○職員の勤務時間等に関する規程
平成3年2月18日
達甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の事務部局に属する職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について定めるものとする。
(平成19訓令3・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。
3 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。
(平成5達甲5・平成19訓令3・平成20訓令1・一部改正)
(短時間勤務職員の勤務時間等)
第3条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間については、総務企画局長が別に定める。この場合において、勤務時間は前条第1項に規定する勤務時間の範囲内で定めるものとする。
2 前条第3項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において総務企画局長が定める日とすることができる。
(平成20訓令1・追加)
(勤務時間等の特例)
第4条 勤務の特殊性その他特別の事由により前2条の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。
(平成20訓令1・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。
(平成20訓令1・旧第4条繰下)
制定文 抄
平成3年3月3日から施行する。
改正文(平成5年4月19日達甲第5号)抄
平成5年5月23日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日訓令第3号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日訓令第1号)抄
平成20年4月1日から施行する。