排水設備の工事は、次のような流れになります。
既存の建物の水洗化工事は2~3日(平均)ぐらいで完了し、トイレが使用できないのは4~5時間程度です。
工事が完了したら、「排水設備新設等工事完了届書」の届出が必要です。指定工事店を通じて市に提出して下さい。
※注意点:排水設備は、個人の財産です。台所やトイレなどの排水管または宅地内排水設備が詰まったり破損したときは、皆さんの負担で修繕を行うことになります。また、配管図面は、管が詰まった場合等に必要となりますので大切に保管しておいてください。
事業場は事業内容によって、排水中に有害物質や危険物、固形物など公共下水道に流れるのが望ましくない物質が含まれることがあります。そのため一般家庭とは異なり、次のような規制がかかることがあります。
公共下水道に流れるのが望ましくない物質を、公共下水道に流れ込む前に回収する装置が阻集器です。阻集器には下記のような種類があります。阻集器で回収した物質は適切に処分して下さい。
阻集器の種類 | 収集する物質とその方法 | 主な業種 |
---|---|---|
グリーストラップ | 油脂類を水と分離して収集 | 飲食店、食品製造業など |
オイルトラップ | ガソリン・油類を水と分離して収集 | ガソリンスタンド、車等修理工場、洗車場など |
サンド阻集器 | 土砂・セメントなど重い物質を沈殿させ収集 | |
ヘア阻集器 | 毛髪や不溶性物質を網目スクリーンで収集 | 美容院、理髪店など |
プラスタ阻集器 | 石膏・貴金属など不溶性物質を沈殿させ収集 | 歯科医院、外科医院など |
水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に定められた、健康や環境に影響のある物質を含んだ汚水や廃液を出す恐れのある施設を特定施設といいます。特定施設を設置する場合は届出が必要です。
→詳しくは「工場・事業場の水質規制について(特定施設)」をご覧ください。
全ての事業所は「下水排除基準」を守らなくてはなりません。事業所からの汚水などがこの基準を超える場合に、汚水や排液を下水道に流せるように処理する施設を除害施設といいます。除害施設を設置する場合は届出が必要です。
→詳しくは「工場・事業場の水質規制について(除害施設)」をご覧ください。
<下水道へ接続するとき・阻集器に関するお問い合わせ>
福岡市道路下水道局 管理部 下水道管理課 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話:092-711-4534 FAX:092-733-5596 E-Mail:gesuikanri.RSB@city.fukuoka.lg.jp
窓口受付時間 9時30分~11時30分 13時00分~16時00分
<特定施設や除害施設など水質規制に関するお問い合わせ>
福岡市道路下水道局 下水道施設部 水質管理課 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話:092-711-4512 FAX:092-711-1875 E-Mail:suishitsu.RSB@city.fukuoka.lg.jp