○福岡市長の政治倫理に関する条例施行規則

平成11年1月28日

規則第2号

(扶養する親族)

第2条 条例及びこの規則に規定する市長が扶養する親族とは、市長と生計を一にする親族(市長の配偶者を除く。)のうち、合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額をいう。)が同項第34号に規定する金額以下である者をいう。

(資産等の範囲等)

第3条 条例第4条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第4条第1項第2号に規定する建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(以下この項において「借地権」という。)の価額は、次の各号のいずれかの価額とする。

(1) 借地権の価額について不動産鑑定士による鑑定がなされている場合は、その価額

(2) 借地権の設定に際し権利金(借地権の設定に対する対価としての性格を有する金銭をいう。)が支払われている場合は、その権利金の額

(3) 前2号に規定する場合に該当しない場合は、借地権の目的となっている土地について設定されている地代又は賃借料の報告基準日(資産等報告書に記載するべき資産等を有するかどうかを判定する基準となる日であって、条例第4条第1項の規定により作成される資産等報告書にあっては市長の任期開始の日、同条第2項の規定により作成される資産等報告書にあっては12月31日をいう。以下同じ。)前1年間分に相当する額

3 条例第4条第1項第4号の規則で定める普通預金及び普通貯金は、同一人について普通預金の額及び普通貯金の額を合計した額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額に満たない場合における普通預金及び普通貯金とする。

(1) 市長 300万円

(2) 市長の配偶者 200万円

(3) 市長が扶養する親族 150万円

4 条例第4条第1項第5号の有価証券のうち株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券とする。

5 条例第4条第1項第5号に規定する有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。

(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所における報告基準日(その日が営業日でない場合は、その直前の営業日。以下同じ。)の最終価額に基づき算出した価額

(2) 店頭売買有価証券 当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会が公表する報告基準日の最終価額に基づき算出した価額

(3) 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 公表されている報告基準日の最終価額に基づき算出した価額

(平成19規則1・平成19規則148・一部改正)

(資産等の種類の区分)

第4条 次の各号に掲げる資産等について条例第4条の規定により区分して資産等報告書に記載すべき種類は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第5号の有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他

(2) 条例第4条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他

(3) 条例第4条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他

(4) 条例第4条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他

(5) 条例第4条第1項第6号の美術工芸品、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他

(平成19規則148・一部改正)

(資産等報告書の様式)

第5条 条例第4条第1項及び第2項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

(所得等の範囲等)

第6条 条例第5条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得(所得税が源泉徴収をされる所得を除く。)の金額とする。

2 条例第5条第3号の規則で定める財産上の利益の供与及び同条第4号の規則で定める供応接待は、婚礼、葬儀、国際儀礼その他の社会的儀礼に係るもので社会通念上相当であると認められるものとする。

(所得等報告書の様式等)

第7条 条例第5条の所得等報告書は、様式第2号によるものとする。

2 条例第5条の所得等報告書の記載は、納税申告書の写しを添付したときは、当該納税申告書によって確認することができる項目に限り省略することができる。

(条例第6条の報酬)

第8条 条例第6条の報酬とは、金銭による給付をいう。

(関連会社等報告書の様式)

第9条 条例第6条の関連会社等報告書は、様式第3号によるものとする。

(資産等報告書等の訂正)

第10条 市長は、条例第4条の資産等報告書、条例第5条の所得等報告書及び条例第6条の関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)を訂正しようとする場合は、訂正書(様式第4号)を作成し、訂正の箇所に訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令和3規則81・一部改正)

(資産等報告書等の閲覧)

第11条 条例第7条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧は、当該資産等報告書等を作成すべき期限又は期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日(その日が休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項に規定する本市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。

2 閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 資産等報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 市長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(福岡市政治倫理審査会の委員)

第12条 福岡市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち専門的知識を有する者は、弁護士、公認会計士、税理士、大学教授等から選任するものとする。

2 次の各号に掲げる者は、委員に選任しないものとする。

(1) 福岡市議会の議員(以下「議員」という。)

(2) 市長又は議員の親族

(3) 市長又は議員がその代表者である政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。)の役職員

(4) 市職員

(5) 条例第21条に規定する市の出資法人の役職員

3 条例第10条第2項の市民のうちから選任された委員が同項の市民でなくなったとき又は委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、その委員を解職するものとする。

4 委員は、その任期が満了したときにおいても、後任者が選任されるまでの間は引き続きその職務を行う。

5 委員は、その職務を遂行する上で、政治的中立の立場を保持しなければならない。

6 委員は、その職務の公正さについて誤解を招くような行為をしてはならない。

7 委員は、自己、その配偶者若しくは3親等内の親族が事件の関係者であるとき、又は事件について自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係があるときは、その職務の執行から除斥される。

(審査会の会議の傍聴)

第13条 審査会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴席の数に応じて発行する整理番号票の交付を受けなければならない。

2 審査会の会長(以下「会長」という。)は、傍聴席が満員であるときその他特別の理由があるときは、傍聴を制限することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の場に入場することができない。

(1) 人身、建物、器具等に危害又は損害を及ぼすと認める物品を携帯する者

(2) 審査会の事務の進行又は傍聴人の傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、審査会の事務執行上支障があると会長が認める者

4 傍聴人は、委員の発言に対する賛否の表明、批判、宣伝その他の議事の進行を妨害するような行為をしてはならない。

5 会議の中途で、会議を非公開とする審査会の決定があったときは、傍聴人は、退場しなければならない。

6 傍聴人がこの規則の規定に基づく義務を履行しないときは、会長は、その傍聴人に対し、入場を禁止し、又は退場を命じることができる。

(平成22規則80・一部改正)

(審査会の庶務)

第14条 審査会の庶務は、総務企画局行政部総務課において処理する。

(平成22規則9・一部改正)

(資産等報告書等の審査)

第15条 審査会は、条例第12条第2項又は議員条例第9条第3項の規定による資産等報告書等の審査(以下「資産等報告書等の審査」という。)において、その内容に事実と異なる記載がある旨を指摘する審査報告書を作成しようとするときは、あらかじめ、疑義のある資産等報告書等に係る市長又は議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(資産等報告書等の審査に関する代理人による行為)

第16条 市長又は議員は、代理人によって、資産等報告書等の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査会が、条例第14条の説明を市長本人に求めた場合及び議員条例第11条の説明を議員本人に求めた場合については、この限りでない。

2 代理人の資格は、書面によって証明しなければならない。

3 代理人がその資格を失ったときは、市長又は議員は、書面でその旨を審査会に通知するものとする。

(審査報告書の閲覧)

第17条 条例第12条第4項及び議員条例第9条第8項の規定による審査報告書の閲覧は、市長が審査報告書の提出を受けた日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。

2 第11条第2項から第5項までの規定は、前項の閲覧について準用する。

(調査請求の手続)

第18条 条例第13条第1項の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)は、これを行おうとする市民の代表者が、同項の調査請求書を提出してしなければならない。

2 調査請求書には、調査請求をしようとする市民及びその代表者が署名(視覚障がい者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をしなければならない。この場合において、調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前60日以内にされたものでなければならない。

3 調査請求書は、様式第5号及び調査請求者署名簿(様式第6号)によるものとする。この場合において、調査請求者署名簿は、区ごとに作成するものとする。

(平成17規則187・令和元規則36・一部改正)

(調査請求書の受理後の手続)

第19条 市長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査請求に係る審査会の調査を求めないことを決定する。

(1) 調査請求書に有権者である市民50人以上の連署がないとき。

(2) 調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。

(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき、又は調査請求書に資料の添付がないとき。

2 市長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において補正することができるものであるときは、相当の期限を定めて、調査請求をした市民の代表者にその補正を命じなければならない。

3 市長は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を調査請求をした市民の代表者に書面により通知する。

(調査請求に関する代理人による行為)

第20条 第16条の規定は、調査請求又は議員条例第10条第3項の規定による調査の請求に基づく調査の対象となる市長又は議員について準用する。

(審査会における調査)

第21条 審査会は、市長から条例第13条第2項又は議員条例第10条第3項の規定により調査を求められたときは、当該調査に係る市長又は議員に対し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる。

2 審査会は、適当と認める者に、調査に必要な範囲内で、参考人としてその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。

3 審査会は、調査請求若しくは議員条例第10条第1項の規定による調査の請求をした市民の代表者の申立てにより又は職権で、当該調査請求又は調査の請求をした市民を審尋することができる。

4 第15条の規定は、資産等報告書等に事実と異なる記載がある旨又は政治倫理基準等に違反している旨を指摘する調査報告書を作成しようとする場合について準用する。

(調査報告書の閲覧)

第22条 条例第13条第5項及び議員条例第10条第7項の規定による調査報告書の閲覧は、市長が調査報告書の提出を受けた日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。

2 第11条第2項から第5項までの規定は、前項の閲覧について準用する。

(説明会の開催請求手続)

第23条 条例第17条第1項又は条例第18条第1項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催の請求は、開催請求書(様式第7号)を審査会に提出してしなければならない。

2 条例第18条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催の請求(以下「市民開催請求」という。)は、これを行おうとする市民の代表者が、市民開催請求書を提出してしなければならない。

3 市民開催請求書には、市民開催請求をしようとする市民及びその代表者が署名をしなければならない。

4 市民開催請求書は、様式第8号及び説明会開催請求者署名簿(様式第9号)によるものとする。この場合において、説明会開催請求者署名簿は、区ごとに作成するものとする。

(令和元規則36・一部改正)

(市民開催請求書の受理後の手続)

第24条 審査会は、市民調査請求書に有権者である市民50人以上の連署がないことその他市民開催請求が条例又はこの規則に定める要件を満たしていないものであるときは、当該市民開催請求に係る説明会の開催をしないことを決定する。

2 審査会は、市民開催請求が条例又はこの規則に定める要件を満たしていないものである場合において補正することができるものであるときは、相当の期限を定めて、市民開催請求をした市民の代表者にその補正を命じなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を市民開催請求をした市民の代表者に書面により通知する。

4 審査会は、説明会を開催することを決定したときは、開催予定日の14日前までに、説明会を開催すること並びにその日時及び場所を市民に周知させるための広報をしなければならない。この場合において、その決定が市民開催請求に基づくものであるときは、当該市民開催請求をした市民の代表者に通知しなければならない。

(補佐人による市長の説明の補佐)

第25条 市長は、補佐人を説明会に出席させて、説明を補佐させることができる。

2 市長は、補佐人を説明会に出席させようとするときは、あらかじめ書面でその旨を審査会に通知するものとする。

3 補佐人の資格は、書面で証明しなければならない。

(会長の議事整理権)

第26条 会長は、説明会の議事を整理し、説明会の場の秩序を保持し、説明会に関する事務を統括する。

2 説明会に出席した市民は、会長が前項の規定に基づいて行う指示に従わなければならない。

(期限等の算定)

第27条 市長が資産等報告書等を作成すべき期限又は期間の末日その他市長又は審査会が条例又は議員条例の規定に基づきしなければならないこととされている行為に係る期限又は期間の末日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日をもってその期限又は期間の末日とみなす。

(公表等の方式)

第28条 条例第12条第3項の規定による審査報告書の要旨の公表、条例第13条第4項の規定による調査報告書の要旨の公表及び条例第16条第2項の規定による公表並びに第24条第4項の広報は、本市の広報紙への掲載その他適当な手段により行うものとする。

(委任等)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項(審査会の権限に属する事項を除く。)は市長が、審査会の権限に属する事項は会長が審査会に諮って、それぞれ定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条から第26条まで及び第28条の規定は、条例附則第1項第2号に掲げる条例の規定の施行の日から施行する。

(政治倫理の確立のための福岡市長の資産等の公開に関する条例施行規則の廃止)

2 政治倫理の確立のための福岡市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年福岡市規則第121号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するとされる政治倫理の確立のための福岡市長の資産等の公開に関する条例(平成7年福岡市条例第64号。以下「旧条例」という。)第5条の規定による旧条例第2条から第4条までの規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社報告書(次項において「旧条例による資産等報告書等」という。)の閲覧については、旧規則第11条の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

4 旧条例による資産等報告書等の訂正については、旧規則第10条の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

(平成14年3月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第148号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定及び別記様式第1号の改正規定(「4 預金・貯金・郵便貯金」を「4 預金・貯金」に改める部分及び4(3) 郵便貯金の表を削る部分に限る。)は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月12日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月16日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月24日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14規則36・平成19規則1・平成19規則148・平成23規則57・令和3規則81・一部改正)

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(平成14規則36・平成16規則7・平成22規則101・平成23規則6・平成23規則57・平成29規則74・令和3規則81・一部改正)

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(平成23規則57・令和3規則81・一部改正)

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(令和3規則81・一部改正)

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(令和元規則36・一部改正)

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(令和元規則36・一部改正)

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(令和元規則36・令和3規則81・一部改正)

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(令和元規則36・一部改正)

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(令和元規則36・一部改正)

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福岡市長の政治倫理に関する条例施行規則

平成11年1月28日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第4章 政治・公務員倫理
沿革情報
平成11年1月28日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第36号
平成16年3月29日 規則第7号
平成17年7月14日 規則第187号
平成19年1月4日 規則第1号
平成19年9月28日 規則第148号
平成22年3月29日 規則第9号
平成22年7月12日 規則第80号
平成22年9月16日 規則第101号
平成23年3月17日 規則第6号
平成23年4月21日 規則第57号
平成29年4月24日 規則第74号
令和元年9月30日 規則第36号
令和3年4月1日 規則第81号