○職員の勤務時間等に関する規程

平成3年2月18日

達甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の事務部局に属する職員の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について定めるものとする。

(平成19訓令3・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。

3 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。

(平成5達甲5・平成19訓令3・平成20訓令1・一部改正)

(短時間勤務職員の勤務時間等)

第3条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間については、総務企画局長が別に定める。この場合において、勤務時間は前条第1項に規定する勤務時間の範囲内で定めるものとする。

2 前条第3項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において総務企画局長が定める日とすることができる。

(平成20訓令1・追加)

(勤務時間等の特例)

第4条 勤務の特殊性その他特別の事由により前2条の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。

(平成20訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成20訓令1・旧第4条繰下)

制定文 抄

平成3年3月3日から施行する。

改正文(平成5年4月19日達甲第5号)

平成5年5月23日から施行する。

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日訓令第3号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日訓令第1号)

平成20年4月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成3年2月18日 達甲第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成3年2月18日 達甲第4号
平成5年4月19日 達甲第5号
平成9年3月31日 達甲第4号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第1号