○福岡市職員定数条例

昭和27年3月31日

条例第10号

(定義)

第1条 この条例において職員とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会及び農業委員会の事務部局、水道局、交通局、消防局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する者(副市長、水道事業管理者、交通事業管理者及び教育長並びに臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(昭和33条例45・昭和34条例5・昭和37条例5・昭和41条例54・昭和46条例53・昭和49条例69・昭和56条例4・平成19条例4・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員

6,308人(うち681人は、福祉事務所の職員とする。)

(2) 教育委員会事務局及び教育機関の職員

9,369人(うち8,343人は、校長及び教員とする。)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

30人

(4) 監査委員の事務部局の職員

26人

(5) 人事委員会の事務部局の職員

16人

(6) 農業委員会の事務部局の職員

13人

(7) 水道局職員

478人

(8) 交通局職員

558人

(9) 消防職員

1,119人

合計 17,917人

2 次に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 休職者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員

(5) 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をする職員

(6) 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第2条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をする職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をする職員

(8) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をする職員

(9) 初任教育中の消防職員

(昭和37条例5・全改、昭和37条例38・昭和37条例56・昭和38条例5・昭和38条例31・昭和38条例35・昭和39条例31・昭和40条例12・昭和40条例45・昭和41条例9・昭和41条例54・昭和42条例7・昭和43条例8・昭和44条例7・昭和45条例9・昭和45条例39・昭和46条例3・昭和46条例41・昭和46条例53・昭和47条例23・昭和47条例78・昭和48条例6・昭和49条例8・昭和49条例69・昭和50条例4・昭和50条例37・昭和50条例75・昭和51条例6・昭和52条例13・昭和53条例6・昭和54条例10・昭和55条例7・昭和56条例4・昭和57条例4・昭和58条例9・昭和59条例6・昭和60条例4・昭和61条例5・昭和62条例7・昭和63条例4・平成元条例5・平成2条例8・平成3条例11・平成4条例2・平成5条例6・平成6条例5・平成7条例6・平成8条例5・平成9条例4・平成10条例3・平成11条例9・平成12条例34・平成13条例4・平成13条例55・平成14条例4・平成15条例5・平成16条例7・平成17条例63・平成18条例8・平成19条例4・平成20条例4・平成21条例9・平成22条例7・平成23条例4・平成24条例5・平成25条例16・平成26条例9・平成27条例8・平成28条例11・平成29条例12・平成30条例3・平成31条例3・令和2条例6・令和3条例5・令和4条例4・令和5条例9・一部改正)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。但し、第2条第1項第6号の規定は、昭和27年2月6日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

福岡市議会議員定数条例(昭和24年福岡市条例第48号)

福岡市公平委員会事務職員定数条例(昭和26年福岡市条例第47号)

福岡市農業委員会書記の定数並びに旅費の支給に関する条例(昭和26年福岡市条例第64号)

(昭和27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、教育委員会に係る部分は、昭和27年11月1日から適用し、その他の部分は昭和27年10月1日から適用する。

(昭和27年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第8号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第5号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年条例第39号)

この条例は、昭和29年7月20日から施行する。

(昭和29年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第54号)

1 この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和29年12月27日条例第67号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和30年2月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和30年2月1日から施行する。

(昭和30年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和30年4月5日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月19日条例第45号)

1 この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

2 福岡市教育委員会職員定数条例(昭和28年福岡市条例第10号)は、廃止する。

(昭和34年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福岡市水道局職員定数条例(昭和27年福岡市条例第55号)

(2) 福岡市消防職員の定員に関する条例(昭和28年福岡市条例第3号)

(昭和34年8月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年8月22日条例第40号)

この条例は、粕屋郡和白町及び早良郡金武村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和35年8月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第21号)

この条例は、糸島郡周船寺村、同郡元岡村及び同郡北崎村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和36年8月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年11月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年8月13日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第31号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月31日条例第45号)

この条例は、昭和40年12月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第10条まで並びに第13条第2号及び第3号の規定は昭和42年1月1日から施行し、その他の規定は昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日から昭和43年8月31日までの間は、この条例による改正後の第2条第1項第1号中「4,131人」とあるのは「4,143人」と、同条同項第8号中「597人」とあるのは「585人」と、「580人」とあるのは「568人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和44年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月8日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月19日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第53号)

この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月28日条例第78号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月24日条例第4号)

この条例は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第37号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月2日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月7日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市職員定数条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の際、現に地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業している職員についても適用する。

(平成15年3月13日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第63号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は、地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市職員定数条例

昭和27年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
昭和27年 条例第28号
昭和27年 条例第42号
昭和27年 条例第54号
昭和27年3月31日 条例第10号
昭和28年 条例第8号
昭和28年 条例第67号
昭和28年 条例第79号
昭和29年 条例第5号
昭和29年 条例第39号
昭和29年 条例第51号
昭和29年 条例第54号
昭和29年12月27日 条例第67号
昭和30年2月1日 条例第2号
昭和30年3月25日 条例第7号
昭和30年4月1日 条例第34号
昭和31年3月31日 条例第8号
昭和32年3月30日 条例第6号
昭和33年3月29日 条例第6号
昭和33年6月19日 条例第45号
昭和34年3月30日 条例第5号
昭和34年8月6日 条例第28号
昭和35年3月31日 条例第6号
昭和35年8月22日 条例第40号
昭和35年8月27日 条例第42号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年4月1日 条例第21号
昭和36年8月1日 条例第39号
昭和36年11月16日 条例第41号
昭和37年3月31日 条例第5号
昭和37年8月13日 条例第38号
昭和37年12月24日 条例第56号
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和38年10月1日 条例第31号
昭和38年12月19日 条例第35号
昭和39年3月30日 条例第31号
昭和40年3月31日 条例第12号
昭和40年10月31日 条例第45号
昭和41年3月31日 条例第9号
昭和41年12月26日 条例第54号
昭和42年3月30日 条例第7号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和45年10月8日 条例第39号
昭和46年3月29日 条例第3号
昭和46年7月19日 条例第41号
昭和46年12月22日 条例第53号
昭和47年3月30日 条例第23号
昭和47年12月28日 条例第78号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年10月3日 条例第69号
昭和50年2月24日 条例第4号
昭和50年3月17日 条例第37号
昭和50年10月2日 条例第75号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和52年4月1日 条例第13号
昭和53年3月30日 条例第6号
昭和54年3月8日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和58年3月7日 条例第9号
昭和59年3月29日 条例第6号
昭和60年4月1日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和62年3月9日 条例第7号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第5号
平成2年3月29日 条例第8号
平成3年3月11日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第5号
平成7年3月9日 条例第6号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第3号
平成11年3月11日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第34号
平成13年3月29日 条例第4号
平成13年12月20日 条例第55号
平成14年3月28日 条例第4号
平成15年3月13日 条例第5号
平成16年3月29日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第63号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年3月15日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第4号
平成21年3月26日 条例第9号
平成22年3月29日 条例第7号
平成23年3月17日 条例第4号
平成24年3月29日 条例第5号
平成25年3月28日 条例第16号
平成26年3月27日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第11号
平成29年3月30日 条例第12号
平成30年3月29日 条例第3号
平成31年3月14日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第6号
令和3年3月29日 条例第5号
令和4年3月28日 条例第4号
令和5年3月20日 条例第9号