○福岡市情報公開条例施行規則
平成14年3月28日
規則第67号
福岡市情報公開条例施行規則(昭和63年福岡市規則第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公文書の公開(第3条―第11条)
第3章 出資法人等(第12条・第13条)
第4章 雑則(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
第2章 公文書の公開
(公文書公開請求書の提出)
第3条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、公開請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び連絡先)及び公文書の公開の方法とする。
(平成22規則9・一部改正)
(公文書公開決定通知書等)
第5条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、公文書の公開の方法とする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)
(公文書公開決定等の期間延長通知書等)
第6条 条例第12条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定等の期間延長通知書(様式第6号)とする。
(事案移送通知書)
第7条 条例第15条第1項後段に規定する書面は、事案移送通知書(様式第8号)とする。
(第三者保護に関する手続)
第8条 条例第16条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求があった日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出期限及び提出先
2 条例第16条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第16条第2項第1号又は第2号に該当する旨及びその理由
4 条例第16条第3項後段に規定する書面は、公文書公開決定に係る通知書(様式第10号)とする。
(公文書の公開の実施場所)
第9条 公文書の公開は、総務企画局行政部情報公開室(以下「情報公開室」という。)において実施する。ただし、情報公開室において実施することに支障があるとき、その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(平成22規則9・一部改正)
2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁重に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧又は視聴を中止させることができる。
第3章 出資法人等
(1) 市が資本金、基本金その他これらに準じるものの4分の1以上を出資している法人
(2) 市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1に相当する額以上の額の債務を負担している法人
(3) 当該年度において、市から5,000万円以上の額の補助金、交付金又は負担金(以下「補助金等」という。)の交付を受け、又は受けようとする法人その他の団体(当該補助金等の収支に係る文書について、条例第19条の規定の適用がある場合における当該法人その他の団体を除く。)
(4) 市がその設立に関与した団体(法人を除く。)のうち、当該年度において、市が当該団体の活動の経費として5,000万円以上の額を負担し、かつ、職員を派遣する等の人的支援を行っているもの
(情報公開協定書)
第13条 条例第39条第4項に規定する協定は、市長が定める情報公開協定書の書式を標準として締結するものとする。
第4章 雑則
(福岡市情報公開審査会の庶務)
第14条 福岡市情報公開審査会の庶務は、情報公開室において処理する。
(公文書の検索に必要な資料)
第15条 条例第42条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書管理台帳その他実施機関が定めるものとし、情報公開室に備え置くものとする。
(平成28規則31・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(市長が管理する公文書の公開等に関する規則の廃止)
2 市長が管理する公文書の公開等に関する規則(昭和63年福岡市規則第102号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規則第59号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年4月22日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第44号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市情報公開条例施行規則別記様式第1号及び様式第9号(別紙)の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第50号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平成17規則59・平成26規則44・一部改正)
公文書の種別 | 公開の方法 | |
区分 | 内容 | |
1 文書、図画及び写真 | 閲覧 | 原本の閲覧 |
写しの交付 | 複写機により用紙に複写したものの交付 | |
2 マイクロフィルム | 閲覧 | 用紙に印刷したものの閲覧 |
視聴 | 専用機器により映写したものの視聴 | |
写しの交付 | 用紙に印刷したものの交付 | |
3 写真フィルム | 閲覧 | 原本の閲覧 |
写しの交付 | 印画紙に印画したものの交付 | |
4 スライド | 視聴 | 専用機器により映写したものの視聴 |
写しの交付 | 印画紙に印画したものの交付 | |
5 電磁的記録(6の項又は7の項に該当するものを除く。) | 閲覧 | 用紙に出力したものの閲覧 |
視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 | |
写しの交付 | 用紙に出力したもの又はDVD―R若しくはCD―Rに複写したものの交付 | |
6 録音テープ及び録音ディスク | 視聴 | 専用機器により再生したものの聴取 |
写しの交付 | 録音カセットテープに複写したものの交付 | |
7 ビデオテープ及びビデオディスク | 視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 |
写しの交付 | ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
備考
1 専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限る。
2 電磁的記録の公開の方法は、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものに限る。
3 写しの交付の部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
4 写しの交付に用いる用紙の規格は、原則として日本工業規格A列3番又はA列4番とする。
5 この表に定める公開の方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により公開の実施をすることができる。
(平成28規則31・一部改正)
(平成17規則59・一部改正)
(平成17規則59・令和5規則50・一部改正)
(平成17規則59・平成28規則31・一部改正)
(平成17規則59・平成28規則31・一部改正)
(平成17規則59・一部改正)
(平成17規則59・一部改正)
(平成17規則59・一部改正)
(平成28規則31・一部改正)
(平成17規則59・平成28規則31・一部改正)
(平成17規則59・平成28規則31・一部改正)