○福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日

条例第8号

福岡市個人情報保護条例(平成17年福岡市条例第103号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法施行に関する手続等(第3条―第16条)

第3章 福岡市個人情報保護審議会(第17条―第30条)

第4章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに市内の財産区(議会を除く。)及び地方独立行政法人福岡市立病院機構をいう。

第2章 法施行に関する手続等

(開示請求書の記載事項)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載することができる。

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第7条第1号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハに掲げるものを除く。)とする。ただし、同項各号(第2号を除く。)に掲げる情報に該当するものについては、この限りでない。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、福岡市情報公開条例第7条第3号に掲げる情報(開示することにより法第78条第1項第7号ロに掲げるおそれがあるものを除く。)とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して20日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項に規定する期間の計算に当たっては、次に掲げる日数は、当該期間に算入しない。

(2) 法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 第1項に規定する期間 法第83条第1項に規定する期間

(2) 第2項の規定による延長後の期間から第1項に規定する期間を控除した期間 法第83条第2項の規定による延長後の期間から同条第1項に規定する期間を控除した期間

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、又は当該保有個人情報の特定に特に長期間を要するため、前条第2項前段に規定する期間内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(費用の負担等)

第7条 法第87条第1項本文の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 法第89条第2項の手数料は、徴収しない。

(訂正請求書の記載事項)

第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載することができる。

(訂正決定等の期限)

第9条 訂正決定等は、訂正請求があった日の翌日から起算して20日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日の翌日から起算して40日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第5条第3項の規定は、前2項に規定する期間の計算について準用する。この場合において、第5条第3項第2号中「第77条第3項」とあるのは、「第91条第3項」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 第1項に規定する期間 法第94条第1項に規定する期間

(2) 第2項の規定による延長後の期間から第1項に規定する期間を控除した期間 法第94条第2項の規定による延長後の期間から同条第1項に規定する期間を控除した期間

(訂正決定等の期限の特例)

第10条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止請求書の記載事項)

第11条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載することができる。

(利用停止決定等の期限)

第12条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日の翌日から起算して20日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日の翌日から起算して40日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第5条第3項の規定は、前2項に規定する期間の計算について準用する。この場合において、第5条第3項第2号中「第77条第3項」とあるのは、「第99条第3項」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 第1項に規定する期間 法第102条第1項に規定する期間

(2) 第2項の規定による延長後の期間から第1項に規定する期間を控除した期間 法第102条第2項の規定による延長後の期間から同条第1項に規定する期間を控除した期間

(利用停止決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審査請求に係る諮問及び裁決の時期)

第14条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、審査請求があった日の翌日から起算して30日以内に、福岡市個人情報保護審議会にしなければならない。

2 審査庁は、前項の諮問に対する福岡市個人情報保護審議会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申があった日の翌日から起算して30日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第15条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(個人情報の取扱いに係る諮問)

第16条 実施機関(第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、地方独立行政法人福岡市立病院機構を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、福岡市個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を聴く場合

第3章 福岡市個人情報保護審議会

(設置)

第17条 次に掲げる事務を行うため、福岡市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項又は福岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年福岡市条例第38号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 前条又は議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、実施機関又は議長から意見を聴かれた事項について調査審議すること。

(令和5条例38・一部改正)

(組織及び委員)

第18条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者及び市民のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第19条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査請求部会)

第21条 審議会に、審査請求に係る事件について調査審議させるため、審査請求部会(以下この条及び第23条から第28条まで並びに附則第10項において「部会」という。)を置く。

2 部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。

3 部会に属する委員の数は、5人以上とし、審議会の委員のうちから会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

5 部会長は、部会の会務を総理する。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

7 部会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、部会が非公開とすべき理由がないと認めるときは、部会は、その範囲においてこれを公開することができる。

8 前条の規定は、部会について準用する。

(令和5条例38・一部改正)

(その他の部会)

第22条 前条の審査請求部会のほか、審議会は、その権限に属する事項について調査審議させるため、必要があると認めるときは、その他の部会を置くことができる。

2 第20条及び前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定により置かれる部会について準用する。

(部会の調査権限)

第23条 部会は、第17条第1号の規定による調査審議のため必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、部会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、部会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 部会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を部会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、部会に提出するよう求めることができる。

4 第1項本文及び前項に定めるもののほか、部会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第24条 部会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、部会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、部会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は、部会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、部会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 部会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、その内容を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に通知するものとする。

(委員による調査手続)

第26条 部会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第23条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項に規定する調査をさせ、又は第24条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出意見書等の閲覧等)

第27条 審査請求人等は、部会に対し、部会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、部会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 部会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。

(議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に関する読替え)

第28条 部会が、議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する場合における第23条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「実施機関」とあるのは「議長」と、「開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等」とあるのは「議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等、議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等」と、「保有個人情報」とあるのは「議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報」とする。

(令和5条例38・追加)

(答申書の写しの送付等)

第29条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(令和5条例38・旧第28条繰下)

(審議会への委任)

第30条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(令和5条例38・旧第29条繰下)

第4章 雑則

(運用状況の公表)

第31条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。

(令和5条例38・旧第30条繰下)

(規則への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5条例38・旧第31条繰下)

(罰則)

第33条 第18条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令和5条例38・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において同条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第4条第2項の規定によるその職務に関して知り得た旧個人情報を当該職務以外の目的のために利用し、又は他人に知らせてはならない義務については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき旧実施機関の指揮命令を受ける者をいう。以下同じ。)である者又はこの条例の施行前において派遣労働者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者に係る旧条例第4条第3項の規定による当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た旧個人情報を当該業務以外の目的のために利用し、又は他人に知らせてはならない義務については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧条例第15条第1項に規定する受託者において受託した業務に従事していた者に係る同条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を当該業務以外の目的のために利用し、又は他人に知らせてはならない義務については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)においてその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者に係る旧条例第16条において準用する旧条例第15条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を当該業務以外の目的のために利用し、又は他人に知らせてはならない義務については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第18条、第33条又は第42条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に旧条例第56条第1項の規定により置かれた福岡市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第57条第5項の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

8 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、施行日に、この条例による改正後の福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「新条例」という。)第18条第2項の規定により委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

9 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は会長の職務を代理する委員として指名されている者は、それぞれ、施行日に、新条例第19条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

10 この条例の施行前に旧条例第49条第1項の規定により旧審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧条例第60条第1項の規定により置かれた審査請求部会がした調査審議の手続は部会がした調査審議の手続とみなす。

11 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第74条第2項に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際現に派遣労働者である者又はこの条例の施行前において派遣労働者であった者

(3) この条例の施行前において旧条例第15条第1項に規定する受託者において受託した業務に従事していた者

(4) この条例の施行前において指定管理者においてその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

12 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

13 前2項の規定は、福岡市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

14 この条例の施行前にした行為並びに附則第6項及び附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章の3 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月20日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第38号