○定数外職員の身分取扱に関する規則

昭和30年1月21日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令等に別段の定めがある場合を除く外、市長の事務部局に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員で、福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)の適用を受けない者(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下「定数外職員」という。)の任用、勤務時間、有給休暇その他身分取扱に関する事項を定めることを目的とする。

(昭和36規則33・平成13規則24・令和元規則4・令和5規則14・一部改正)

(定数外職員の種類及び範囲)

第2条 定数外職員は、交流職員とする。

(昭和32規則63・昭和36規則33・平成3規則26・平成17規則30・令和元規則4・一部改正)

第3条 交流職員は、他の地方公共団体との人事交流を目的として、当該地方公共団体と協議のうえ、当該地方公共団体の職員としての身分を保有したまま、雇用期間を限つて福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号)第27条の規定により採用された者をいう。

(昭和32規則63・昭和36規則33・昭和46規則91・平成3規則26・平成17規則30・平成25規則44・平成27規則28・平成28規則48・令和元規則4・一部改正)

(任用)

第4条 新たに交流職員を採用する場合又はその所属局部課を変更する場合その他人事異動を行う場合には、本人に対して別記様式による辞令書を交付するものとする。

2 組織の変更等職員としての身分に重大な変更を及ぼさない異動を行う場合には、所要事項を連記した書面をもつて辞令書に代えることがある。

(昭和32規則63・昭和33規則41・昭和36規則33・昭和38規則24・昭和44規則33・昭和44規則71・平成3規則26・平成17規則30・平成19規則34・一部改正、令和元規則4・旧第5条繰上)

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第4号)及び特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第6号)の規定は、交流職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について準用する。ただし、特別の事情がある場合には、所属長は、総務企画局人事部労務課長の承認を得て、これを変更することができる。

(昭和33規則41・昭和36規則33・昭和40規則34・昭和42規則74・平成3規則13・平成3規則26・平成5規則56・平成9規則15・平成19規則34・一部改正、令和元規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(休日及び代休日)

第6条 福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第3条の2の規定は、交流職員の休日及び代休日について準用する。

(令和元規則4・追加)

(休憩時間)

第7条 条例第4条の規定は、交流職員の休憩時間について準用する。

(令和元規則4・全改)

(正規の勤務時間以外の時間)

第8条 条例第5条の規定は、交流職員の正規の勤務時間以外の時間について準用する。

(令和元規則4・全改)

(育児時間)

第9条 条例第6条の規定は、交流職員の育児時間について準用する。

(令和元規則4・全改)

(年次有給休暇)

第10条 条例第8条の規定は、交流職員の年次有給休暇について準用する。

(令和元規則4・全改)

(特別有給休暇)

第11条 条例第9条の規定は、交流職員の特別有給休暇について準用する。

(令和元規則4・追加)

(病気休暇)

第12条 条例第11条の規定は、交流職員の病気休暇について準用する。

(令和元規則4・追加)

(介護休暇)

第13条 条例第11条の2の規定は、交流職員の介護休暇について準用する。

(令和元規則4・追加)

(介護時間)

第14条 条例第11条の3の規定は、交流職員の介護時間について準用する。

(令和元規則4・追加)

(休暇、欠勤、出勤簿等の取扱い)

第15条 休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程(昭和28年福岡市達甲第10号)の規定は、交流職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退並びに出勤簿等の取扱い及びその手続について準用する。

(令和元規則4・追加)

(交流職員の特例)

第16条 第5条から前条までの規定にかかわらず、交流職員の勤務時間、勤務を要しない日、休暇等については、その者が職員としての身分を保有する他の地方公共団体の勤務条件を考慮して、当該地方公共団体と協議のうえ、別に定めることができる。

(平成3規則26・追加、令和元規則4・旧第10条の2繰下・一部改正)

(権限の委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(昭和31規則76・旧第11条繰下、昭和32規則63・旧第12条繰上、昭和36規則33・昭和40規則34・平成9規則15・一部改正、令和元規則4・旧第11条繰下)

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年9月1日から適用する。

2 昭和28年6月12日以前からこの規則施行の日(以下「施行日」という。)まで従前の例により引き続き雇用されている臨時職員は、昭和29年9月1日(以下「適用日」という。)において、この規則の規定により臨時事務員、臨時技術員又は臨時現業員に採用されたものとみなす。但し、施行日においてその職が臨時的任用に該当する職に従事している者については、この限りでない。

3 昭和28年6月13日以降施行日までの間において臨時的任用職員として雇用され、且つ、施行日まで引き続き雇用されている者のうち、当該職員の職がこの規則による臨時職員の職又は臨時現業員の職に該当すると認められる者については、適用日(適用日以降雇用された者についてはその職に従事した日)において、この規則の規定により臨時事務員、臨時技術員又は臨時現業員に採用されたものとする。但し、職員課長が指定する者については、この限りでない。

4 この規則の施行により臨時職員又は臨時現業員となつた者のうち、その引き続いた雇用期間が適用日において1年以上の者については、適用日から昭和29年12月31日までの間において、その勤務を要する日に勤務しなかつた場合には、その日数のうち4日までは年次休暇として取り扱うことができる。

5 この規則の施行により臨時職員又は臨時現業員となつた者の第9条第2項の規定の適用については、適用日を基礎として欠勤日数を計算するものとする。

6 

7 昭和62年4月1日から昭和65年3月30日までの間においては、実務研修職員(日本国有鉄道清算事業団から実務の体験を目的とする研修のため採用された職員をいう。以下同じ。)を準職員として置く。

(昭和62規則67・追加)

8 実務研修職員の身分取扱いについては、第3条第1項第4条から第6条まで、第8条第1項第9条及び第10条の規定を適用する。

(昭和62規則67・追加)

9 実務研修職員の年次有給休暇については、総務局長が別に定める。

(昭和62規則67・追加)

10 実務研修職員については、給与を支給しない。

(昭和62規則67・追加)

(昭和30年8月5日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和31年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年の年次休暇から適用する。

(昭和31年12月28日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。但し、第7条及び別表第1の改正規定は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和32年12月13日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に臨時事務員、臨時技術員又は臨時現業員である者は、改正後の定数外職員の身分取扱に関する規則の規定により準事務員、準技術員又は準現業員として任用されたものとみなす。

(昭和33年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和33年6月28日規則第41号)

この規則は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和36年5月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の定数外職員の身分取扱に関する規則第2条の規定にかかわらず、当分の間、準職員は、準事務員甲、準技術員甲及び準現業員甲(以下「準職員甲」と総称する。)並びに準事務員乙、準技術員乙及び準現業員乙(以下「準職員乙」と総称する。)とする。

3 準職員甲は、この規則による改正前の定数外職員の身分取扱に関する規則第3条第1項の規定により準職員の職と認定された職に従事する者をいう。

4 準職員乙は、前項に規定する職以外の職に従事する事務職、技術職又は技能職若しくは労務職に従事する準職員をいう。

5 準職員甲の年次有給休暇については、改正後の定数外職員の身分取扱に関する規則第7条の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第8条の規定を適用する。

6 この規則施行の際現に準事務員、準技術員又は準現業員である者は、改正後の定数外職員の身分取扱に関する規則の規定により準事務員甲、準技術員甲又は準現業員甲として任用されたものとみなす。

(昭和38年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和42年12月28日規則第74号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月28日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の定数外職員の身分取扱に関する規則の規定によりこの規則の施行の日前に与えられた年次有給休暇は、この規則による改正後の定数外職員の身分取扱に関する規則の規定により与えられたものとみなす。

(昭和62年3月30日規則第67号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年2月18日規則第13号)

この規則は、平成3年3月3日から施行する。

(平成3年3月28日規則第26号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月19日規則第56号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

(平成5年7月26日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の定数外職員の身分取扱に関する規則第8条第2項の規定は、この規則の施行の際現に福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第9条第10号に掲げる原因が生じた臨時的任用職員についても適用する。

(平成27年3月30日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第176号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平成3規則26・旧様式第1・全改)

画像

定数外職員の身分取扱に関する規則

昭和30年1月21日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
昭和30年1月21日 規則第2号
昭和30年8月5日 規則第40号
昭和31年2月28日 規則第1号
昭和31年12月28日 規則第76号
昭和32年12月13日 規則第63号
昭和33年2月25日 規則第3号
昭和33年6月28日 規則第41号
昭和36年5月24日 規則第33号
昭和38年4月1日 規則第24号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和42年12月28日 規則第74号
昭和44年4月1日 規則第33号
昭和44年10月1日 規則第71号
昭和46年12月25日 規則第91号
昭和52年7月28日 規則第101号
昭和57年7月1日 規則第98号
昭和62年3月30日 規則第67号
平成3年2月18日 規則第13号
平成3年3月28日 規則第26号
平成5年4月19日 規則第56号
平成5年7月26日 規則第96号
平成6年3月31日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第15号
平成13年3月29日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第30号
平成18年3月30日 規則第38号
平成19年3月29日 規則第34号
平成25年3月28日 規則第44号
平成27年3月30日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第48号
平成28年12月26日 規則第176号
平成30年3月26日 規則第12号
令和元年6月10日 規則第4号
令和5年3月16日 規則第14号