○福岡市教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年7月29日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市教育委員会の任命に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年福岡市規則第5号)の規定を準用する。この場合において、同規則中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 | 福岡市教育委員会の任命に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員 |
法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 | 福岡市教育委員会の任命に係る法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 |
総務企画局長 | 教育長 |
市長 | 教育委員会 |
福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第22条の5第8項又は第22条の6第8項 | 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第22条の5第8項又は第22条の6第8項(市立学校に勤務する会計年度任用職員にあっては、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)第11条第1項) |
介護休暇等の取扱いに関する規程(平成6年福岡市達甲第11号) | 福岡市教育委員会職員の介護休暇等の取扱いに関する規程(平成6年福岡市教育委員会訓令第9号) |
休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程(昭和28年福岡市達甲第10号) | 福岡市教育委員会職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程(昭和29年福岡市教育委員会訓令第3号) |
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。