○福岡市立児童心理治療施設条例施行規則
平成31年3月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立児童心理治療施設条例(平成31年福岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 福岡市立児童心理治療施設(以下「心理治療施設」という。)の定員は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定による心理治療施設への通所の措置 15人
(2) 法第27条第1項第3号の規定による心理治療施設への入所の措置 20人
(令和3規則9・一部改正)
(利用時間)
第3条 心理治療施設の利用時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日にあっては、午前9時から正午まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 心理治療施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、入所児童は、休館日においても心理治療施設を利用することができる。
(指定管理者の公募の公告)
第5条 条例第6条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる心理治療施設の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(指定の申請)
第6条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の期間)
第7条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(指定管理者の指定の通知)
第8条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。
(指定等の告示事項)
第9条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる心理治療施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた心理治療施設の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めて承認したときは、この限りでない。
(様式)
第11条 この規則の規定による申請又は指定に関し作成する申請書又は指定書の様式については、市長が別に定める。
(規定外の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、心理治療施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。