○福岡市立清水ワークプラザの利用料金

令和6年3月11日

公告第60号

福岡市立障がい者生活・就労支援施設条例第6条の2第2項の規定に基づき、令和6年4月1日以後の福岡市立清水ワークプラザの利用料金の額を承認したので、同条第3項の規定により次のように公告する。

1 指定障害福祉サービスの提供に要する費用

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

2 食事の提供に要する費用

1食につき 650円

福岡市立清水ワークプラザの利用料金

令和6年3月11日 公告第60号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月11日 公告第60号