○特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成3年2月18日

達甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、特殊な勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日及び休日について定めるものとする。

(平成19訓令6・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 特殊な勤務に従事する職員(別表第1及び別表第2の特殊勤務職員の欄に掲げる職員をいう。)の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、それぞれの者に対応して別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 特殊な勤務に従事する職員のうち、別表第1及び別表第2の休日の欄において勤務を命ずるとされている者については、所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日の正規の勤務時間において勤務することを命ずるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員の勤務時間等については、別表第1及び別表第2に定める勤務時間等を基準として総務企画局長が別に定める。

4 特別の事由により前3項の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。

5 この規程に定める勤務時間等に係る労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第12条の2第1項及び第2項に規定する起算日については、総務企画局長が定める。

(平成9達甲7・平成19訓令6・平成20訓令3・令和3訓令4・一部改正)

第3条 この規程の定めにかかわらず、総務企画局長が特に必要と認めた場合は必要最少の期間に限り、この規程に定める勤務時間等を変更し、又はこの規程に定めのない職員の勤務時間等を定めることができる。

(平成9達甲7・一部改正)

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成9達甲7・一部改正)

制定文 抄

平成3年3月3日から施行する。

改正文(平成4年3月30日達甲第1号)

平成4年4月1日から施行する。ただし、下水道局管理部の款東部下水処理場の項の改正規定及び港湾局港営部の款ふ頭事務所の項中その他の職員で特に総務局長が認める者に係る部分の改正規定は、平成4年5月1日から施行する。

改正文(平成5年3月29日達甲第3号)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成5年4月19日達甲第7号)

平成5年5月23日から施行する。

改正文(平成5年12月27日達甲第15号)

平成6年1月21日から施行する。ただし、別表区役所の総務部の款振興課の項の改正規定中「早良区役所及び西区役所」を「早良区役所」に改める部分は、平成6年1月29日から施行する。

改正文(平成6年3月24日達甲第1号)

平成6年4月1日から施行する。ただし、附則及び別表都市整備局動植物園の部動物園の款の改正規定は、平成6年3月27日から施行する。

改正文(平成6年5月30日達甲第6号)

平成6年6月1日から施行する。

改正文(平成7年3月23日達甲第3号)

平成7年3月26日から施行する。ただし、別表衛生局保健部の部保健予防課の款を削る改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成7年4月20日達甲第7号)

平成7年4月23日から施行する。

改正文(平成7年11月30日達甲第8号)

平成7年12月1日から施行する。

改正文(平成8年1月26日達甲第1号)

平成8年1月28日から施行する。

改正文(平成8年2月23日達甲第2号)

平成8年2月25日から施行する。

改正文(平成8年3月28日達甲第3号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成8年5月16日達甲第12号)

平成8年5月19日から施行する。

改正文(平成9年3月21日達甲第3号)

平成9年3月23日から施行する。

改正文(平成9年3月31日達甲第7号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成9年4月17日達甲第10号)

平成9年5月1日から施行する。

改正文(平成9年11月27日達甲第15号)

平成9年12月1日から施行する。

改正文(平成10年3月30日達甲第5号)

平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成10年4月16日達甲第7号)

平成10年4月19日から施行する。

改正文(平成11年3月29日達甲第1号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成11年12月27日達甲第8号)

平成12年1月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日達甲第1号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成12年6月19日達甲第3号)

平成12年7月1日から施行する。

改正文(平成12年9月28日達甲第6号)

平成12年10月1日から施行する。

改正文(平成12年12月4日達甲第10号)

平成12年12月5日から施行する。

改正文(平成12年12月28日達甲第12号)

平成13年1月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日達甲第3号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成13年4月12日達甲第12号)

平成13年4月15日から施行する。

改正文(平成13年7月5日達甲第15号)

平成13年7月8日から施行する。

改正文(平成13年9月27日達甲第16号)

平成13年10月1日から施行する。

改正文(平成14年1月31日達甲第1号)

平成14年2月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日達甲第11号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日達甲第6号)

平成15年4月1日から施行する。ただし、別表保健福祉局子育て支援部の部の次に保健福祉局こども総合相談センターの部を加える改正規定(教育相談課の項を加える部分に限る。)は、平成15年5月5日から施行する。

改正文(平成15年8月4日達甲第14号)

平成15年8月9日から施行する。

改正文(平成16年4月1日訓令第9号)

平成16年4月1日から施行する。ただし、別表保健福祉局子育て支援部の部保育課の款保育所の保育士の項の改正規定は、平成16年4月11日から施行する。

改正文(平成17年3月31日訓令第2号)

平成17年4月1日から施行する。ただし、別表中央区役所総務部の項の改正規定は、平成17年4月22日から施行する。

改正文(平成17年9月30日訓令第12号)

平成17年10月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日訓令第7号)

平成18年4月1日から施行する。ただし、別表財政局財政部の部財産管理課の款守衛の項の改正規定は、平成18年4月9日から施行する。

改正文(平成18年5月29日訓令第13号)

平成18年6月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日訓令第6号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成19年4月26日訓令第13号)

平成19年5月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日訓令第3号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日訓令第5号)

平成21年4月1日から施行する。ただし、別表に救急部に勤務する副看護師長及び看護師(助産師を含む。)の項を加える改正規定は、平成21年4月5日から施行する。

改正文(平成22年3月29日訓令第3号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成22年7月15日訓令第11号)

平成22年7月20日から施行する。

改正文(平成23年3月31日訓令第3号)

平成23年4月1日から施行する。ただし、別表こども未来局子育て支援部の部保育所指導課及び千代保育所の款保育所の所長及び千代保育所の副所長の項の改正規定及び同款調理業務員の項の改正規定は、平成23年4月3日から施行する。

改正文(平成23年6月30日訓令第5号)

平成23年7月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日訓令第2号)

平成24年4月1日から施行する。ただし、別表財政局財政部の項を削る改正規定は、平成24年4月2日から施行する。

改正文(平成24年9月27日訓令第10号)

平成24年10月1日から施行する。ただし、「特別徴収課及び法人課税課」を「法人税務課及び資産課税課」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて特殊な勤務に従事する職員の施行日における勤務時間については、この規程による改正後の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(平成25年9月30日訓令第10号)

平成25年10月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日訓令第4号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日訓令第6号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日訓令第6号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成28年6月30日訓令第10号)

平成28年7月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日訓令第9号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日訓令第4号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日訓令第9号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和元年9月30日訓令第3号)

令和元年10月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日訓令第5号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日訓令第4号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和3年12月27日訓令第10号)

令和4年1月1日から施行する。

改正文(令和4年3月31日訓令第8号)

令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1こども未来局こども総合相談センターの部調整課の項の改正規定(「総合相談係」を「企画推進係及び総合相談係」に改める部分に限る。)は、令和4年7月1日から施行する。

改正文(令和4年6月9日訓令第10号)

令和4年6月12日から施行する。

改正文(令和5年3月30日訓令第10号)

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和5年9月28日訓令第15号)

令和5年10月1日から施行する。

改正文(令和6年3月28日訓令第4号)

令和6年4月1日から施行する。

改正文(令和6年6月27日訓令第6号)

令和6年7月1日から施行する。

別表第1

(令和3訓令4・旧別表・全改、令和3訓令10・令和4訓令8・令和4訓令10・令和5訓令10・令和5訓令15・令和6訓令4・令和6訓令6・一部改正)

特殊勤務職員

1週間の正規の勤務時間

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

休日

週数

時間数

市民局生活安全部

消費生活センター

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。


B

午前9時15分から

午後6時まで

市民局男女共同参画部

女性活躍推進課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午後1時から

午後9時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

事業推進課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前9時15分から午後6時まで

C

午後1時から午後9時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

市民局人権部

地域施策課

人権のまちづくり館館長

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び4週を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前9時45分から

午後6時30分まで

D

午前10時15分から

午後7時まで

E

午前10時45分から

午後7時30分まで

F

午前11時15分から

午後8時まで

G

午前11時45分から

午後8時30分まで

H

午後零時15分から

午後9時まで

I

午後零時45分から

午後9時30分まで

J

午後1時15分から

午後10時まで

人権のまちづくり館の職員(館長を除く。)

4

38時間45分

A

午前9時から

午後5時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び4週を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午後零時45分から

午後9時15分まで

C

午後1時30分から

午後10時まで

人権啓発センター

全職員

4

38時間45分

A

午前9時から午後5時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午後零時30分から午後9時15分まで

こども未来局子育て支援部

指導監査課

馬出保育所の所長

4

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時まで

午後零時15分から午後1時まで

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午前9時から午後5時30分まで

C

午前9時30分から午後6時まで

D

午前10時30分から午後7時まで

E

午前11時30分から午後8時まで

南庄保育所の所長

4

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時まで

午後零時15分から午後1時まで

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午前9時から午後5時30分まで

C

午前10時30分から午後7時まで

保育所(馬出保育所及び南庄保育所を除く。)の所長及び副所長

4

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時まで

午後零時15分から午後1時まで

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前9時から午後5時30分まで

C

午前9時30分から午後6時まで

D

午前10時30分から午後7時まで

E

午前11時30分から午後8時まで

馬出保育所の保育士

4

38時間45分

A

午前7時から午後3時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午前7時30分から午後4時まで

C

午前8時から午後4時30分まで

D

午前8時15分から午後4時45分まで

E

午前8時30分から午後5時まで

F

午前9時から午後5時30分まで

G

午前9時15分から午後5時45分まで

H

午前9時30分から午後6時まで

I

午前10時から午後6時30分まで

J

午前10時30分から午後7時まで

K

午前11時30分から午後8時まで

南庄保育所の保育士

4

38時間45分

A

午前7時から午後3時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午前7時30分から午後4時まで

C

午前8時から午後4時30分まで

D

午前8時15分から午後4時45分まで

E

午前8時30分から午後5時まで

F

午前9時から午後5時30分まで

G

午前9時15分から午後5時45分まで

H

午前9時30分から午後6時まで

I

午前10時から午後6時30分まで

J

午前10時30分から午後7時まで

保育所(馬出保育所及び南庄保育所を除く。)の保育士

4

38時間45分

A

午前7時から午後3時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前7時30分から午後4時まで

C

午前8時から午後4時30分まで

D

午前8時15分から午後4時45分まで

E

午前8時30分から午後5時まで

F

午前9時から午後5時30分まで

G

午前9時15分から午後5時45分まで

H

午前9時30分から午後6時まで

I

午前10時から午後6時30分まで

J

午前10時30分から午後7時まで

K

午前11時30分から午後8時まで

馬出保育所の調理業務員

4

38時間45分

A

午前8時から午後4時30分まで

午後零時15分から午後1時まで

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午前8時30分から午後5時まで

C

午前10時45分から午後7時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

南庄保育所の調理業務員

4

38時間45分

A

午前8時から午後4時30分まで

午後零時15分から午後1時まで

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。


B

午前8時30分から午後5時まで

保育所(馬出保育所及び南庄保育所を除く。)の調理業務員

4

38時間45分

A

午前8時から午後4時30分まで

午後零時15分から午後1時まで

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時30分から午後5時まで

C

午前10時45分から午後7時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

こども未来局こども総合相談センター

こども相談企画課

総合相談係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前11時15分から

午後8時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午後1時15分から

午後10時まで

こども支援第1課

支援第1係、支援第2係及び支援第3係(東区役所、博多区役所及び早良区役所の保健福祉センター子育て支援課を兼任する職員を除く。)、里親係、自立支援係並びに心理相談係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前11時15分から

午後8時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午後1時15分から

午後10時まで

こども支援第2課

支援第1係及び支援第2係(中央区役所、南区役所、城南区役所及び西区役所の保健福祉センター子育て支援課を兼任する職員を除く。)、心理相談係(中央区役所、城南区役所の保健福祉センター子育て支援課を兼任する職員を除く。)並びに心理・思春期相談係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前11時15分から

午後8時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午後1時15分から

午後10時まで

一時保護係の職員

4

38時間45分

A

午前8時30分から

午後5時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午後4時から翌日午前9時まで

勤務時間の途中において1時間30分を与える。

C

午前7時30分から午後4時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

D

午前11時から午後7時30分まで

E

午後7時15分から翌日午前7時45分まで

勤務時間の途中において4時間45分を与える。

こども緊急支援課

こども緊急支援係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前11時15分から

午後8時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午後1時15分から

午後10時まで

保健医療局生活衛生部

動物愛護管理センター

全職員

4

38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び土曜日


食肉衛生検査所

全職員

4

38時間45分

A

午前8時から午後4時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前10時から午後6時30分まで

食品衛生検査所

全職員

4

38時間45分

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後5時10分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び4週間を通じ2の月曜日から金曜日までのいずれかの日及び2の土曜日とする。


土曜

午前8時から正午まで


保健医療局保健所精神保健・難病対策部

精神保健・難病対策課

精神保健福祉第1係及び精神保健福祉第2係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午後4時から

翌日午前9時まで

勤務時間の途中において1時間30分を与える。

環境局施設部

西部工場

工場長

4

38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日


環境業務員

4

38時間45分

午前8時15分から

午後4時45分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。

勤務を命じる

その他の職員

4

38時間45分

A

午前8時15分から午後5時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時30分から午後5時15分まで

臨海工場

工場長

4

38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日


環境業務員

4

38時間45分

A

午前7時30分から午後4時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時15分から午後4時45分まで

中部汚泥再生処理センターの職員

4

38時間45分

A

午前7時45分から午後4時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時30分から午後5時15分まで

その他の職員

4

38時間45分

A

午前8時15分から午後5時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時30分から午後5時15分まで

埋立管理事務所

所長

4

38時間45分

午前8時15分から

午後5時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日


環境業務員

4

38時間45分

A

午前8時から

午後4時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時15分から

午後4時45分まで

その他の職員

4

38時間45分

A

午前8時から

午後4時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び4週間を通じ4の日曜日以外の日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時15分から

午後5時まで

経済観光文化局美術館

学芸課

全職員

4

38時間45分

A

午前9時15分から午後6時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前11時30分から午後8時15分まで

経済観光文化局アジア美術館

全職員

4

38時間45分

A

午前9時15分から午後6時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前11時30分から午後8時15分まで

経済観光文化局博物館

全職員

4

38時間45分

A

午前9時から午後5時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前11時30分から午後8時15分まで

D

午前11時45分から午後8時30分まで

経済観光文化局文化財活用部

埋蔵文化財センター

全職員

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

経済観光文化局ボートレース事業部

全職員

4

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時45分から午後5時15分まで

C

午前9時15分から午後5時45分まで

D

午前9時30分から午後6時まで

E

午前9時45分から午後6時15分まで

F

午前10時から午後6時30分まで

G

午前10時15分から午後6時45分まで

H

午前10時45分から午後7時15分まで

I

午後零時30分から午後9時まで

J

午後1時から午後9時30分まで

農林水産局中央卸売市場

市場長及び市場課の全職員

4

38時間45分

A

午前8時から午後4時30分まで

正午から午後零時45分まで

日曜日及び土曜日


B

午前8時45分から午後5時15分まで

C

午前9時から午後5時30分まで

鮮魚市場

全職員

4

38時間45分

月曜日から金曜日まで

A

午前8時から午後4時30分まで

正午から午後零時45分まで

日曜日並びに4週間を通じ2の月曜日から金曜日までのいずれかの日及び2の土曜日とする。


B

午前8時45分から午後5時15分まで

C

午前9時から午後5時30分まで

土曜日

午前8時から午後4時30分まで

課長(市場整備担当)

全職員

4

38時間45分

A

午前8時から午後4時30分まで

正午から午後零時45分まで

日曜日及び土曜日


B

午前8時45分から午後5時15分まで

C

午前9時から午後5時30分まで

青果市場

全職員

4

38時間45分

月曜日から金曜日まで

A

午前8時から午後4時30分まで

正午から午後零時45分まで

日曜日並びに4週間を通じ2の月曜日から金曜日までのいずれかの日及び2の土曜日とする。


B

午前8時45分から午後5時15分まで

C

午前9時から午後5時30分まで

土曜日

午前8時から午後4時30分まで

住宅都市局一人一花推進部

動物園

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午後零時30分から午後9時15分まで

植物園

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午後零時30分から午後9時15分まで

港湾空港局総務部

客船事務所

能古・姪浜航路の渡船に乗り組む職員

4

38時間45分

次の勤務時間を基準とし、所属長が船長と協議して定める。

所属長が船長と協議して定める。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

A

午前4時20分から午後1時50分まで

B

午前5時20分から午後1時50分まで

C

午後1時50分から午後10時30分まで

D

午後1時50分から午後11時30分まで

E

午前8時から午後5時まで

志賀・博多航路の渡船に乗り組む職員

4

38時間45分

次の勤務時間を基準とし、所属長が船長と協議して定める。

所属長が船長と協議して定める。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

A

午前5時50分から午後2時35分まで

B

午前5時55分から午後2時50分まで

C

午前6時15分から午後3時15分まで

D

午前9時30分から午後6時25分まで

E

午後2時10分から午後10時55分まで

F

午後3時10分から午後11時55分まで

G

午前8時45分から午後5時30分まで

玄界・博多港の渡船に乗り組む職員

4

38時間45分

次の勤務時間を基準とし、所属長が船長と協議して定める。

所属長が船長と協議して定める。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

A

午前5時35分から午後2時20分まで

B

午後1時15分から午後9時45分まで

C

午後1時15分から午後10時まで

D

午前8時45分から午後5時30分まで

小呂・姪浜航路の渡船に乗り組む職員

4

38時間45分

次の勤務時間を基準とし、所属長が船長と協議して定める。

所属長が船長と協議して定める。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

A

午前6時15分から午後4時30分まで

B

午前8時45分から午後5時30分まで

運航管理担当の職員

4

38時間45分

A

午前6時から午後2時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前6時30分から午後3時15分まで

C

午前9時から午後5時45分まで

D

午後1時30分から午後10時15分まで

E

午後1時45分から午後10時30分まで

F

午後2時30分から午後11時15分まで

G

午後2時45分から午後11時30分まで

港湾空港局港湾建設部

維持課

船舶に乗り組む職員

4

38時間45分

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

日曜日及び土曜日


区役所の総務部

総務課(東区役所、博多区役所、南区役所及び城南区役所を除く。)

守衛

4

38時間45分

A

午前9時から午後5時45分まで

勤務時間の途中において2時間15分を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前8時30分から翌日午前9時まで

勤務時間の途中において7時間を与える。

東区役所市民部及び中央区役所市民部

納税課

証明サービスコーナー係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前11時45分から午後8時15分まで

市民課

証明サービスコーナー係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前11時45分から午後8時15分まで

博多区役所市民部

納税課

証明発行コーナー係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前8時30分から午後5時15分まで

市民課

証明発行コーナー係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前8時15分から午後5時まで

D

午前8時30分から午後5時15分まで

博多駅証明サービス係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

B

午前11時45分から午後8時15分まで

備考

1 勤務時間及び休憩時間の割振りについては、1週間の正規の勤務時間の欄に掲げる週数を平均して、1週間の勤務時間が同欄に掲げる時間数となるように所属長が割り振るものとする。

2 休憩時間の欄の規定にかかわらず、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更するものとする。

別表第2

(令和3訓令4・追加、令和3訓令10・令和4訓令8・令和4訓令10・令和5訓令10・令和5訓令15・令和6訓令4・令和6訓令6・一部改正)

特殊勤務職員

1週間の正規の勤務時間

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

休日

週数

時間数

市長室

秘書課

全職員

4

38時間45分

A

午前7時45分から

午後4時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前8時15分から

午後5時まで

C

午前8時45分から

午後5時30分まで

D

午前9時15分から

午後6時まで

市長室広報戦略室

広報戦略課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前10時30分から

午後7時15分まで

報道課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時15分から午後5時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前8時45分から午後5時30分まで

C

午前9時15分から午後6時まで

D

午前10時30分から午後7時15分まで

総務企画局DX戦略部

情報システム課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午後1時15分から午後9時45分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

総務企画局人事部

研修企画課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午後零時45分から午後9時15分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

財政局税務部

納税管理課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前8時30分から午後5時15分まで

市民局総務部

戸籍住民課

マイナンバー交付センター担当の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

月曜日及び火曜日


B

午前9時15分から

午後5時45分まで

C

午前10時30分から

午後7時まで

D

午前11時から

午後7時30分まで

E

午前11時45分から

午後8時15分まで

F

午後零時45分から

午後9時15分まで

その他の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後2時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

保健医療局保健所感染症対策部

感染症対策課

感染症対策第1係及び感染症対策第2係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前7時30分から

午後4時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午前8時15分から

午後5時まで

結核対策課

結核対策係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前7時30分から

午後4時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午前8時15分から

午後5時まで

主査(放射線担当)

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前8時から

午後4時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午前8時15分から

午後5時まで

農林水産局総務農林部

農業施設課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から

午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前11時30分から

午後8時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

住宅都市局一人一花推進部

一人一花推進課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午後零時30分から午後9時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

D

午後1時30分から午後10時まで

港湾空港局港湾建設部

維持課

全職員(船舶に乗り組む職員を除く。)

4

38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日


区役所の総務部

企画振興課(東区役所にあっては、生涯学習推進課とし、早良区役所にあっては地域支援課とする。)

振興係(東区役所にあっては、生涯学習係)の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後2時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前11時15分から午後8時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午後零時15分から午後9時まで

地域支援課

地域支援係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前11時15分から午後8時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午後零時15分から午後9時まで

生涯学習推進課

全職員(東区役所にあっては、人権推進係の職員)

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前9時45分から午後6時30分まで

D

午前10時15分から午後7時まで

E

午前10時45分から午後7時30分まで

F

午前11時30分から午後8時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

G

正午から午後8時30分まで

H

午後零時30分から午後9時まで

I

午後1時から午後9時30分まで

J

午後1時30分から午後10時まで

区役所の市民部(博多区役所を除く。)

納税課

管理係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前8時30分から

午後5時15分まで

その他の職員

(東区役所及び中央区役所の証明サービスコーナー係の職員を除く。)

4

38時間45分

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後2時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


課税課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

市民課

全職員(証明サービスコーナー係の職員を除く。)

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前8時15分から午後5時まで

保険年金課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前8時30分から午後5時15分まで

区役所の保健福祉センター

健康課

健康づくり係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前7時30分から午後4時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

D

午前8時15分から午後5時まで

博多区役所市民部

納税課

管理係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前8時30分から

午後5時15分まで

その他の職員

(証明発行コーナー係の職員を除く。)

4

38時間45分

午前8時45分から

午後5時30分まで

正午から午後2時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


課税課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

市民課

全職員(証明発行コーナー係及び博多駅証明サービス係の職員を除く。)

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前8時15分から

午後5時まで

D

午前8時30分から

午後5時15分まで

保険年金課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

C

午前8時30分から

午後5時15分まで

博多区役所地域整備部

地域整備課

道路下水道維持係の職員

4

38時間45分

A

午前8時15分から

午後5時まで

正午から午後2時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前8時45分から

午後5時30分まで

管理調整課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から

午後5時30分まで

午前11時から午後2時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前9時15分から

午後6時まで

早良区役所市民部

入部出張所

全職員

4

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前8時45分から午後5時30分まで

C

午前9時15分から午後6時まで

D

午前8時15分から午後5時まで

西区役所市民部

西部出張所

全職員

4

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時から午後3時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


B

午前8時45分から午後5時30分まで

C

午前9時15分から午後6時まで

D

午前8時15分から午後5時まで

その他

会計室会計管理課、市長室広聴課、総務企画局行政部情報公開室、財政局税務部特別滞納整理課、法人税務課及び資産課税課、経済観光文化局総務・中小企業部経営支援課、区役所の総務部企画振興課(早良区役所にあっては、企画課)、地域整備部生活環境課並びに保健福祉センター福祉・介護保険課、子育て支援課、地域保健福祉課及び保護課(東区役所及び南区役所にあっては保護第1課及び保護第2課とし、博多区役所にあっては保護第1課、保護第2課、保護第3課及び支援調整課とする。)における正午から午後1時までの間に窓口業務に従事することを命じられた職員(経済観光文化局総務・中小企業部経営支援課事業支援係及び就労支援係並びに区役所の総務部企画振興課振興係の職員を除く。)

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後2時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日


備考

1 勤務時間及び休憩時間の割振りについては、1週間の正規の勤務時間の欄に掲げる週数を平均して、1週間の勤務時間が同欄に掲げる時間数となるように所属長が割り振るものとする。

2 休憩時間の欄の規定にかかわらず、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更するものとする。

特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成3年2月18日 達甲第6号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成3年 達甲第18号
平成3年2月18日 達甲第6号
平成4年3月30日 達甲第1号
平成5年3月29日 達甲第3号
平成5年4月19日 達甲第7号
平成5年12月27日 達甲第15号
平成6年3月24日 達甲第1号
平成6年5月30日 達甲第6号
平成7年3月23日 達甲第3号
平成7年4月20日 達甲第7号
平成7年11月30日 達甲第8号
平成8年1月26日 達甲第1号
平成8年2月23日 達甲第2号
平成8年3月28日 達甲第3号
平成8年5月16日 達甲第12号
平成9年3月21日 達甲第3号
平成9年3月31日 達甲第7号
平成9年4月17日 達甲第10号
平成9年11月27日 達甲第15号
平成10年3月30日 達甲第5号
平成10年4月16日 達甲第7号
平成11年3月29日 達甲第1号
平成11年12月27日 達甲第8号
平成12年3月30日 達甲第1号
平成12年6月19日 達甲第3号
平成12年9月28日 達甲第6号
平成12年12月4日 達甲第10号
平成12年12月28日 達甲第12号
平成13年3月29日 達甲第3号
平成13年4月12日 達甲第12号
平成13年7月5日 達甲第15号
平成13年9月27日 達甲第16号
平成14年1月31日 達甲第1号
平成14年3月28日 達甲第11号
平成15年3月31日 達甲第6号
平成15年8月4日 達甲第14号
平成16年4月1日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成17年9月30日 訓令第12号
平成18年3月30日 訓令第7号
平成18年5月29日 訓令第13号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成19年4月26日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成22年3月29日 訓令第3号
平成22年7月15日 訓令第11号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成23年6月30日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第2号
平成24年9月27日 訓令第10号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成25年9月30日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月30日 訓令第6号
平成27年10月1日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成28年6月30日 訓令第10号
平成29年3月30日 訓令第9号
平成30年3月29日 訓令第4号
平成31年3月28日 訓令第9号
令和元年9月30日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第5号
令和3年3月29日 訓令第4号
令和3年12月27日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和4年6月9日 訓令第10号
令和5年3月30日 訓令第10号
令和5年9月28日 訓令第15号
令和6年3月28日 訓令第4号
令和6年6月27日 訓令第6号