河川は公共用物とされていることから、他人の使用を妨げない範囲において、自由使用が原則となっていますが、公園、広場などのように一般公衆の使用を増進する場合や橋梁などのように社会経済への必要性がある場合などは、特別に占用(独占的な使用)することを許可しています。
これらの許可の対象は、公的な団体を原則としていますが、住宅の出入口として橋を設けるなど、生活上必要やむを得ない場合は、例外として個人の占用を最小限で認めています。
なお、占用許可を受けるためには占用申請が必要となり、占用許可を受けた場合は、占用料を納付しなければなりません。(幅4メートル未満の通路橋など、一部減免規定あり)
準用河川は河川法に基づき手続きが必要となっております。
申請書・様式(準用河川)
普通河川については、河川法の適用を受けませんが、市条例において、許可が必要な行為や占用料に関する規定を設けています。
申請書・様式(普通河川)
「準用河川」及び「普通河川」については、市の管理となりますので、各区維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)にお問い合わせください。
※二級河川、準用河川、普通河川の区分については、福岡市の河川概要でご確認ください。
「二級河川」については、県の管理となりますので、県窓口にお問い合わせください。
※二級河川、準用河川、普通河川の区分については、福岡市の河川概要でご確認ください。
なお、次の二級河川については、日常管理を福岡市で行っているため、事前に市窓口へお問い合わせください。
唐の原川、綿打川、吉塚新川、上牟田川、薬院新川、若久川、七隈川、名柄川、七寺川、江ノ口川、周船寺川、水崎川、下の谷川