める部分を除く。)、第27条第2項の改正規定(「70円」を「110円」に改める部分を除く。)、第4章及び第4章の2に係る改正規定並びに別表第2の次に3表を加える改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第12条の2及び第16条の2の規定は、この条例の施行の日以後に建築確認申請等をする者について適用する。

(平成13年3月29日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(し尿の項の改正規定を除く。)は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第22号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第2項第6号の改正規定 平成16年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日

(平成17年3月31日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条、第21条及び第40条第1項の改正規定並びに次項の規定 平成17年4月1日

(2) 第27条第2項、第29条及び別表第1(ごみの部定期収集の款事業系の項、同部臨時収集の款及びし尿の部に限る。)の改正規定並びに附則第4項の規定 平成17年6月1日

(施行日前における一般廃棄物処理手数料の徴収)

2 平成17年9月1日以後においては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項の規定により市長が定めるごみ袋(施行日以後に排出される定期収集する家庭系ごみを収納するためのごみ袋として定められたものに限る。)の交付を受けた者(定期収集する家庭系ごみを土地又は建物の占有者として排出することとなる者及びこれに準じる者として市長が認める者に限る。)から、定期収集する家庭系ごみに係る改正後の条例別表第1に規定する額の一般廃棄物処理手数料(以下この項において単に「手数料」という。)を徴収することができる。この場合においては、既納の手数料は、還付しない。

(定期収集する家庭系ごみに係る適用区分)

3 改正後の条例別表第1に規定(定期収集する家庭系ごみに係る部分に限る。)は、施行日以後に排出される定期収集する家庭系ごみから適用し、同日前に排出された定期収集する家庭系ごみについては、なお従前の例による。

(一般廃棄物処理手数料に関する暫定措置)

4 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から平成18年5月31日までの間における一般廃棄物処理手数料の徴収に係る改正後の条例別表第1の規定の適用については、同表ごみの部定期収集の款事業系の項中「217円」とあるのは「202円」と、同表同部臨時収集の款中「5,350円」とあるのは「5,060円」とする。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第58号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定及び次項の規定 平成23年10月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び附則第3項の規定 平成23年4月1日

(暫定措置)

2 この条例による改正後の福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1の規定の適用については、同表中「14円」とあるのは、前項第1号に掲げる規定の施行の日から平成25年3月31日までの間にあっては「9円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては「11円」とする。

(福岡市収入証紙条例の一部改正)

3 福岡市収入証紙条例(昭和39年福岡市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月29日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第68号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、本則に1章を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

(平成6条例23・平成7条例18・平成8条例17・平成9条例23・平成10条例19・平成11条例17・平成12条例47・平成13条例18・平成17条例83・平成17条例110・平成18条例58・平成23条例11・平成25条例68・令和元条例4・一部改正)

一般廃棄物の種類

区分

手数料の額

ごみ

定期収集

家庭系

可燃物

市長が定めるごみ袋(第20条第2項に規定するごみ袋をいう。以下同じ。)(45リットル相当)1枚につき 45円

市長が定めるごみ袋中(30リットル相当)1枚につき 30円

市長が定めるごみ袋小(15リットル相当)1枚につき 15円

不燃物

市長が定めるごみ袋大(45リットル相当)1枚につき 45円

市長が定めるごみ袋中(30リットル相当)1枚につき 30円

市長が定めるごみ袋小(15リットル相当)1枚につき 15円

空きびん及びペットボトル

市長が定めるごみ袋大(45リットル相当)1枚につき 22円

市長が定めるごみ袋中(30リットル相当)1枚につき 15円

事業系

次に掲げる額を合計した額

(1) 収集運搬に係る経費として収集量50リットルまでごとに 150円

(2) 処分に係る経費として収集量1キログラムまでごとに 14円

臨時収集

次に掲げる額を合計した額

(1) 収集運搬に係る経費として収集量1立方メートルまでごとに 4,070円

(2) 処分に係る経費として収集量1キログラムまでごとに 14円

粗大ごみ


1,000円以内で品目ごとに規則で定める額

し尿

一般家庭

1人1月につき 300円(簡易水洗便所の場合は、750円)。ただし、1月に2回以上くみ取る場合における2回目以降の分については、規則で定める。

一般家庭以外

18リットルまでごとに 150円

犬、猫等の死体


1体につき 1,000円

備考

1 次の各号のいずれかに該当し、かつ、粗大ごみを市長が通知する所定の場所まで持ち出すことが困難であると認められる世帯の者が、粗大ごみの当該所定の場所までの運搬を求める場合にあっては、この表に掲げる粗大ごみ処理手数料の額に500円以内で規則で定める額を加算する。

(1) 65歳以上の者

(2) 肢体不自由者及び視覚障がい者

(3) その他市長が特に必要があると認める者

2 し尿について一般家庭及び一般家庭以外のものの区分は、規則で定める。

3 一般家庭のし尿処理手数料について、市長が一般家庭の区分により難いと認めたときは、一般家庭以外のものの手数料の額によることができる。

4 簡易水洗便所とは、1回当たりの使用洗浄水量がおおむね0.3リットル以下の水洗式のくみ取便所をいう。

別表第2

区分

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき 7,000円

一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき 7,000円

許可証の再交付申請手数料

1件につき 500円

施設検査申請手数料

1件につき 1,000円

施設検査合格証の再交付申請手数料

1件につき 500円

器材検査申請手数料

1件につき 1,000円

器材検査合格証の再交付申請手数料

1件につき 500円

別表第3

(平成12条例47・追加、平成13条例18・平成23条例11・一部改正)

区分

手数料の額

1 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料(法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの)

1件につき 130,000円

2 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料(1の項に定めるものを除く。)

1件につき 110,000円

3 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料(法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの)

1件につき 120,000円

4 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料(3の項に定めるものを除く。)

1件につき 100,000円

5 一般廃棄物の熱回収施設設置者認定申請手数料

1件につき 33,000円

6 一般廃棄物の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

1件につき 20,000円

7 一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料

1件につき 65,000円

8 一般廃棄物処理施設の設置者の合併等認可申請手数料

1件につき 65,000円

別表第4

(平成30条例23・追加)

区分

手数料の額

1 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料

1件につき 147,000円

2 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定事項の変更認定申請手数料

1件につき 134,000円

別表第5

(平成12条例47・追加、平成30条例23・旧別表第4繰下)

区分

手数料の額

1 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 81,000円

2 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 73,000円

3 産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 100,000円

4 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 94,000円

5 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき 71,000円

6 産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき 92,000円

7 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 81,000円

8 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 74,000円

9 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 100,000円

10 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 95,000円

11 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

1件につき 72,000円

12 特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

1件につき 95,000円

別表第6

(平成12条例47・追加、平成13条例18・平成23条例11・一部改正、平成30条例23・旧別表第5繰下)

区分

手数料の額

1 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料(法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの)

1件につき 140,000円

2 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料(1の項に定めるものを除く。)

1件につき 120,000円

3 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料(法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの)

1件につき 130,000円

4 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料(3の項に定めるものを除く。)

1件につき 110,000円

5 産業廃棄物の熱回収施設設置者認定申請手数料

1件につき 33,000円

6 産業廃棄物の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

1件につき 20,000円

7 産業廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料

1件につき 70,000円

8 産業廃棄物処理施設の設置者の合併等認可申請手数料

1件につき 70,000円

別表第7

(平成13条例18・追加、平成30条例23・旧別表第6繰下)

区分

手数料の額

1 再生利用業指定申請手数料

1件につき 10,000円

2 再生利用業の指定更新申請手数料

1件につき 5,000円

3 再生利用業の指定変更申請手数料

1件につき 7,000円

福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成5年3月29日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成5年3月29日 条例第26号
平成6年3月31日 条例第23号
平成7年3月9日 条例第18号
平成7年9月28日 条例第56号
平成8年3月28日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第23号
平成10年3月30日 条例第19号
平成11年3月11日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第47号
平成13年3月29日 条例第18号
平成14年3月28日 条例第39号
平成16年3月29日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第83号
平成17年6月23日 条例第110号
平成18年9月21日 条例第58号
平成23年3月17日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第21号
平成25年3月28日 条例第41号
平成25年12月26日 条例第68号
平成26年3月27日 条例第30号
平成30年3月29日 条例第23号
平成31年3月14日 条例第13号
令和元年6月27日 条例第4号