○福岡市情報公開条例

平成14年3月28日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第19条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第19条の2―第22条)

第2節 福岡市情報公開審査会(第23条―第27条)

第3節 審査会の調査審議の手続(第28条―第34条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第35条―第40条)

第5章 補則(第41条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の保障する住民自治の理念にのっとり、市民の知る権利を具体化するため、公文書の公開を請求する市民の権利を明らかにし、あわせて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する市の責務が全うされるようにするとともに、市民の監視と参加の下にある公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに地方独立行政法人福岡市立病院機構及び福岡市住宅供給公社をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員(地方独立行政法人福岡市立病院機構及び福岡市住宅供給公社にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 独立行政法人等 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。

(4) 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

(5) 地方三公社 次に掲げる法人をいう。

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社

 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に規定する土地開発公社

(平成16条例4・平成22条例5・令和3条例2・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する市民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を請求する権利を行使しようとする者は、当該権利の行使が濫用とならないよう努めなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定により市長が制定する規則をいう。第41条を除き、以下同じ。)で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員並びに地方三公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職及び氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境の保護、犯罪の予防又は捜査その他の市民生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 市の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び地方三公社をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著しく害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ

(6) 法令等若しくは福岡市議会会議規則(昭和33年福岡市議会規則第1号)の規定又は実施機関が法律上従う義務を負う国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(平成15条例33・平成16条例4・平成17条例102・平成20条例25・平成28条例7・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を福岡市情報公開審査会に報告しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨並びに公開を実施する日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書を保有していないことを理由として前項の決定及び通知をしたときは、公開請求者の求めに応じて、当該公開請求の趣旨に沿う内容の情報を提供するよう努めなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日の翌日から起算して20日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項に規定する期間の計算に当たっては、福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項に規定する本市の休日は、算入しないものとする。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条第2項に規定する期間内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(理由の提示等)

第14条 実施機関は、第11条第1項又は第2項の規定により公開請求に係る公文書の一部又は全部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する事由が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、公開請求に係る公文書が、当該公文書の一部又は全部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその一部又は全部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 公開請求に係る公文書に市、国等及び公開請求者以外の者(以下この条、第21条及び第22条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第17条 公文書の公開は、閲覧、視聴又は写しの交付のうち、文書、図画、写真及びフィルムについてはその種別に応じて、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、それぞれ規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

3 実施機関は、公文書の公開の実施に当たっては、公開請求者の求めに応じて、当該公文書の内容の理解に資する情報その他当該公開請求の趣旨に沿う内容の情報を提供するよう努めなければならない。

(費用の負担)

第18条 前条第1項の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(法令又は他の条例等との調整)

第19条 法令又は他の条例等に、公文書を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる旨の規定がある場合(図書館その他の市の施設において、公文書を市民の利用に供している場合を含む。)における当該公文書の公開については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

第3章 審査請求等

(平成28条例7・改称)

第1節 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第19条の2 公開決定等又は公開請求に係る実施機関の不作為について不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平成28条例7・追加)

(審査会への諮問等)

第20条 前条第1項の審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求があった日の翌日から起算して30日以内に、福岡市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第22条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問に対する福岡市情報公開審査会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申があった日の翌日から起算して30日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平成28条例7・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第21条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平成28条例7・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平成28条例7・一部改正)

第2節 福岡市情報公開審査会

(設置等)

第23条 この条例の適正な運用を図るため、福岡市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 第20条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開制度の運用に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

3 審査会は、前項の事務を行うほか、次に掲げる事項について、実施機関に対し、報告を求め、及び意見を述べることができる。

(1) 第36条に規定する情報公表施策に関すること。

(2) 第37条に規定する情報提供施策に関すること。

(3) 第41条に規定する公文書の管理に関すること。

(平成28条例7・一部改正)

(組織及び委員)

第24条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、地方自治に関し学識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長)

第25条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第26条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う審査請求についての調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が非公開とすべき理由がないと認めるときは、審査会は、その範囲においてこれを公開することができる。

(平成17条例102・平成28条例7・一部改正)

(部会)

第27条 審査会は、審査請求に係る事件に関する事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員の数は、3人以上とし、審査会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会における調査審議の状況及び結果を審査会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

(平成28条例7・一部改正)

第3節 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第28条 審査会(前条第1項の規定により置かれた部会を含む。以下この条から第32条までにおいて同じ。)は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平成28条例7・一部改正)

(意見の陳述)

第29条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(平成28条例7・一部改正)

(意見書等の提出)

第30条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、その内容を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に通知するものとする。

(平成28条例7・一部改正)

(委員による調査手続)

第31条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第28条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項に規定する調査をさせ、又は第29条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平成28条例7・一部改正)

(提出意見書等の閲覧等)

第32条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 審査会は、前項に規定する閲覧又は複写について、これを実施する日時及び場所を指定することができる。

(平成28条例7・一部改正)

(答申書の送付等)

第33条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平成28条例7・一部改正)

(委任)

第34条 前節及びこの節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

第4章 情報公開の総合的な推進

(市の責務)

第35条 市は、第2章に定める公文書の公開のほか、その保有する情報の公表及び提供に関する施策の拡充を図り、市民が市政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得ることができるよう、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(情報公表施策)

第36条 実施機関は、法令等の規定により義務付けられた情報の公表に関する制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るよう努めるものとする。

2 実施機関は、次に掲げる情報で当該実施機関が保有するものを公表するものとする。ただし、当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。

(1) 市の基本構想、総合計画その他各行政分野における政策の基本的な方針又は計画

(2) 前号の情報に係る中間段階における案

(3) 市が行う主要な事務又は事業の実施状況に関する情報

(4) 地方自治法第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の答申、報告書、議事録、会議資料等

(5) 実施機関が同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開した情報であって、市民の利便又は行政運営の効率化に資すると認められるもの

(6) その他実施機関が定める市政に関する情報

3 実施機関は、前項第2号の情報を公表する場合においては、広く市民の意見等を求め、当該意見等及びこれに対する実施機関の考え方を公表するよう努めなければならない。

4 前2項の規定による公表の方法は、実施機関が定める。

(情報提供施策)

第37条 実施機関は、その有する広報手段を充実させ、及び広報媒体を積極的に活用するとともに、市民の福祉の増進に資する情報その他市政に関し市民に説明する市の責務を全うするために必要な情報を市民へ提供するよう努めるものとする。

(附属機関等の会議の公開)

第38条 附属機関等の会議は、これを公開するものとする。ただし、その会議における審議の内容が、非公開情報に該当する事項に関するものであるとき、又は許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第39条 市が出資している法人(地方独立行政法人福岡市立病院機構及び福岡市住宅供給公社を除く。)、市がその者のために債務を負担している法人又は市が補助金、交付金、負担金その他の財政的援助を行っている法人その他の団体で規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、その経営状況等に関する情報その他のその保有する情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、その保有する情報の公開を推進するために必要な助言、指導等を行うとともに、法令等の規定に基づき、出資法人等の保有する文書を積極的に収集するよう努めるものとする。

3 実施機関は、出資法人等に関する文書について公開請求があった場合において、当該公開請求に係る文書を保有していないときは、当該出資法人等に対し、当該文書を提出するよう求めることができる。

4 実施機関及び出資法人等は、前項の規定による文書の提出及び当該文書の公開決定等を円滑かつ適正に行うため、その提出を求める文書の範囲その他必要な事項について定める協定を締結するよう努めるものとする。

(平成22条例5・令和3条例2・一部改正)

(地方公共団体の組合への協力要請)

第40条 実施機関は、市が加入する地方公共団体の組合(地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。)に対し、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。

(平成24条例40・一部改正)

第5章 補則

(公文書の管理)

第41条 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項を規則その他の規程で定め、これに基づき公文書を適正に管理しなければならない。

(公開請求に関する情報の提供等)

第42条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、その保有する公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するほか、当該公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。

(運用状況の公表)

第43条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般に公表するものとする。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第45条 第24条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平成17条例102・追加)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(議長等が行う公文書の公開に関する経過措置)

2 実施機関のうち、議長、福岡市住宅供給公社及び福岡市土地開発公社(以下「議長等」という。)に関しては、この条例中公文書の公開に関する規定は、議長等が保有している公文書のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に議長等の職員が作成し、又は取得したものについて適用する。

(その他の経過措置)

3 この条例の施行の際、現にされているこの条例による改正前の福岡市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定による公文書の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による公開請求とみなす。

(平成17条例102・旧第5項繰上)

4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第11条に規定する行政不服審査法の規定による不服申立ては、この条例第20条第1項の不服申立てとみなす。

(平成17条例102・旧第6項繰上)

5 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりしたものとみなす。

(平成17条例102・旧第7項繰上)

6 旧条例第12条第1項の規定により置かれた福岡市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、施行日において、この条例第23条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成17条例102・旧第8項繰上)

7 この条例の施行の際、現に旧審査会の委員に任命されている者は、施行日において、この条例第24条第2項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成14年9月30日までとする。

(平成17条例102・旧第9項繰上)

(平成15年3月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第102号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(公開決定等の期限に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に議長、福岡市住宅供給公社及び福岡市土地開発公社に対してされている公開請求に対して公開決定等をする期限については、この条例による改正後の福岡市情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人福岡市立病院機構(以下「法人」という。)の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に福岡市情報公開条例の規定により市長がした行為及び市長に対してなされた行為のうち、法人が市長から承継した公文書に係るものは、同条例の規定により法人がした行為及び法人に対してなされた行為とみなす。

(平成24年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条第1号ウの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公開決定等又は公開請求に係る実施機関の不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた公開決定等又はこの条例の施行前にされた公開請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、福岡市土地開発公社(以下「公社」という。)の解散の日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に福岡市情報公開条例又は福岡市個人情報保護条例の規定により公社がした行為及び公社に対してなされた行為のうち、市長が公社から承継した公文書に係るものは、これらの条例の規定により市長がした行為及び市長に対してなされた行為とみなす。

福岡市情報公開条例

平成14年3月28日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章の3 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成14年3月28日 条例第3号
平成15年3月13日 条例第33号
平成16年3月29日 条例第4号
平成17年6月23日 条例第102号
平成20年3月27日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第5号
平成24年3月29日 条例第40号
平成28年3月28日 条例第7号
令和3年3月29日 条例第2号