○福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年福岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(税務手当)

第2条 条例第4条第1項の規則で定めるものは、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)第2条第1号に規定する徴税吏員のうち、次に掲げる職員(福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)第19条の3第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職職員」という。)及び税務事務のうち主として庶務的なものを担当する職員を除く。)とする。

(1) 財政局税務部納税管理課、特別滞納整理課、法人税務課又は資産課税課に勤務する職員

(2) 区役所の市民部課税課又は納税課に勤務する職員

2 条例第4条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市税の徴収事務に従事する職員 月額10,100円

(2) 市税の調査事務に従事する職員 月額7,000円

(3) その他の職員 月額4,000円

(平成18規則44・平成21規則27・平成24規則34・平成24規則121・平成26規則70・令和2規則48・一部改正)

(福祉手当)

第3条 条例第5条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる職員(管理職職員及び社会福祉を目的とする法律に基づく業務のうち主として庶務的なものを担当する職員を除く。)とする。

(1) こども未来局こども総合相談センターに勤務する職員(教育相談課に勤務する職員を除く。)

(2) 保健医療局健康医療部精神保健福祉センターに勤務する職員(保健師に限る。)

(3) 福祉局障がい者部障がい者更生相談所又は区役所保健福祉センター子育て支援課こども相談第1係若しくはこども相談第2係(中央区役所及び城南区役所にあっては、こども相談係)に勤務する職員

(4) 市民局男女共同参画部男女共同参画課に勤務する職員(専ら困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に基づく女性相談に関する業務に従事する職員に限る。)

(5) 保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課(精神保健福祉第1係又は精神保健福祉第2係に限る。)又は区役所保健福祉センター福祉・介護保険課、子育て支援課(第3号に規定する職員を除く。)、健康課、地域保健福祉課若しくは支援調整課に勤務する職員

(6) 区役所保健福祉センター保護課(東区役所及び南区役所にあっては保護第1課及び保護第2課とし、博多区役所にあっては保護第1課、保護第2課及び保護第3課とする。)に勤務する職員

(7) 福祉局高齢社会部介護保険課、早良区役所市民部入部出張所又は西区役所市民部西部出張所に勤務する職員(専ら介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく資格管理等に関する業務に従事する職員に限る。)

2 条例第5条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員(児童福祉司、児童心理司、保健師又はこども未来局こども総合相談センターこども支援第2課一時保護係の職員に限る。)で、判定、相談、調査又は緊急保護に関する事務に従事するもの 月額20,000円

(2) 前項第6号に掲げる職員で、専ら行旅病人の保護等に関する事務に従事するもの 月額10,300円

(3) 前項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる職員(第1号に規定する職員を除く。)で判定、相談若しくは調査に関する事務に従事するもの又は前項第6号に掲げる職員(前号に規定する職員を除く。)で社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号及び第2号に掲げる所員の業務に従事するもの 月額10,100円

(4) その他の職員 月額4,000円

(平成20規則55・平成21規則27・平成22規則22・平成22規則88・平成23規則64・平成24規則34・平成25規則42・平成30規則42・平成31規則37・令和2規則48・令和3規則71・令和4規則61・令和6規則30・令和6規則103・令和7規則27・令和8規則29・一部改正)

第4条 削除

(令和8規則29)

(国保手当)

第5条 条例第8条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる職員(管理職職員及び国民健康保険又は国民年金に関する事務のうち主として庶務的なものを担当する職員を除く。)とする。

(1) 区役所の市民部保険年金課に勤務する職員

(2) 早良区役所市民部入部出張所に勤務する職員

(3) 西区役所市民部西部出張所に勤務する職員

2 条例第8条第2項の規則で定める額は、月額4,000円とする。ただし、国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料の徴収事務に従事する職員に係るものについては、月額10,100円とする。

(平成18規則44・平成20規則55・平成21規則27・平成22規則88・一部改正、平成24規則34・旧第6条繰上、平成26規則70・一部改正)

(指導監視等手当)

第6条 条例第13条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 環境局環境共生部産業廃棄物指導課又は循環型社会推進部ごみ減量推進課に勤務する職員

(2) 区役所地域整備部生活環境課に勤務する職員(早良区役所にあっては、自転車対策係の職員を除く。)

(3) 西区役所市民部西部出張所に勤務する職員(市民相談係の職員に限る。)

2 条例第13条第1項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 保健医療局生活衛生部食品衛生検査所に勤務する職員

(2) 保健医療局保健所地域衛生部食品安全推進課、東衛生課、博多衛生課、中央衛生課、南衛生課、城南衛生課、早良衛生課又は西衛生課に勤務する職員

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 保健医療局保健所地域衛生部医薬務・衛生推進課、東衛生課、博多衛生課、中央衛生課、南衛生課、城南衛生課、早良衛生課又は西衛生課に勤務する職員

(2) 環境局環境共生部環境保全課に勤務する職員

(3) 保健医療局生活衛生部生活衛生課又は区役所地域整備部生活環境課(環境衛生係(西区役所にあっては、生活環境係)の職員に限る。)に勤務する職員

4 条例第13条第1項第4号の規則で定める職員は、経済観光文化局総務・中小企業部経済政策課に勤務する職員(中小企業振興係の職員に限る。)とする。

5 条例第13条第1項第5号の規則で定める職員は、保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課に勤務する職員とする。

6 条例第13条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に規定する業務 従事した日1日につき300円

(2) 条例第13条第1項第2号又は第3号に規定する業務 従事した日1日につき190円

(3) 条例第13条第1項第4号に規定する業務 従事した日1日につき130円

(4) 条例第13条第1項第5号に規定する業務 従事した日1日につき400円

(平成19規則64・平成20規則55・平成21規則27・平成22規則22・平成22規則88・平成23規則19・一部改正、平成24規則34・旧第8条繰上・一部改正、平成25規則42・一部改正、平成27規則69・旧第7条繰上・一部改正、平成28規則83・平成31規則37・令和2規則48・令和4規則61・令和5規則30・令和6規則30・令和6規則103・令和7規則27・令和8規則29・一部改正)

(衛生検査等手当)

第7条 条例第14条第1項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 保健医療局生活衛生部食肉衛生検査所に勤務する職員

(2) 保健医療局保健環境研究所保健科学課又は環境科学課に勤務する職員

(3) 道路下水道局下水道施設部水質管理課、東部水処理センター、中部水処理センター、西部水処理センター又は和白水処理センターに勤務する職員

2 条例第14条第1項第3号の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 細菌検査装置の消毒又は滅菌の業務(保健医療局保健環境研究所保健科学課又は環境科学課に勤務する職員が行うものに限る。)

(2) 生鮮食料品又は食肉となる獣畜の検査の業務(保健医療局生活衛生部食肉衛生検査所又は食品衛生検査所に勤務する職員が行うものに限る。)

(3) 水質の検査の業務(保健医療局保健環境研究所環境科学課、環境局環境共生部廃棄物試験研究センター又は道路下水道局下水道施設部水質管理課、東部水処理センター、中部水処理センター、西部水処理センター若しくは和白水処理センターに勤務する職員が行うものに限る。)

3 条例第14条第1項第4号の規則で定める職員は、次に掲げるものとする。

(1) 保健医療局保健所健康危機管理部健康危機管理課、感染症対策部感染症対策課又は地域衛生部東衛生課、博多衛生課、中央衛生課、南衛生課、城南衛生課、早良衛生課若しくは西衛生課に勤務する職員

(2) 区役所保健福祉センター健康課又は地域保健福祉課に勤務する職員

(3) 防疫対策本部の事務に従事する職員

4 条例第14条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第14条第1項第1号又は第3号に規定する業務 従事した日1日につき210円

(2) 条例第14条第1項第2号に規定する業務 従事した日1日につき170円

(3) 条例第14条第1項第4号に規定する業務 従事した日1日につき210円(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症(以下「一類感染症」という。)及び同法第30条に規定する感染症(以下「一類感染症等」という。)に係る物件の処理作業にあっては、800円)

(4) 条例第14条第1項第5号に規定する業務 従事した日1日につき600円

(平成20規則55・平成21規則135・平成22規則22・一部改正、平成24規則34・旧第9条繰上・一部改正、平成25規則42・平成26規則70・一部改正、平成27規則69・旧第8条繰上、平成30規則42・平成31規則37・令和4規則61・令和6規則103・令和7規則27・令和8規則29・一部改正)

(動物取扱業務手当)

第8条 条例第15条第1項第1号の規則で定める職員は、保健医療局生活衛生部動物愛護管理センターに勤務する職員(狂犬病予防員に限る。)とする。

2 条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、住宅都市みどり局一人一花推進部動物園に勤務する職員とする。

3 条例第15条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に規定する業務 従事した日1日につき750円

(2) 条例第15条第1項第2号に規定する業務 従事した日1日につき300円

(平成20規則55・一部改正、平24規則34・旧第10条繰上・一部改正、平成27規則69・旧第9条繰上、平成31規則37・令和4規則61・令和7規則27・一部改正)

(清掃手当)

第9条 条例第16条第1項の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) し尿が付着した機器等の維持補修業務(環境局施設部臨海工場中部汚泥再生処理センターに勤務する職員が行うものに限る。)

(2) ごみが付着した機器等の維持補修業務又は工場の炉室内における作業(環境局環境共生部廃棄物試験研究センター又は施設部西部工場若しくは臨海工場(中部汚泥再生処理センターを除く。)に勤務する職員が行うものに限る。)

(3) 工場又は埋立場の投棄場におけるごみ搬入の指導等の業務(環境局施設部西部工場、臨海工場又は埋立管理事務所に勤務する職員が行うものに限る。)

2 条例第16条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 従事した日1日につき440円

(2) 前項第2号又は第3号に掲げる業務 従事した日1日につき460円

(平成18規則44・平成19規則64・平成22規則22・平成23規則19・一部改正、平成24規則34・旧第11条繰上・一部改正、平成25規則42・平成26規則70・一部改正、平成27規則69・旧第10条繰上、平成27規則116・平成28規則83・平成30規則42・令和4規則61・令和6規則30・令和7規則27・令和8規則29・一部改正)

(用地等折衝業務手当)

第10条 条例第17条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 住宅都市みどり局地域まちづくり推進部地域計画課に勤務する職員

(2) 住宅都市みどり局都心創生部都心事業推進課に勤務する職員

(3) 住宅都市みどり局九大まちづくり推進部Smart EAST基盤整備課に勤務する職員

2 条例第17条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 環境局施設部施設課に勤務する職員(課長及び調整係の職員に限る。)

(2) 住宅都市みどり局住宅部住宅計画課(住宅計画係の職員を除く。)、建替・改善課に勤務する職員

(3) 住宅都市みどり局九大まちづくり推進部Smart EAST基盤計画課に勤務する職員

(4) 住宅都市みどり局みどり推進部みどり運営課に勤務する職員(課長及び財産・霊園係の職員に限る。)

(5) 道路下水道局用地部に勤務する職員(部長を除く。)

(6) 港湾空港局港湾建設部補償課に勤務する職員

(7) 教育委員会事務局教育環境部用地・建替計画課に勤務する職員

3 条例第17条第1項第5号の規則で定める職員は、住宅都市みどり局住宅部住宅運営課に勤務する職員とする。

4 条例第17条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第17条第1項第1号、第2号又は第5号に規定する業務 従事した日1日につき230円

(2) 条例第17条第1項第3号に規定する業務 従事した日1日につき170円

(3) 条例第17条第1項第4号に規定する作業 従事した日1日につき400円

(平成18規則44・平成19規則64・平成20規則55・平成21規則27・平成22規則22・平成23規則19・一部改正、平成24規則34・旧第12条繰上・一部改正、平成25規則42・平成26規則7・一部改正、平成27規則69・旧第11条繰上・一部改正、平成28規則83・平成29規則12・平成30規則42・平成31規則37・令和3規則71・令和4規則61・令和5規則30・令和7規則27・一部改正)

(徴収手当)

第11条 条例第18条第1項の規則で定める職員及び使用料等は、次の各号に掲げる職員及び当該職員の区分に応じ、当該各号に定める使用料等とする。

(1) 住宅都市みどり局地域まちづくり推進部地域計画課に勤務する職員 土地区画整理事業又は市街地再開発事業の清算金及び保留床等の処分代金

(2) 住宅都市みどり局住宅部に勤務する職員 市営住宅の家賃

(3) 住宅都市みどり局住宅部住宅運営課に勤務する職員 福岡市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年福岡市条例第57号)に基づく住宅新築資金、住宅改修資金及び住宅取得資金の貸付金

(4) 道路下水道局総務部下水道料金課に勤務する職員 下水道使用料、再生水料金、下水道事業受益者負担金及び水洗便所改造資金貸付償還金

(平成19規則64・平成20規則55・平成21規則27・平成22規則22・一部改正、平成24規則34・旧第13条繰上、平成25規則42・一部改正、平成27規則69・旧第12条繰上、平成28規則83・令和4規則61・令和7規則27・一部改正)

(危険作業手当)

第12条 条例第19条第1項第1号の規則で定める高圧電気施設は、次に掲げる箇所に設けられた交流300ボルト以上又は直流750ボルト以上の電圧である回路を有する電気施設とする。

(1) 本庁舎

(2) 中部汚泥再生処理センター

(3) 工場

(4) 埋立場

(5) 動物園及び植物園

(6) 水処理センター

(7) ポンプ場

2 条例第19条第1項第3号の規則で定める職員は、農林水産局総務農林部森づくり推進課に勤務する職員とする。

3 条例第19条第1項第4号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 財政局技術監理部に勤務する職員

(2) 住宅都市みどり局都市計画部に勤務する職員

(3) 住宅都市みどり局地域まちづくり推進部地域計画課に勤務する職員

(4) 住宅都市みどり局都心創生部都心事業推進課に勤務する職員

(5) 住宅都市みどり局九大まちづくり推進部Smart EAST基盤整備課に勤務する職員

(6) 住宅都市みどり局みどり推進部に勤務する職員

(7) 住宅都市みどり局一人一花推進部に勤務する職員

(8) 道路下水道局管理部路政課又は下水道管理課に勤務する職員

(9) 道路下水道局建設部東部道路課、西部道路課又は河川課に勤務する職員

(10) 港湾空港局港湾建設部に勤務する職員

(11) 区役所地域整備部地域整備課又は維持管理課(博多区役所及び中央区役所にあっては地域整備部地域整備課又は管理調整課、西区役所にあっては地域整備部管理調整課、土木第1課又は土木第2課)に勤務する職員

4 条例第19条第1項第4号の規則で定める道路は、次の各号に掲げる道路とする。

(1) 一般国道

(2) 県道

(3) 市道のうち1級若しくは2級の幹線道路又は車道の幅員が5.5メートル以上の道路

(4) 港湾施設としての道路のうち車道の幅員が5.5メートル以上の道路

5 条例第19条第1項第8号の規則で定める職員は、福岡市消防局(以下「消防局」という。)に勤務する職員以外の職員とする。

6 条例第19条第1項第8号の規則で定める気象条件は、暴風雨等で市長が定める気象条件とする。

7 条例第19条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第19条第1項第1号、第3号又は第7号に規定する業務 従事した日1日につき210円

(2) 条例第19条第1項第2号又は第8号に規定する業務 従事した日1日につき240円

(3) 条例第19条第1項第4号に規定する業務 従事した日1日につき190円

(4) 条例第19条第1項第5号に規定する業務 従事した日1日につき170円

(5) 条例第19条第1項第6号に規定する業務 従事した日1日につき90円

(平成17規則209・平成18規則44・平成19規則64・平成20規則55・平成21規則27・平成22規則22・平成23規則19・一部改正、平成24規則34・旧第14条繰上・一部改正、平成27規則69・旧第13条繰上・一部改正、平成28規則83・平成31規則37・令和3規則71・令和4規則61・令和5規則30・令和6規則30・令和7規則27・一部改正)

(災害対策業務手当)

第13条 条例第20条第1項の規則で定める災害対策業務は、市長が定める災害状況において、次に掲げる現場で行う巡回監視又は予防応急作業とする。

(1) 河川の堤防等

(2) 道路及びその周辺

(3) 港湾施設

(4) その他前3号に掲げる現場に準じるものとして市長が認める現場

2 条例第20条第2項の規則で定める額は、業務に従事した日1日につき1,080円とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の業務が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合の手当の額は、業務に従事した日1日につき2,160円とする。

(平成24規則34・旧第15条繰上、平成27規則69・旧第14条繰上、令和7規則27・一部改正)

(文化財発掘調査手当)

第14条 条例第22条第1項の規則で定める職員は、文化財専門職の職にある職員で、経済観光文化局博物館又は文化財活用部に勤務するものとする。

(平成24規則34・旧第16条繰上・一部改正、平成27規則69・旧第15条繰上、平成30規則42・一部改正)

(消防業務従事手当)

第15条 条例第23条第1項の規則で定める消防業務は、福岡市消防活動基本規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第2号)に基づく業務等のうち、次に掲げるものとする。

(1) 救急業務(緊急出動して行うものに限る。)

(2) 災害防除業務(緊急出動して行うものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる業務等(アからエまで、カ及びキに掲げる業務にあっては、従事した時間が1時間以上のものに限る。)

ア 救助隊の業務

イ 消防航空隊の業務

ウ はしご隊の業務

エ 指令管制の業務

オ 救急隊の業務(救急救命士法(平成3年法律第36号)に規定する救急救命士又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師の資格を有し、救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置を行うことについて消防局長の承認を受けた職員(次項第1号において「救急救命士等」という。)が行う救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置に限る。)

カ 消防艇の運航管理業務(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の3第1項第1号に掲げる一級小型船舶操縦士の資格に係る同法第23条の2第1項に規定する操縦免許を有する職員が行うものに限る。)

キ 緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車のうち消防局長が定めるものをいう。以下同じ。)の運行管理業務(機関担当に指定された職員で当該勤務日において機関担当業務を命じられたものが行うものに限る。)

ク 潜水器具を着用して行う潜水作業

2 条例第23条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 業務1回につき170円(救急救命士等が行う業務にあっては、300円)

(2) 前項第2号に掲げる業務 業務1回につき320円(消防艇に乗船して行う海上での業務にあっては、400円)

(3) 前項第3号アに掲げる業務 従事した勤務1回につき260円

(4) 前項第3号イ及びウに掲げる業務 従事した勤務1回につき140円

(5) 前項第3号エに掲げる業務 従事した勤務1回につき160円

(6) 前項第3号オに掲げる業務 業務1回につき640円

(7) 前項第3号カに掲げる業務 従事した勤務1回につき200円

(8) 前項第3号キに掲げる業務 従事した勤務1回につき130円(道路交通法第3条に規定する中型自動車又は準中型自動車に該当する緊急自動車に係る業務にあっては180円、同条に規定する大型自動車に該当する緊急自動車に係る業務にあっては220円)

(9) 前項第3号クに掲げる作業 作業1回につき180円

3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号アからエまで、カ及びキに掲げる業務にあっては、当該業務に従事した時間が6時間未満(イに掲げる業務にあっては、3時間未満)の場合の手当の額は、前項に定める額の半額とする。

(平成19規則64・平成19規則112・平成24規則7・一部改正、平成24規則34・旧第17条繰上、平成24規則73・平成26規則70・一部改正、平成27規則69・旧第16条繰上・一部改正、平成29規則12・令和3規則71・令和4規則61・一部改正)

(緊急消防援助等業務手当)

第15条の2 条例第24条の2第1項の規則で定める業務は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第1項に規定する消防の支援又は同法第39条第1項に規定する消防の相互の応援として行う災害応急対策又は災害復旧の業務(同一の災害において、同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊が出動した場合に限る。)とする。

2 条例第24条の2第2項の規則で定める額は、業務に従事した日1日につき1,080円とする。

3 前項の規定にかかわらず、条例第24条の2第1項の業務が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合の手当の額は、業務に従事した日1日につき2,160円とする。

(令和7規則27・追加)

(夜間業務手当)

第16条 条例第26条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。ただし、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第3条第9項及び第3条の2第2項の規定により勤務時間の割振りを変更した職員又は特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第6号)第3条の規定により災害対策業務等に従事する勤務時間を設定された職員を除く。

(1) 市民局生活安全部防犯・交通安全課に勤務する職員

(2) こども未来局こども総合相談センターこども支援第2課に勤務する職員

(3) 保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課に勤務する職員

(4) 農林水産局中央卸売市場鮮魚市場に勤務する職員

(5) 港湾空港局総務部客船事務所に勤務する職員(条例第21条第1項に規定する職員を除く。)

(6) 区役所の総務部総務課又は西区役所市民部西部出張所に勤務する職員

(7) 消防局警防部警防課又は救急課に勤務する職員

(8) 消防局情報指令部災害救急指令センターに勤務する職員

(9) 消防局の各消防署予防課又は警備課に勤務する職員

(平成18規則44・一部改正、平成19規則64・旧第20条繰上・一部改正、平成21規則135・平成23規則19・一部改正、平成24規則34・旧第19条繰上・一部改正、平成27規則69・旧第17条繰上、平成28規則83・平成29規則12・平成30規則42・令和2規則48・令和4規則61・令和6規則30・令和6規則103・令和7規則27・一部改正)

第17条 条例第26条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 正規の勤務時間が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)の全部に割り振られた職員が、現に当該深夜の全部に業務に従事した場合 勤務1回につき1,100円

(2) 正規の勤務時間が深夜の全部又は一部に割り振られた職員が、現に当該深夜の一部に業務に従事した場合 勤務1回につき730円(深夜に業務に従事した時間が2時間に満たない場合にあっては、勤務1回につき520円)

(平成19規則64・旧第24条繰上・一部改正、平成21規則135・一部改正、平成24規則34・旧第21条繰上・一部改正、平成27規則69・旧第18条繰上、令和2規則48・一部改正)

(併給禁止)

第18条 次の表の左欄に掲げる業務等に従事した日に、当該左欄に掲げる業務等に対応する右欄に掲げる業務等に従事した場合については、当該左欄に掲げる業務等に対する手当を支給することとし、当該右欄に掲げる業務等に対する手当は支給しない。ただし、当該右欄に掲げる業務等に対する手当の額が当該左欄に掲げる業務等に対する手当の額を超えるときは、当該右欄に掲げる業務等に対する手当を支給することとし、当該左欄に掲げる業務等に対する手当は支給しない。

条例第13条第1項第1号及び第2号に掲げる業務

条例第13条第1項第3号に掲げる業務

条例第14条第1項第3号に掲げる業務

条例第14条第1項第1号及び第4号に掲げる業務(第4号にあっては、一類感染症等に係る処理作業を除く。)

条例第14条第1項第5号に掲げる業務

条例第14条第1項第2号に掲げる業務

条例第17条第1項第4号に掲げる作業

条例第17条第1項第1号及び第3号に掲げる業務

条例第18条に掲げる業務(この規則第11条第2号に掲げるものに限る。)

条例第17条第1項第5号に掲げる業務

条例第19条第1項第2号に掲げる業務

条例第19条第1項第7号に掲げる業務

条例第19条第1項第7号に掲げる業務

条例第19条第1項第4号に掲げる業務

条例第20条に掲げる業務

条例第19条第1項第4号及び第8号に掲げる業務

(平成19規則64・旧第27条繰上・一部改正、平成21規則135・一部改正、平成24規則34・旧第23条繰上、平成27規則69・旧第19条繰上・一部改正、平成28規則83・令和7規則27・一部改正)

(時間を単位とする手当の時間数の計算方法)

第19条 条例第24条の規定により支給する手当の支給の基礎となる業務に従事した時間数の計算方法は、福岡市職員の給与に関する条例施行細則(昭和26年福岡市規則第12号)第11条の規定の例による。

(平成19規則64・旧第28条繰上、平成24規則34・旧第24条繰上、平成27規則69・旧第20条繰上)

(端数計算)

第20条 条例第11条の規定により手当の月額を計算する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。

(平成19規則64・旧第29条繰上、平成24規則34・旧第25条繰上、平成27規則69・旧第21条繰上、令和2規則48・一部改正)

(日割計算する場合の勤務に従事したとみなす日)

第21条 条例第28条第2項の規則で定める日は、次に掲げる場合で勤務に従事しない日とする。

(1) 勤務条件条例第9条第1号から第6号までに掲げる場合

(5) 勤務条件条例第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合

(平成19規則64・旧第30条繰上、平成24規則34・旧第26条繰上、平成27規則69・旧第22条繰上・一部改正、平成31規則37・令和元規則13・令和2規則48・令和4規則61・一部改正)

(手当の支給手続)

第22条 所属長は、職員が月額により支給額が定められた特殊勤務手当について支給要件を備えた場合又は支給要件を欠くに至った場合は、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務企画局人事部労務課長(以下「労務課長」という。)が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる者にあっては直ちに同システムにより認定し、同システムを利用できない者にあっては直ちに労務課長が別に定める様式の特殊勤務手当支給開始(停止)認定簿(以下「認定簿」という。)を作成しなければならない。

2 前項の規定による認定に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)は労務課長が、認定簿は所属長が保管しなければならない。

(平成19規則64・旧第31条繰上、平成20規則55・一部改正、平成24規則34・旧第27条繰上、平成27規則69・旧第23条繰上、令和元規則65・令和8規則29・一部改正)

第23条 所属長は、前条に規定する特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給のため、庶務管理システムを利用できる者にあっては同システムにより当該特殊勤務の実績を管理し、同システムを利用できない者にあっては労務課長が別に定める様式の特殊勤務実績簿を作成しなければならない。

2 前項に規定する特殊勤務の実績に係る電磁的記録は労務課長が、実績簿は所属長が保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が認める場合には、特殊勤務実績簿について別の様式を使用することができる。

(平成19規則64・旧第32条繰上、平成20規則55・一部改正、平成24規則34・旧第28条繰上、平成27規則69・旧第24条繰上、令和元規則65・令和8規則29・一部改正)

第24条 所属長は、特殊勤務手当の支給を受ける職員の特殊勤務の実績について、庶務管理システムを利用できる者にあっては同システムにより確認し、同システムを利用できない者にあっては労務課長が別に定める様式の特殊勤務手当実績確認票(月額用)及び特殊勤務手当実績確認票(日額用)を作成しなければならない。

(平成19規則64・旧第33条繰上、平成20規則55・一部改正、平成24規則34・旧第29条繰上、平成27規則69・旧第25条繰上、令和元規則65・令和8規則29・一部改正)

(その他の感染症)

第25条 条例第29条第1項の規則で定める感染症は、一類感染症と同等の危険性を有する感染症として市長が認めるものとする。

(平成21規則135・追加、平成24規則34・旧第30条繰上、平成27規則69・旧第26条繰上)

(派遣職員に関する取扱い)

第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により又は職務に基づき他の団体に派遣された職員であって、第2条第1項、第3条第1項若しくは第5条第1項の規則で定めるものとして規定されている職員又は第6条第1項から第5項まで、第7条第1項若しくは第3項、第8条第1項若しくは第2項、第10条第1項から第3項まで、第11条、第12条第2項、第3項若しくは第5項、第14条若しくは第16条の規則で定める職員として規定されている職員(以下この条において「規則で規定されている職員」と総称する。)に準じる職員として市長が認めたものについては、規則で規定されている職員とみなす。

(平成19規則64・旧第34条繰上・一部改正、平成21規則135・旧第30条繰下・一部改正、平成24規則34・旧第31条繰上・一部改正、平成27規則69・旧第27条繰上・一部改正、平成29規則12・令和8規則29・一部改正)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、労務課長が定める。

(平成19規則64・旧第35条繰上、平成20規則55・一部改正、平成21規則135・旧第31条繰下、平成24規則34・旧第32条繰上、平成27規則69・旧第28条繰上、令和8規則29・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の廃止)

2 福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成5年福岡市規則第27号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和7規則27・旧第4項繰上)

附則(平成17年9月30日規則第209号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成18年5月29日規則第97号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成19年5月31日規則第112号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月30日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月24日規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成22年3月29日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月30日規則第64号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年2月27日規則第7号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

附則(平成24年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第20条の規定により支給事由の生じた変則勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成24年4月23日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年9月27日規則第121号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年2月27日規則第7号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第70号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項第6号及び第3項の改正規定は、同月23日から施行する。

附則(平成27年3月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第6条の規定により支給事由の生じた特殊現場勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成27年9月28日規則第116号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第83号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月9日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第15条第2項第8号の改正規定は、同年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和元年6月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和元年12月19日規則第65号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和2年5月21日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第5項から附則第8項までの規定は、令和2年2月22日から適用する。

附則(令和3年3月29日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第15条第2項第6号及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第3条の規定により支給事由の生じた福祉手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和6年6月27日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第95号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 規則第95号
◇ 平成17年9月30日 規則第209号
◇ 平成18年3月30日 規則第44号
◇ 平成18年5月29日 規則第97号
◇ 平成19年3月29日 規則第64号
◇ 平成19年5月31日 規則第112号
◇ 平成20年3月31日 規則第55号
◇ 平成21年3月30日 規則第27号
◇ 平成21年12月24日 規則第135号
◇ 平成22年3月29日 規則第22号
◇ 平成22年7月15日 規則第88号
◇ 平成23年3月31日 規則第19号
◇ 平成23年6月30日 規則第64号
◇ 平成24年2月27日 規則第7号
◇ 平成24年3月29日 規則第34号
◇ 平成24年4月23日 規則第73号
◇ 平成24年9月27日 規則第121号
◇ 平成25年3月28日 規則第42号
◇ 平成26年2月27日 規則第7号
◇ 平成26年3月31日 規則第70号
◇ 平成27年3月30日 規則第69号
◇ 平成27年9月28日 規則第116号
◇ 平成28年3月31日 規則第83号
◇ 平成29年3月9日 規則第12号
◇ 平成30年3月29日 規則第42号
◇ 平成31年3月28日 規則第37号
◇ 令和元年6月24日 規則第13号
◇ 令和元年12月19日 規則第65号
◇ 令和2年3月30日 規則第48号
◇ 令和2年5月21日 規則第67号
◇ 令和3年3月29日 規則第71号
◇ 令和4年3月31日 規則第61号
◇ 令和5年3月30日 規則第30号
◇ 令和6年3月28日 規則第30号
◇ 令和6年6月27日 規則第103号
◇ 令和7年3月31日 規則第27号
◇ 令和8年3月30日 規則第29号