○福岡市中小企業振興条例施行規則

平成29年6月29日

規則第80号

福岡市中小企業振興条例施行規則(昭和48年福岡市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市中小企業振興条例(平成29年福岡市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(助成)

第3条 条例第15条第1項の助成措置(以下「助成措置」という。)は、中小企業者及び協同組合等(以下「中小企業者等」という。)に対する助成金の交付、融資制度の実施並びに診断及び助言とする。

(助成の対象となる中小企業者等)

第4条 助成措置を受けることができる協同組合等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主たる事務所を市内に有すること。

(2) 組合員の過半数が市内に事務所又は事業所を有する中小企業者であること。ただし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項の規定により指定を受けた伝統的工芸品(同条第2項の規定により定められた当該伝統的工芸品の製造される地域が、市内にあるものに限る。)を製造し、又は販売する中小企業者が組合員となっている協同組合等であって、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(3) 特定の組合員の利益を図るような運営がなされていないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める要件を満たしていること。

2 前項の規定にかかわらず、中小企業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成措置を受けることができない。

(1) 中小企業者等(中小企業者等が法人である場合にあっては、その役員)福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有するとき。

(2) その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けているとき。

(3) 市税に係る徴収金を滞納しているとき。

(組織化に係る助成金の交付)

第5条 条例第15条第1項の規定による組織化に係る助成金の交付は、組織化を行った協同組合等(協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会及び生活衛生同業組合を除く。以下「組織化組合」という。)に対し、当該組織化に要した費用の一部について行うものとする。

2 前項の助成金の額は、一の組織化組合当たり10万円に、当該組織化組合の組合員数に500を乗じて得た額を加えた額の範囲内において市長が定める額とする。

(施設の設置に係る助成金の交付)

第6条 条例第15条第1項の集団化を行うための施設(以下「集団化施設」という。)又は同項の共同施設の設置に係る助成金の交付は、次に掲げる要件に該当する施設を設置する協同組合等に対して行うものとする。

(1) 当該施設が、生産性の向上、労働環境の改善及び公害の防止に資するものと認められること。

(2) 当該施設が、協同組合等において永続的に活用されるものと認められること。

(3) 当該施設が、特定の組合員の利益のみを目的とするものでないこと。

2 前項の助成金は、土地、建物及び償却資産を対象に算定するものとし、その適用範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 土地 その取得の日の翌日から起算して3年以内に当該土地を敷地とする集団化施設又は共同施設の建設の着手があったもの

(2) 建物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3に規定する準耐火建築物又はこれに準じる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するもの

 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。

 屋根が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合するものであること。

 及びに定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

(3) 償却資産 集団化施設又は共同施設の設置のために必要な最小限度の機械及び装置、建物附属設備等

3 第1項の助成金の額は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、これによることが適当でないと認められる場合は、市長が別に定める額とする。

1 協同組合等(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びにこれらに準じる団体で市長が認めたもの(以下「商店街振興組合等」という。)を除く。)が設置する次に掲げる施設

(1) 街路灯、アーケード、カラー舗装、駐車場、物品預り所、休憩所その他の一般公衆の利便を図るための施設

(2) 中小企業者等の事業活動に伴って副次的に生じる大気汚染、騒音、悪臭、水質汚濁、産業廃棄物等を防止し、又は処理するための施設

施設の設置に要した費用のうち、市長が認める額(土地については、当該施設の建築面積の2倍(製造業に属する事業の用に直接供する施設にあっては、3倍)を超えない部分に係る費用に限るものとする。以下この表において同じ。)に100分の10を乗じて得た額又は2,000万円のいずれか少ない額

2 協同組合等(商店街振興組合等を除く。)が設置する1の項各号に掲げる施設以外の施設

施設の設置に要した費用のうち、市長が認める額に100分の5を乗じて得た額又は2,000万円のいずれか少ない額

3 商店街振興組合等が設置する1の項第1号の施設

施設の設置に要した費用のうち、市長が認める額に100分の20を乗じて得た額又は4,000万円のいずれか少ない額

4 商店街振興組合等が設置する1の項第1号の施設以外の施設

施設の設置に要した費用のうち、市長が認める額に100分の10を乗じて得た額又は2,000万円のいずれか少ない額

(融資制度の実施)

第7条 条例第15条第1項の規定による融資制度は、次に掲げるもののうち中小企業者等に対する金融の円滑化を図るために必要な資金を対象に行うものとする。

(1) 中小企業者等の事業振興に資すると見込まれるもの

(2) 中小企業者等の経営の安定に資すると見込まれるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の融資制度は、市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)と協調して実施するものとする。この場合において、市長は、毎年度福岡県信用保証協会及び指定金融機関又はそのいずれか一方に、約定により一定の金額を預託するものとする。

3 福岡県信用保証協会は、前項の規定により預託を受けたときは、その全額を指定金融機関に再預託するものとする。

4 前2項の規定により預託を受けた指定金融機関は、当該預託に係る額に第2項の約定において定める額以上の自己資金を加えた額を融資資金とするものとする。

5 第1項の融資制度による融資の限度額、期間、利率、申請手続その他必要な事項は、市長が定める。

(利子補給金の交付)

第8条 前条第1項の融資制度による融資(集団化又は共同施設の設置の事業に係るものに限る。)を受けた資金の利子の一部については、条例第15条第1項の規定により助成金を交付するものとする。ただし、当該融資を受けた協同組合等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号の規定に基づく資金の貸付けを受けた場合はこの限りでない。

2 前項本文の助成金(以下「利子補給金」という。)は、当該融資の対象となった事業費に2分の1を乗じて得た額を超えない額を対象に算定するものとし、その額は、当該融資の利率と福岡県中小企業高度化資金貸付規則(昭和48年福岡県規則第35号)第4条に規定する利率を参酌して市長が定める利率との差に相当する利子の額の範囲内で市長が認める額とする。

3 利子補給金の交付の期間は、当該融資を受けた日の属する年度から8年度以内とする。

(診断及び助言)

第9条 条例第15条第1項の規定による診断及び助言は、中小企業者等の経営基盤の強化、生産性の向上をはじめとする経営の改善及び経営の革新を促進するため必要と認められる場合に行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、第6条第1項の助成金の交付の申請をしようとする者は、その事業計画の作成に当たっては、前項の診断及び助言を受けるものとする。

3 第1項の診断及び助言の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(申請の手続)

第10条 次の表の左欄に掲げる規定に基づき助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、同表の中欄に掲げる時期に、同表の右欄に掲げる申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第5条第1項

組織化組合の設立の登記を経る前

福岡市中小企業振興助成金(組織化)交付申請書(様式第1号)

第6条第1項

事業の着手前

福岡市中小企業振興助成金(施設設置)交付申請書(様式第2号)

第8条第1項本文

融資を受けた日の属する年度以降毎年度

福岡市中小企業振興助成金(利子補給金)交付申請書(様式第3号)

(変更届の提出)

第11条 申請者は、前条の申請書又はその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、直ちに申請書記載事項変更届(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第12条 市長は、第10条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、次に掲げる事項を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(1) 当該申請に係る助成金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないこと。

(2) 助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)の内容が適正であること。

(3) 助成金の金額の算定に誤りがないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項の決定に必要な条件を付することができる。

4 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、福岡市中小企業振興助成金交付決定通知書(様式第5号)により速やかにその決定の内容(条件を付したときは当該条件の内容を含む。)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 前条第4項の規定による通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成対象事業が完了したとき(原則として登記できるものは登記後とし、助成対象事業が継続して行われている場合は、各年度の第4・四半期末とする。)は、福岡市中小企業振興助成金交付対象事業完了届(様式第6号。以下「完了届」という。)に必要な添付書類を添えて、市長に速やかに報告しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、完了届等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成対象事業の成果が助成金の交付の決定の内容(条件を付した場合は当該条件の内容を含む。)に適合するものであるかどうかを調査確認するものとする。この場合において、当該成果が当該決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、福岡市中小企業振興助成金交付確定通知書(様式第7号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の交付の時期)

第15条 助成金は、前条の規定により確定した額を助成対象事業の終了後(助成対象事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。

(縮小・休止・廃止届の提出)

第16条 助成事業者は、前条の交付を受けた日の属する年度以降5年度以内に、当該助成対象事業を縮小し、休止し、又は廃止したときは、直ちに福岡市中小企業振興助成金交付対象事業縮小・休止・廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(助成の取消し)

第17条 市長は、助成事業者が虚偽の申請その他不正な行為によって助成金の交付の決定を受けたと認めるときは、当該決定の全部を取り消すものとする。

2 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 第12条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成を行うことを不適当と認めたとき。

(助成金の返還)

第18条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(立入検査等)

第19条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、助成事業者に報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(審議会の組織)

第20条 条例第18条に規定する福岡市中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)は、委員26人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 中小企業関係者

(2) 学識経験者

(3) 市議会議員

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第22条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第24条 審議会の庶務は、経済観光文化局総務・中小企業部政策調整課において行う。

(平成30規則37・平成31規則55・一部改正)

(審議会の運営に関する委任)

第25条 第20条から前条までに規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て会長が定める。

(規定外の事項)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による全部改正前の福岡市中小企業振興条例施行規則の規定による助成を受けている中小企業者及び協同組合等に係る取扱いについては、この規則による全部改正後の福岡市中小企業振興条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第37号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福岡市中小企業振興条例施行規則

平成29年6月29日 規則第80号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成29年6月29日 規則第80号
平成30年3月29日 規則第37号
平成31年4月1日 規則第55号