○福岡市観光振興基金条例

令和2年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 福岡市観光振興条例(平成30年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)に基づく観光振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、福岡市観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)及び条例の規定により課する宿泊税(以下「宿泊税」という。)の収入額の範囲内で歳出予算をもって定める額

(2) 各会計年度において前年度の宿泊税の収入額が当該前年度の観光振興に関する施策、宿泊税の賦課徴収に関する事務等に要する費用の財源に充てた宿泊税の額を上回る場合における当該上回る額に相当する額の範囲内で歳出予算をもって定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福岡市観光振興基金条例

令和2年3月26日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 産/第2章
沿革情報
令和2年3月26日 条例第10号