○福岡市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例施行規則
令和3年3月29日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例(令和3年福岡市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専ら居宅において生活を営む者(以下「居宅生活者」という。)であって、次のいずれかに該当するもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。次号アにおいて同じ。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号に規定する要介護3、同項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5であるもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表による障害の級別が1級又は2級であるもの(心臓、じん臓及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する者を除く。)
ウ 療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障がいと判定された者に対して交付される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者のうち、その障がいの程度がAであるもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの
(2) 居宅生活者であって、次のいずれかに該当し、かつ、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難である旨を市長に申し出たもの
ア 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第1項第1号に規定する要介護1又は同項第2号に規定する要介護2であるもの
イ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者のうち、当該要支援認定に係る要支援状態区分(同法第7条第2項に規定する要支援状態区分をいう。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第2条第1項第1号に規定する要支援1又は同項第2号に規定する要支援2であるもの
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けている者
エ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表による障害の級別が3級から6級までのいずれかであるもの(心臓、じん臓及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する者を除く。)
オ 療育手帳の交付を受けている者のうち、その障がいの程度がBであるもの
カ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が2級又は3級であるもの
キ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
ク 65歳以上で身体虚弱の者
(避難行動要支援者名簿の記載事項)
第3条 条例第2条第3号の避難行動要支援者名簿には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第2項各号に掲げる事項のほか、世帯の状況及び条例第3条第1項ただし書に規定する本人の同意の有無(同条第2項の規定により本人の同意を得たものと推定する場合はその旨)を記載するものとする。
2 市長は、前項に規定する記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。
(1) 自治協議会(自治会、町内会その他の自治組織等により構成され、原則として小学校の通学区域(以下「小学校区」という。)ごとに設立される団体をいう。)
(2) 校区社会福祉協議会(社会福祉法人福岡市社会福祉協議会と連携して地域福祉活動に取り組む住民主体の組織であって、原則として小学校区ごとに設立される団体をいう。)
(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が別に定めるもの
(令和5規則6・一部改正)
(名簿情報の提供の同意等)
第5条 避難行動要支援者は、条例第3条第1項の規定による名簿情報の提供(以下「名簿情報の提供」という。)に同意する場合は、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。名簿情報の提供に同意しない場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、名簿情報の提供に同意し、又は同意しない旨を書面により届け出ることができないときは、避難行動要支援者は口頭により届け出ることができる。
2 前項に規定する名簿情報の管理者は、名簿情報を適切に管理することを誓約した書面を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。