○福岡市災害救助法施行細則

令和元年9月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「政令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和22年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第1号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(救助の程度、方法及び期間)

第2条 政令第3条第1項の規定による救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第1章に定めるところによる。

(物資の保管等に係る公用令書等)

第3条 施行規則第1条の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、次のとおりとする。

(1) 公用令書 様式第1号の1から様式第1号の4まで

(2) 公用変更令書 様式第2号

(3) 公用取消令書 様式第3号

2 市長は、前項第1号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳(様式第4号)に登録するものとする。

3 市長は、第1項第2号の公用変更令書を交付したときは強制物件台帳にその理由を詳細に記録し、かつ、変更事項を記録するものとし、同項第3号の公用取消令書を交付したときは強制物件台帳にその理由を詳細に記録し、かつ、同項の規定により登録した事項を抹消するものとする。

(受領調書作成への立会い)

第4条 施行規則第2条第3項の規定により受領調書(様式第5号)を作成する当該職員は、収用又は使用すべき物資の所有者又は権原に基づいてその物資を占有する者の立会いの下で、これを作成しなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。

(損失補償請求書等)

第5条 施行規則第3条の損失補償請求書の様式は、様式第6号のとおりとする。

2 市長は、損失補償請求書の提出があったとき、及びこれに基づき損失の補償を行ったときは、所要の事項を強制物件台帳に記録するものとする。

(従事命令に係る公用令書等)

第6条 施行規則第4条の公用令書及び公用取消令書の様式は、次のとおりとする。

(1) 公用令書 様式第7号

(2) 公用取消令書 様式第8号

2 市長は、前項第1号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳(様式第9号)に登録するものとする。

3 市長は、第1項第2号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を詳細に記録し、かつ、前項の規定により登録した事項を抹消するものとする。

(従事命令に従事できない場合の届出)

第7条 施行規則第4条第2項の規定による届出に当たり添付する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 負傷又は疾病により従事することができない場合 医師の診断書

(2) 天災その他避けられない事故により従事することができない場合 市町村長、警察官その他適当な機関の証明書

(実費弁償の額)

第8条 政令第5条の規定による実費弁償の額は、別表のとおりとする。

(実費弁償請求書)

第9条 施行規則第5条の実費弁償請求書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(立入検査の証票)

第10条 法第10条第3項において準用する法第6条第4項に規定する身分を示す証票は、様式第11号のとおりとする。

(扶助金支給申請書等)

第11条 施行規則第6条の扶助金支給申請書の様式は、様式第12号のとおりとする。

2 前項の扶助金支給申請書のうち休業扶助金及び打切扶助金に係る扶助金支給申請書の提出に当たり添付する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 休業扶助金に係る扶助金支給申請書 負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類

(2) 打切扶助金に係る扶助金支給申請書 療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書

3 法第8条の規定により救助に関する業務に協力する者がそのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における法第12条の規定に基づく扶助金の扶助金支給申請書の提出に当たり添付する書類は、施行規則第6条及び前項に定めるもののほか、協力命令をした旨の市長の証明書とする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月8日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月15日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(令和2規則75・令和3規則88・令和4規則93・令和5規則77・一部改正)

法第7条第5項の規定により実費弁償の対象となる者の種類

実費弁償の額

政令第4条第1号から第5号までに掲げる者

日当(1人1日当たり)

医師及び歯科医師

22,700円以内

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、保健師及び助産師

16,900円以内

看護師及び准看護師

14,800円以内

救急救命士

15,300円以内

土木技術者及び建築技術者

15,700円以内

大工

23,700円以内

左官

24,200円以内

とび職

24,400円以内

時間外勤務手当

日当の額を基礎とし、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第2条の職員との均衡を考慮して算定した額以内

旅費

福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号)の規定により支給すべき旅費に相当する額以内

政令第4条第6号から第10号までに掲げる者

事業者のその地域における慣行料金による支出実費に、手数料としてその100分の3の額を加算した額以内

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福岡市災害救助法施行細則

令和元年9月30日 規則第38号

(令和5年6月29日施行)