○福岡市教育委員会職員記章規程

平成29年3月30日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市教育委員会職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)、臨時的に任用された職員及び任期を定めて採用された職員(助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び学校栄養職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の記章の着用について必要な事項を定めるものとする。

(令和2教訓令2・令和5教訓令1・一部改正)

(記章の着用等)

第2条 職員の記章の着用、着用する記章の規格、記章の貸与その他職員の記章に関しては、福岡市職員記章規程(昭和37年福岡市達甲第1号)の適用を受ける職員の記章の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日教訓令第2号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日教訓令第1号)

令和5年4月1日から施行する。

福岡市教育委員会職員記章規程

平成29年3月30日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月30日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第1号