○福岡市立障がい者生活・就労支援施設条例
平成20年12月22日
条例第49号
(設置)
第1条 障がい者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活能力、就労能力等の向上に必要な支援等を行い、もって障がい者の福祉の向上を図るため、福岡市立障がい者生活・就労支援施設(以下「生活・就労支援施設」という。)を別表のとおり設置する。
(事業)
第2条 生活・就労支援施設は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援に関すること。
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活・就労支援施設の設置の目的の達成に必要なこと。
(平成25条例41・平成26条例50・一部改正)
(利用者)
第3条 生活・就労支援施設を利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の措置(以下「措置」という。)に係る者
(3) その他市長が認める者
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活・就労支援施設の利用を制限し、又は入館を拒むことができる。
(1) 利用定員に達しているとき。
(2) 感染性の疾病(当該疾病のまん延により利用者の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものに限る。)にかかった者が利用しようとするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、生活・就労支援施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の停止)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、生活・就労支援施設の利用を停止することができる。
(1) 措置の解除、停止又は変更があったとき。
(2) その他市長が利用を停止する必要があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、生活・就労支援施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う生活・就労支援施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 生活・就労支援施設の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(1) 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 法第29条第1項に規定する特定費用の額として実費を勘案して規則で定める額
2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成21条例20・追加)
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、生活・就労支援施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、生活・就労支援施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 生活・就労支援施設の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 生活・就労支援施設の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(指定等の告示)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(指定の取消し等)
第9条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第7条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(指定管理者の原状回復義務等)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった生活・就労支援施設の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、生活・就労支援施設の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、生活・就労支援施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、生活・就労支援施設の供用は、平成21年4月1日から開始する。
(福岡市立身体障がい者通所授産施設条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 福岡市立身体障がい者通所授産施設条例(昭和62年福岡市条例第14号)
(2) 福岡市立知的障がい者援護施設条例(昭和52年福岡市条例第4号)
(平成21条例20・追加)
(平成21条例20・追加)
附則(平成21年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における利用料金の額の承認等)
2 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の生活・就労支援施設の利用に係る利用料金の額について、この条例による改正後の福岡市立障がい者生活・就労支援施設条例第6条の2第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。
附則(平成25年3月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
福岡市立つくし学園 | 福岡市城南区鳥飼五丁目 |
福岡市立ふよう学園 | 福岡市東区松島三丁目 |
福岡市立清水ワークプラザ | 福岡市南区清水一丁目 |
福岡市立なのみ学園 | 福岡市南区清水一丁目 |
福岡市立ももち福祉プラザ | 福岡市早良区百道浜一丁目 |