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更新日:2020年7月13日

家を新築、改築するときの注意点

公共桝を新設するとき

通常1宅地に1つ、下水管への接続のための桝(「公共桝」という)が公道に設置されていますが、宅地を分筆したとき、もともと空き地や畑などであったときはこの公共桝が整備されていない場合があります。これを市で整備するときは6ヶ月以上かかる場合がありますので、建築スケジュールにあわせて整備の申請を行って下さい。詳しくは、排水設備指定工事店か、下水道管理課(092-711-4534)までお問い合わせ下さい。

受益者負担金

新規で下水管が整備された場所や、もともと空き地や畑であったときなどは公共下水道整備費用の一部負担(「受益者負担金」という)が発生する場合があります。詳しくは「受益者負担金について」のページをご覧になるか、下水道料金課(092-711-4507)までお問い合わせ下さい。

 

<お問い合わせ>

道路下水道局 管理部 下水道管理課 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL: 092-711-4534 FAX: 092-733-5596 E-mail: gesuikanri.RSB@city.fukuoka.lg.jp

     窓口受付時間 9時30分~11時30分 13時00分~16時00分