○福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和56年4月1日

交通事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 乗車料金

第1節 通則(第10条―第19条)

第2節 乗車料金(第20条―第22条の2)

第3章 乗車券の発売

第1節 通則(第23条―第28条)

第2節 定期乗車券の発売(第29条―第34条)

第3節 団体乗車券の発売(第35条―第38条)

第4節 割引乗車券の発売(第39条―第41条の2)

第4章 乗車券の効力(第42条―第49条の3)

第5章 乗車券の様式

第1節 通則(第50条―第53条)

第2節 乗車券の様式(第54条―第57条)

第6章 乗車券の改札及び引渡し(第58条・第59条)

第7章 乗車変更等の取扱い(第60条―第64条)

第8章 乗客の特殊取扱い

第1節 通則(第65条―第68条)

第2節 不正乗車(第69条―第70条の3)

第3節 乗車券の紛失(第71条―第73条)

第4節 料金の払戻し(第74条―第77条)

第5節 運行不能(第78条―第81条の2)

第6節 誤乗及び誤購入(第82条・第83条)

第9章 持込禁制品等(第84条―第86条の2)

第10章 雑則(第87条・第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市高速鉄道乗車料金等条例(昭和56年福岡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(料金の支払い)

第2条 福岡市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)の列車(以下「列車」という。)に乗車する者(以下「乗客」という。)は、条例第2条に規定する乗車料金(以下「料金」という。)を、現金による場合には乗車前に、条例第4条第6項に規定するICカード(以下「ICカード」という。)を利用して乗車する場合は乗車後に支払うものとする。ただし、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が、特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合は定期料金、回数料金、1日乗車料金及び団体料金をクレジットカードその他管理者が認める方法により支払うことができる。

(昭和57交規程15・平成7交規程8・平成9交規程22・平成21交規程1・平成25交規程12・令和3交規程20・一部改正)

(乗車に適用する規定)

第3条 乗客は、別に定める場合を除くほか、前条の規定により料金を支払い、かつ、乗車券の交付を受けたときから列車に乗車することができる。

2 前項の規定により乗客が列車に乗車できることとなったとき以後において乗車に係る関係規定の変更があったときは、別に定める場合を除くほか、従前の規定を適用する。

(乗客の義務)

第4条 乗客は、関係法令、条例及びこの規程の規定を守るとともに、駅構内及び列車内の掲示並びに係員が職務上行う指示に従わなければならない。

(乗車の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者については、列車への乗車を拒むことがある。

(1) 乱酔している者

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症(人から人に伝染するものに限る。)にかかっている者

(3) 他の乗客に不快感を与える著しく奇異又は不潔な服装をしている者

(4) 係員の指示に従わない者

(平成11交規程7・一部改正)

(駅構内又は列車内における禁止事項)

第6条 乗客及び公衆は、駅構内又は列車内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 運転中に運転乗務員に話しかけること。

(2) 乗務員室又は線路内に立ち入ること。

(3) 他の乗客等に対する寄付の募集、物品の配布又は販売その他不穏当な言動をすること。

(4) 講演、説教、勧誘又は広告をすること。

(5) 飲食をすること。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(6) 喫煙(電子たばこの使用その他これに類する行為を含む。)をし、又はたん若しくはつばをはくこと。

(7) 走行中列車外に手を出すこと。

(8) 自動出改札装置、標識、掲示及び広告その他の器具、備品等を汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(9) 裸体又は半裸体となる等の風紀を乱す行為をすること。

(10) 指定場所以外の場所に紙くず類等を捨てること。

(11) 放歌し、若しくは高声を発し、又は大騒ぎすること。

(12) 前各号に掲げる行為のほか、他の乗客の迷惑となり、又は係員の職務遂行の妨げとなる行為をすること。

(平成17交規程1・平成24交規程1・令和3交規程10・一部改正)

(乗車券の発売等の制限又は停止)

第7条 管理者は、乗客の運送の円滑な遂行を確保するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる制限又は停止を行うことがある。

(1) 乗車券(条例第13条の2の規定により乗車券とみなされるICカードを除く。以下同じ。)の発売駅、発売枚数、発売時間又は発売方法の制限又は発売の停止

(2) 乗車区間、乗車方法、入場方法又は乗車する列車の制限

(3) 手回り品の長さ、容積、重量、個数、品目又は手回り品を持ち込む列車の制限

2 前項の規定により制限又は停止を行う場合は、その旨を関係駅に掲示するものとする。

(平成7交規程8・平成21交規程1・平成25交規程12・一部改正)

(運行不能の場合の取扱い)

第8条 列車の運転が不能な区間(以下「不通区間」という。)が生じた場合は、不通区間内の駅又は不通区間を通過しなければ到着できない駅で降車する者については、乗客としての取扱いを行わない。ただし、不通区間について他の交通機関の利用等による輸送(以下「振替輸送」という。)を行うこととし、その旨を関係駅に掲示したときは、不通区間は開通したものとみなして乗客としての取扱いを行う。

(期間の計算等)

第9条 期間の計算を行う場合は、その初日は、1日として期間に算入する。

2 日をもって期間の計算を行う場合は、最終列車の運行を終了する時刻をもって期間の終了時刻とする。

3 月をもって期間の計算を行う場合は、暦に従って計算するものとし、月の初日から起算するときは、最後の月の末日をもって期間の満了日(以下「満了日」という。)とし、月の初日から起算しないときは、最後の月においてその起算日に応当する日の前日をもって満了日とする。ただし、最後の月において応当日がないときは、その月の末日をもって満了日とする。

4 日割計算を行う場合は、1月を30日として行うものとする。

(平成26交規程2・一部改正)

第2章 乗車料金

第1節 通則

(料金の区分)

第10条 料金の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通料金

 大人普通料金

 小児普通料金

(2) 割引普通料金

 割引大人普通料金

 割引小児普通料金

(3) 定期料金

 大人通勤定期料金

 小児通勤定期料金

 大人通学定期料金

 小児通学定期料金

(4) 割引定期料金

 割引通勤定期料金

 割引通学定期料金

(5) 共通定期料金

 自転車駐車場共通通勤定期料金

 自転車駐車場共通通勤定期料金(原動機付自転車)

 自転車駐車場共通通学定期料金

 自転車駐車場共通通学定期料金(原動機付自転車)

(6) 通学割引回数料金

(7) 1日乗車料金

 大人1日乗車料金

 小児1日乗車料金

(8) 割引1日乗車料金

(9) ICカード料金

 大人ICカード料金

 小児ICカード料金

(10) 割引ICカード料金

(11) 団体料金

(昭和57交規程15・昭和59交規程12・平成7交規程8・平成9交規程22・平成12交規程11・平成13交規程25・平成21交規程1・平成25交規程12・平成26交規程2・平成28交規程5・一部改正)

(営業キロ程及び区数)

第11条 条例第3条に規定する営業キロ程及び区数は、別表第1のとおりとする。

(料金計算上の経路)

第12条 料金(1日乗車料金及び割引1日乗車料金を除く。)は、乗客が実際に乗車する経路の営業キロ程により計算する。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(平成9交規程22・令和5交規程1・一部改正)

(営業キロ程の計算)

第12条の2 営業キロ程は、高速鉄道が同一方向に連続する場合に限り、これを通算する。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(令和5交規程1・追加)

(料金の端数計算)

第13条 料金を計算する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げて計算するものとする。

2 前項の規定により計算した場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。ただし、ICカード料金又は割引ICカード料金を計算した場合その他管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(平成7交規程8・平成21交規程1・平成25交規程12・一部改正)

(小児とみなす幼児)

第14条 条例第2条第2項の規定により小児とみなして料金を収受する幼児とは、大人又は小児が随伴せずに乗車する者とする。

(令和5交規程27・一部改正)

(割引料金)

第15条 条例第6条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、割引料金(第10条第2号第4号第8号及び第10号に掲げる料金をいう。次条において同じ。)の適用を行うものとする。

(1) 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障がい者の介護者。ただし、該当する身体障がい者1人につき割引の対象となる介護者は1人までとする。

(3) 知的障がい者(療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)

(4) 知的障がい者で障がいの程度がAと判定されたものの介護者。ただし、該当する知的障がい者1人につき割引の対象となる介護者は1人までとする。

(5) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)ただし、次条に規定する事項に重複して該当する者にあっては、同条に基づく割引料金の適用を行うものとする。

(6) 精神障がい者で障がいの程度が1級と判定されたものの介護者。ただし、次条に規定する事項に重複して該当する者にあっては、同条に基づく割引料金の適用を行うものとし、該当する精神障がい者1人につき割引の対象となる介護者は1人までとする。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 前項の場合において、同項各号に該当する者が小児であるときは、割引小児普通料金の適用を行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、営業上の施策その他の業務上の理由による料金の割引に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和59交規程12・平成3交規程14・平成11交規程7・平成12交規程11・平成13交規程16・平成13交規程25・平成17交規程25・平成26交規程2・平成28交規程5・平成29交規程11・一部改正)

(福祉料金)

第16条 前条に規定する者のほか、福岡市福祉乗車券等交付規則(平成13年福岡市規則第111号。以下「福祉乗車券等交付規則」という。)第3条各号に掲げる者についても、割引料金の適用を行うものとする。

2 前項の場合において、割引料金の適用を受ける者が小児であるときは、割引小児普通料金の適用を行うものとする。

(平成3交規程14・平成12交規程11・平成13交規程22・平成28交規程5・平成29交規程16・一部改正)

(通学割引回数料金)

第16条の2 前2条に規定する者のほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条に規定する高等学校の通信制課程の生徒又は放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条第1項第1号の規定により設置された大学の学生(全科履修生及び大学院修士全科生に限る。)で、面接授業、試験等のため区間及び経路を同じくして乗車するものについては、割引料金(通学割引回数料金に限る。)の適用を行うものとする。

(昭和59交規程12・追加、平成10交規程19・平成14交規程18・平成19交規程24・平成28交規程14・一部改正)

(料金割引の重複適用の禁止)

第17条 前3条の規定に重複して該当する者であっても、同一乗車券については、重複しての料金の割引は行わない。

(昭和59交規程12・平成12交規程11・平成29交規程11・一部改正)

(料金の無料)

第18条 条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、料金を無料とするものとする。

(1) 福岡市交通局の職務遂行上乗車する者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める者

第19条 福祉乗車券等交付規則第9条の規定により福祉乗車券(福祉乗車券等交付規則第5条第1項第1号に掲げる券に限る。以下同じ。)の交付を受けた者若しくは福祉乗車券等交付規則第14条において準用する福祉乗車券等交付規則第9条の規定により福祉乗車証の交付を受けた者又は福岡市高齢者乗車券等交付規則(平成13年福岡市規則第112号。以下「高齢者乗車券等交付規則」という。)第7条の規定により高齢者乗車券(高齢者乗車券等交付規則第4条第1号に掲げる券に限る。以下同じ。)の交付を受けた者については、条例第7条の規定により料金を無料とする。ただし、福祉乗車券又は高齢者乗車券の交付を受けた者が、当該乗車券を利用して収受を免れた料金の額の合計額が、それぞれ福祉乗車券については福祉乗車券等交付規則第6条第2項に定める額を、高齢者乗車券については高齢者乗車券等交付規則第3条第2項に定める額を超える場合は、この限りでない。

(平成13交規程22・全改、平成22交規程19・平成29交規程16・令和2交規程27・一部改正)

第2節 乗車料金

(普通料金及び割引普通料金)

第20条 普通料金及び割引普通料金の額は、別表第2のとおりとする。

(定期料金、割引定期料金及び共通定期料金)

第21条 定期料金、割引定期料金及び共通定期料金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期料金及び割引定期料金 別表第3に定める額

(2) 共通定期料金 別表第3の2に定める額

(平成13交規程25・全改)

(通学割引回数料金)

第21条の2 通学割引回数料金の額は、別表第4のとおりとする。

(昭和57交規程15・追加、昭和59交規程12・平成26交規程2・一部改正)

(1日乗車料金及び割引1日乗車料金)

第21条の3 1日乗車料金及び割引1日乗車料金の額は、別表第5のとおりとする。

(平成9交規程22・追加)

(ICカード料金及び割引ICカード料金)

第21条の4 ICカード料金及び割引ICカード料金の額は、別表第6のとおりとする。

(平成7交規程8・追加、平成9交規程22・旧第21条の3繰下・一部改正、平成25交規程12・一部改正)

(団体料金)

第22条 団体料金の額は、普通料金の額から第35条第1号に規定する学生団体の場合にあってはその2割に相当する額を、同条第2号に規定する普通団体の場合にあってはその1割に相当する額をそれぞれ減じて得た額(1円未満の端数金額が生じた場合は、これを1円に切り上げた額)に当該団体の構成人員数を乗じて得た額(10円未満の端数金額が生じた場合は、これを10円に切り上げた額)とする。

(料金の特例)

第22条の2 第20条から前条までに定めるもののほか、管理者は、必要と認めるときは、条例第4条に定める料金の種類に応じ、それぞれ条例別表第1から別表第4までに定める額の範囲内で別に料金の額を定めることができる。

(平成28交規程14・追加)

第3章 乗車券の発売

第1節 通則

(乗車券の区分)

第23条 乗車券の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通乗車券

 大人普通乗車券

 小児普通乗車券

(2) 割引普通乗車券

 割引大人普通乗車券

 割引小児普通乗車券

(3) 定期乗車券

 大人通勤定期乗車券

 小児通勤定期乗車券

 大人通学定期乗車券

 小児通学定期乗車券

(4) 割引定期乗車券

 割引通勤定期乗車券

 割引通学定期乗車券

(5) 共通定期乗車券

 自転車駐車場共通通勤定期乗車券

 自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用)

 自転車駐車場共通通学定期乗車券

 自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用)

(6) 通学割引回数乗車券

(7) 1日乗車券

 大人1日乗車券

 小児1日乗車券

(8) 割引1日乗車券

(9) 団体乗車券

2 前項に定めるもののほか、管理者は、前条の規定により定めた料金を支払った者に対し、条例第10条第1項に定める乗車券の種類に応じ、それぞれ対象、区間その他の特別の運送条件を定めた乗車券(以下「企画乗車券」という。)を発行することができる。

3 前2項に定めるもののほか、管理者は、発行する期間を限定した上で、条例第10条第2項の規定に基づき、対象、区間その他の特別の運送条件を定めた乗車券(以下「特別乗車券」という。)を発行することができる。

4 前3項に定めるもののほか、管理者は、条例第10条第2項の規定に基づき、第18条及び第19条の規定により料金が無料となる者に対する乗車券(以下「無料乗車券」という。)を発行することができる。

5 企画乗車券及び無料乗車券の発行、交付等に関しては、この規程に定めるもののほか管理者が別に定める。

6 特別乗車券の発行、交付等に関しては、管理者が別に定める。

(昭和57交規程15・昭和59交規程12・平成9交規程22・平成12交規程11・平成13交規程25・平成26交規程2・平成28交規程14・令和4交規程10・一部改正)

(ICカードを乗車券とみなす場合の取扱い等)

第23条の2 条例第13条の2の規定に基づきICカードを乗車券とみなす場合の取扱いその他ICカードの利用に関する事項は、この規程に定めるもののほか管理者が別に定める。

(平成7交規程8・追加、平成21交規程1・平成25交規程12・一部改正)

(乗車券の発売場所)

第24条 普通乗車券及び割引普通乗車券(以下「普通券」という。)は、各駅において発売する。

2 定期乗車券、割引定期乗車券及び共通定期乗車券(以下「定期券」という。)、通学割引回数乗車券(以下「通学割引回数券」という。)、1日乗車券及び割引1日乗車券(以下「1日券」という。)並びに団体乗車券は、管理者が指定する駅において、管理者が指定する方法によりにおいて発売する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、他の場所で乗車券の発売をすることがある。

(昭和57交規程15・昭和59交規程12・平成9交規程22・平成13交規程25・平成26交規程2・平成28交規程14・令和3交規程20・令和5交規程12・一部改正)

(普通券の発売範囲)

第25条 普通券は、発売駅から有効な乗車ができるものに限って発売する。

(昭和57交規程15・平成9交規程22・一部改正)

(乗車券の発売日)

第26条 普通券は、乗車当日に発売する。

2 定期券は、通用期間の初日(以下「通用開始日」という。)の7日前から発売する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、通用開始日の14日前から発売する。

(1) 第34条の規定により定期券を発売するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が指定する駅において、管理者が指定する方法により定期券を発売するとき。

3 通学割引回数券は、当該通学割引回数券の通用期間の開始日に発売する。

4 1日券は、乗車する日にかかわらず、発売する。ただし、自動券売機で発行する1日券は、乗車当日に発売する。

5 団体乗車券は、乗車しようとする日の1月前から発売する。

6 第2項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により定期券又は団体乗車券の発売を開始する日とされる日が、休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び1月3日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以後においてその日にもつとも近い休日でない日から当該乗車券を発売する。

(昭和57交規程15・昭和59交規程12・昭和60交規程8・昭和61交規程22・平成9交規程22・平成17交規程1・平成25交規程8・平成26交規程2・令和3交規程20・一部改正)

(乗車券の発売時間)

第27条 駅における乗車券(企画乗車券及び無料乗車券を除く。第42条第47条第48条第50条第52条第53条第64条第65条第67条第69条第78条第80条及び第82条において同じ。)の発売時間は、その駅の始発列車に乗車するために必要な時刻から終発列車に乗車するために必要な時刻までとする。ただし、割引小児普通乗車券(以下「割引小児普通券」という。)、定期券、通学割引回数券、1日券及び団体乗車券の発売時間については、管理者が別に定めることがある。

(昭和57交規程15・平成9交規程22・平成12交規程11・平成26交規程2・令和5交規程12・一部改正)

(通学証明書の無効等)

第28条 次の各号のいずれかに該当する第41条の2に規定する通学証明書は、無効として回収する。

(1) 記載事項が不明となったもの

(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したもの

(3) 有効期間を経過したもの

(4) 使用資格を失った者が使用したもの

(5) 記名人以外の者が使用したもの

2 次の各号のいずれかに該当する通学証明書は、使用することができない。

(1) 発行者が、記入しなければならない事項を記入していないもの又は必要な箇所に押印していないもの

(2) 発行者が記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの

(昭和59交規程12・平成13交規程22・平成29交規程16・一部改正)

第2節 定期乗車券の発売

(通勤定期券の発売)

第29条 乗客が、「定期券・はやかけん(記名式)」購入・変更申込書(様式第1号)に必要事項を記入して提出する場合は、通勤定期券(大人通勤定期乗車券、小児通勤定期乗車券、自転車駐車場共通通勤定期乗車券及び自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用)をいう。以下同じ。

2 乗客が、自動定期券発売機若しくは自動券売機で通勤定期券を購入する場合又は第34条の規定に基づき通勤定期券を購入する場合は、「定期券・はやかけん(記名式)」購入・変更申込書の提出を要しないものとする。

(昭和61交規程22・平成元交規程3・平成7交規程8・平成13交規程25・平成17交規程1・平成20交規程1・平成21交規程1・平成28交規程5・平成29交規程16・令和3交規程10・一部改正)

(通学定期券の発売認定)

第30条 条例第12条第2号に規定する管理者が認めるその他の教育施設とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校で、管理者による通学定期券(大人通学定期乗車券、小児通学定期乗車券、自転車駐車場共通通学定期乗車券及び自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用)をいう。)の発売が適当であることの認定(以下「発売認定」という。)を受けたもの

(2) 前号に掲げる教育施設以外の国公立の教育施設で、発売認定を受けたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、発売認定を受けたもの

2 前項に規定する教育施設で発売認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を通学定期券発売認定申請書(様式第2号)に添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 設立の告示又は認可書の写し

(2) 学則又はこれに準ずるもの

(3) 学部別の生徒現在数及び教員の現在数を記載した書類

(4) 1週間に行う部科別の授業科目及びその時間数を記載した書類

(5) 最寄りの駅及び利用状況を記載した書類

(6) 前各号に掲げる書類のほか、管理者が必要と認める書類

3 前項各号に規定する書類のうち、管理者が必要ないと認めるものについては、提出を省略することができる。

4 管理者は、発売認定を行ったときは、通学定期券発売認定書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(昭和59交規程12・昭和61交規程22・平成元交規程3・平成13交規程1・平成13交規程25・平成19交規程24・平成21交規程1・令和3交規程10・一部改正)

(発売認定の基準)

第31条 発売認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 修業期間は、連続して12月以上となっていること。

(2) 授業時間は、1年間に560時間以上を基準として定めていること。

(3) 生徒の部科別の定員は、40人以上(管理者が特に認める教育施設の部科にあっては、20人以上とする。)となっていること。

(4) 教育課程及び生徒数に応じた必要数の教員(最低3人以上)が置かれていること。

(5) 入学期又は卒業期は、年2回以内(管理者が特に認める教育施設にあっては、年3回以内とする。)であって固定していること。

(6) 学則又はこれに準ずるものに定めている入学期又は卒業期以外の月に入学させ、又は卒業させていないこと。

(7) 1週間の授業日数は5日以上、1週間の授業時間は15時間以上となっていること。

(8) 短期修業又は一部学科の専修を認めていないこと。

(昭和61交規程11・令和3交規程10・一部改正)

(通学定期券の発売)

第32条 学校教育法第1条に規定する学校及び第30条の規定により発売認定を受けた教育施設(以下「指定学校」という。)の学生、生徒又は児童が通学のため、その居住地の最寄りの駅と当該指定学校の最寄りの駅との相互間を乗車する場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、通学定期券を発売する。

(1) 当該指定学校の代表者が発行した学生証、生徒証、児童証その他これらに類するもの(以下「学生証等」という。)を提示し、かつ、「定期券・はやかけん(記名式)」購入・変更申込書(様式第4号)に代表者職印を押印の上、必要事項を記入して提出したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

2 指定学校の学生、生徒又は児童が学習のため学習場等の最寄りの駅まで乗車する場合で、管理者が必要と認めるときは、前項第1号の規定に準じて通学定期券を発売する。

3 通学定期券(前項の規定に基づき発行するものを除く。)を所持する学生、生徒又は児童が、同一年度内又は進級時に当該通学定期券と区間及び経路を同じくする通学定期券を購入する場合は、指定学校の代表者が発行した学生証等により在学の確認ができる場合に限り、「定期券・はやかけん(記名式)」購入・変更申込書の提出を要しないものとする。

4 「定期券・はやかけん(記名式)」購入・変更申込書は、指定学校の代表者職印を押印した日から1月以内のものに限る。

(昭和61交規程22・平成元交規程3・平成3交規程6・平成7交規程8・平成9交規程22・平成13交規程1・平成13交規程25・平成17交規程1・平成20交規程1・平成21交規程1・令和3交規程10・一部改正)

第33条 削除

(平成25交規程8)

(定期券の継続発売)

第34条 管理者は、定期券を所持する者に対して、その定期券の通用期間内にこれと引換えに同一の種類、区間及び経路の定期券を発売する場合は、通用開始日の14日前から使用できる定期券を発売することがある。

第3節 団体乗車券の発売

(団体乗車券の発売)

第35条 団体乗車券は、発着駅及び経路を同じくして、その全行程を同一の人員で乗車する場合で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、管理者が団体としての運送の引受けをしたものに発売する。

(1) 指定学校の学生、生徒又は児童25人以上(へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校の生徒又は児童の場合は、2人以上)及びその付添人並びに当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師並びに旅行あつ旋人を含む。)により構成された当該学校等の教職員が引率する団体(以下「学生団体」という。)

(2) 学生団体以外の25人以上の団体で、責任ある代表者が引率するもの(以下「普通団体」という。)

(平成12交規程9・平成14交規程2・平成27交規程5・令和5交規程27・一部改正)

(団体乗車の申込み)

第36条 団体乗車券を購入しようとする団体の代表者には、団体乗車申込書(様式第5号)を提出させるものとする。

2 前項に規定する代表者は、学生団体の場合は、学校長(家庭的保育事業等を行う事業所、保育所及び認定こども園の代表者を含む。以下同じ。)とし、普通団体の場合は、当該団体の代表者又は申込責任者とする。

3 前項の学生団体の場合で、数校が連合して団体を構成するときは、関係学校別の人員を記入した団体乗車申込書を代表学校長が提出するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、普通団体の代表者等が自動券売機で団体乗車券を購入する場合は、団体乗車申込書の提出を要しないものとする。

(平成7交規程8・平成12交規程9・平成13交規程1・平成17交規程1・平成21交規程1・平成27交規程5・令和3交規程10・一部改正)

(団体乗車の受付)

第37条 前条第1項に規定する団体乗車の申込みを受け付ける駅は、団体券発売駅(第24条第2項の規定により団体乗車券を発売する駅として指定された駅をいう。以下同じ。)とする。

2 団体乗車申込書の提出があった場合で、管理者が運輸上支障がないと認めたときは、団体乗車を認めるものとする。

(団体乗車人員等の変更)

第38条 団体乗車申込書を受理した後における当該団体乗車申込書の記載内容の変更は、管理者において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行うことができる。

第4節 割引乗車券の発売

(割引大人普通券及び割引1日券の発売)

第39条 第15条第1項及び第16条第1項に掲げる者(小児を除く。)には、割引大人普通乗車券(以下「割引大人普通券」という。)又は割引1日乗車券(以下「割引1日券」という。)を発売する。

2 前項の規定により、割引大人普通券又は割引1日券を購入しようとするときは、次に定める手帳等を提示しなければならない。

(1) 第15条第1項第1号に定める者 身体障害者手帳

(2) 第15条第1項第2号に定める者 介護される者の身体障害者手帳

(3) 第15条第1項第3号に定める者 療育手帳

(4) 第15条第1項第4号に定める者 介護される者の療育手帳

(5) 第15条第1項第5号に定める者 精神障害者保健福祉手帳

(6) 第15条第1項第6号に定める者 介護される者の精神障害者保健福祉手帳

(7) 第16条第1項に定める者 精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳又は「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に規定する被爆者健康手帳及び官公署が発行する証明書等(本人の氏名及び住所が記載されているものに限る。)

(昭和57交規程15・平成9交規程22・平成12交規程11・平成13交規程22・平成26交規程2・平成28交規程5・平成29交規程11・平成29交規程16・一部改正)

(割引小児普通券の発売)

第39条の2 第15条第2項及び第16条第2項に定める小児には、割引小児普通券を発売する。

2 前項の規定により、割引小児普通券を購入しようとするときは、次に定める手帳等を提示しなければならない。

(1) 第15条第1項第1号に定める小児 身体障害者手帳

(2) 第15条第1項第2号に定める小児 介護される者の身体障害者手帳

(3) 第15条第1項第3号に定める者 療育手帳

(4) 第15条第1項第4号に定める小児 介護される者の療育手帳

(5) 第15条第1項第5号に定める小児 精神障害者保健福祉手帳

(6) 第15条第1項第6号に定める小児 介護される者の精神障害者保健福祉手帳

(7) 第16条第2項に定める小児 精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は被爆者健康手帳及び官公署が発行する証明書等(本人の氏名及び住所が記載されているものに限る。)

(平成12交規程11・追加、平成28交規程5・平成29交規程11・平成29交規程16・一部改正)

(割引通勤定期券)

第40条 第15条第1項及び第16条第1項に掲げる者が、第39条第2項及び前条第2項に規定する手帳等(以下「手帳等」と総称する。)並びに第29条に規定する申込書をあわせて提示、提出したときは、割引通勤定期乗車券(以下「割引通勤定期券」という。)を発売する。

2 第15条第1項第2号第4号及び第6号並びに福祉乗車券等交付規則第2条第6号に規定する者(以下「介護者」という。)に割引通勤定期券を発売する場合で、介護者から申し出があったときは、割引通勤定期券の記名人の欄は、「○○様(身体障がい者等の氏名)の介護者様」と記載する。

(平成元交規程3・平成9交規程22・平成12交規程11・平成17交規程25・平成21交規程1・平成28交規程5・平成29交規程11・平成29交規程16・一部改正)

(割引通学定期券)

第41条 第15条第1項及び第16条第1項に掲げる者で、指定学校の学生、生徒又は児童であるものが、通学のためその居住地の最寄りの駅と当該指定学校の最寄りの駅との相互間を乗車する場合(学習のため実習場等の最寄りの駅まで乗車する場合で、管理者が必要と認めるときを含む。)において、手帳等を提示し、かつ、第32条第1項第1号又は第2号に該当するときは、割引通学定期乗車券(以下「割引通学定期券」という。)を発売する。

2 前項の規定にかかわらず、介護者に発売する定期券は、割引通勤定期券に限るものとし、割引通学定期券は発売しない。

(平成3交規程7・平成12交規程11・平成28交規程5・平成29交規程16・一部改正)

(通学割引回数券)

第41条の2 第16条の2に規定する者には、通学割引回数券を発売する。

2 前項の規定により、通学割引回数券を購入しようとするときは、通学証明書(様式第6号)を提出しなければならない。

(昭和59交規程12・追加、平成10交規程19・平成13交規程1・平成26交規程2・令和2交規程3・令和3交規程10・一部改正)

第4章 乗車券の効力

(乗車券の効力)

第42条 普通券は、発売当日に限り、大人又は小児の区分に従って、1券片をもって1人が1回に限り、当該普通券を発売した駅から券面表示区間内を乗車する場合に使用することができる。

2 定期券は、券面記載の記名人が、通用期間内に券面表示区間内を乗車する場合に使用することができる。

3 通学割引回数券は、発売日から当該発売日の属する月の翌月から起算して3月目の末日までの間に、1券片をもって1人が1回に限り、改札を受けた駅から券面表示区間内を乗車する場合に使用することができる。

4 1日券は、当該1日券を購入した日にかかわらず、初回の改札当日に限り、大人又は小児の区分に従って、1券片をもって1人が使用回数の制限を受けず、高速鉄道の各駅相互間を乗車する場合に使用することができる。ただし、自動券売機で発行する1日券は、発売当日に限り使用することができる。

5 団体乗車券は、券面記載の乗車日に当該乗車人員が券面表示区間内を1回乗車する場合に使用することができる。ただし、券面表示区間内の途中駅から乗車した場合は、当該不乗車区間の料金の払戻しは行わないものとする。

6 乗車券(定期券及び1日券を除く。)は、券面表示区間内の途中の駅で下車して出場したときは、前途無効とする。

(昭和57交規程15・昭和59交規程12・平成9交規程22・平成17交規程1・平成26交規程2・令和5交規程1・一部改正)

(普通券及び1日券の効力の特例)

第43条 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、大人普通乗車券又は大人1日乗車券を小児が使用して乗車する場合は、当該乗車券の使用を認めるものとする。ただし、料金の差額についての払戻しは行わない。

(昭和57交規程15・平成9交規程22・平成10交規程1・平成26交規程2・一部改正)

(券面表示事項等不明の乗車券の取扱い)

第44条 乗車券は、汚損その他の理由により、その券面表示事項が不明となったとき又は裏面に磁気により記録された情報(以下「裏面磁気情報」という。)にき損を生じたときは、使用することができない。

2 前項の規定により、使用することができない乗車券を所持する乗客は、これを駅(定期券、通学割引回数券、1日券及び団体乗車券については第24条第2項に定める駅)に提出して再交付を請求することができる。

3 前項の規定により、乗客から再交付の請求があった場合は、乗客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が当該乗車券の表示事項により判別できるときに限って、当該乗車券と引換えに再交付の取扱いをする。

4 前項の規定により定期券、1日券又は団体乗車券の再交付の取扱いを行う場合において、その原因が乗客にあるときは、乗車券1枚につき220円の手数料を収受するものとする。ただし、定期券の機能を付加したICカードの再交付にあっては、別に定めるところによる。

5 第2項の規定により定期券の再交付を請求する場合は、ICカード(はやかけん)再発行・払いもどし/定期券払いもどし・消去申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(昭和57交規程15・昭和60交規程13・平成9交規程19・平成9交規程22・平成13交規程22・平成21交規程1・平成26交規程2・平成28交規程5・平成29交規程16・令和3交規程10・一部改正)

(通学定期券等の効力)

第45条 通学定期券、割引通学定期券及び通学割引回数券は、その所持者が学生証等を携行している場合に限って有効とする。

2 割引乗車券(通学割引回数券を除く。)は、その所持者が手帳等を携行している場合に限って有効とする。

3 学生証等又は手帳等は、係員の請求があった場合は、これを当該係員に提示しなければならない。

(昭和59交規程12・平成13交規程1・平成29交規程16・一部改正)

(効力のない乗車券を使用しようとした場合の取扱い)

第46条 乗客が当該乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、当該乗車券を回収するものとする。ただし、他の区間について使用できる乗車券であって、乗客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

(定期券以外の乗車券が前途無効となる場合)

第47条 定期券以外の乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その後の乗車について前途無効として回収するものとする。

(1) 第86条の2の規定により途中下車させられたとき。

(2) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定により退去させられたとき。

(平成3交規程7・平成11交規程7・平成21交規程1・一部改正)

(定期券以外の乗車券が無効となる場合)

第48条 定期券以外の乗車券(企画乗車券を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第15条の規定に基づき無効として回収するものとする。

(1) 割引大人普通券、割引小児普通券、通学割引回数券又は割引1日券を手帳等又は学生証等の記名人以外の者が使用したとき。

(2) 割引大人普通券、割引小児普通券、通学割引回数券又は割引1日券を使用する者が、手帳等又は学生証等を携行していないとき。

(3) 券面表示事項が不明となった乗車券又は裏面磁気情報にき損を生じた乗車券を使用したとき。

(4) 区間の連続していない2枚以上の普通券又は通学割引回数券を使用して、その各券面に表示された区間にはさまれた区間を乗車したとき。

(5) 通用期間を経過した乗車券を使用したとき。

(6) 係員の承諾を得ないで、乗車券(1日券を除く。)の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

(7) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。

(8) 乗車開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

(9) 前各号に掲げられるほか乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合に準用する。

(昭和57交規程15・昭和59交規程12・平成9交規程22・平成12交規程11・平成13交規程1・平成26交規程2・平成28交規程14・平成29交規程16・一部改正)

(定期券が無効となる場合)

第49条 定期券(企画乗車券を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第15条の規定に基づき無効として回収するものとする。

(1) 記名人以外の者が使用したとき。

(2) 券面表示事項が不明となった定期券及び裏面磁気情報にき損を生じた定期券を使用したとき。

(3) 使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入した定期券を使用したとき。

(4) 券面表示事項又は裏面磁気情報をぬり消し、又は改変して使用したとき。

(5) 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、その各券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。

(6) 区間の連続していない定期券及び普通券又は通学割引回数券を使用して、その各券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。

(7) 通学定期券を使用する者が、その使用資格を失った後に使用したとき。

(8) 通用開始日前に使用したとき。

(9) 通用期間満了後に使用したとき。

(10) 通学定期券、割引通勤定期券又は割引通学定期券を使用する者が、学生証等又は手帳等を携行していないとき。

(11) 係員の承諾を得ないで、券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

(12) 介護者用割引通勤定期券を介護以外の目的のために使用したとき。

(13) その他定期券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した定期券を使用した場合に準用する。

(昭和57交規程15・昭和59交規程12・平成13交規程1・平成26交規程2・平成28交規程14・平成29交規程16・一部改正)

(企画乗車券が無効となる場合)

第49条の2 企画乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第15条の規定に基づき無効として回収するものとする。

(1) 券面表示事項が不明となった企画乗車券及び裏面磁気情報にき損を生じた企画乗車券を使用したとき。

(2) 券面表示事項又は裏面磁気情報をぬり消し、又は改変して使用したとき。

(3) 通用期間満了後に使用したとき。

(4) その他管理者が別に定める場合に該当するとき。

(平成28交規程14・追加)

(無料乗車券が無効となる場合)

第49条の3 無料乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第15条の規定に基づき無効として回収するものとする。

(1) 記名人又は第19条に定める者以外の者が使用したとき。

(2) 券面表示事項が不明となった無料乗車券及び裏面磁気情報にき損を生じた無料乗車券を使用したとき。

(3) 券面表示事項又は裏面磁気情報をぬり消し、又は改変して使用したとき。

(4) 無料乗車券を使用する者が、その使用資格を失った後に使用したとき。

(5) 通用開始日前に使用したとき。

(6) 通用期間満了後に使用したとき。

(7) 無料乗車券を使用する者が、使用資格を明らかにするものを携行していないとき。

(8) その他無料乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した無料乗車券を使用した場合に準用する。

(昭和59交規程12・追加、平成13交規程1・平成13交規程22・一部改正、平成28交規程14・旧第49条の2繰下)

第5章 乗車券の様式

第1節 通則

(乗車券の表示事項)

第50条 乗車券には、次の各号(通学割引回数券及び1日券(自動券売機で発行する1日券を除く。)にあっては第1号から第3号まで、自動券売機で発行する1日券にあっては、第1号から第3号まで及び第5号)に掲げる事項を表示する。

(1) 乗車料金

(2) 通用区間

(3) 通用期間

(4) 発売日

(5) 発売場所

2 次の各号に掲げる乗車券にあっては、前項に規定する表示事項の一部を変更し、又は省略することができる。

(1) 臨時に発売する乗車券

(2) その他特別に発行する乗車券

(平成9交規程22・平成17交規程1・平成26交規程2・一部改正)

(字模様の印刷)

第51条 乗車券の券面には、次の字模様を印刷するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、字模様を省略することがある。

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(乗車券の駅名の表示)

第52条 乗車券の駅名の表示は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通券にあっては、「発駅―→何円区間」の例により金額をもって表示するものとする。

(2) 通学割引回数券にあっては、「発駅 何円区間」の例により金額をもって表示するものとする。

(3) 定期券及び団体乗車券にあっては、乗客が実際に乗降する駅名を表示するものとする。

(4) 1日券にあっては、乗客が初回に乗車する駅の略号を表示するものとする。ただし、自動券売機で発行する1日券は、発売駅の略号を表示するものとする。

(昭和57交規程15・平成9交規程22・平成17交規程1・平成26交規程2・一部改正)

(乗車券の記号等の表示)

第53条 乗車券の券面にゴム印等の押印又は印刷により表示する記号は、次のとおりとする。

(1) 割引定期乗車券

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(2) 介護者用割引通勤定期券

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(3) 小児通勤定期乗車券・小児通学定期乗車券

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(4) 自転車駐車場共通通勤定期乗車券・自転車駐車場共通通学定期乗車券

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(5) 自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用)・自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用)

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(6) 小児普通乗車券・割引大人普通券・割引小児普通券・通学割引回数券・小児1日乗車券・割引1日券

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(7) 通学定期券

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(8) 通学割引回数券

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(9) 再交付定期券(IC定期券を除く。)

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(10) 第34条の規定により通用期間の開始日前から有効とする定期券

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(11) ICカードを利用して第10条第1号又は第2号の料金を支払った者に発行する普通乗車券(以下「ICカード交換普通券」という。)

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(昭和57交規程15・昭和59交規程12・平成9交規程22・平成11交規程7・平成12交規程11・平成13交規程16・平成13交規程25・平成17交規程1・平成21交規程1・平成25交規程8・平成25交規程12・平成26交規程2・一部改正)

第2節 乗車券の様式

(普通乗車券の様式)

第54条 普通乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人用

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(2) 小児用

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(平成31交規程2・令和2交規程3・一部改正)

(割引普通乗車券の様式)

第54条の2 割引普通乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人用 前条第2号に掲げる小児普通乗車券と同一とする。

(2) 小児用

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(平成12交規程11・追加、平成21交規程1・平成31交規程2・令和2交規程3・一部改正)

(定期乗車券の様式)

第54条の3 定期乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通勤定期券

 大人用

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 小児用

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(2) 通学定期券

 大人用

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 小児用

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(平成元交規程3・一部改正、平成12交規程11・旧第55条繰上、平成28交規程14・平成31交規程2・令和2交規程3・一部改正)

(割引定期乗車券の様式)

第55条 割引定期乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 割引通勤定期券

 本人用

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 介護者用

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(2) 割引通学定期券

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(平成12交規程11・追加、平成28交規程14・平成31交規程2・令和2交規程3・一部改正)

(共通定期乗車券の様式)

第55条の2 共通定期乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自転車駐車場共通通勤定期乗車券

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(2) 自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用)

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(3) 自転車駐車場共通通学定期乗車券

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(4) 自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用)

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(平成28交規程14・全改、平成31交規程2・令和2交規程3・一部改正)

(通学割引回数券の様式)

第55条の3 通学割引回数券の様式のひな形は、次のとおりとする。

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(平成31交規程2・全改、令和2交規程3・一部改正)

(1日乗車券の様式)

第55条の4 1日乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大人用

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(2) 小児用

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(3) 大人用(自動券売機発行用)

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(4) 小児用(自動券売機発行用)

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(平成9交規程22・追加、平成12交規程11・旧第55条の3繰下、平成13交規程25・旧第55条の5繰下、平成17交規程1・一部改正、平成26交規程2・旧第55条の6繰上、平成31交規程2・令和2交規程3・一部改正)

(割引1日乗車券の様式)

第56条 割引1日乗車券(自動券売機で発行する割引1日乗車券を除く。)様式のひな形は、前条第2号に掲げる小児1日乗車券と同一とする。

2 自動券売機で発行する割引1日乗車券のひな形は、前条第4号に掲げる小児1日乗車券と同一とする。

(平成12交規程11・追加、平成17交規程1・一部改正)

(団体乗車券の様式)

第57条 団体乗車券の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

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2 前項の規定にかかわらず、自動券売機で発行する場合の様式のひな形は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学生団体

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(2) 普通団体

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(平成元交規程3・一部改正、平成12交規程11・旧第56条繰下、平成31交規程2・令和2交規程3・一部改正)

第6章 乗車券の改札及び引渡し

(乗車券の改札等)

第58条 乗客(ICカードを利用して乗車する者を除く。以下第8章まで同じ。)は、乗車を開始するとき、又は乗車を終了したときは、その所持する乗車券(企画乗車券を除く。第3項において同じ。)について自動改集札機による改札又は集札を受け、所定の場所から入出場しなければならない。

2 通学割引回数券又は1日券を使用する乗客は、前項の規定によるほか、乗車を開始するときは当該通学割引回数券又は1日券について、自動改集札機による日付及び駅名又は駅の略号の印字を受けなければならない。ただし、自動券売機で発行する1日券については、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、自動改集札機が故障等の理由により使用することができないときは、乗客は、その所持する乗車券について、係員による改札、日付及び駅名の記載又は集札を受けなければならない。

4 企画乗車券の改札又は集札については、管理者が別に定める。

(昭和59交規程12・平成7交規程8・平成9交規程22・平成17交規程1・平成21交規程1・平成25交規程12・平成26交規程2・平成28交規程14・一部改正)

(乗車券の引渡し)

第59条 乗客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となったとき、又はその所持する乗車券を使用する資格を失ったときは、係員へ引き渡さなければならない。

(平成7交規程8・一部改正)

第7章 乗車変更等の取扱い

(乗車変更)

第60条 乗車変更の種類は、乗越し及び団体乗車券の変更とし、その取扱いは、駅において行う。

(乗越し)

第61条 前条に規定する乗越し(以下「乗越し」という。)とは、乗客が、その所持する普通券、定期券又は通学割引回数券に表示された区間又は着駅を越えて乗車した場合に係員に申し出て、当該乗車につき区間又は着駅の変更を行うことをいう。

2 係員は、普通券又は通学割引回数券を所持する乗客について乗越しの取扱いを行う場合は、当該普通券又は通学割引回数券に表示された区間の料金と当該乗客が乗車した区間の料金との差額を、定期券を所持する乗客について乗越しの取扱いを行う場合は、当該定期券に表示された着駅からその乗客が乗車を終了した駅までの区間に係る普通料金又は割引普通料金を、それぞれ当該乗客から収受するものとする。

(昭和57交規程15・平成12交規程11・平成17交規程1・平成26交規程2・一部改正)

(団体乗車券の変更)

第62条 第60条に規定する団体乗車券の変更とは、団体乗車券を所持する乗客があらかじめ乗車駅の係員に申し出て、当該団体乗車券の券面に表示された着駅(以下「券面表示駅」という。)を変更することをいい、その種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 団体乗越し 券面表示駅を越えた駅に着駅を変更することをいう。

(2) 方向変更 券面表示駅の方向と異なる方向の駅に着駅を変更することをいう。

2 前項に規定する団体乗車券の変更は、団体乗客全員が変更する場合で、かつ、輸送上支障がないと認められる場合に限って取扱うものとする。

3 係員は、団体乗越しの取扱いを行う場合は、券面表示駅から着駅までの区間に係る普通料金を、方向変更の取扱いを行うときは、当該変更区間に係る普通料金から変更前の乗車予定区間のうちの不乗区間に係る普通料金を差し引いて得た額の料金(以下「不足料金」という。)をそれぞれ団体乗客全員(無料乗車を認められている者を除く。)から収受するものとし、不足料金が生じないものについての払戻しは行わないものとする。

(昭和60交規程13・一部改正)

(発駅の変更)

第63条 前条第2項及び第3項の規定は、団体乗車券を所持する者から発駅の変更の申し出があった場合に準用する。この場合において、同条第3項中「団体乗越しの取扱い」とあるのは「団体乗車券についての発駅の変更の取扱い」と、「券面表示駅から着駅まで」とあるのは「当該団体乗車券に表示された発駅から当該変更後の発駅まで」と読み替えるものとする。

(昭和60交規程13・一部改正)

(別途乗車)

第64条 係員は、乗車変更及び前条の規定による発駅の変更以外の乗車区間の変更の取扱いを行う場合は、別途乗車として取扱うものとする。

2 前項の取扱いをする場合は、別途乗車を行った区間について、乗客が所持する乗車券の種類による所定の料金を収受する。

第8章 乗客の特殊取扱い

第1節 通則

(払戻しの期限)

第65条 乗車券が発売の日の翌日から起算して1年を経過したものであるときは、当該乗車券に係る料金の払戻しは行わないものとする。

(平成11交規程7・一部改正)

(払戻しの限度額)

第66条 乗客から料金の払戻しの請求があった場合における払戻しの限度額は、当該乗客が実際に支払った料金の額とする。

(料金の払戻しに伴う申込書の返還)

第67条 乗客が、第32条第1項第1号の規定に基づき申込書を提出して購入した乗車券について料金の払戻しを行う場合であっても、既に提出を受けた申込書については、これを返還しないものとする。

(平成21交規程1・一部改正)

(手数料の払戻し)

第68条 既納の手数料については、料金の払戻しを行う場合であっても、これを払戻さないものとする。

第2節 不正乗車

(乗車券の無札及び不正使用の乗客に対する料金又は割増料金の収受)

第69条 次の各号のいずれかに該当する乗客(1日券を使用する乗客を除く。)からは、条例第8条の規定に基づき当該乗客の実際に乗車した区間に係る普通料金及びその2倍に相当する額の割増料金(以下「割増料金等」という。)を収受するものとする。

(1) 係員の承諾を受けずに乗車券を所持しないで、乗車した者(当該乗車券を所持しないことにつき悪意がないことを証明できる者を除く。)

(2) 第48条の規定により乗車券を無効として回収された者

(3) 乗車券の改札を受けずに入場し、又は係員若しくは自動集札機による集札を受けないで出場した者

2 1日券を使用する乗客が、前項第2号又は第3号に該当するときは、高速鉄道の最長の営業区間を2回乗車したものとして当該乗客から割増料金等を収受するものとする。

3 乗客が第48条第1項第4号の規定に該当するときは、各乗車券の券面に表示された区間及びそれらの区間にはさまれた区間を通して乗車したものとして当該乗客から割増料金等を収受するものとする。

4 団体乗客のうち第1項第2号に該当する者については、次項に該当する者を除き、その全乗車人員に対し第1項に定める取扱いを行うものとする。

5 団体乗客が、その乗車券の券面に表示された人員を超えて乗車し、又は団体乗客中の大人が券面上の小児として乗車した場合は、当該超過人員及び当該大人を第1項第1号に該当する者とみなして、同項に定める取扱いを行うものとする。

6 第1項各号に規定する乗客について、当該乗客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅から乗車したものとして、同項に定める取扱いを行うものとする。

(昭和59交規程12・平成9交規程22・一部改正)

(定期券不正使用の乗客に対する料金及び割増料金の収受)

第70条 第49条の規定により定期券を無効として回収された乗客からは、条例第8条の規定に基づき次の表に掲げる無効の理由ごとに同表に定める普通料金及びその2倍に相当する額の割増料金を収受するものとする。

無効の理由

普通料金

収受区間

計算方法

(1) 記名人以外の者が使用したとき。

(2) 券面表示事項が不明となった定期券及び裏面磁気情報にき損を生じた定期券を使用したとき。

(3) 使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入した定期券を使用したとき。

(4) 券面表示事項及び裏面磁気情報をぬり消し、又は改変して使用したとき。

その定期券の券面に表示された区間

その定期券の効力が発生した日からその行為を発見した当日(以下「発見当日」という。)まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(5) 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、その各券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。

各定期券の券面に表示された区間と区間外をあわせた区間

その定期券の効力が発生した日(効力の発生した日が異なるときは発見当日に近い日)から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(6) 区間の連続していない定期券及び普通券又は通学割引回数券を使用して、その各券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。

定期券及び普通券又は通学割引回数券の券面に表示された区間と区間外をあわせた区間

1回乗車したものとして計算する。

(7) 通学定期券及び割引定期乗車券を使用する者が、その使用資格を失った後使用したとき。

その定期券の券面に表示された区間

その定期券の使用資格を失った日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(8) 通用開始日前に使用したとき。

その定期券の券面に表示された区間

その定期券の発売日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(9) 通用期間満了後に使用したとき。

その定期券の券面に表示された区間

その定期券の通用期間満了の日の翌日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(10) 通学定期券、割引通勤定期券又は割引通学定期券を使用するものが学生証等又は手帳等を携行していないとき。

(11) 係員の承諾を得ないで、券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

(12) その他定期券を不正乗車の手段として使用したとき。

実際に乗車した区間

1回乗車したものとして計算する。

(昭和57交規程15・昭和60交規程8・平成13交規程1・平成26交規程2・平成29交規程16・一部改正)

(企画乗車券不正使用の乗客に対する料金及び割増料金の収受)

第70条の2 第49条の2の規定により企画乗車券を無効として回収された乗客からは、条例第8条の規定に基づき管理者が別に定める普通料金及び割増料金を収受するものとする。

(平成28交規程14・追加)

(無料乗車券不正使用の乗客に対する料金及び割増料金の収受)

第70条の3 第49条の3の規定により無料乗車券(福祉乗車券及び高齢乗車券を除く。以下この項において同じ。)を無効として回収された乗客からは、条例第8条の規定に基づき次の表に掲げる無効の理由ごとに同表に定める普通料金及びその2倍に相当する額の割増料金を収受するものとする。

無効の理由

普通料金

収受区間

計算方法

(1) 記名人又は第19条に定める者以外の者が使用したとき。

(2) 券面表示事項が不明となった無料乗車券及び裏面磁気情報にき損を生じた無料乗車券を使用したとき。

(3) 券面表示事項及び裏面磁気情報をぬり消し、又は改変して使用したとき。

最長の営業区間

その無料乗車券の交付日からその行為を発見した当日(以下「発見当日」という。)まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(4) 無料乗車券を使用する者が、使用資格を失った後に使用したとき。

最長の営業区間

その無料乗車券の使用資格を失った日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(5) 通用開始日前に使用したとき。

最長の営業区間

その無料乗車券の交付日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(6) 通用期間満了後に使用したとき。

最長の営業区間

その無料乗車券の通用期間満了の日の翌日から発見当日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算する。

(7) 無料乗車券を使用する者が、使用資格を明らかにするものを携行していないとき。

(8) その他無料乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

実際に乗車した区間

1回乗車したものとして計算する。

2 第69条第1項の規定は、福祉乗車券又は高齢乗車券を使用する者が、第49条の3の規定により当該乗車券を無効として回収された場合に準用する。

(昭和59交規程12・追加、平成13交規程1・平成13交規程22・一部改正、平成28交規程14・旧第70条の2繰下・一部改正)

第3節 乗車券の紛失

(乗車券紛失の場合の取扱い)

第71条 管理者は、乗客が改札後、乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については無札乗客として割増料金等を収受し、係員がその事実を認定することができるときは、その乗車区間に対する普通料金を収受する。ただし、乗車前に乗車券を紛失した旨を係員に申告した場合は、次項の規定を準用する。

2 乗客が改札前に乗車券を紛失した場合は、あらためてその乗車区間について普通料金を支払わなければ乗車することができない。

3 前2項の規定により割増料金等又は普通料金を支払った乗客は、発駅又は着駅において、再収受証明書(様式第8号)の交付を請求することができる。ただし、定期券、通学割引回数券、1日券又は企画乗車券を使用する乗客は、この限りではない。

(昭和57交規程15・平成9交規程22・平成26交規程2・平成28交規程14・令和3交規程10・一部改正)

(再収受した料金の払戻し)

第72条 普通券又は団体乗車券を紛失した乗客が、前条の規定により割増料金等又は普通料金を支払った後、紛失した普通券又は団体乗車券を発見したときは、当該普通券又は団体乗車券及び再収受証明書を最寄りの駅に提出して、割増料金等又は普通料金の払戻しの請求をすることができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1年を経過したときは、この限りでない。

2 前項の規定により普通券又は団体乗車券を紛失した乗客が割増料金等又は普通料金の払戻しの請求をする場合においては、普通券にあっては1枚につき手数料210円を、団体乗車券にあっては1枚につき手数料220円を支払うものとする。

(昭和60交規程13・全改、平成元交規程18・平成4交規程15・平成9交規程19・平成26交規程2・令和元交規程4・一部改正)

(団体乗車券紛失の場合)

第73条 管理者は、乗客が団体乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を確認することができるときは、第71条の規定にかかわらず、手数料220円を収受して、団体乗車券を再発行するものとする。

(昭和60交規程13・平成9交規程19・平成26交規程2・一部改正)

第4節 料金の払戻し

(改札前等における料金の払戻し)

第74条 普通券(ICカード交換普通券を除く。第76条第1項において同じ。)、1日券又は団体乗車券(以下この条において「普通券等」という。)を所持する乗客が、改札前に乗車をとりやめた場合は、その普通券等が通用期間内であるときに限り、当該普通券等を発売駅に提出して既に支払った料金の払戻しを請求することができる。

2 前項の規定は、通用期間の開始日前の定期券について準用する。この場合において、同項中「発売駅」とあるのは「定期券発売駅」に、「以下同じ。)とする」を「以下同じ。

3 前項の規定は、通用期間内の券面表示区間を同じくする通学割引回数券について準用する。この場合において乗客は、通学割引回数券11券片につき当該通学割引回数券の券面表示区間に相当する割引普通料金の額に10を乗じて得た額(以下「11券片額」という。)の払戻しを、通学割引回数券が11券片に満たないときは、11券片額から、当該通学割引回数券の券面表示区間に相当する割引普通料金の額に11券片数から当該11券片に満たない券片数を控除した券片数を乗じて得た額を差し引いた額の払戻しを請求できるものとする。

4 前各項の規定により乗客が料金の払戻しを請求する場合においては、当該乗客は、次の各号に掲げる乗車券の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を支払うものとする。

(1) 普通券 1枚につき210円

(2) 定期券 1枚につき220円

(3) 通学割引回数券 11券片(11券片に満たない券片については11券片とみなす。)につき220円

(4) 1日券 1枚につき220円

(5) 団体乗車券 1枚につき220円

(昭和57交規程15・昭和60交規程13・平成元交規程18・平成4交規程15・平成9交規程19・平成9交規程22・平成11交規程7・平成17交規程1・平成21交規程1・平成25交規程12・平成26交規程2・平成28交規程14・令和元交規程4・令和5交規程1・一部改正)

(定期券使用開始後の料金の払戻し)

第75条 乗客は、定期券の使用を開始した後、その定期券が不要となった場合は、通用期間内に限って、これを管理者が指定する定期券発売駅に提出して、定期券1枚につき220円の手数料を支払い、次の各号に掲げる定期券の通用期間の区分に応じ、当該各号に定める額を既に支払った定期料金の額から差し引いた残額の払戻しを請求することができる。

(1) 定期券の通用期間が1月のとき 定期券の券面に表示された区間を当該定期券の種類に相当する普通券の料金によって、1往復したとした場合の料金の額に、当該定期券の通用期間のうちすでに経過した日数(払戻し請求を行った当日を含む。以下次号において同じ。)を乗じて得た額

(2) 定期券の通用期間が3月又は6月のとき 通用期間のうちすでに経過した月数(1月未満の端数経過日数は切り捨てる。以下「経過月数」という。)に相当する定期料金の額と端数経過日数について前号に準じて計算した額(その額が1月の定期料金の額を超える場合は1月の定期料金の額)との合算額。ただし、定期券の通用期間が6月で、当該通用期間のうちすでに経過した期間が2月以上3月未満のときは、本号の規定により算出した額及び3月の定期料金の額のうち、低い方の額とする。

2 前項第2号の経過月数に相当する定期料金の額は、次の各号に掲げる使用経過月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 経過月数が1月又は3月のとき その月数に相当する定期料金の額

(2) 経過月数が2月のとき 1月に相当する定期料金の2倍の額

(3) 経過月数が4月のとき 3月及び1月に相当する定期料金の額の合算額

(4) 経過月数が5月のとき 3月に相当する定期料金の額及び1月に相当する定期料金の2倍の額の合計額

3 第1項の規定により乗客が定期料金の残額の払戻しを請求する場合は、ICカード(はやかけん)再発行・払いもどし/定期券払いもどし・消去申請書を提出しなければならない。

(昭和57交規程15・昭和60交規程13・昭和61交規程22・平成9交規程19・平成17交規程1・平成21交規程1・平成26交規程2・令和3交規程10・一部改正)

(外傷等による乗車中止の場合の普通料金の払戻し)

第76条 乗客は、改札後に外傷等(係員が一見してその事実が認定できる場合に限る。)によって乗車を中止する場合であって、その所有する普通券が通用期間内であるときは、既に支払った料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合において、払戻しを受ける乗客は、普通券1枚につき手数料210円を支払うものとする。

2 前項の取扱いをする場合において、その乗客に同行者があるときは、その同行者に対しても同じ取扱いをすることがある。

(昭和60交規程13・平成元交規程18・平成4交規程15・平成9交規程19・令和元交規程4・一部改正)

(通用期間の延長及び料金の払戻しの特例)

第77条 普通券又は団体乗車券を所持する乗客は、通用期間当日の最終列車に乗り遅れた場合は、直ちに当該乗車券を係員に提示して、通用期間の延長又は料金の払戻し(ICカード交換普通券を所持する乗客にあっては、通用期間の延長)を請求することができる。この場合において、係員は、速やかにその翌日まで通用期間の延長を行い、又は料金の払戻しの取扱いを行うものとする。

2 前項の規定により係員が料金の払戻しの取扱いを行う場合においては、普通券にあっては1枚につき手数料210円を、団体乗車券にあっては1枚につき手数料220円を収受するものとする。

3 通学割引回数券を使用する乗客は、改札後、当該通学割引回数券の使用当日における最終列車に乗り遅れた場合は、直ちに当該通学割引回数券を係員に提示して、未使用扱いの請求をすることができる。ただし、通学割引回数券の使用当日が、当該通学割引回数券の通用期間の最終日であるときはこの限りでない。

(昭和57交規程15・昭和60交規程13・平成元交規程18・平成4交規程15・平成9交規程19・平成11交規程7・平成25交規程12・平成26交規程2・令和元交規程4・一部改正)

第5節 運行不能

(列車の運行不能の場合の取扱い)

第78条 乗客は、改札後に列車が運行不能となった場合は、次の各号に掲げる取扱いのいずれかを選択のうえ、第1号に掲げる場合にあっては乗車を中止した駅において第2号に掲げる場合にあっては無料送還を終えた駅において、料金の払戻しを請求することができる。ただし、定期券、1日券又は無料乗車券を使用する乗客は、第3号に掲げる取扱いのみを、通学割引回数券又はICカード交換普通券を使用する乗客は、第2号(料金の払戻しは除く。)又は第3号に掲げる取扱いのいずれかに限り選択することができるものとする。

(1) 乗車中止及び料金の払戻し

(2) 無料送還及び料金の払戻し

(3) 振替輸送

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める取扱い

2 通学割引回数券又はICカード交換普通券を使用する乗客が、前項の規定により無料送還の取扱いを選択した場合は、当該通学割引回数券又はICカード交換普通券を係員に提示して未使用扱いの請求をすることができる。この場合において、当該通学割引回数券又はICカード交換普通券の使用当日が通用期間の最終日であるときは、通用期間の延長を引き続き1日間請求することができる。

3 乗客は、改札前に列車の運行が不能となったため、その購入した乗車券(定期券、通学割引回数券及びICカード交換普通券を除く。以下この項において同じ。)が不要となった場合は、その乗車券が通用期間内であるときに限って、これを駅に提出し、既に支払った料金の払戻しを請求することができる。ただし、あらかじめ管理者が払戻しを行わないものとして発売する乗車券については、この限りでない。

4 通用期間の最終日において通学割引回数券又はICカード交換普通券を使用しようとする乗客は、列車の運行が不能となったため、その所持する通学割引回数券又はICカード交換普通券を使用できなくなった場合は、直ちに当該通学割引回数券又はICカード交換普通券を係員に提示して、通用期間の延長を引き続き1日間請求することができる。

(昭和57交規程15・昭和59交規程12・平成9交規程22・平成11交規程7・平成21交規程1・平成25交規程12・平成26交規程2・一部改正)

(乗車中止による料金の払戻し)

第79条 管理者は、乗客が前条第1項第1号の請求をした場合は、既に収受した料金から、当該乗客が乗車した区間に相当する料金を差し引いた額の払戻しをする。

(無料送還及び料金の払戻し)

第80条 管理者は、乗客が第78条第1項第2号の請求をした場合は、次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 無料送還は、乗車券の券面に表示された発駅までとする。

(2) 無料送還は、乗車券面に表示された発駅に向けて出発する管理者が指定する列車によるものとする。

(3) 無料送還中に途中下車した場合は、以後の乗車は認めない。

(4) 乗客が、前3号による乗車を拒んだときは、無料送還の取扱いは行わない。

2 前項の規定により無料送還を行った場合は、次の各号に定めるところにより料金の払戻しを行う。

(1) 乗車券の券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した料金の全額

(2) 乗客の請求によって、乗車券の券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、既に収受した料金から乗車券の券面に表示された発駅とその途中駅との区間に相当する料金を差し引いた残額

(運行休止の場合の定期券の通用期間の延長又は料金の払戻し)

第81条 定期券を使用する乗客は、列車の運行休止により引き続き5日以上その定期券を使用できなかった場合は、その定期券を駅に提出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は通用期間が1月のものにあっては30日、3月のものにあっては90日、6月のものにあっては180日でその定期券の料金を除した額(1円未満の端数はこれを1円に切り上げる。)に運行休止日数を乗じて得た額(10円未満の端数は、これを10円に切り上げる。)の払戻しを管理者が指定する定期券発売駅に請求することができる。

(平成17交規程1・一部改正)

(運行休止の場合の通学割引回数券の通用期間の延長又は料金の払戻し)

第81条の2 通学割引回数券を使用する乗客は、列車の運行休止により引き続き5日以上その通学割引回数券を使用できなかった場合は、当該通学割引回数券を通学割引回数券発売駅(第24条第2項の規定により通学割引回数券を発売する駅として指定された駅をいう。以下同じ。)に提出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は券面表示区間を同じくする当該通学割引回数券に係る回数料金の額に当該通学割引回数券に係る提出券片数を乗じ、これを11で除して得た額(10円未満の端数は、これを10円に切り上げる。)の払戻しを通学割引回数券発売駅に請求することができる。

(昭和57交規程15・追加、平成9交規程22・平成26交規程2・一部改正)

第6節 誤乗及び誤購入

(誤乗区間の無料送還)

第82条 定期券、通学割引回数券及び1日券以外の乗車券を使用する乗客が、その券面に表示された区間外に誤って乗車した場合は管理者が指定する列車によって、その誤乗区間について無料送還の取扱いをすることがある。

(昭和57交規程15・平成9交規程22・平成26交規程2・一部改正)

(乗車券の誤購入の場合の取扱い)

第83条 乗客が誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合は、希望する乗車券への変更の取扱いを行うことがある。

2 前項の取扱いを行う場合は、既に収受した料金と希望する乗車券の料金を比較して、不足額は追徴し、過剰額は払戻しをする。

(昭和57交規程15・平成21交規程1・一部改正)

第9章 持込禁制品等

(平成14交規程19・改称)

(持込禁制品)

第84条 乗客は、次に掲げるものを列車内に持ち込み、又は同伴してはならない。

(1) 別表第7に掲げるもの及び他の乗客に危害を及ぼすおそれのあるもの

(2) 刃物

(3) 暖炉及びこんろ

(4) 死体

(5) 動物

(6) 不潔又は臭気のため他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(7) 車両を破損するおそれのあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が列車内への持込み又は同伴を不適当であると認めるもの

2 係員は、乗客が前項第1号又は第2号に掲げるものを所持している疑いがあると認めるときは、その乗客に対し立会いを求めて所持品を検査することができる。

(平成14交規程19・全改、平成31交規程2・一部改正)

(持込禁制品の特例)

第85条 乗客は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるものを列車内に持ち込み、又は同伴することができる。

(1) 刃物で他の乗客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたもの

(2) 暖炉又はこんろで懐中用のもの又は乗車中に使用しないもの

(3) 小動物で容器に入れたもの(管理者が別に定める小動物に限る。)

(4) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第2項の盲導犬、同条第3項の介助犬及び同条第4項の聴導犬で、同法第12条第1項の表示がなされているもの(車両又は他の乗客に著しい損害を与えるおそれがある等列車内への同伴を制限することがやむを得ないと認められるものを除く。)

2 別表第7適用除外の物品(手回り品として車内に持ち込むことができるもの)の欄に掲げるもの及び前項第1号に掲げるものは、不注意等により内容物が漏えいしないよう措置を講じているものに限り、列車内に持ち込むことができる。

(平成14交規程19・全改、平成24交規程1・平成28交規程12・平成31交規程2・一部改正)

(手回り品)

第86条 乗客は、自己の身の回り品のほかは、管理者が列車の運行等に支障がないと認める場合に限り、自ら携行する物品(縦の長さ、横の長さ及び高さの和が250センチメートル以内の物品(縦の長さ、横の長さ又は高さが200センチメートルを超える物品を除く。)で、その重量が30キログラムを超えないもの2個までに限る。)を手回り品として列車内に持ち込むことができる。ただし、自転車又はサーフボードその他の大型の運動用具、娯楽用具等については、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 自転車にあつては、解体し、又は折りたたんで専用の袋に収納したもの

(2) 大型の運動用具、娯楽用具等にあつては、専用の袋に収納したもの

2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるものについては、列車内に持ち込むことができる。

3 乗客は、手回り品その他の物品を託送することができない。

(平成14交規程19・追加、平成24交規程1・一部改正)

(持込禁制品等を持ち込んだ場合の処置)

第86条の2 乗客が列車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだ場合、又は第84条第2項の規定による所持品の検査に応じない場合は、係員は、その乗客を最寄りの駅に下車させることができる。

(平成14交規程19・旧第86条繰下・一部改正)

第10章 雑則

(この規定により難い場合の措置)

第87条 特別の事情により、この規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、管理者の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(規定外の事項)

第88条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、福岡市高速鉄道乗車料金等条例(昭和56年福岡市条例第31号)の施行の日から施行する。

(昭和57年4月12日交規程第9号)

この規程は、昭和57年4月13日から施行する。

(昭和57年7月1日交規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日交規程第4号)

この規程は、昭和58年3月15日から施行する。

(昭和59年3月29日交規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定により作成され、発売された回数乗車券は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

(昭和59年4月19日交規程第16号)

この規程は、昭和59年4月20日から施行する。

(昭和60年2月28日交規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に発売された定期乗車券、割引普通定期乗車券、割引通学定期乗車券及び団体乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(昭和60年4月1日交規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月30日交規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に発売された乗車券(普通乗車券及び割引普通乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(昭和61年1月30日交規程第2号)

この規程は、昭和61年1月31日から施行する。

(昭和61年3月31日交規程第11号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月10日交規程第22号)

この規程は、昭和61年11月12日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成元年5月20日交規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に発売された乗車券(普通乗車券及び割引普通乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成3年3月28日交規程第7号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月28日交規程第14号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年11月21日交規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定に基づき発売された乗車券(普通乗車券及び割引普通乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成5年3月1日交規程第2号)

この規程は、平成5年3月3日から施行する。

(平成7年5月8日交規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年5月23日交規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定に基づき発売された乗車券(普通乗車券及び割引普通乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成9年7月31日交規程第22号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年8月1日から施行する。ただし、第32条第1項第1号の改正規定、第40条第2項の改正規定及び第58条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年1月8日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月28日交規程第19号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年4月1日交規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日交規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月24日交規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定に基づき発売された1日乗車券は、なお従前の例により使用することができる。

(平成13年9月27日交規程第22号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年11月29日交規程第25号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年3月28日交規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年8月29日交規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年11月18日交規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月4日交規程第21号)

この規程は、福岡市高速鉄道乗車料金等条例の一部を改正する条例(平成16年福岡市条例第37号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成17年1月20日)

(平成17年1月17日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月3日から施行する。ただし、第29条の改正規定、第32条第3項の様式の改正規定、第33条第3項各号の改正規定、第36条第4項の改正規定、第53条第10号の次に1号を加える改正規定及び第55条の2各号の改正規定は、平成17年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日交規程第25号)

この規程は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年12月20日交規程第24号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年1月28日交規程第1号)

この規程は、平成20年1月28日から施行する。

(平成21年2月26日交規程第1号)

この規程は、平成21年3月7日から施行する。

(平成22年11月8日交規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年1月16日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月25日交規程第8号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年10月31日交規程第12号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月27日交規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の始発列車に係る乗車料金から適用する。

(経過措置)

3 施行日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定に基づき発売された乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成27年3月30日交規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日交規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日交規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月8日交規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定に基づき発売された乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成29年3月30日交規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に福岡市福祉乗車証等交付規則の一部を改正する規則(平成29年福岡市規則第85号)による改正前の福岡市福祉乗車証等交付規則の規定により福祉乗車証及び福祉割引証の交付を受けている者に係る乗車料金及び乗車券の取扱いについては、なお従前の例による。

3 福岡市福祉乗車証等交付規則の一部を改正する規則附則第4項の規定により福祉乗車証の交付を受ける者に係る乗車料金及び乗車券の取扱いについては、なお従前の例による。

4 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第29条第1項及び第44条第6項の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月14日交規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第84条及び第85条第1項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定に基づき発売された乗車券の取扱いについては、管理者が定める。

(令和元年9月19日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の始発列車に係る乗車料金及び当該乗車料金の払戻しに係る手数料から適用する。

(経過措置)

3 施行日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定に基づき発売された乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(令和2年3月19日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

3 この規程の施行の日前に改正前の規程の規定に基づき発売された乗車券は、当該乗車券の通用期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(令和2年7月9日交規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年7月13日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定は、この規程の施行の日の始発列車に係る乗車料金から適用する。

(令和3年3月29日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年11月29日交規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定により作成された様式は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年5月30日交規程第10号)

この規程は、令和4年5月31日から施行する。

(令和5年1月5日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月27日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の始発列車に係る乗車料金から適用する。

(改正後の規程により発売する定期券に関する経過措置)

3 改正後の規程の規定による定期券の発売は、施行日の14日前から行うことができる。

(改正前の規程により発売された定期券等に関する経過措置)

4 施行日前にこの規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により発売された定期券及び団体乗車券(以下「定期券等」という。)は、当該定期券等の通用期間中及び券面表示区間内に限り、なお従前の例により使用することができる。この場合において、当該定期券等の券面表示区間に高速鉄道1号線内及び3号線内の区間が共に含まれる場合は、高速鉄道1号線天神・博多間各駅及び高速鉄道3号線博多・天神南間各駅を通用区間に含むものとし、当該通用区間にかかわらず改正前の規程の規定による通用区間内の駅においてのみ改札を受けて出場することができるものとする。

(特例により発売する定期券に関する経過措置)

5 大人通勤定期乗車券、小児通勤定期乗車券、割引通勤定期乗車券、自転車駐車場共通通勤定期乗車券及び自転車駐車場共通通勤定期乗車券(原動機付自転車用)については、改正後の規程の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間、なお従前の例により発売することができる。

6 大人通学定期乗車券、小児通学定期乗車券、割引通学定期乗車券、自転車駐車場共通通学定期乗車券及び自転車駐車場共通通学定期乗車券(原動機付自転車用)については、改正後の規程の規定にかかわらず、令和8年3月31日までの間、なお従前の例により発売することができる。

(様式に関する経過措置)

7 改正前の規程の規定により作成された様式は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月30日交規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月7日交規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月16日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の規定は、この規程の施行の日の始発列車に係る乗車料金から適用する。

別表第1

(令和5交規程1・全改)

画像

別表第2

(平成9交規程19・全改、平成12交規程11・平成16交規程21・平成26交規程2・令和元交規程4・一部改正)

区分

1区

2区

3区

4区

5区

6区

普通料金


大人

210

260

300

340

360

380

小児

110

130

150

170

180

190

割引普通料金

大人

110

130

150

170

180

190

小児

60

70

80

90

90

100

別表第3

(令和元交規程4・全改)

区分

1区

2区

3区

4区

5区

6区

通勤定期料金

1月

大人

8,170

10,220

11,850

13,080

13,900

14,710

小児

4,090

5,110

5,930

6,540

6,950

7,360

3月

大人

23,290

29,130

33,780

37,280

39,620

41,930

小児

11,650

14,570

16,890

18,640

19,810

20,970

6月

大人

44,120

55,190

63,990

70,640

75,060

79,440

小児

22,060

27,600

32,000

35,320

37,530

39,720

通学定期料金

1月

大人

5,040

6,290

7,300

8,050

8,550

9,060

小児

2,520

3,150

3,650

4,030

4,280

4,530

3月

大人

14,370

17,930

20,810

22,950

24,370

25,830

小児

7,190

8,970

10,410

11,480

12,190

12,920

6月

大人

27,220

33,970

39,420

43,470

46,170

48,930

小児

13,610

16,990

19,710

21,740

23,090

24,470

割引通勤定期料金

1月

4,090

5,110

5,930

6,540

6,950

7,360

3月

11,650

14,570

16,890

18,640

19,810

20,970

6月

22,060

27,600

32,000

35,320

37,530

39,720

割引通学定期料金

1月

2,520

3,150

3,650

4,030

4,280

4,530

3月

7,190

8,970

10,410

11,480

12,190

12,920

6月

13,610

16,990

19,710

21,740

23,090

24,470

別表第3の2

(令和元交規程4・全改)

区分

1区

2区

3区

4区

5区

6区

通勤

1月

7,720

9,770

11,400

12,630

13,450

14,260

3月

21,940

27,780

32,430

35,930

38,270

40,580

6月

41,420

52,490

61,290

67,940

72,360

76,740

通学

1月

4,740

5,990

7,000

7,750

8,250

8,760

3月

13,470

17,030

19,910

22,050

23,470

24,930

6月

25,420

32,170

37,620

41,670

44,370

47,130

別表第4

(平成26交規程2・全改、令和元交規程4・一部改正)

券片数

1区

2区

3区

4区

5区

6区

11枚

1,100円

1,300円

1,500円

1,700円

1,800円

1,900円

別表第5

(平成9交規程22・追加、平成13交規程16・平成26交規程2・令和元交規程4・一部改正)

区分

金額

1日乗車料金


大人

640

小児

320

割引1日乗車料金

320

別表第6

(令和3交規程20・全改)

区分

ICカード料金

大人ICカード

別表第2に定める大人普通料金の額

小児ICカード

別表第2に定める小児普通料金の額

割引ICカード料金

別表第2に定める割引大人普通料金の額

別表第7

(昭和57交規程15・旧別表第4繰下、平成9交規程22・旧別表第5繰下、平成11交規程7・平成28交規程12・令和2交規程3・一部改正)

危険品一覧表

番号及び類別

危険品の品目

適用除外の物品(手回り品として車内に持ち込むことができるもの)

1

火薬類

(1) 火薬

ア 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬

イ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬

ウ 過塩素酸塩を主とする火薬

(2) 爆薬

ア 雷こうその他起爆薬

イ 硝安爆薬

ウ 塩素酸カリ爆薬

エ カーリツト

オ その他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬

カ 硝酸エステル

キ ダイナマイト類

ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬

(3) 火工品

雷管、実包、空包、信管、火管導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火等を発する榴弾、救命索発射器用ロケツトその他の火工品

(1) 銃用火薬で容器、荷造りともの重量が1キログラム以内のもの

(2) 振動、衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの

(3) 銃用実包又は銃用空包で弾帯又は薬きようにそう入し、又は振動、衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した200個以内(競技用の口径0.22インチ以内のヘリ打ちのライフル銃用実包又は拳銃用実包にあっては、800個以内)のもの

2

ガス類

(1) 圧縮ガス

アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、亜塩化窒素ガス(笑気ガス)、炭酸ガス(二酸化炭素)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガスその他の圧縮ガス及びその製品

(2) 液化ガス

液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液体プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12,フレオン―22,液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド),液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタンその他の液化ガス及びその製品

(1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの

(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの

(3) 日常の用途に使用するものであって、小売店舗等において通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2リットル以内のもの又は容器、荷造りともの重量が2キログラム以内のもの

3

マツチと軽火工品

(1) マツチ

安全マツチ、硫化リンマツチ、黄リンマツチ

(2) 軽火工品

導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大型紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒その他の軽火工品

(1) 安全マツチで次の数量以内のもの

容器、荷造りともの重量が3キログラム以内のもの

(2) 導火線又は電気導火線で容器、荷造りともの重量が3キログラム以内のもの

(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で次の数量以内のもの

容器、荷造りとも重量が1キログラム以内のもの

(4) 信号えん管及び信号火せん実重量が500グラム以内のもの

(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器、荷造りともの重量が3キログラム以内のもの

4

油布、油紙類

(1) 油紙、油布とその製品

(2) 擬ウールじゆうとその製品

(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物繊維

容器、荷造りともの重量が5キログラム以内のもの

5

可燃性液体

(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トリオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、蟻酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルブロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンガー油、デイーゼル重油)その他の可燃性液体及びその製品(ペンキ等)

(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)

(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール)

日常の用途に使用するものであって、小売店舗等において通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器、荷造りともの重量が2キログラム以内のもの

6

可燃性固体

金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモニウム又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノールその他の可燃性固体及びその製品

日常の用途に使用するものであって、小売店舗等において通常購入可能な可燃性固体を含む製品で、容器、荷造りともの重量が2キログラム以内のもの

7

吸湿発熱物

ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイト(炭化カルシウム)

乾燥した状態のカーバイトで破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のもの

8

酸類

(1) 強酸類

硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)及び沸化水素酸

(2) 薬液を入れた鉛蓄電池

(1) 酸類で密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの

(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしたもの

9

酸化腐しよく剤

塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンヂル、青臭化ベンヂル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87,その他の酸化腐しよく剤及びその他の製品

(1) 酸化腐しよく剤で密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした0.5リツトル以内のもの

(2) 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で容器、荷造りともの重量が3キログラム以内のもの

10

揮散性毒物

硫酸ジメル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸その他の揮散性毒物

(1) クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で密閉して容器に収納し、かつ、破損するおそれのないように荷造りした0.5リツトル以内のもの

(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器、荷造りとも重量が3キログラム以内のもの

11

放射性物質

核燃料物質、放射性同位元素

(ラジオアイソトープ)


12

セルロイド類

セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品

日常の用途に使用するものであって、小売店舗等において通常購入可能なセルロイド製品で、実重量が300グラム以内のもの

13

農薬

銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネプ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤

(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないもの

(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で、2本以内のもの

(令和5交規程1・全改、令和5交規程12・一部改正)

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(令和3交規程10・追加)

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(令和3交規程10・追加)

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(令和5交規程1・全改、令和5交規程12・一部改正)

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(令和3交規程10・追加)

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(令和3交規程10・追加)

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(令和3交規程10・追加、令和5交規程1・令和5交規程12・一部改正)

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(令和3交規程10・追加)

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福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和56年4月1日 交通事業管理規程第5号

(令和5年12月16日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第5号
昭和57年4月12日 交通事業管理規程第9号
昭和57年7月1日 交通事業管理規程第15号
昭和58年3月17日 交通事業管理規程第4号
昭和59年3月29日 交通事業管理規程第12号
昭和59年4月19日 交通事業管理規程第16号
昭和60年2月28日 交通事業管理規程第2号
昭和60年4月1日 交通事業管理規程第8号
昭和60年5月30日 交通事業管理規程第13号
昭和61年1月30日 交通事業管理規程第2号
昭和61年3月31日 交通事業管理規程第11号
昭和61年11月10日 交通事業管理規程第22号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成元年5月20日 交通事業管理規程第18号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第7号
平成3年11月28日 交通事業管理規程第14号
平成4年11月21日 交通事業管理規程第15号
平成5年3月1日 交通事業管理規程第2号
平成7年5月8日 交通事業管理規程第8号
平成9年5月23日 交通事業管理規程第19号
平成9年7月31日 交通事業管理規程第22号
平成10年1月8日 交通事業管理規程第1号
平成10年9月28日 交通事業管理規程第19号
平成11年4月1日 交通事業管理規程第7号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第9号
平成12年7月24日 交通事業管理規程第11号
平成13年3月26日 交通事業管理規程第1号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第16号
平成13年9月27日 交通事業管理規程第22号
平成13年11月29日 交通事業管理規程第25号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第2号
平成14年8月29日 交通事業管理規程第18号
平成14年11月18日 交通事業管理規程第19号
平成16年10月4日 交通事業管理規程第21号
平成17年1月17日 交通事業管理規程第1号
平成17年7月14日 交通事業管理規程第25号
平成19年12月20日 交通事業管理規程第24号
平成20年1月28日 交通事業管理規程第1号
平成21年2月26日 交通事業管理規程第1号
平成22年11月8日 交通事業管理規程第19号
平成24年1月16日 交通事業管理規程第1号
平成25年4月25日 交通事業管理規程第8号
平成25年10月31日 交通事業管理規程第12号
平成26年3月27日 交通事業管理規程第2号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成28年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成28年4月28日 交通事業管理規程第12号
平成28年12月8日 交通事業管理規程第14号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第11号
平成29年7月31日 交通事業管理規程第16号
平成31年3月14日 交通事業管理規程第2号
令和元年9月19日 交通事業管理規程第4号
令和2年3月19日 交通事業管理規程第3号
令和2年7月9日 交通事業管理規程第27号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第10号
令和3年11月29日 交通事業管理規程第20号
令和4年5月30日 交通事業管理規程第10号
令和5年1月5日 交通事業管理規程第1号
令和5年3月30日 交通事業管理規程第12号
令和5年12月7日 交通事業管理規程第27号