○福岡市監査委員処務規程

昭和39年4月1日

監査委員規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、本市監査委員の事務処理に関して、必要な事項を定めるものとする。

第2章 代表監査委員

(選定の方法)

第2条 代表監査委員は、監査委員の合議によつて定める。ただし、常勤の監査委員が1人の場合にあつては、常勤の監査委員をもつて代表監査委員とする。

(平成9監規程1)

(職務権限)

第3条 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。

(1) 職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。

(2) 監査事務局長の旅行命令に関すること。

(3) 財産の管理に関すること。

(4) 公印及び文書に関すること。

(5) その他監査委員の庶務に関すること。

(平成15監規程1・平成19監規程1・一部改正)

(職務の代行)

第4条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときにおいてその職務権限を代理する監査委員は、代表監査委員があらかじめ指定する。

第3章 事務局

(名称)

第5条 本市監査委員の事務局の名称は、福岡市監査事務局とする。

(組織)

第6条 福岡市監査事務局(以下「事務局」という。)に次の課及び係を置く。

監査総務課

総務係

事務監査課

工事監査課

土木監査係

建築監査係

設備監査係

(平成7監規程1・全改、平成8監規程1・平成9監規程1・平成11監規程1・平成19監規程1・平成24監規程1・平成28監規程1・令和3監規程1・一部改正)

(職員)

第7条 事務局に事務局長のほか次長、課に課長、係に係長を置き、代表監査委員が書記のうちから命ずる。

2 前項に規定するもののほか、事務監査課に事務監査係長5人を置き、代表監査委員が書記のうちから命ずる。

3 前2項に規定するもののほか、課に若干の主査を置くことがあり、代表監査委員が書記のうちから命ずる。

4 前3項に規定するもののほか、課に所要の書記その他の職員を置く。

5 前項の職員がその直属の上司として指揮命令を受ける職員は、課長が係長、事務監査係長及び主査について、事務局長の承認を受けて定める。

(昭和46監規程1・昭和61監規程1・平成8監規程1・平成17監規程2・平成19監規程2・平成20監規程1・令和3監規程1・一部改正)

(分掌事務)

第8条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

監査総務課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 人事、予算、決算及び物品に関すること。

(3) 局内事務の連絡調整に関すること。

(4) 住民監査請求に関すること。

(5) 外部監査に係る契約等に関すること。

(6) その他事務監査課及び工事監査課の所管に属さないこと。

事務監査課

(1) 本市の事務又は事業の監査(監査総務課及び工事監査課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(2) 行政監査(工事監査課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(3) 財政援助団体、出資団体及び指定管理者の監査(工事監査課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(4) 決算審査及び基金審査に関すること。

(5) 健全化判断比率等の審査に関すること。

(6) 内部統制評価報告書審査(工事監査課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(7) 出納検査に関すること。

工事監査課

(1) 本市の工事等の監査に関すること。

(2) 出資団体の工事等の監査に関すること。

(3) 内部統制評価報告書審査(工事等に係るもの。)に関すること。

(平成24監規程1・全改、平成27監規程1・平成28監規程1・令和2監規程2・一部改正)

第9条 事務局長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。

第10条 第7条第4項の職員の事務分担は、課長の承認を受けて係長、事務監査係長及び主査が定める。

(平成17監規程2・平成20監規程1・令和3監規程1・一部改正)

(指揮監督等)

第11条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を助けて所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

5 事務監査係長は、事務監査課長が指定する事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

6 主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

7 第7条第4項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和46監規程1・平成17監規程2・令和3監規程1・一部改正)

(職務権限の代行)

第12条 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長が事務局長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、監査委員の指揮を受けなければならない。

2 次長に事故がある場合又は次長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長がその課に属する事務について次長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、事務局長の指揮を受けなければならない。

3 事務局長及び次長にともに事故がある場合又は事務局長及び次長がともに欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長がその課に属する事務について事務局長及び次長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、監査委員の指揮を受けなければならない。

4 事務局長、次長及び課長にともに事故がある場合又は事務局長、次長及び課長がともに欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、代表監査委員が指名する他の課長がその課に属する事務について事務局長、次長及び課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、監査委員の指揮を受けなければならない。

5 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、係長、事務監査係長又は主査がその掌理又は処理する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、次長の指揮を受けなければならない。

(昭和54監規程1・平成17監規程2・平成19監規程2・令和3監規程1・一部改正)

(事務局長、次長及び課長の専決事項)

第13条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員(次長以上の職員に限る。)の休暇及び職務に専念する義務の免除等服務の諸承認に関すること。

(2) 職員(役付職員を除く。)の任免、給与及び分限に関すること。

(3) 公務災害の認定に関すること。

(4) ほう賞、表彰等に関すること。

(5) 職員の営利企業への従事等の許可に関すること。

(6) 重要な告示に関すること。

(7) 特に重要な講習会、研究会、協議会及びこれに類するものの開催、共催及び後援に関すること。

(8) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等のうち特に重要なものに関すること。

(9) 重要な刊行物、印刷物等の編集発行に関すること。

(10) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)のうち特に重要なものに関すること。

(11) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「保有個人情報の開示等」という。)のうち特に重要なものに関すること。

(12) その他特に重要な事務処理に関すること。

(昭和42監規程1・昭和54監規程1・昭和63監規程1・平成3監規程1・平成7監規程1・平成14監規程1・平成17監規程2・平成17監規程3・平成19監規程2・平成22監規程1・平成28監規程1・令和5監規程1・一部改正)

第14条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の休暇及び職務に専念する義務の免除等服務の諸承認に関すること。

(2) 告示及び重要な公告に関すること。

(3) 重要な講習会、研究会、協議会及びこれに類するものの開催、共催及び後援に関すること。

(4) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等のうち重要なものに関すること。

(5) 刊行物、印刷物等の編集発行に関すること。

(6) 公文書の公開のうち重要なものに関すること。

(7) 保有個人情報の開示等のうち重要なものに関すること。

(8) その他重要な事務処理に関すること。

(平成17監規程2・追加、平成17監規程3・平成22監規程1・一部改正)

第15条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課所属職員の休暇及び職務に専念する義務の免除等服務の諸承認に関すること。

(2) 公告及び定例又は軽易な告示に関すること。

(3) 講習会、研究会、協議会及びこれに類するものの開催、共催及び後援に関すること。

(4) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等のうち定例又は軽易なものに関すること。

(5) 定期又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。

(6) 公文書の公開に関すること。

(7) 保有個人情報の開示等に関すること。

(8) 諸証明に関すること。

(9) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(昭和42監規程1・昭和54監規程1・昭和63監規程1・平成3監規程1・平成7監規程1・平成15監規程1・一部改正、平成17監規程2・旧第14条繰下・一部改正、平成17監規程3・平成19監規程2・平成22監規程1・一部改正)

第16条 前3条に定める専決事項であつても重要又は異例なものについては、代表監査委員又は上司の決裁を受けなければならない。

(平成17監規程2・旧第15条繰下・一部改正)

第4章 文書の管理及び取扱い

(平成17監規程2・全改)

(文書の管理及び取扱い)

第17条 文書の管理及び取扱いについては、法令に定めるものを除き市長の事務部局の例による。

(平成17監規程2・全改)

第5章 公印

(昭和63監規程1・旧第5章繰下、平成3監規程1・旧第6章繰下、平成14監規程1・旧第7章繰上、平成17監規程3・旧第6章繰上)

(名称、ひな型等)

第18条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおり定める。

方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

画像

画像

画像

字体は楷書

(昭和48監規程1・平成7監規程1・一部改正、平成14監規程1・旧第19条繰上、平成17監規程2・旧第18条繰下、平成17監規程3・旧第19条繰上)

(管守者)

第19条 公印の保管及び取扱いの責任者として、管守者を置き、監査総務課長の職にある者をもつて充てる。

(平成11監規程1・一部改正、平成14監規程1・旧第20条繰上、平成17監規程2・旧第19条繰下、平成17監規程3・旧第20条繰上、平成27監規程1・一部改正)

(取扱い)

第20条 公印の取扱いについては、この章に規定するもののほか、福岡市公印規則(昭和31年福岡市規則第49号)の規定の例による。

(平成11監規程1・全改、平成14監規程1・旧第21条繰上、平成17監規程2・旧第20条繰下、平成17監規程3・旧第21条繰上)

第6章 補則

(昭和63監規程1・旧第6章繰下、平成3監規程1・旧第7章繰下、平成14監規程1・旧第8章繰上、平成17監規程3・旧第7章繰上)

第21条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び事務局職員の服務その他の身分取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(昭和57監規程1・全改、平成14監規程1・旧第22条繰上、平成17監規程2・旧第21条繰下、平成17監規程3・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(福岡市監査事務局規程の廃止)

2 福岡市監査事務局規程(昭和36年福岡市監査委員規程第1号)は、廃止する。

(昭和40年5月10日監規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日監規程第1号)

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日監規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月17日監規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日監規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日監規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月26日監規程第1号)

この規程は、昭和46年5月17日から施行する。

(昭和48年3月31日監規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年8月30日監規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日監規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日監規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月1日監規程第1号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年9月19日監規程第1号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月13日監規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日監規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日監規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日監規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日監規程第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日監規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日監規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月8日監規程第3号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年10月30日監規程第1号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月15日監規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日監規程第2号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日監規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日監規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日監規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日監規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日監規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日監規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日監規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日監規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市監査委員処務規程

昭和39年4月1日 監査委員規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員規程第1号
昭和40年5月10日 監査委員規程第2号
昭和42年12月28日 監査委員規程第1号
昭和43年4月1日 監査委員規程第1号
昭和44年7月17日 監査委員規程第2号
昭和44年10月1日 監査委員規程第3号
昭和45年4月1日 監査委員規程第1号
昭和46年4月26日 監査委員規程第1号
昭和48年3月31日 監査委員規程第1号
昭和54年8月30日 監査委員規程第1号
昭和57年4月1日 監査委員規程第1号
昭和61年3月31日 監査委員規程第1号
昭和63年9月1日 監査委員規程第1号
平成3年9月19日 監査委員規程第1号
平成7年3月13日 監査委員規程第1号
平成8年3月28日 監査委員規程第1号
平成9年3月31日 監査委員規程第1号
平成11年3月29日 監査委員規程第1号
平成14年6月27日 監査委員規程第1号
平成15年3月31日 監査委員規程第1号
平成17年3月31日 監査委員規程第2号
平成17年9月8日 監査委員規程第3号
平成18年10月30日 監査委員規程第1号
平成19年3月15日 監査委員規程第1号
平成19年6月28日 監査委員規程第2号
平成20年3月31日 監査委員規程第1号
平成22年3月1日 監査委員規程第1号
平成24年3月29日 監査委員規程第1号
平成27年3月30日 監査委員規程第1号
平成28年3月31日 監査委員規程第1号
令和2年3月30日 監査委員規程第2号
令和3年3月29日 監査委員規程第1号
令和5年3月30日 監査委員規程第1号