○福岡市観光振興条例

平成30年9月20日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、観光振興に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、観光振興に必要な事項を定めることにより、観光振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって本市経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 観光振興に当たっては、本市が有史以前から大陸との交流窓口並びに外交及び貿易の拠点として世界とつながっており、独自の文化及び個性を育んできた国際交流都市であることを認識しなければならない。

2 観光振興は、余暇活動(余暇を利用して、学習、教育、娯楽、保養等の目的で活動することをいう。)、事業活動、会議、研修、運動競技等様々な目的を有する旅行者の来訪及び交流を促進するものであることを認識しなければならない。

3 観光振興に当たっては、それが様々な産業に幅広く波及効果をもたらすものであり、本市経済の活性化に寄与し、あわせて市民が利益を享受するものであることを認識しなければならない。

4 観光振興に当たっては、集客交流が新しい事業機会の創出、イノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第5項に規定するものをいう。)、本市の知名度の向上、地域経済の活性化等新たな価値を生み出すものであることを認識しなければならない。

5 観光振興に当たっては、市民が誇りと愛着を持つことができる地域社会の発展を通して観光振興を推進することが、豊かな市民生活の実現のために重要であることを認識しなければならない。

6 観光振興に当たっては、法令等を遵守した公正な競争の下における観光振興が重要であることを認識しなければならない。

7 観光振興は、九州の玄関口としての福岡市の役割を認識し、九州内の地方公共団体との連携を図ることを旨として、行われなければならない。

8 観光振興は、旅行者が安心して、安全かつ快適に過ごすことができるようにすることを旨として、行われなければならない。この場合においては、市民生活との調和に配慮するものとする。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、観光振興に関する施策を実施するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、観光振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、観光振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(観光産業の振興)

第6条 市長は、観光に関する産業の生産性の向上及び観光振興に寄与する人材の育成に必要な施策の実施その他の観光に関する産業の振興に必要な施策を講ずるものとする。

(受入環境の整備)

第7条 市長は、国内外からの旅行者が安心して、安全かつ快適に過ごすことができるよう、観光を取り巻く情勢の変化に対応した受入環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

(観光資源の魅力の増進等)

第8条 市長は、国内外からの旅行者の来訪の促進を図るため、地域の食、歴史、文化、自然その他の観光資源の魅力の増進及び新たな観光資源の発見、国内外に向けた魅力の発信その他の必要な施策を講ずるものとする。

(MICEの振興)

第9条 市長は、MICE(国際会議その他の多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントをいう。以下同じ。)の受入環境の整備、誘致体制の強化その他のMICEの振興に必要な施策を講ずるものとする。

(持続可能な観光の振興)

第10条 市長は、宿泊施設に関する法令の適切な運用の確保、良質な宿泊施設に係る情報の提供その他の市民生活との調和に配慮した持続可能な観光振興に必要な施策を講ずるものとする。

(財源の確保)

第11条 市長は、この条例に基づく施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。

2 前項に規定するもののほか、宿泊税については、別に条例で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第48号により令和2年4月1日から施行)

(検討)

2 市長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとし、その後においても、5年ごとに同様の検討を行うものとする。

(令和元条例28・全改)

(令和元年11月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第46号により令和2年4月1日から施行)

福岡市観光振興条例

平成30年9月20日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)