○福岡市拠点文化施設条例

令和2年6月25日

条例第41号

(設置)

第1条 多彩な舞台芸術の公演及び多様な市民の文化芸術活動等の場を提供することにより、本市における文化芸術の振興及び文化芸術を通じた交流の促進を図り、もって心豊かな市民生活の実現と都市の魅力向上に寄与するため、福岡市拠点文化施設(以下「拠点文化施設」という。)を福岡市中央区天神五丁目に設置する。

(事業)

第2条 拠点文化施設は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化芸術の振興及び文化芸術を通じた交流の促進に係る企画及びその実施に関すること。

(2) 舞台芸術の公演及び市民の文化芸術活動等のための施設の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、拠点文化施設の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 拠点文化施設に大ホール、中ホール、文化活動・交流ホール、リハーサル室・練習室、駐車場その他の施設を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 拠点文化施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の許可)

第5条 拠点文化施設の施設(別表第1に掲げるものに限る。)を専用的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、拠点文化施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の基準及び取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が拠点文化施設の設置の目的に反する利用をし、又は許可利用者等(許可利用者及び同項の許可を受けようとする者をいう。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可利用者等が他の拠点文化施設を利用する者(以下「利用者」という。)に迷惑をかけ、若しくは拠点文化施設の施設若しくは附属設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 許可利用者等が拠点文化施設の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、拠点文化施設の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって許可利用者等が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、拠点文化施設の施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくは拠点文化施設の施設若しくは附属設備を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 拠点文化施設の管理上の指示又は指導に従わない者

(3) 拠点文化施設の管理上支障があると認められる者

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第8条 許可利用者は、拠点文化施設の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第9条 許可利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて拠点文化施設に特別な設備をすることができる。

2 市長は、拠点文化施設の管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において拠点文化施設に特別な設備をするよう命じることができる。

3 許可利用者は、前2項の設備を、第5条第1項の許可の期間の満了前にその負担において撤去し、原状に復さなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

4 許可利用者が前項本文の規定による撤去を行わないときは、市長がこれを行い、撤去に要した費用を当該許可利用者から徴収する。

(許可利用者の管理義務)

第10条 許可利用者は、利用期間中その利用に係る拠点文化施設の施設及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(許可利用者の原状回復義務)

第11条 許可利用者は、拠点文化施設の施設の利用を終了したとき(第6条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、速やかに自己の責任において拠点文化施設の施設を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により、拠点文化施設の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入り)

第13条 許可利用者は、拠点文化施設の管理の業務に従事する者が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、拠点文化施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う拠点文化施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第6条第1項に規定する利用の許可の取消しに関する業務

(4) 第7条に規定する利用の制限に関する業務

(5) 拠点文化施設の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 許可利用者又は駐車場を利用する者からは、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が定める方法により徴収する。

(1) 大ホール、中ホール、文化活動・交流ホール、リハーサル室・練習室及びエントランスホール 別表第1に定める額

(2) 駐車場 別表第2に定める額

(3) 拠点文化施設の附属設備 規則で定める額

2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、規則で定める特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、規則で定める特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、拠点文化施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、拠点文化施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 拠点文化施設の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 拠点文化施設の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(指定等の告示)

第17条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(指定の取消し等)

第18条 法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第16条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に拠点文化施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復義務等)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった拠点文化施設の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、拠点文化施設の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第21条 第14条第1項の規定により拠点文化施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第1項及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、拠点文化施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、拠点文化施設の供用は、規則で定める日から開始する。

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

3 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下この項において「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第15条第1項及び第4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、許可利用者から徴収する。

4 市長は、前項の場合において、規則で定める特別な理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の特例)

5 第16条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に拠点文化施設の指定管理者を指定する場合においては、市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者を指定することができる。

別表第1

1 ホール

区分

単位

金額

大ホール

一般利用

平日

1日につき

220,000

土日祝

264,000

興行利用等

平日

568,000

土日祝

682,000

中ホール

一般利用

平日

88,000

土日祝

105,600

興行利用等

平日

227,200

土日祝

272,800

文化活動・交流ホール

一般利用

平日

16,500

土日祝

19,800

興行利用等

平日

33,000

土日祝

39,600

2 リハーサル室・練習室

区分

単位

金額

リハーサル室・練習室

1日につき

28,000円

3 エントランスホール

区分

単位

金額

エントランスホール

一般利用

1日1平方メートルにつき

200

興行利用等

400

備考

1 「興行利用等」とは許可利用者が入館者から入場料を徴収する場合その他の規則で定める場合の利用をいい、「一般利用」とはそれ以外の利用をいう。

2 「土日祝」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

3 この表に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる場合 規則で定める額

ア 大ホール、中ホール、文化活動・交流ホール又はリハーサル室・練習室を第5条第1項に規定する利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合

イ 大ホール又は中ホールを練習又は準備のために利用する場合

ウ 大ホールの1階席以外の客席を利用しない場合

(2) 大ホール、中ホール又はエントランスホールにおいて物品販売を行う場合 この表に定める額に規則で定める額を加算した額

4 第9条第1項又は第2項の規定により許可利用者が特別な設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収する。

別表第2

区分

単位

金額

普通自動車

1台1回につき30分までごとに

200

大型自動車等

1台1回につき1日までごとに

4,000

備考 「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車を、「大型自動車等」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車をいう。

福岡市拠点文化施設条例

令和2年6月25日 条例第41号

(令和2年6月25日施行)