○福岡市高速鉄道乗車料金等条例

昭和56年3月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、福岡市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)の乗車料金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(料金の収受)

第2条 高速鉄道に乗車する者(以下「乗客」という。)で6歳以上のものからは、大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。)及び小児(6歳以上12歳未満の者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、乗車料金(以下「料金」という。)を収受する。

2 前項の規定にかかわらず、幼児(1歳以上6歳未満の者をいう。)のうち交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める者については、これを小児とみなして料金を収受する。

(対距離区間制)

第3条 料金は、対距離区間制により定めるものとし、区間は、次の表の左欄に掲げる乗客の乗車駅及び降車駅間の営業キロ程の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

営業キロ程

区間

3キロメートル以下の場合

1区

3キロメートルを超え7キロメートル以下の場合

2区

7キロメートルを超え11キロメートル以下の場合

3区

11キロメートルを超え15キロメートル以下の場合

4区

15キロメートルを超え19キロメートル以下の場合

5区

19キロメートルを超える場合

6区

(令和4条例25・全改)

(料金の種類及び額)

第4条 料金の種類は、普通料金、定期料金、回数料金、1日乗車料金及びカード料金とする。

2 普通料金の額は、別表第1に掲げる額の範囲内において管理者が定める。

3 定期料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において管理者が定める。

4 回数料金の額は、別表第3に掲げる額の範囲内において管理者が定める。

5 1日乗車料金の額は、別表第4に掲げる額の範囲内において管理者が定める。

6 カード料金は、管理者又は管理者が認める他の交通事業者が発行するICカード(電子的方法により利用可能金額が記録されているものをいう。以下同じ。)を利用して高速鉄道に乗車する者から収受する料金とし、その額は、普通料金の額の範囲内において管理者が定める。

(昭和57条例27・平成7条例33・平成9条例45・平成11条例29・平成20条例52・平成25条例39・一部改正)

(団体料金)

第5条 前条の規定にかかわらず、管理者が業務上支障がないと認める場合は、団体料金による高速鉄道への乗車を認めるものとする。

2 団体料金の額は、普通料金の額の2割以内で管理者が定める割合に相当する額を当該普通料金の額から減じて得た額とする。

(連絡運輸の取扱い)

第5条の2 管理者は、業務上の必要があると認める場合は、高速鉄道と他の交通機関との間において、連絡乗車券による連絡運輸の取扱いをすることができる。

2 前項の場合における料金の額は、前2条に規定する料金の額の範囲内において管理者が定める。

(昭和57条例60・追加)

(料金の割引)

第6条 管理者は、業務上の必要その他特別の理由があると認める者については、普通料金、定期料金、回数料金、1日乗車料金又はカード料金について当該料金の5割を超えない範囲内において料金の割引を行うことができる。

(昭和57条例27・平成7条例33・平成9条例45・一部改正)

(料金の無料)

第7条 管理者は、業務上の必要その他特別の理由があると認める者については、料金を無料とすることができる。

(割増料金)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する乗客については、当該乗客の乗車区間に係る普通料金及びその額の2倍を超えない範囲内において管理者が定める額の割増料金をあわせて収受することができる。

(1) 不正な行為により料金の支払を免れ、又は免れようとした者

(2) 乗車券の検査又は回収のために必要な係員の指示に従わない者

(端数計算)

第9条 料金(カード料金を除く。)を算定するうえで、10円未満の端数を生じた場合は、管理者が定めるところにより端数計算を行うものとする。

(平成7条例33・一部改正)

(乗車券の種類)

第10条 乗車券の種類は、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、1日乗車券及び団体乗車券とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、業務上必要があると認める場合は、同項に掲げる乗車券以外の乗車券を発行することができる。

(昭和57条例27・平成9条例45・一部改正)

(普通乗車券)

第11条 普通乗車券は、普通料金を支払つた者に発行する。

(平成11条例29・平成20条例52・平成25条例39・一部改正)

(定期乗車券)

第12条 定期乗車券は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める者に発行する。

(1) 通勤定期乗車券 常時、区間を同じくして通勤定期料金により乗車する者

(2) 通学定期乗車券 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は管理者が認めるその他の教育施設への通学のために通学定期料金により乗車する者

(回数乗車券)

第12条の2 回数乗車券は、回数料金を支払つた者に発行する。

(昭和57条例27・追加)

(1日乗車券)

第12条の3 1日乗車券は、1日乗車料金を支払つた者に発行する。

(平成9条例45・追加)

(団体乗車券)

第13条 団体乗車券は、第5条の規定により、団体料金による高速鉄道への乗車を認められた者に発行する。

(ICカードによる乗車)

第13条の2 ICカードを利用して高速鉄道に乗車する者が高速鉄道に乗車している間においては、当該ICカードを乗車券とみなす。

(平成7条例33・追加、平成11条例29・平成20条例52・平成25条例39・一部改正)

(手数料)

第14条 管理者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の範囲内において管理者が定める額の手数料を収受することができる。

(1) 乗車券の再発行又は既納の料金の払戻しを行う場合 220円

(2) ICカード(管理者が発行するものに限る。次号において同じ。)の再発行を行う場合 520円

(3) ICカードに記録されている利用可能金額の残額の払戻しを行う場合 220円

(昭和57条例60・平成9条例45・平成20条例52・平成25条例39・平成25条例77・令和元条例9・一部改正)

(乗車券の無効及び回収)

第15条 乗客が乗車券を不正に使用した場合は、当該乗車券は、無効とする。

2 管理者は、前項の規定により無効とされた乗車券を管理者の定めるところにより回収することができる。

(定期乗車券等の発行停止)

第16条 管理者は、虚偽の申請により定期乗車券等の発行を受けた者及び定期乗車券等を不正に使用し、若しくは使用させた者については、管理者が必要と認める期間、当該定期乗車券等の発行を停止することができる。

(緊急時の特例)

第17条 管理者は、異常な自然現象による災害の発生等により緊急の必要がある場合には、前各条の規定にかかわらず、料金等に関し必要な措置をとることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第93号により昭和56年7月20日から施行)

(昭和57年4月1日条例第27号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第103号により昭和57年7月1日から施行)

(昭和57年12月23日条例第60号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第28号により昭和58年3月15日から施行)

(昭和60年4月1日条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年規則第64号により昭和60年6月1日から施行)

(平成元年3月31日条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第79号により平成元年6月1日から施行)

(平成4年9月28日条例第44号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第97号により平成4年12月1日から施行)

(平成7年3月9日条例第33号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第71号により平成7年5月8日から施行)

(平成9年3月31日条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第91号により第14条の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成9年6月1日から施行)

(平成9年規則第109号により第4条、第6条及び第10条の改正規定並びに第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに別表第3の次に1表を加える改正規定は、平成9年8月1日から施行)

(平成11年3月11日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第88号により平成11年4月1日から施行)

(平成13年3月29日条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第1号により平成17年1月20日から施行)

(平成20年12月22日条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第7号により平成21年3月7日から施行)

(平成25年3月28日条例第39号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第8号により平成26年4月1日から施行)

(令和元年6月27日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第32号により令和元年10月1日から施行)

(令和4年3月28日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第116号により令和5年3月27日から施行)

別表第1

(平成16条例37・全改、平成25条例77・令和元条例9・一部改正)

普通料金表

区分

料金の額

1区

2区

3区

4区

5区

6区

大人

210円

260円

300円

340円

360円

380円

小児

110円

130円

150円

170円

180円

190円

別表第2

(平成25条例77・令和元条例9・一部改正)

定期料金表

区分

種類

通用期間

料金の額

大人

通勤定期料金

1月

次に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

(1) 1区 8,170円

(2) 2区 10,220円

(3) 3区 11,850円

(4) 4区 13,080円

(5) 5区 13,900円

(6) 6区 14,710円

3月

大人の1月通勤定期料金の3倍の額からその5分に相当する額を減じて得た額

6月

大人の1月通勤定期料金の6倍の額からその1割に相当する額を減じて得た額

通学定期料金

1月

次に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

(1) 1区 5,040円

(2) 2区 6,290円

(3) 3区 7,300円

(4) 4区 8,050円

(5) 5区 8,550円

(6) 6区 9,060円

3月

大人の1月通学定期料金の3倍の額からその5分に相当する額を減じて得た額

6月

大人の1月通学定期料金の6倍の額からその1割に相当する額を減じて得た額

小児

通勤定期料金

1月

大人の1月通勤定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

3月

大人の3月通勤定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

6月

大人の6月通勤定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

通学定期料金

1月

大人の1月通学定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

3月

大人の3月通学定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

6月

大人の6月通学定期料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

別表第3

(昭和57条例27・追加)

回数料金表

区分

券片数

料金の額

大人

11枚

大人の普通料金の10倍の額

小児

11枚

小児の普通料金の10倍の額

別表第4

(平成9条例45・追加、平成13条例36・令和元条例9・一部改正)

1日乗車料金表

区分

料金の額

大人

大人の2区普通料金の4倍の額からその3割5分に相当する額を減じて得た額

小児

大人の1日乗車料金の額からその5割に相当する額を減じて得た額

福岡市高速鉄道乗車料金等条例

昭和56年3月30日 条例第31号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第31号
昭和57年4月1日 条例第27号
昭和57年12月23日 条例第60号
昭和60年4月1日 条例第37号
平成元年3月31日 条例第29号
平成4年9月28日 条例第44号
平成7年3月9日 条例第33号
平成9年3月31日 条例第45号
平成11年3月11日 条例第29号
平成13年3月29日 条例第36号
平成16年3月29日 条例第37号
平成20年12月22日 条例第52号
平成25年3月28日 条例第39号
平成25年12月26日 条例第77号
令和元年6月27日 条例第9号
令和4年3月28日 条例第25号