○福岡市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程
平成11年2月4日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市議会議員の政治倫理に関する条例(平成10年福岡市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養する親族)
第2条 条例及びこの規程に規定する議員が扶養する親族とは、議員と生計を一にする親族(議員の配偶者を除く。)のうち、合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額をいう。)が同項第34号に規定する金額以下である者をいう。
(資産等の範囲等)
第3条 条例第4条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(以下この項において「借地権」という。)の価額は、次の各号のいずれかの価額とする。
(1) 借地権の価額について不動産鑑定士による鑑定がなされている場合は、その価額
(2) 借地権の設定に際し権利金(借地権の設定に対する対価としての性格を有する金銭をいう。)が支払われている場合は、その権利金の額
3 条例第4条第1項第4号の議長が定める普通預金及び普通貯金は、同一人について普通預金の額及び普通貯金の額を合計した額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額に満たない場合における普通預金及び普通貯金とする。
(1) 議員 300万円
(2) 議員の配偶者 200万円
(3) 議員が扶養する親族 150万円
4 条例第4条第1項第5号の有価証券のうち株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券とする。
5 条例第4条第1項第5号に規定する有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所における報告基準日(その日が営業日でない場合は、その直前の営業日。以下同じ。)の最終価額に基づき算出した価額
(2) 店頭売買有価証券 当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会が公表する報告基準日の最終価額に基づき算出した価額
(3) 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 公表されている報告基準日の最終価額に基づき算出した価額
(平成19議会規程1・平成19議会規程4・一部改正)
(1) 条例第4条第1項第5号の有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他
(2) 条例第4条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(3) 条例第4条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他
(4) 条例第4条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(5) 条例第4条第1項第6号の美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
(平成19議会規程4・一部改正)
(所得等の範囲等)
第6条 条例第5条第1号イの議長が定める所得の金額は、所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得(所得税が源泉徴収をされる所得を除く。)の金額とする。
2 条例第5条の所得等報告書の記載は、納税申告書の写しを添付したときは、当該納税申告書によって確認することができる項目に限り省略することができる。
(条例第6条の報酬)
第8条 条例第6条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(令和3議会規程2・一部改正)
(資産等報告書等の閲覧)
第11条 条例第7条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧は、当該資産等報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日(その日が休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項に規定する本市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。
2 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 資産等報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(審査報告書の閲覧)
第12条 条例第9条第8項の規定による審査報告書の閲覧は、議長が市長から当該審査報告書の送付を受けた日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。
2 調査請求書には、調査請求をしようとする市民及びその代表者が署名(視覚障がい者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をしなければならない。この場合において、調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前60日以内にされたものでなければならない。
(平成17議会規程1・令和元議会規程1・一部改正)
(調査請求書の受理後の手続)
第14条 議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査請求を却下する。
(1) 調査請求書に有権者である市民50人以上の連署がないとき。
(2) 調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。
(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき、又は調査請求書に資料の添付がないとき。
2 議長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において補正することができるものであるときは、相当の期限を定めて、調査請求をした市民の代表者にその補正を命じなければならない。
3 議長は、第1項の規定による却下をしたときは、その旨を調査請求をした市民の代表者に書面により通知する。
(調査報告書の閲覧)
第15条 条例第10条第7項の規定による調査報告書の閲覧は、議長が市長から当該調査報告書の送付を受けた日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。
3 市民開催請求書には、市民開催請求をしようとする市民及びその代表者が署名をしなければならない。
(令和元議会規程1・一部改正)
(市民開催請求書の受理後の手続)
第17条 議長は、市民開催請求書に有権者である市民50人以上の連署がないことその他市民開催請求が条例又はこの規程に定める要件を満たしていないものであるときは、当該市民開催請求を却下する。
2 議長は、市民開催請求が条例又はこの規程に定める要件を満たしていないものである場合において補正することができるものであるときは、相当の期限を定めて、市民開催請求をした市民の代表者にその補正を命じなければならない。
3 議長は、第1項の規定による却下をしたときは、その旨を市民開催請求をした市民の代表者に書面により通知する。
4 議長は、説明会を開催することを決定したときは、開催予定日の14日前までに、説明会を開催すること並びにその日時及び場所を市民に周知させるための広報をしなければならない。この場合において、その決定が市民開催請求に基づくものであるときは、当該市民開催請求をした市民の代表者に通知しなければならない。
(補佐人による議員の説明の補佐)
第18条 議員は、補佐人を説明会に出席させて、説明を補佐させることができる。
2 議員は、補佐人を説明会に出席させようとするときは、あらかじめ書面でその旨を議長に通知するものとする。
3 補佐人の資格は、書面で証明しなければならない。
(議長の議事整理権)
第19条 議長は、説明会の議事を整理し、説明会の場の秩序を保持し、説明会に関する事務を統括する。
2 説明会に出席した市民は、議長が前項の規定に基づいて行う指示に従わなければならない。
(期限等の算定)
第20条 資産等報告書等の提出の期間又は条例の規定に基づきしなければならないこととされている行為に係る期限若しくは期間の末日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日をもってその期限又は期間の末日とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年5月2日から施行する。
(政治倫理の確立のための福岡市議会議員の資産等の公開に関する条例施行規程の廃止)
2 政治倫理の確立のための福岡市議会議員の資産等の公開に関する条例施行規程(平成7年福岡市議会規程第4号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
4 旧条例による資産等報告書等の訂正については、旧規程第10条の規定は、この規程の施行後においても、なおその効力を有する。
附則(平成14年3月28日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日議会規程第1号)
この規程は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成19年3月15日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日議会規程第4号)
この規程は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定及び別記様式第1号の改正規定(「4 預金・貯金・郵便貯金」を「4 預金・貯金」に改める部分及び4(3) 郵便貯金の表を削る部分に限る。)は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月10日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成14議会規程1・平成19議会規程1・平成19議会規程4・令和3議会規程2・一部改正)
(平成14議会規程1・平成16議会規程1・平成22議会規程1・平成23議会規程1・平成29議会規程1・令和3議会規程2・一部改正)
(令和3議会規程2・一部改正)
(令和3議会規程2・一部改正)
(令和元議会規程1・一部改正)
(令和元議会規程1・一部改正)
(令和3議会規程2・一部改正)
(令和元議会規程1・一部改正)
(令和元議会規程1・一部改正)