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開発行為の協議(公園)

開発行為による公園等の設置について

0.3ヘクタール以上の開発行為(5ヘクタール未満の開発行為は、用途が住宅系であるもの)については、都市計画法に基づき、公園の設置が必要です。ただし、一定の条件を満たす開発行為については、公園の設置が緩和される場合があります。
設置された公園は、市に帰属しますので、事前の協議が必要です。
詳しくは、下記のリンクをご参照のうえ、担当窓口にお問い合わせください。

  • 開発許可申請の手引き
    • (福岡市開発行為の許可等に関する条例、規則、福岡市開発技術マニュアル等について)

関係様式ダウンロード


問い合わせ先:公園の設置、面積等に関すること

住宅都市局 公園部 政策課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4446
FAX:092-733-5590
E-mail:koenseisaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

問い合わせ先:公園の設計、引渡しに関すること

住宅都市局 公園部 整備課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4410
FAX:092-733-5590
E-mail:koenseibi.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

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