○福岡市職員の定年等に関する条例
昭和58年12月26日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき,職員(福岡市職員で法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。)をいう。以下同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成13条例6・一部改正)
(定年退職日)
第2条 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は,年齢60年とする。ただし,保健所等に勤務する医師及び歯科医師で福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)別表第2 ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の定年は,年齢65年とする。
2 前項の規定にかかわらず,美術館の館長若しくは副館長のうち,美術に関する高度の知識及び経験を有する職員又は博物館の館長若しくは副館長のうち,歴史,民俗等に関する高度の知識及び経験を有する職員で,人事委員会の承認を得て,教育委員会規則で定めるものの定年は,年齢65年とする。
(昭和63条例33・平成21条例59・一部改正)
(1) 当該職務が高度の知識,技能又は経験を必要とするものであるため,その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため,その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は,人事委員会規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は,職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため,職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し,その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(平成13条例6・旧第6条繰上)
附 則
附 則(昭和63年3月31日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は,地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日から施行する。