○福岡市教育委員会職員記章規程
平成29年3月30日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市教育委員会職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)、臨時的に任用された職員及び任期を定めて採用された職員(助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び学校栄養職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の記章の着用について必要な事項を定めるものとする。
(令和2教訓令2・令和5教訓令1・一部改正)
(記章の着用等)
第2条 職員の記章の着用、着用する記章の規格、記章の貸与その他職員の記章に関しては、福岡市職員記章規程(昭和37年福岡市達甲第1号)の適用を受ける職員の記章の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日教訓令第2号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日教訓令第1号)抄
令和5年4月1日から施行する。