○休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程

昭和28年8月27日

達甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第6条及び第8条から第11条までに規定する育児時間、有給休暇、欠勤、遅刻、早退、職務離脱及び専従並びに出勤簿等の取扱いに関し規定するものとする。

(昭和32達甲9・昭和35達甲4・昭和43達甲16・昭和51達甲9・平成8達甲4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に規定する用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 欠勤とは、勤務しないことにつき任命権者の承認(条例第8条に規定する年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)をとる場合を含む。以下本条において同じ。)を得ずして正規の勤務時間のはじめからおわりまで勤務しない場合をいう。

(2) 遅刻とは、勤務しないことにつき任命権者の承認を得ずして正規の勤務時間のはじめから中途まで勤務しない場合をいう。

(3) 早退とは、勤務しないことにつき任命権者の承認を得ずして正規の勤務時間の中途からおわりまで勤務しない場合をいう。

(3)の2 職場離脱とは、勤務しないことにつき任命権者の承認を得ずして正規の勤務時間の中途において勤務しない場合をいう。

(4) 専従とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定により任命権者の許可を受けて登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務に専ら従事する場合をいう。

(5) 所属長とは、職員の所属する局、区役所、部、室、課、事業所の長(これらに相当する職にある者を含む。)をいう。

(昭和31達甲10・昭和32達甲8・昭和33達甲3・昭和34達甲14・昭和36達甲9・昭和38達甲1・昭和40達甲1・昭和42達甲4・昭和43達甲16・昭和44達甲8・昭和44達甲18・昭和44達甲20・昭和46達甲6・昭和47達甲11・昭和47達甲15・昭和48達甲4・昭和49達甲4・昭和51達甲9・平成3達甲7・平成8達甲4・平成9達甲4・平成13達甲4・平成15達甲4・平成16訓令10・平成18訓令5・平成20訓令5・一部改正)

(育児時間)

第2条の2 条例第6条第2項の任命権者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等の規定により育児時間(育児時間に相当する休暇等を含む。)を取得している男性職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、総務企画局長が定める職員

(平成8達甲4・追加、平成9達甲4・平成10達甲6・平成13達甲4・平成16訓令10・平成19訓令7・令和5訓令13・一部改正)

(年次休暇の手続)

第3条 職員が年次休暇をとろうとする場合には、あらかじめ庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる職員にあつては同システムにより、同システムを利用できない職員にあつては服務に関する諸承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができない場合は、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(昭和42達甲14・昭和43達甲16・昭和47達甲22・昭和48達甲4・平成20訓令5・平成31訓令2・令和2訓令9・一部改正)

第4条 半日単位の年次休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第6号)別表第1に掲げる職員については、正規の勤務時間4時間をもつて半日単位の年次休暇として取り扱う。

3 職員が半日単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかつた時間が半日に満たない場合には、半日単位の年次休暇として取り扱い、1日単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかつた時間が半日に満たない場合には、半日単位の年次休暇として取り扱う。

4 半日単位の年次休暇は、2回の休暇をもつて1日単位の年次休暇として取り扱う。

(平成3達甲7・全改、平成3達甲15・平成5達甲8・平成19訓令7・平成20訓令5・平成25訓令4・平成26訓令5・令和3訓令5・一部改正)

第5条 1時間を単位とする年次休暇(以下「時間単位の年次休暇」という。)は、その取得により職務に支障が生じる職員として総務企画局長が定めるものを除き、とることができる。

2 一の年度においてとることができる時間単位の年次休暇は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を超えない範囲とする。

(1) 1日の正規の勤務時間が同一である職員 2週間の正規の勤務時間を1日の正規の勤務時間で除した数に相当する日数

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 総務企画局長が定める日数

3 1日単位の年次休暇を時間単位の年次休暇に換算する場合の取扱いは、別に総務企画局長が定める。

4 職員が時間単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかつた時間が1時間に満たない場合には、1時間の年次休暇として取り扱う。

5 時間単位の年次休暇を繰り越す場合の取扱いは、別に総務企画局長が定める。

(平成19訓令7・全改、平成21訓令1・令和3訓令5・一部改正)

(特別有給休暇)

第6条 職員が条例第9条に規定する特別有給休暇(以下「特別休暇」という。)をとろうとする場合の手続については、第3条の規定を準用する。この場合において、第3条中「所属長に届け出なければならない」とあるのは「所属長の承認を得なければならない」と、「届け出る」とあるのは「承認を得る」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において承認を与える期間は、特にその期間が定められている場合を除くほか職員が条例第9条に規定する原因のために勤務しないこと又はしなかつたことを証拠づける事実、資料、書類等に基き必要最少限度の期間とする。

(昭和48達甲4・一部改正)

第7条 条例第9条第10号に規定する原因による特別休暇の場合(以下「職員の親族が死亡した場合」という。)において、生計を一にする姻族が死亡したときは血族に準ずるものとする。

2 職員の親族が死亡した場合(親族が祖父母、おじ又はおばである場合に限る。)において、職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、父母に準じるものとする。

3 職員の親族が死亡した場合(親族が配偶者(条例第9条第11号に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。)、父母、子、父母の配偶者、配偶者の父母、子の配偶者又は配偶者の子である場合に限る。)において、当該配偶者等の死亡日前の当該死亡日に引き続く期間で当該配偶者等の看病のため勤務できないときは、その期間(3日を限度とする。)第1項の特別休暇の日数として取り扱うものとする。

4 職員の親族が死亡した場合において、葬祭のため遠隔の地におもむく必要のあるときは、実際に要する往復日数を加算する。

(昭和42達甲14・平成13達甲4・平成21訓令1・令和5訓令13・一部改正)

(病気休暇)

第8条 次項に定める場合を除き、職員が病気休暇をとろうとする場合は、医師の診断書を添えて所属長の承認を得なければならない。ただし、その病気休暇が連続して5日を超えない場合で、客観的に病気のため勤務できないことが確認できる場合において所属長が特に認めた場合は、医師の診断書の提出を省略することができる。

2 公務又は通勤による負傷又は疾病の場合の病気休暇をとろうとする場合は、そのことを証拠づける事実、資料、書類等を添えて所属長の承認を得なければならない。

3 職員が引き続き6日を超えて前2項の場合の病気休暇をとつた場合は、所属長は、総務企画局人事部人事課長に報告しなければならない。

(昭和35達甲4・追加、昭和40達甲1・昭和42達甲14・昭和43達甲16・平成2達甲11・平成9達甲4・平成17訓令3・平成22訓令4・平成27訓令3・一部改正)

第9条 職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条に基づき入院させられることとなつた場合には病気休暇として取り扱うものとする。

(平成13達甲4・追加、平成27訓令3・旧第11条の2繰上)

(欠勤)

第10条 職員が欠勤した場合は、所属長は欠勤した事由等を速かに調査し、総務企画局人事部人事課長に報告しなければならない。

(昭和32達甲9・旧第14条繰上・一部改正、昭和33達甲3・一部改正、昭和35達甲4・旧第8条繰下、昭和40達甲1・昭和42達甲14・平成5達甲8・平成6達甲5・平成17訓令3・一部改正、平成27訓令3・旧第12条繰上)

(遅刻等)

第11条 前条の規定は、遅刻、早退及び職場離脱に準用する。

2 職員が遅刻、早退及び職場離脱の時間数の合計が当該職員の1日の平均勤務時間に達したときは、1日の欠勤として取り扱う。

3 前項の欠勤日数の計算は、1月1日にはじまりその年の12月31日に終る。

(昭和32達甲9・旧第15条繰上、昭和35達甲4・旧第9条繰下、昭和42達甲14・昭和51達甲9・平成15達甲4・一部改正、平成27訓令3・旧第13条繰上)

(専従)

第12条 職員は、専従の許可を求める場合には、専従許可申請書(様式第2号)をあらかじめ所属長を経て総務企画局長に提出しなければならない。

2 前項に規定する専従許可申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 人事委員会に役員として登録されたことを証明する書類

(2) 職員団体の代表者が発する職員団体の業務に専ら従事することとなること及びその始期並びに役員としての任期を証明する書類

3 所属長は、第1項に規定する専従許可申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を受理したときは、その意見をつけて速やかにこれを総務企画局長に送付しなければならない。

4 専従の許可を与えるときは、その旨及び許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付して行うものとする。

(昭和43達甲16・追加、昭和46達甲16・平成9達甲4・一部改正、平成27訓令3・旧第14条繰上・一部改正)

(有効期間の更新)

第13条 職員の申請があつたときは、法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

(昭和43達甲16・追加、平成27訓令3・旧第15条繰上)

(有効期間の単位)

第14条 有効期間の単位は、1年とする。ただし、職員団体の役員としての残任期間が1年に満たない等特別の事情がある場合は、1月又は1日を単位とする。

(昭和43達甲16・追加、平成27訓令3・旧第16条繰上)

(専従の許可の取消し事由が生じた場合の届出)

第15条 専従の許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、直ちに、その旨を書面で総務企画局長に届け出なければならない。

(昭和43達甲16・追加、平成9達甲4・一部改正、平成27訓令3・旧第17条繰上)

(出勤簿)

第16条 庶務管理システムを利用できる職員にあつては同システムにより出勤状況を管理し、同システムを利用できない職員にあつては、始業時刻前に自ら出勤簿(様式第3号)に署名し、又は押印しなければならない。

(昭和32達甲9・旧第16条繰上、昭和35達甲4・旧第10条繰下、昭和42達甲14・一部改正、昭和43達甲16・旧第14条繰下・一部改正、平成20訓令5・一部改正、平成27訓令3・旧第18条繰上・一部改正、令和3訓令5・一部改正)

(整理責任者)

第17条 申請書及び出勤簿を用いる課、区役所及び事業所の長等は、その所属職員のうちから申請書及び出勤簿の整理責任者(以下「整理責任者」という。)を定めなければならない。

2 整理責任者は、申請書及び出勤簿の整理及び保管の任に当たるものとし、毎日始業時刻経過後速やかにその整理を行わなければならない。ただし、職員の勤務の特殊性その他やむを得ない事由によつて前記の規定により難い場合は、正午までにその整理を行うことができる。

(昭和32達甲8・一部改正、昭和32達甲9・旧第17条繰上、昭和33達甲3・一部改正、昭和35達甲4・旧第11条繰下、昭和36達甲9・一部改正、昭和43達甲16・旧第15条繰下・一部改正、昭和51達甲9・平成13達甲4・平成20訓令5・一部改正、平成27訓令3・旧第19条繰上、平成31訓令2・一部改正)

(出勤簿に用いる用語)

第18条 出勤簿の整理に当たつて用いる用語は、次の各号のとおりとし、それぞれ当該各号に定めるものを意味するものとする。

(1) 年休 年次休暇

(2) 特休 特別休暇

(3) 育児時間 条例第6条の育児時間

(4) 職免 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号。以下「職免条例」という。)又は職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第7号。以下「職免規則」という。)により職務に専念する義務が免除される場合(次号に該当する場合を除く。)及び職員団体が行なう適法な交渉に職員団体の交渉要員として出席する場合

(5) 研修 職免条例第3条第1号の研修

(5)の2 職務研修 職務としての研修

(6) 専従 第2条第4号の専従

(6)の2 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業

(6)の3 部分休業 育児休業法に規定する部分休業

(7) 公病 公務による負傷又は疾病の場合の病気休暇

(8) 通病 通勤による負傷又は疾病の場合の病気休暇

(9) 私病 前2号に掲げる場合以外の場合の病気休暇

(10) 介護休暇 条例第11条の2の介護休暇

(10)の2 介護時間 条例第11条の3の介護時間

(11) 週休 勤務を要しない日のうち、毎日曜日が勤務を要しない日と定められている職員の日曜日及び毎土曜日が勤務を要しない日と定められている職員の土曜日以外の勤務を要しない日

(11)の2 振替休 条例第3条第8項の規定により勤務を要しない日に変更された勤務日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることとなつた勤務日

(11)の3 代休 条例第3条の2第3項に規定する代休日

(11)の4 代休時間 条例第5条の2に規定する時間外勤務代休時間

(12) 勤務不要日 特殊な勤務に従事する職員の正規の勤務時間について所定の組合せを行なつた結果終日勤務しないこととなる日

(13) 出張 福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号)第3条第1項第4号の出張。ただし、次号の場合並びに同条例第21条及び第22条に規定する旅費の支給対象となる旅行の場合を除く。

(13)の2 在宅勤務 職員の住所又は居所における勤務

(14) 欠勤 第2条第1号の欠勤

(15) 遅刻 第2条第2号の遅刻

(16) 早退 第2条第3号の早退

(16)の2 職場離脱 第2条第3号の2の職場離脱

(17) 休職 法第28条第2項及び福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2に規定する休職

(18) 停職 法第29条に規定する停職

(20) 自己啓発等休業 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)に規定する自己啓発等休業

(21) 配偶者同行休業 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)に規定する配偶者同行休業

(昭和42達甲14・全改、昭和43達甲16・旧第16条繰下・一部改正、昭和51達甲6・昭和51達甲9・昭和54達甲2・昭和63達甲2・平成2達甲11・平成3達甲7・平成3達甲15・平成4達甲2・平成5達甲8・平成6達甲9・平成6達甲10・平成14達甲6・平成19訓令7・平成20訓令5・平成21訓令1・平成24訓令1・平成26訓令5・一部改正、平成27訓令3・旧第20条繰上・一部改正、平成29訓令3・平成31訓令2・一部改正)

(手続の準用)

第19条 第6条第1項の規定は次の各号の場合に準用する。この場合において職免条例第3条第1号若しくは職免規則第2条第6号に掲げる事項、部分休業、介護休暇又は介護時間に関する承認について準用する場合にあつては、第6条第1項中「所属長の」とあるのは「所属長及び総務企画局人事部長の」と読み替えるものとする。

(1) 職員が職免条例又は職免規則の規定に基づき、その職務に専念しないことにつき承認を得ようとする場合

(2) 育児時間、部分休業又は介護時間のため正規の勤務時間に勤務しないことにつき承認を得ようとする場合

(3) 介護休暇の承認を得ようとする場合

(昭和40達甲6・全改、昭和42達甲14・一部改正、昭和43達甲16・旧第17条繰下・一部改正、昭和47達甲11・昭和47達甲22・昭和48達甲4・昭和51達甲9・平成4達甲2・平成6達甲10・平成9達甲4・平成17訓令3・一部改正、平成27訓令3・旧第21条繰上、平成29訓令3・一部改正)

(委任)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成8達甲4・追加、平成9達甲4・一部改正、平成27訓令3・旧第22条繰上)

1 この規程は、昭和28年9月1日から施行する。ただし、出勤簿の様式については、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和57達甲10・全改、平成3達甲7・旧附則第1項・一部改正、平成4達甲9・旧附則・一部改正)

2 職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規則(平成4年福岡市人事委員会規則第4号)の施行の日から当該規則がその効力を失うまでの間においては、第18条第4号中「又は職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第7号。以下「職免規則」という。)」とあるのは「、職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第7号。以下「職免規則」という。)又は職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規則(平成4年福岡市人事委員会規則第4号。以下「臨時措置規則」という。)」と、第19条第1号中「又は職免規則」とあるのは「、職免規則又は臨時措置規則」とする。

(平成4達甲9・追加、令和3訓令5・一部改正)

(昭和40年4月19日達甲第1号)

この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。

(昭和47年12月28日達甲第22号)

この規程による改正後の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る年次休暇(施行日前から引き続き施行日以後にまたがる年次休暇を除く。)の申請手続から適用する。

改正文(昭和48年12月27日達甲第12号)

昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年4月1日達甲第6号)

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第5号により作成された出勤簿は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

改正文(昭和51年12月27日達甲第9号)

昭和52年1月1日から施行する。

改正文(昭和54年2月23日達甲第2号)

昭和54年2月25日から施行する。

改正文(昭和55年12月4日達甲第15号)

昭和55年12月6日から施行する。

(昭和57年6月5日達甲第10号)

この規程は、昭和57年6月6日から施行する。

改正文(昭和63年3月31日達甲第2号)

昭和63年4月1日から施行する。

改正文(平成2年8月9日達甲第9号)

平成2年8月19日から施行する。

(平成2年12月27日達甲第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第1号及び様式第5号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

改正文(平成3年2月18日達甲第7号)

平成3年3月3日から施行する。

改正文(平成3年3月28日達甲第15号)

平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日達甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正前の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第1号及び様式第5号の規定により作成された様式は、同項の規定による改正後の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

改正文(平成4年9月10日達甲第9号)

平成4年9月13日から施行する。

改正文(平成5年4月19日達甲第8号)

平成5年5月23日から施行する。

改正文(平成6年3月31日達甲第5号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成6年8月22日達甲第9号)

平成6年9月1日から施行する。

改正文(平成6年12月26日達甲第10号)

平成7年1月1日から施行する。

改正文(平成8年3月28日達甲第4号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日達甲第4号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日達甲第6号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日達甲第4号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日訓令第3号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日訓令第5号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日訓令第7号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日訓令第5号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月26日訓令第1号)

第5条第2項の改正規定、第7条の改正規定及び第20条に1号を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月29日訓令第4号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日訓令第1号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日訓令第5号)

平成26年4月1日から施行する。ただし、第20条第11号の2の改正規定は、同月6日から施行する。

改正文・附則(平成27年3月30日訓令第3号)

 平成27年4月1日から施行する。

 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、結核性疾患の場合の病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合における当該病気休暇に関する取扱いについては、当該病気休暇の期間中は、この訓令による改正後の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(平成29年3月30日訓令第3号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月14日訓令第2号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日訓令第9号)

令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から令和4年3月31日までの間、特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市達甲第6号)別表第1こども未来局子育て支援部の部指導監査課の款馬出保育所の所長の項から保育所(馬出保育所及び南庄保育所を除く。)の調理業務員の項まで、こども未来局こども総合相談センターの部こども緊急支援課の款こども緊急支援係の職員の項、環境局施設部の部西部工場の款環境業務員の項、港湾空港局総務部の部客船事務所の款能古・姪浜航路の渡船に乗り組む職員の項から運行管理担当の職員の項まで及び区役所の総務部の部総務課(東区役所、博多区役所、南区役所及び城南区役所を除く。)の款守衛の項に規定する職員に係るこの規程による改正後の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程第4条第2項の適用については、同項中「4時間」とあるのは、「4時間30分」とする。

改正文(令和5年3月30日訓令第13号)

令和5年4月1日から施行する。

(令和3訓令5・全改)

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(令和3訓令5・全改)

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(平成13達甲4・全改、平成27訓令3・旧様式第5号繰上)

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休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程

昭和28年8月27日 達甲第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和28年8月27日 達甲第10号
昭和31年 達甲第10号
昭和32年 達甲第8号
昭和32年 達甲第9号
昭和33年 達甲第3号
昭和34年 達甲第14号
昭和35年 達甲第4号
昭和36年 達甲第9号
昭和38年 達甲第1号
昭和40年 達甲第6号
昭和40年4月19日 達甲第1号
昭和42年 達甲第14号
昭和43年 達甲第16号
昭和44年 達甲第8号
昭和44年 達甲第18号
昭和44年 達甲第20号
昭和46年 達甲第6号
昭和46年 達甲第16号
昭和47年 達甲第11号
昭和47年 達甲第15号
昭和47年12月28日 達甲第22号
昭和48年 達甲第4号
昭和48年 達甲第9号
昭和48年12月27日 達甲第12号
昭和49年 達甲第4号
昭和51年4月1日 達甲第6号
昭和51年12月27日 達甲第9号
昭和54年2月23日 達甲第2号
昭和55年12月4日 達甲第15号
昭和57年6月5日 達甲第10号
昭和63年3月31日 達甲第2号
平成2年8月9日 達甲第9号
平成2年12月27日 達甲第11号
平成3年2月18日 達甲第7号
平成3年3月28日 達甲第15号
平成4年3月30日 達甲第2号
平成4年9月10日 達甲第9号
平成5年4月19日 達甲第8号
平成6年3月31日 達甲第5号
平成6年8月22日 達甲第9号
平成6年12月26日 達甲第10号
平成8年3月28日 達甲第4号
平成9年3月31日 達甲第4号
平成10年 達甲第6号
平成13年3月29日 達甲第4号
平成14年3月28日 達甲第6号
平成15年3月31日 達甲第4号
平成16年4月1日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成22年3月29日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月30日 訓令第3号
平成29年3月30日 訓令第3号
平成31年3月14日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第9号
令和3年3月29日 訓令第5号
令和5年3月30日 訓令第13号