○福岡市議会議員の政治倫理に関する条例

平成10年10月5日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努め、市政に対する市民の信頼にこたえるとともに、市民の市政に対する主権者としての自覚を喚起することによって、清廉かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を持つとともに、市民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すことができるよう努めなければならない。

2 市民は、主権者として自ら市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持つとともに、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として行動するものとし、その地位を利用して金品を授受しないこと。

(3) (市の出資法人(市が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人並びに市が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社をいう。以下同じ。)を含む。第18条において同じ。)が締結する工事、製造その他の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約(以下「請負契約等」という。)又はこれらの下請負若しくは再委託に関する契約に関して特定業者の推薦又は紹介をすることその他の有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと、又は市職員の採用、昇任若しくは人事異動に関し、推薦若しくは紹介をしないこと。

(5) 政治活動に関し、法人その他の団体から政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、その資金管理団体についても、同様とすること。

2 議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(平成17条例111・平成22条例24・一部改正)

(資産等報告書の提出)

第4条 議員は、その任期開始の日(再選挙、補欠選挙又は増員選挙により議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等(その配偶者又は扶養する親族が有する当該各号に掲げる資産等を含む。次項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して60日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。

(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積、取得した年月日及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積、当該権利を取得した年月日及びその価額並びに相続により取得した場合は、その旨

(3) 建物 所在、床面積、取得した年月日及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

(4) 預金及び貯金(議長が定める普通預金及び普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額

(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類、取得した年月日、額面金額の総額及び時価の総額(株券にあっては株式の銘柄、取得した年月日、株数及び時価の総額とし、金銭信託にあっては金銭信託の元本の額とする。)

(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 議員は、その任期開始の日後毎年12月31日において有する前項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、議長に提出しなければならない。

(平成14条例39・平成19条例50・一部改正)

(所得等報告書の提出)

第5条 議員(前年1年間を通じて議員であった者(任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、当該議員でない期間を除き前年1年間を通じて議員であった者)に限る。)は、議員並びにその配偶者及び扶養する親族に係る次の各号に掲げる事項を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月1日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなければならない。

(1) 前年分の所得に係る次に掲げる金額及びその基因となった事実

 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって議長が定めるもの

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

(3) 前年中において、生計を一にする親族以外の者から金銭、物品その他の財産上の利益の供与(供応接待に該当するもの、1件につき3万円に満たないものその他議長が定めるものを除く。)を受けた場合における当該供与により受けた利益の内容及び価額、供与を受けた年月日並びに利益を供与した相手方の氏名及び住所

(4) 前年中において、生計を一にする親族以外の者から供応接待(1件につき5万円に満たないものその他議長が定めるものを除く。)を受けた場合における当該供応接待の内容及び価額、供応接待を受けた年月日並びに供応接待をした相手方の氏名及び住所

(関連会社等報告書の提出)

第6条 議員は、毎年、自己又はその配偶者若しくは扶養する親族が4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月2日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなければならない。

(資産等報告書等の保存及び閲覧)

第7条 前3条の規定により提出された資産等報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)は、これらを受理した議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書等の閲覧を請求することができる。

(福岡市政治倫理審査会による審査等)

第8条 議長は、福岡市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、市長を通じて次の各号に掲げる事務を行わせるものとする。

(1) 議員から提出された資産等報告書等の審査又は第10条第1項の規定による請求に係る調査を行い、その結果を報告すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、議員に係る政治倫理の確立を図るため、諮問を受けた事項について調査し、若しくは答申し、又は建議すること。

2 審査会の設置、組織及び運営については、福岡市長の政治倫理に関する条例(平成10年福岡市条例第48号)の定めるところによる。

(資産等報告書等の審査)

第9条 議長は、第4条から第6条までの規定により提出された資産等報告書等の写しを、審査会による審査を求めるため、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日までに市長に送付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により送付された資産等報告書等の写しを、議長から送付を受けた日の翌日から起算して10日を経過する日までに、審査会に提出し、その審査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに審査を行い、審査を求められた日の翌日から起算して120日を経過する日までに、審査の結果及び意見を記載した審査報告書を正副2通作成し、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による審査報告書の提出を受けたときは、その副本を速やかに議長に送付しなければならない。

5 議長は、前項の規定による審査報告書の副本の送付を受けたときは、その要旨を速やかに公表しなければならない。

6 議長は、審査報告書の副本を、議長が市長から当該審査報告書の送付を受けた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

7 市長は、審査報告書の正本を、市長が審査会から審査報告書の提出を受けた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

8 何人も、前2項の規定により保存されている審査報告書の閲覧を、これを保存する議長又は市長に、請求することができる。

(市民の調査請求権)

第10条 市民は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、有権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。以下同じ。)50人以上の者の連署をもって、これを証する資料を添付した調査請求書を提出して、審査会が調査を行うよう議長に請求することができる。

(1) 資産等報告書等の記載内容に疑義があるとき。

(2) 議員が政治倫理基準又は第18条に規定する請負契約等に関する遵守事項(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する行為をした疑いがあるとき。

2 議長は、前項の規定による調査の請求がなされたときは、審査会による調査を求めるため、調査請求書及び添付資料の写し(以下「調査請求書等」という。)を市長に直ちに送付しなければならない。

3 市長は、前項の規定による調査請求書等の送付を受けたときは、これを審査会に直ちに提出して、その調査を求めなければならない。

4 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、速やかに調査を行い、調査を求められた日の翌日から起算して90日を経過する日までに、調査の結果及び意見を記載した調査報告書を正副2通作成し、これを市長に提出するとともに、その内容を第1項の規定による請求をした市民の代表者に通知しなければならない。

5 市長は、前項の規定による調査報告書の提出を受けたときは、その副本を速やかに議長に送付しなければならない。

6 議長は、前項の規定による調査報告書の副本の送付を受けたときは、その要旨を速やかに公表しなければならない。

7 前条第6項から第8項までの規定は、調査報告書の保存及び閲覧について準用する。

(平成16条例40・一部改正)

(議員の協力義務)

第11条 議員は、審査会の要求があるときは、審査若しくは調査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して説明をしなければならない。

(議員及び議会の措置)

第12条 議員は、自己に関する審査会の審査報告書若しくは調査報告書において資産等報告書等に事実と異なる記載がある旨又は議員の行為が政治倫理基準等に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、資産等報告書等の記載の訂正その他の政治倫理の確保のために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 議会は、前項の議員が同項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じるものとする。

(虚偽説明等の公表)

第13条 審査会は、議員が審査会に対し、虚偽の説明をし、又は審査若しくは調査に協力していないと認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに議長に通知しなければならない。

3 議長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を速やかに公表しなければならない。

(贈収賄罪容疑による逮捕後の説明会)

第14条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に規定する罪(以下「贈収賄罪」という。)の容疑により逮捕された場合において、その職にとどまろうとするときは、その理由を市民に対して説明する会(以下「説明会」という。)の開催を議長に求めることができる。

2 議長は、前項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。

3 前項の規定による説明会が開催されたときは、当該議員は、説明会に出席し、説明をするものとする。

(贈収賄罪容疑による起訴後の説明会)

第15条 議員は、贈収賄罪により起訴された場合において、その職にとどまろうとするときは、議長に、説明会の開催を求めなければならない。

2 議長は、前項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。

3 前項の規定による説明会が開催されたときは、当該議員は、説明会に出席し、説明をしなければならない。

4 市民は、第2項に規定する説明会が開催されないときは、有権者50人以上の者の連署をもって、議長に説明会の開催を請求することができる。

5 前項の規定による請求は、当該議員が起訴された日の翌日から起算して50日以内に行わなければならない。

6 議長は、第4項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、説明をしなければならない。

7 市民は、説明会において、当該議員が行った説明に関し当該議員に質問することができる。

(贈収賄罪による第一審有罪判決後の説明会)

第16条 前条の規定は、議員が贈収賄罪により有罪とする第一審判決の宣告を受けた場合において、その職にとどまろうとするときに準用する。この場合において、同条第5項中「起訴された日の翌日から起算して50日以内」とあるのは、「判決の宣告を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から20日以内」と読み替えるものとする。

(贈収賄罪確定後の措置)

第17条 議員が贈収賄罪により有罪とする判決の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、辞職手続を執るものとする。

2 議会は、前項の規定による辞職手続を執らなかった議員に対し、地方自治法第134条及び第135条の規定の例により必要な措置を執るものとする。

(市との請負契約等に関する遵守事項)

第18条 議員、その配偶者若しくは扶養する親族又はこれらの者が実質的に経営に携わる法人(市の出資法人を除く。)は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市との請負契約等又は当該請負契約等の下請負若しくは再委託に関する契約を辞退するよう努めなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月2日から施行する。

(適用区分)

2 第10条第1項の規定(第2号に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた議員の行為について適用する。

3 第14条から第16条までの規定は、施行日以後に逮捕され、起訴され、又は有罪とする第一審判決の宣告を受けた議員について適用する。

(経過措置)

4 施行日以後、最初に提出すべき所得等報告書に係る第5条の規定の適用については、同条第3号及び第4号中「前年中」とあるのは、「この条例の施行の日から同日を含む年の末日までの間」とする。

(政治倫理の確立のための福岡市議会議員の資産等の公開に関する条例の廃止)

5 政治倫理の確立のための福岡市議会議員の資産等の公開に関する条例(平成7年福岡市条例第73号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

6 旧条例第2条から第4条までの規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の保存及び閲覧については、旧条例第5条の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。

(平成14年3月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第111号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定及び次項の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市議会議員の政治倫理に関する条例第4条第1項第4号の規定の適用については、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(同法附則第5条第1項第1号に掲げる通常郵便貯金を除く。)は預金と、同法附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(同法附則第5条第1項第1号に掲げる通常郵便貯金に限る。)は普通預金とみなす。

(平成22年3月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「及び土地開発公社」を「、土地開発公社及び地方独立行政法人」に改める部分に限る。)は、地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日から施行する。

福岡市議会議員の政治倫理に関する条例

平成10年10月5日 条例第49号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第4章 政治・公務員倫理
沿革情報
平成10年10月5日 条例第49号
平成14年3月28日 条例第39号
平成16年3月29日 条例第40号
平成17年6月23日 条例第111号
平成19年9月28日 条例第50号
平成22年3月29日 条例第24号