○福岡市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例

令和3年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づく避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者であって、規則で定めるものをいう。

(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等をいう。

(3) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。

(4) 名簿情報 法第49条の11第1項に規定する名簿情報をいう。

(5) 避難支援等関係者 法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者であって、規則で定めるものをいう。

(提供)

第3条 市長は、法第49条の11第2項の規定により、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。以下この条において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

2 名簿情報を提供することについて本人の意向を確認した場合において、本人が同意しない旨の意思を明示しないときは、当該本人の同意を得たものと推定する。

3 市長は、法第49条の11第3項の規定により、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

(活用等)

第4条 避難支援等関係者は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で名簿情報を活用し、避難行動要支援者との関係を構築するよう努めるものとする。

2 避難支援等関係者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるときは、当該避難支援等関係者及びその家族等の生命及び身体の安全の確保に支障がない範囲で、避難支援等を実施するよう努めるものとする。

(管理状況の報告等)

第5条 市長は、提供した名簿情報の管理の状況を確認するために必要があると認めるときは、第3条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者その他の者(以下「名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者等」という。)に対し、当該名簿情報の管理の状況に関する報告を求め、又は当該名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(漏えい防止のための措置)

第6条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者等は、当該名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。

(利用及び提供の制限)

第7条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者等は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために当該名簿情報を自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。

(秘密保持義務)

第8条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、法第49条の13の規定により、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第49条の11第2項の規定により提供された名簿情報は、第3条第1項の規定により提供された名簿情報とみなす。

福岡市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例

令和3年3月29日 条例第3号

(令和3年3月29日施行)