○福岡市立児童心理治療施設条例

平成31年3月14日

条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条の2に規定する児童の社会生活への適応を図り、もってその福祉の向上と健やかな育成のため、福岡市立児童心理治療施設(以下「心理治療施設」という。)を福岡市中央区地行浜二丁目に設置する。

(利用者)

第2条 心理治療施設は、次に掲げる者が利用することができる。

(1) 法第27条第1項第2号又は第3号の規定による心理治療施設への通所又は入所の措置に係る児童

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が心理治療施設の設置の目的に照らして適当と認める者

(事業)

第3条 心理治療施設は、前条に規定する者に対し、次に掲げる事業(同条第2号に規定する者にあっては、第1号及び第2号に掲げる事業を除く。)を行う。

(1) 社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を行うこと。

(2) 心理治療施設を退所した者について相談その他の援助を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、心理治療施設の設置の目的達成に必要なこと。

(利用時間等)

第4条 心理治療施設の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、心理治療施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う心理治療施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務(通所又は入所の決定に係るものを除く。)

(2) 心理治療施設の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、心理治療施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、心理治療施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 心理治療施設の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 心理治療施設の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(指定等の告示)

第7条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(指定の取消し等)

第8条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第6条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に心理治療施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復義務等)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった心理治療施設の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、心理治療施設の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、心理治療施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、心理治療施設の供用は、規則で定める日から開始する。

(令和2年規則第28号により令和2年4月1日から開始)

福岡市立児童心理治療施設条例

平成31年3月14日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)