○福岡市拠点文化施設条例施行規則

令和2年8月31日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市拠点文化施設条例(令和2年福岡市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募の公告)

第2条 条例第16条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる福岡市拠点文化施設(以下「拠点文化施設」という。)の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第16条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定の申請)

第3条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体の全ての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(指定の期間)

第4条 指定管理者の指定の期間は、市長が必要と認める期間とする。

(指定管理者の指定の通知)

第5条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第2号)を交付して行う。

(指定等の告示事項)

第6条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる拠点文化施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第18条第2項において準用する条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた拠点文化施設の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めて承認したときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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福岡市拠点文化施設条例施行規則

令和2年8月31日 規則第89号

(令和2年8月31日施行)