○職員の勤務時間等に関する規程等の臨時特例に関する規程
昭和50年4月28日
達甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第4号。以下「勤務時間規程」という。)等の規定の臨時特例を定めるものとする。
(平成5達甲6・一部改正)
A | 午前8時45分から午後5時30分まで |
B | 午前9時15分から午後6時まで |
」とする。
(平成3達甲5・全改、平成5達甲6・平成9達甲2・平成20訓令2・一部改正)
第3条 特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第6号)の適用を受ける職員のうち同規程別表その他の項に定める職員の勤務時間については、当分の間、同表同項の規定にかかわらず、総務企画局長が別に定める。
(平成5達甲6・平成9達甲2・一部改正)
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。
(平成3達甲5・旧第5条繰上、平成9達甲2・一部改正)
改正文(平成2年8月9日達甲第7号)抄
平成2年8月19日から施行する。
改正文(平成3年2月18日達甲第5号)抄
平成3年3月3日から施行する。
改正文(平成5年4月19日達甲第6号)抄
平成5年5月23日から施行する。
改正文(平成9年3月6日達甲第2号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日訓令第2号)抄
平成20年4月1日から施行する。