○福岡市収入証紙条例

昭和39年3月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 次の各号に掲げる使用料及び手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、規則で定めるものを除く。

(1) 福岡市手数料条例(昭和35年福岡市条例第11号)別表第1の12の項から16の項まで及び19の項並びに別表第2の4の項から42の項までに定める手数料

(昭和42条例24・昭和44条例40・昭和47条例28・昭和47条例42・昭和47条例61・昭和49条例33・昭和56条例18・昭和60条例49・平成2条例29・平成6条例23・平成12条例15・平成14条例8・平成15条例10・平成16条例12・平成18条例28・平成21条例50・平成22条例11・平成23条例11・平成24条例8・平成28条例48・平成28条例52・令和3条例55・令和4条例59・一部改正)

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、5円、10円、20円、30円、40円、50円、100円、500円、1,000円、5,000円及び10,000円とする。

2 証紙の形式は、規則で定める。

(昭和48条例14・一部改正)

(領収書の不発行)

第4条 第2条本文の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発しない。

(昭和44条例40・一部改正)

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、規則で定める場所において販売する。

第6条 証紙は、前条の規定によつて販売するほか、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくことができる。

2 売りさばき人は、証紙を規則の定めるところにより、本市から買い受けるものとする。

3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、ただちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第7条 消印された証紙又は著しく汚損し、若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第8条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に規定するものを除くほか、証紙に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第24号)

この条例は、計量法の一部を改正する法律(昭和41年法律第112号)の施行の日から施行する。

(昭和44年7月10日条例第40号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月10日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 規則で定める日

(昭和60年7月2日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成6年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第114号により平成21年10月23日から施行)

(平成22年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定及び次項の規定 平成23年10月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び附則第3項の規定 平成23年4月1日

(平成24年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定及び次項の規定 平成24年4月1日

(平成28年3月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。

福岡市収入証紙条例

昭和39年3月30日 条例第27号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第27号
昭和42年4月1日 条例第24号
昭和44年7月10日 条例第40号
昭和47年3月30日 条例第38号
昭和47年3月30日 条例第42号
昭和47年7月10日 条例第61号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第33号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和60年7月2日 条例第49号
平成2年3月29日 条例第29号
平成6年3月31日 条例第23号
平成12年3月27日 条例第15号
平成14年3月28日 条例第8号
平成15年3月13日 条例第10号
平成16年3月29日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第28号
平成21年9月24日 条例第50号
平成22年3月29日 条例第11号
平成23年3月17日 条例第11号
平成24年3月29日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第48号
平成28年6月23日 条例第52号
令和3年6月24日 条例第55号
令和4年12月22日 条例第59号