○市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に補助執行させることについて
昭和50年4月25日
総人第2020号
市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に補助執行させることについて、下記のとおり協議します。
記
(議会事務局長の補助執行事項)
第1条 市長は、議会事務局長を当該職にある間、辞令を発することなく市長事務部局の職員に併任し、次に掲げる市長の権限に属する事務を補助執行させる。
(1) 議会の所掌に係る事項に関する契約に関する事務のうち次に掲げるもの
ア 福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第15条第4項契約課の分掌事務第1号から第4号までに掲げるもの以外の契約に関すること。
イ 福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則(平成13年福岡市規則第88号)において本庁舎において事務を処理している各所管課(契約課を除く。)が所掌する契約と同種の契約に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、議会の所掌に係る事項に関する予算の執行及び物品の管理に関すること。
(3) 議会の所掌に係る事項に関する会計の監督に関すること。
2 前項の事務を処理するにあたつては、議会事務局長は市長事務部局の局長の例により行うものとする。
3 議会事務局長は、第1項の事務を福岡市事務決裁規程(昭和51年福岡市達甲第7号)の例により、議会事務局の事務を補助する職員に補助執行させることができるものとする。この場合において、当該補助執行する職員は、当該職務に従事する間、別に辞令を発することなく、市長事務部局の職員に併任されたものとする。
(平成27総行政84・一部改正)
附則
1 この協議は、昭和50年5月1日から効力を生ずるものとする。
2 この協議により定められた補助執行事項に係る市長と議長との間の従前の協議は、廃止する。
附則
この協議は、昭和51年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和52年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和54年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、昭和58年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成3年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成12年10月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成14年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成19年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則
この協議は、平成22年4月1日から効力を生ずるものとする。
附則(平成27年3月23日総行政第84号)
この協議は、平成27年4月1日から効力を生ずるものとする。