○福岡市公印規則
昭和31年9月19日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、別に定がある場合を除くほか、福岡市の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する市印及び職印をいう。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び取扱は、厳正且つ確実に行わなければならない。
(公印の種類)
第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(公印の管守者)
第5条 公印の保管及び取扱の責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。
2 前項の管守者に異動があつた場合には、5日以内に事務引継を行なわなければならない。
(昭和43規則18・平成9規則43・平成11規則25・一部改正)
(昭和43規則3・昭和54規則37・一部改正)
(公印取扱責任者)
第7条 管守者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。
2 取扱責任者は、管守者の命をうけ公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 取扱責任者に異動があつた場合には、5日以内に事務引継を行わなければならない。
(昭和41規則36・昭和47規則78・一部改正、昭和57規則55・旧第8条繰上、平成11規則25・平成16規則14・平成19規則40・平成20規則29・一部改正)
(押印手続)
第8条 公印を押印する場合は、決裁を経た起案文書及び押印を必要とする文書を管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。
(昭和47規則78・昭和53規則48・昭和56規則39・一部改正、昭和57規則55・旧第10条繰上、昭和57規則111・昭和58規則36・昭和59規則66・昭和61規則62・昭和62規則56・昭和62規則100・昭和63規則21・昭和63規則92・平成元規則11・平成元規則72・平成元規則112・平成3規則22・平成3規則110・平成6規則42・平成8規則19・平成9規則43・平成9規則86・平成10規則38・平成11規則25・平成12規則17・平成12規則150・平成14規則102・平成17規則15・平成18規則122・令和2規則22・令和3規則67・一部改正)
(印影印刷)
第9条 市、市長、区長又は福祉事務所長に係る公印を使用すべき文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は市長が必要と認めたものについては、第6条に規定する公印の押印に代えて、公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下この条において「印影」という。)を印刷することができる。
3 市長は、第1項の規定により印影を印刷した文書(以下「印影印刷物」という。)及び印影印刷用公印の名称並びに印影のひな形、形状、大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。
4 印影印刷物を作成する場合は、そのつど管守者の承認を受けなければならない。
(昭和57規則55・追加、平成4規則11・平成15規則3・令和3規則67・一部改正)
(電子印)
第9条の2 市、市長、区長又は福祉事務所長に係る公印を使用すべき文書で、市長が必要と認めたものについては、第6条に規定する公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
3 市長は、第1項の規定により電子印を使用した文書(以下「電子印使用文書」という。)及び電子印用公印の名称並びに電子印のひな形、形状、大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。
4 電子印使用文書を作成する場合は、あらかじめ管守者の承認を受けなければならない。
(平成4規則11・追加、平成6規則8・平成15規則3・令和3規則67・一部改正)
(職務代理者の専用公印等)
第10条 市長又は区長に職務代理者が置かれた場合は、市長又は区長の専用公印、印影印刷用公印又は電子印用公印をそれぞれ当該職務代理者の専用公印、印影印刷用公印又は電子印用公印とみなすものとする。
(平成4規則11・一部改正)
(登録)
第11条 総務企画局行政部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。
2 管守者は、総務課長が作成する前項の公印台帳の副本を当該公印とともに保管しなければならない。
(昭和47規則78・平成11規則25・平成14規則102・令和2規則22・一部改正)
(新調、改刻、廃止)
第12条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「異動」という。)は、その公印の管守者が総務課長と協議のうえ、これを行うものとする。
2 管守者は、公印の異動があつたときは、公印異動書(様式第3号)により速かに総務課長に通知しなければならない。
3 総務課長は、前項の通知を受けたときは、速かに公印台帳を整備しなければならない。
(昭和47規則78・一部改正)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第13条 前条第1項の規定により公印が廃止されたときは、管守者は、その公印を速かに総務課長に引き渡さなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(平成8規則19・一部改正)
(事故届)
第14条 管守者は、公印の盗難、紛失又は毀損等の事故があつたときは、遅滞なく公印事故届(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があつたときも同様とする。
(公印管理状況等の調査)
第15条 総務課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、総務企画局長が定める。
(平成4規則11・追加、平成9規則43・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和31年9月25日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の一般公印は、改刻を要するまで使用することができる。
附則(昭和32年1月17日規則第1号)抄
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月1日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月28日規則第41号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和34年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日規則第16号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年5月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年5月28日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和34年6月1日から施行する。
附則(昭和34年8月27日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、と畜場に関する改正規定は、昭和34年9月19日から施行する。
附則(昭和34年11月5日規則第47号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月25日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年11月15日規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年11月16日から施行する。
附則(昭和37年11月19日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月1日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月16日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月9日規則第65号)
この規則は、昭和42年11月10日から施行する。
附則(昭和43年3月10日規則第18号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月29日規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月7日規則第54号)
この規則は、昭和44年7月8日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月20日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月25日規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月13日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年7月15日から施行する。
附則(昭和45年10月1日規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月17日条例第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月21日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月14日規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月10日規則第111号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和48年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月26日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月6日規則第86号)
この規則は、昭和49年6月20日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月30日規則第114号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月27日規則第14号)
この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月8日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月30日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、目次、第11条及び第62条第2項の表の改正規定、第65条の3を加える改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第4項中福岡市職員の給与の支払に関する規則別表港湾局管理部庶務課長の款の改正規定は、福岡市立ヨットハーバー条例(昭和50年福岡市条例第66号)の施行の日から施行する。
附則(昭和50年10月13日規則第109号)
この規則は、昭和50年10月17日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月6日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月27日規則第130号)
この規則は、昭和52年1月4日から施行する。
附則(昭和52年6月20日規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月14日規則第99号)
この規則は、昭和52年7月16日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日規則第37号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月31日規則第71号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年7月30日規則第91号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第1専用公印の表動物管理センター専用市長印の項の改正規定以外の改正規定は、昭和55年3月24日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第97号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月20日規則第108号)
この規則は、福岡市立地区体育施設条例(昭和55年福岡市条例第68号)附則第1項の規定に基づく教育委員会規則の公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第39号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月28日規則第75号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市公印規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡市公印規則第7条第1項の規定によりこの規則の施行の日前に凸版の公印を印刷した印刷物で同条第2項に規定する告示をしたものは、昭和58年3月31日までは、なお使用することができる。
(印影印刷物に係る告示の特例)
3 昭和57年4月1日から昭和57年4月7日までの間に発する文書で印影印刷用公印の印影を使用するものについて、改正後の規則第9条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「発する日前7日」とあるのは「発する前」とする。
附則(昭和57年5月10日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月19日規則第111号)
この規則は、昭和57年7月21日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第8号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第36号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月14日規則第103号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年1月9日規則第1号)
この規則は、昭和59年1月10日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第24号)抄
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和59年5月7日から施行する。
(2) 第3条の規定
附則(昭和59年4月26日規則第66号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年8月6日規則第88号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月27日規則第63号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和60年9月2日規則第88号)
この規則は、昭和60年9月9日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第36号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第56号)抄
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福岡市事務分掌規則第52条から第54条までの改正規定並びに第3条中福岡市公印規則第8条第2項の改正規定(「、早良保健所城南保健出張所専用市長印」を削る部分に限る。)、同規則別表第1専用公印の表早良保健所城南保健出張所専用市長印の項を削る改正規定及び同規則別表第2専用公印のひな形8の2を削る改正規定並びに第4条中福岡市職員の給与に関する条例施行細則別表(3)の項の改正規定(「早良保健所城南保健出張所長」を削る部分に限る。) 昭和62年5月1日
附則(昭和62年6月4日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月20日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月8日規則第111号)
この規則は、昭和62年10月9日から施行する。
附則(昭和63年1月25日規則第2号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月7日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月28日規則第104号)抄
この規則は、平成元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成元年11月1日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定
附則(平成元年10月30日規則第112号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年1月25日規則第3号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月25日規則第76号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成3年10月14日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月30日規則第110号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年2月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(電子印使用文書に係る告示の特例)
2 平成4年2月27日から平成4年3月4日までの間に発する文書で電子印を使用するものについて、この規則による改正後の福岡市公印規則第9条の2第3項の規定を適用する場合においては、同項中「発する日前7日」とあるのは「発する前」とする。
附則(平成4年3月30日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第42号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月15日規則第135号)
この規則は、平成6年12月30日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第32号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第43号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日規則第86号)
この規則は、平成9年5月19日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第38号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市公印規則別記様式第2号の規定により作成された公印台帳であってこの規則の施行の際現に福岡市公印規則第11条の規定により備えられ、又は保管されているものは、この規則による改正後の福岡市公印規則別記様式第2号の規定により作成された公印台帳とみなす。
附則(平成11年9月30日規則第111号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第136号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年2月21日規則第6号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月16日規則第150号)
この規則は、平成12年12月5日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第71号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日規則第123号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年1月31日規則第8号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3印影印刷用公印の表公募公債証書用市長印の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月29日規則第102号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年2月17日規則第3号)
この規則は、平成15年2月20日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第56号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第86号)抄
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月25日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1専用公印の表に検査事務専用市長印の項を加える改正規定及び別表第2専用公印の表にひな形78を加える改正規定は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福岡市公印規則第7条第1項の規定により公印取扱者を選任している管守者は、平成16年4月30日までに、その旨及びその者の職氏名を総務企画局総務部総務課長に通知しなければならない。
附則(平成16年5月31日規則第79号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年12月16日規則第121号)
この規則は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第207号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第122号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、別表第1 2 専用公印の表障がい者介護給付費等専用区長印の項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月19日規則第103号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第50号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日規則第78号)
この規則は、平成21年5月19日から施行する。
附則(平成21年9月17日規則第103号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第88号)
この規則は、平成22年7月20日から施行する。
附則(平成22年10月7日規則第108号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日規則第62号)
この規則は、平成23年6月27日から施行する。ただし、別表第1 2 専用公印の表生活保護南福祉事務所長印の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第60号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日規則第120号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2の2 2 専用公印の表の改正規定(「動物管理センター専用市長印」を「動物愛護管理センター専用市長印」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第136号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第66号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第54号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第152号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第74号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第54号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月9日規則第1号)
この規則は、令和2年1月11日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市公印規則別記様式第1号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月21日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第111号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第60号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1 2 専用公印の表税務証明専用区長印の項の改正規定は、同年5月2日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第61号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第97号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日規則第98号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和7年7月31日までの間は、この規則による改正後の福岡市公印規則別表第1の規定の適用については、同表2 専用公印の表中「資格確認書、」とあるのは、「被保険者証、資格確認書、」とする。
別表第1
(平成24規則60・全改、平成24規則120・平成25規則39・平成25規則136・平成26規則66・平成27規則54・平成27規則120・平成27規則152・平成28規則74・平成29規則29・平成30規則54・平成31規則55・令和2規則1・令和2規則22・令和3規則67・令和3規則89・令和3規則111・令和4規則60・令和5規則61・令和5規則74・令和5規則97・令和6規則98・令和6規則120・一部改正)
1 一般公印
名称 | ひな形 | 書体 | 形状 | 大きさ(ミリメートル) | 管守者 |
市印 | 1 | てん書 | 正方形 | 30 | 総務課長 |
市長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
市長職務代理者印 | 3 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
副市長印 | 4 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
会計管理者印 | 5 | かい書 | 正方形 | 20 | 会計室会計管理課長 |
会計管理者職務代理者印 | 6 | かい書 | 正方形 | 20 | 会計室会計管理課長 |
区会計管理者印 | 7 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部市民課長 |
区会計管理者職務代理者印 | 8 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部市民課長 |
局長、区長印 | 9 | かい書 | 正方形 | 20 | 局又は区役所の総務担当課長 |
区長職務代理者印 | 10 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の総務担当課長 |
部長、室長印 | 11 | かい書 | 正方形 | 20 | 部又は室の総務担当課長 |
課長、室長印 | 12 | かい書 | 正方形 | 20 | 当該課長又は室長 |
福祉事務所長印 | 13 | かい書 | 正方形 | 20 | 福祉事務所の総務担当課長 |
保健所長印 | 14 | かい書 | 正方形 | 20 | 保健所の総務担当課長 |
事業所の長印 | 15 | かい書 | 正方形 | 20 | 当該事業所の長。ただし、部相当の組織においては、当該事業所の総務担当課長とする。 |
建築主事印 | 16 | かい書 | 正方形 | 20 | 住宅都市局建築指導部建築審査課長 |
児童相談所長印 | 17 | かい書 | 正方形 | 20 | こども未来局こども総合相談センターこども相談企画課長 |
2 専用公印
名称 | ひな形 | 書体 | 形状 | 大きさ(ミリメートル) | 管守者 | 用途 |
表彰状専用市長印 | 1 2 | てん書 | 正方形 | 27 | 市長室秘書課長 | 表彰状用 |
辞令専用市長印 | 3 | てん書 | 正方形 | 27 | 総務企画局人事部人事課長 | 辞令用 |
人事事務専用市長印 | 4 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務企画局人事部人事課長 | 総務企画局人事部人事課所管の各種証明、認定通知書及び源泉徴収票用 |
東京事務所専用市長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 20 | あらかじめ指定する総務企画局東京事務所次長 | 総務企画局東京事務所所掌事務用 |
契約事務専用市長印 | 6 | かい書 | 正方形 | 20 | 財政局財政部契約監理課長 | 財政局財政部契約監理課及び契約課所掌に係る契約関係事務用 |
自動車管理事務所専用市長印 | 7 | かい書 | 正方形 | 20 | 財政局財産有効活用部自動車管理事務所長 | 財政局財産有効活用部自動車管理事務所所掌事務用 |
納税専用市長印 | 8 | かい書 | 正方形 | 20 | 財政局税務部納税管理課長及び区役所の市民部納税課長 | 財政局税務部納税管理課及び特別滞納整理課所掌に係る徴収関係事務用並びに区役所の市民部納税課所掌に係る滞納処分及び納税の猶予に関する事務用 |
税務証明専用市長印 | 9 | かい書 | 正方形 | 20 | 財政局税務部納税管理課長 | 財政局税務部納税管理課所掌に係る諸証明用 |
法人税務専用市長印 | 10 | かい書 | 正方形 | 20 | 財政局税務部法人税務課長 | 財政局税務部法人税務課所掌に係る賦課関係事務用 |
資産課税専用市長印 | 11 | かい書 | 正方形 | 20 | 財政局税務部資産課税課長 | 財政局税務部資産課税課所掌に係る賦課関係事務用 |
削除 | 12 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 13 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 14 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 15 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 16 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
動物愛護管理センター専用市長印 | 17 | かい書 | 正方形 | 20 | 保健医療局生活衛生部動物愛護管理センター所長 | 保健医療局生活衛生部動物愛護管理センター所掌事務用 |
食肉衛生検査所専用市長印 | 18 | かい書 | 正方形 | 20 | 保健医療局生活衛生部食肉衛生検査所長 | 保健医療局生活衛生部食肉衛生検査所所掌事務用 |
食品衛生検査所専用市長印 | 19 | かい書 | 正方形 | 20 | 保健医療局生活衛生部食品衛生検査所長 | 保健医療局生活衛生部食品衛生検査所所掌事務用 |
保健所専用市長印 | 19の2 | かい書 | 正方形 | 20 | 保健医療局保健所健康危機管理部健康危機管理課長及び地域衛生部の各衛生課長 | 保健所所掌事務用 |
地域衛生部専用保健所長印 | 19の3 | かい書 | 正方形 | 20 | 保健医療局保健所地域衛生部の各衛生課長 | 保健医療局保健所地域衛生部所掌事務用 |
保健環境研究所専用市長印 | 19の4 | かい書 | 正方形 | 20 | 保健医療局保健環境研究所環境科学課長 | 保健医療局保健環境研究所所掌事務用 |
金融事務専用市長印 | 20 | かい書 | 正方形 | 20 | 経済観光文化局総務・中小企業部経営支援課長 | 経済観光文化局総務・中小企業部経営支援課所掌に係る金融関係事務用 |
ボートレース事業部専用市長印 | 21 | かい書 | 正方形 | 20 | 経済観光文化局ボートレース事業部経営企画課長 | 経済観光文化局ボートレース事業部所掌事務用 |
競艇専用市長印 | 22 | かい書 | 正方形 | 7 | 経済観光文化局ボートレース事業部経営企画課長 | 競艇選手所得税源泉徴収済証明用 |
市場課専用市長印 | 23 | かい書 | 正方形 | 20 | 農林水産局中央卸売市場市場課長 | 農林水産局中央卸売市場市場課所掌事務用 |
鮮魚市場専用市長印 | 24 | かい書 | 正方形 | 20 | 農林水産局中央卸売市場鮮魚市場長 | 農林水産局中央卸売市場鮮魚市場所掌事務用 |
青果市場専用市長印 | 25 | かい書 | 正方形 | 20 | 農林水産局中央卸売市場青果市場長 | 農林水産局中央卸売市場青果市場所掌事務用 |
削除 | 26 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
建築証明専用市長印 | 27 | かい書 | 正方形 | 20 | 住宅都市局建築指導部建築指導課長 | 建築関係証明用 |
開発許可専用市長印 | 28 | かい書 | 正方形 | 20 | 住宅都市局建築指導部開発・建築調整課長 | 開発許可関係事務用 |
屋外広告物専用市長印 | 29 | かい書 | 正方形 | 20 | 住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室長 | 屋外広告物関連事務用 |
削除 | 30 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
住宅管理専用市長印 | 31 | かい書 | 正方形 | 20 | 住宅都市局住宅部住宅管理課長 | 住宅都市局住宅部住宅管理課及び住宅運営課所掌事務用 |
動植物園専用市長印 | 32 | かい書 | 正方形 | 20 | 住宅都市局一人一花推進部動物園長 | 住宅都市局一人一花推進部動物園及び植物園所掌事務用 |
路政事務専用市長印 | 33 | かい書 | 正方形 | 20 | 道路下水道局管理部路政課長 | 道路下水道局管理部路政課所掌の行政財産取得関係事務及び道路証明用 |
排水設備専用市長印 | 34 | かい書 | 正方形 | 20 | 道路下水道局管理部下水道管理課長 | 排水設備工事関係事務用 |
用地事務専用市長印 | 35 | かい書 | 正方形 | 20 | 道路下水道局用地部用地調整課長 | 道路下水道局用地部所掌の行政財産取得に係る登記関係事務及び税務関係事務並びに諸証明用 |
客船事務専用市長印 | 36 | かい書 | 正方形 | 20 | 港湾空港局総務部客船事務所長 | 市営渡船事業に係る関係機関への申請等及び施設利用許可用 |
消防専用市長印 | 37 | かい書 | 正方形 | 20 | 消防局総務部総務課長 | 消防局所掌事務用 |
消防署危険物専用市長印 | 38 | かい書 | 正方形 | 20 | 消防署予防課長 | 消防署危険物規制事務用 |
区役所専用市長印 | 39 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の総務部総務課長 | 区役所所掌事務用 |
区役所出張所専用市長印 | 40 | かい書 | 正方形 | 20 | 早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長 | 区役所出張所所掌事務用 |
区役所出張所専用区長印 | 41 | かい書 | 正方形 | 20 | 早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長 | 区役所出張所所掌事務(市民関係事務及び税務関係事務を除く。)用 |
婚姻届受理証明書専用区長印 | 42 | かい書 | 正方形 | 30 | 区役所の市民部市民課長 | 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)附録第21号書式による証明書用 |
市民専用区長印 | 43 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部市民課長 | 区役所の市民部市民課所掌に係る市民関係事務(証明事務及び印鑑事務を除く。)用 |
市民専用区長印2 | 44 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部市民課長 | 区役所の市民部市民課所掌に係る印鑑事務用 |
市民証明専用区長印 | 45 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部市民課長並びに早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長並びに東区役所市民部市民課証明サービスコーナー係長、博多区役所市民部市民課博多駅証明サービス係長及び中央区役所市民部市民課証明サービスコーナー係長並びに市民局総務部戸籍住民課郵送請求係長 | 区役所の市民部市民課及び出張所並びに市民局総務部戸籍住民課所掌事務に係る諸証明用 |
区役所出張所市民専用区長印 | 46 | かい書 | 正方形 | 20 | 早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長 | 区役所出張所所掌に係る市民関係事務(証明事務を除く。)用 |
住民基本台帳カード専用市長印 | 47 | かい書 | 正方形 | 6 | 区役所の市民部市民課長並びに早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長並びに東区役所市民部市民課証明サービスコーナー係長、博多区役所市民部市民課博多駅証明サービス係長及び中央区役所市民部市民課証明サービスコーナー係長 | 住民基本台帳カード関係事務用 |
在留カード及び特別永住者証明書専用区長印 | 47の2 | てん書 | 長方形 | 縦4 横15 | 区役所の市民部市民課長並びに早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長並びに東区役所市民部市民課証明サービスコーナー係長、博多区役所市民部市民課博多駅証明サービス係長及び中央区役所市民部市民課証明サービスコーナー係長 | 在留カード裏面住居地記載欄及び特別永住者証明書裏面住居地記載欄用 |
個人番号カード専用市長印 | 47の3 | てん書 | 長方形 | 縦4 横12 | 区役所の市民部市民課長並びに早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長並びに東区役所市民部市民課証明サービスコーナー係長、博多区役所市民部市民課博多駅証明サービス係長及び中央区役所市民部市民課証明サービスコーナー係長並びに市民局総務部戸籍住民課主査(マイナンバーカード交付センター担当) | 個人番号カード追記欄用 |
削除 | 48 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
課税専用区長印 | 49 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部課税課長 | 区役所の市民部課税課所掌に係る賦課関係事務用 |
税務証明専用区長印 | 50 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部納税課長並びに博多区役所市民部市民課長並びに東区役所市民部納税課証明サービスコーナー係長及び中央区役所市民部納税課証明サービスコーナー係長 | 区役所の市民部納税課所掌に係る諸証明用 |
区役所出張所税務証明専用区長印 | 51 | かい書 | 正方形 | 20 | 早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長 | 区役所出張所所掌事務のうち税務事務に係る諸証明用 |
納税専用区長印 | 52 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部納税課長 | 区役所の市民部納税課所掌に係る徴収関係事務(滞納処分及び納税の猶予に関する事務を除く。)用 |
削除 | 53 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
維持管理許可証明専用区長印 | 54 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の地域整備部維持管理課長(博多区役所、中央区役所及び西区役所にあつては、地域整備部管理調整課長) | 区役所の地域整備部維持管理課(中央区役所及び西区役所にあつては、地域整備部管理調整課とする。)所掌に係る許可証明用 |
削除 | 55 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
障害者手帳専用福祉事務所長印 | 56 | かい書 | 長方形 | 縦14 横7 | 区役所の保健福祉センター福祉・介護保険課長 | 区役所の保健福祉センター福祉・介護保険課所掌に係る身体障害者手帳及び療育手帳に関する証明用 |
介護保険専用区長印 | 57 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の保健福祉センター福祉・介護保険課長 | 区役所の保健福祉センター福祉・介護保険課所掌に係る介護保険関係事務及び諸証明用 |
介護保険専用市印 | 58 | かい書 | 正方形 | 8 | 区役所の保健福祉センター福祉・介護保険課長 | 介護保険被保険者証明用、介護保険(特定)負担限度額認定証明用及び介護保険利用者負担額減額・免除(等)認定証明用 |
区役所出張所介護保険専用市印 | 59 | かい書 | 正方形 | 8 | 早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長 | 介護保険被保険者証明用、介護保険(特定)負担限度額認定証明用及び介護保険利用者負担額減額・免除(等)認定証明用 |
障がい者介護給付費等専用区長印 | 60 | かい書 | 正方形 | 12 | 区役所の保健福祉センター福祉・介護保険課長 | 区役所の保健福祉センター福祉・介護保険課所掌に係る障がい福祉サービス受給者証に関する証明用 |
健康課専用市長印 | 61 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の保健福祉センター健康課長 | 区役所の保健福祉センター健康課所掌事務用 |
生活保護専用東福祉事務所長印 | 62 | かい書 | 正方形 | 20 | 東区役所保健福祉センター保護第1課長 | 東区役所保健福祉センター保護第1課及び保護第2課所掌に係る生活保護関係事務及び諸証明用 |
生活保護専用博多福祉事務所長印 | 63 | かい書 | 正方形 | 20 | 博多区役所保健福祉センター保護第1課長 | 博多区役所保健福祉センター保護第1課、保護第2課及び保護第3課所掌に係る生活保護関係事務及び諸証明用 |
生活保護専用南福祉事務所長印 | 64 | かい書 | 正方形 | 20 | 南区役所保健福祉センター保護第1課長 | 南区役所保健福祉センター保護第1課及び保護第2課所掌に係る生活保護関係事務及び諸証明用 |
生活保護専用早良福祉事務所長印 | 65 | かい書 | 正方形 | 20 | 早良区役所保健福祉センター保護課長 | 早良区役所保健福祉センター保護課所掌に係る生活保護関係事務及び諸証明用 |
保険年金専用区長印 | 66 | かい書 | 正方形 | 20 | 区役所の市民部保険年金課長 | 区役所の市民部保険年金課所掌に係る賦課関係事務、徴収関係事務、給付関係事務及び諸証明(国民健康保険被保険者証明、子ども医療費助成対象者証明、重度障がい者医療費助成対象者証明及びひとり親家庭等医療費助成対象者証明を除く。)用 |
資格確認書、資格確認書(特別療養)及び標準負担額減額認定証専用市印 | 67 | かい書 | 正方形 | 8 | 区役所の市民部保険年金課長 | 区役所の市民部保険年金課所掌に係る国民健康保険被保険者証明用及び国民健康保険標準負担額減額認定証明用 |
区役所出張所資格確認書、資格確認書(特別療養)及び標準負担額減額認定証専用市印 | 68 | かい書 | 正方形 | 8 | 早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長 | 区役所出張所所掌に係る国民健康保険被保険者証明用及び国民健康保険標準負担額減額認定証明用 |
子ども医療費、重度障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費助成対象者証専用区長印 | 69 | かい書 | 正方形 | 8 | 区役所の市民部保険年金課長 | 区役所の市民部保険年金課所掌に係る子ども医療費、重度障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費助成対象者証明用 |
区役所出張所子ども医療費、重度障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費助成対象者証専用区長印 | 70 | かい書 | 正方形 | 8 | 早良区役所市民部入部出張所長及び西区役所市民部西部出張所長 | 区役所出張所所掌に係る子ども医療費、重度障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費助成対象者証明用 |
局専用市長印 | 71 | かい書 | 正方形 | 20 | 局(総務企画局を除く。)の総務担当課長 | 局(総務企画局を除く。)所掌事務用 |
教育委員会専用市長印 | 72 | かい書 | 正方形 | 20 | 教育委員会総務部総務課長 | 市長と教育委員会との間の事務の委任及び補助執行に関する事務用 |
備考 局とは、福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局をいう。
別表第2
(平成24規則60・全改、平成24規則120・平成25規則39・平成26規則66・平成27規則54・平成27規則120・平成27規則152・平成28規則74・令和2規則22・令和3規則67・令和4規則60・令和6規則98・一部改正)
1 一般公印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | ||||
2 専用公印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 19の2 |
削除 | ||||
19の3 | 19の4 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
削除 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
削除 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
47の2 | 47の3 | 48 | 49 | 50 |
削除 | ||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
削除 | 削除 | |||
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | |||
別表第2の2
(平成17規則15・追加、平成19規則40・平成19規則103・平成20規則29・平成21規則50・平成22規則10・平成23規則13・平成24規則60・平成25規則39・平成26規則66・平成27規則54・平成28規則74・令和4規則60・一部改正)
1 一般公印
市印 市長印 市長職務代理者印 副市長印 区長印 区長職務代理者印 |
2 専用公印
東京事務所専用市長印 自動車管理事務所専用市長印 動物愛護管理センター専用市長印 食肉衛生検査所専用市長印 食品衛生検査所専用市長印 保健環境研究所専用市長印 ボートレース事業部専用市長印 市場課専用市長印 鮮魚市場専用市長印 青果市場専用市長印 住宅管理専用市長印 動植物園専用市長印 消防専用市長印 区役所専用市長印 区役所出張所専用市長印 保健所専用市長印 局専用市長印 教育委員会専用市長印 |
別表第3
(昭和57規則55・追加、平成13規則71・平成14規則22・平成16規則14・平成29規則29・一部改正)
印影印刷用公印
名称 | ひな形 | 書体 | 形状 | 大きさ(ミリメートル) | 管守者 |
市印 | 1 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
市長印 | 2 3 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
削除 | 4 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
区長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
福祉事務所長印 | 6 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
別表第4
(昭和57規則55・追加、平成29規則29・一部改正)
印影印刷用公印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
削除 |
別表第5
(平成4規則11・追加)
電子印用公印
名称 | ひな形 | 書体 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) | 管守者 |
市印 | 1 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
市長印 | 2 3 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
区長印 | 4 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
福祉事務所長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
別表第6
(平成4規則11・追加)
電子印用公印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(令和3規則67・全改)
(令和3規則67・全改)
(平成11規則25・全改)
(昭和34規則3・平成11規則25・一部改正)
(平成11規則25・一部改正)