○福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日

規則第51号

福岡市個人情報保護条例施行規則(平成17年福岡市規則第191号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年福岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び条例の例による。

(個人情報ファイルの保有等に関する届出等)

第3条 実施機関が個人情報ファイル(法第75条第1項において、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないとされているものに限る。)を保有しようとするときは、あらかじめ、市長に対し、同項において個人情報ファイル簿に記載することとされている事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を届け出なければならない。

(開示請求書の提出)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 開示請求書の提出は、総務企画局行政部情報公開室長を経由してしなければならない。

(存否応答拒否の報告)

第5条 実施機関は、法第81条の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに、その旨を福岡市個人情報保護審議会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、存否応答拒否報告書(様式第2号)により行うものとする。

(開示決定通知書等)

第6条 法第82条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 保有個人情報の開示をしない旨の決定(法第81条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(期間延長通知書等)

第7条 条例第5条第2項後段条例第9条第2項後段及び条例第12条第2項後段に規定する書面は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定等の期間延長通知書(様式第6号)とする。

2 条例第6条後段条例第10条後段及び条例第13条後段に規定する書面は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定等の期限特例通知書(様式第7号)とする。

(事案移送通知書)

第8条 法第85条第1項後段及び法第96条第1項後段に規定する書面は、事案移送通知書(様式第8号)とする。

(意見照会書等)

第9条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第3項後段に規定する書面は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(保有個人情報の開示の方法等)

第10条 保有個人情報の開示の方法は、法第87条第1項に定めるもののほか、福岡市情報公開条例施行規則(平成14年福岡市規則第67号)別表に定めるとおりとする。この場合において、同表中「公文書」とあるのは「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書」と、「公開」とあるのは「開示」と読み替えるものとする。

2 保有個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書を丁重に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧又は視聴を中止させることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示の実施場所)

第12条 保有個人情報の開示は、総務企画局行政部情報公開室(以下「情報公開室」という。)において実施する。ただし、情報公開室において実施することに支障があるとき、その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第13条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、納入通知書により納付する方法その他市長が適当と認める方法とする。

(訂正請求書の提出)

第14条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。

2 第4条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正決定通知書等)

第15条 法第93条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 保有個人情報の訂正をしない旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正拒否決定通知書(様式第14号)

(提供先への通知)

第16条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報の訂正に係る通知書(様式第15号)とする。

(利用停止請求書の提出)

第17条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第16号)とする。

2 第4条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止決定通知書等)

第18条 法第101条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の利用停止をする旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)

(2) 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止拒否決定通知書(様式第18号)

(諮問をした旨の通知の方法)

第19条 法第105条第2項の規定による通知は、審議会諮問通知書(様式第19号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知の方法)

第20条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項後段に規定する書面は、保有個人情報の開示の実施に係る通知書(様式第20号)とする。

(福岡市個人情報保護審議会の庶務)

第21条 福岡市個人情報保護審議会の庶務は、情報公開室において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市個人情報保護条例施行規則別記様式第3号、様式第11号(別紙)、様式第13号及び様式第17号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

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福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章の3 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月30日 規則第51号