○福岡市モーターボート競走事業キャッシュレスサービス実施規則
平成28年3月31日
規則第111号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 利用者(第6条―第15条)
第3章 電子マネー(第16条―第18条)
第4章 キャッシュレス投票(第19条―第27条)
第5章 電子マネー取引(第28条―第30条)
第6章 雑則(第31条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市(以下「市」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係る勝舟投票券(以下「舟券」という。)の発売、払戻金及び返還金の交付並びに福岡競艇場内(外向発売所を含む。以下「場内」という。)における取引について、電子マネーにより精算及び決済を行うこと(以下「キャッシュレスサービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 キャッシュレスサービスについては、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)、福岡市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成27年福岡市条例第94号)、福岡市モーターボート競走実施規則(平成22年福岡市規則第94号)及び福岡市モーターボート競走の実施事務の私人への委託に関する規則(平成20年福岡市規則第68号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(1) 電子カード 場内においてキャッシュレスサービスを利用するために必要な情報を電子的方式で記録したカードをいう。
(2) 電子マネー 電子カードに電子的方式で記録された金銭的価値の額を電子情報化したものをいう。
(3) キャッシュレス投票 電子カードを利用して、電子マネーで舟券を購入し、並びに払戻金及び返還金の交付を受けることをいう。
(4) キャッシュレス投票機 電子カードを利用して、キャッシュレス投票を行うことができる端末機であって、市が場内に設置したものをいう。
(5) チャージ チャージ精算機において現金を入金することにより電子カードに記録された電子マネーの額を積み増すこと又は電子カードに付与されたポイントを電子マネーに交換すること。
(6) ポイント 市長が別に定める基準に基づき電子カードに付与される金銭的価値をいう。
(7) チャージ精算機 電子カードを利用して電子マネーのチャージ及び精算を行うことができる端末機であって、市が場内に設置したものをいう。
(キャッシュレスサービスの実施に関する事務)
第4条 市は、キャッシュレスサービスを実施するため、キャッシュレスサービスの利用の申込みの受付、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付並びにその他場内における電子マネーに関する事務を行う。
(キャッシュレスサービスの実施に関する事務の委託)
第5条 市は、キャッシュレスサービスの実施に関する事務を他の地方公共団体、法第32条第1項に規定する競走実施機関又は私人に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、この規則の定めるところに従い、キャッシュレスサービスの実施に関する事務を行うものとする。
第2章 利用者
(利用者)
第6条 キャッシュレスサービスを利用しようとする者は、市長が別に定める申込書を、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他の身分を証する書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を提出した者であって、市長が別に定める会員規約を順守することに同意したものに限り、キャッシュレスサービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)と認めるものとする。
(利用者の欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。
(1) 法第11条又は第12条に規定する者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行の免除を受けることのできない者
(4) 法人その他の団体(個人事業主を含む。)
(5) 競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者
(6) その他市長が利用者として不適当と認める者
(令和元規則51・一部改正)
(電子カードの貸与)
第8条 電子カードは、市が発行し、利用者に貸与するものとする。
(利用者番号及び暗証番号)
第9条 市が利用者に電子カードを貸与するときは、当該利用者について利用者番号を定めるものとする。
2 利用者は、所定の方法により自己の電子カードに暗証番号を設定するものとする。
(本市の免責)
第10条 市は、利用者が他人に暗証番号を知られたことにより生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(利用者台帳)
第11条 市長は、利用者について、次に掲げる事項を記載した利用者台帳を作成するものとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) 利用者番号
(5) 暗証番号
(6) キャッシュレスサービスの利用開始年月日
(変更の届出)
第12条 利用者は、第7条に規定する申込書の記載内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を利用者台帳に記載するものとする。
(利用履歴)
第13条 市は、利用者について、次に掲げる事項を含む利用履歴を作成する。
(1) 利用者番号
(2) キャッシュレスサービスの利用年月日
(3) キャッシュレスサービスの利用内容
(利用の取止め)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者のキャッシュレスサービスの利用を取り止めすることができる。
(1) 利用者がキャッシュレスサービスの利用の解除を申し出たとき。
(2) 申込書に記載された事項が真実でないことが判明したとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当したとき。
(4) この規則の規定に違反したとき。
(貸与等の禁止)
第15条 電子カードは、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第3章 電子マネー
(電子マネーのチャージ)
第16条 利用者は、キャッシュレスサービスを利用しようとするときは、あらかじめ、電子マネーのチャージを受けなければならない。
2 前項の場合において、市長は、当該利用者の入金した現金の額に相当する額又は当該利用者が交換したポイント数に市長が別に定める割合を乗じて得た額に相当する額を電子マネーとしてチャージするものとする。
3 市長は、前2項の規定により利用者の電子マネーのチャージをしたときは、当該電子マネーの額をチャージ精算機から発行される控券等により当該利用者に通知するものとする。
(電子マネーの利用限度額)
第17条 利用者の電子マネーの利用限度額は、キャッシュレスサービスの利用の直前に設定されている当該利用者の電子マネーの額とする。
(電子マネーの精算)
第18条 利用者は、電子カードの暗証番号を入力することにより、チャージ精算機で電子マネーの額の払戻しを行うことができる。ただし、利用者の資格を喪失している場合は、市長が別に定める方法により払戻しを行うものとする。
第4章 キャッシュレス投票
(舟券)
第19条 キャッシュレス投票における舟券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝舟投票法)
第20条 キャッシュレス投票における勝舟投票法は、単勝式勝舟投票法、複勝式勝舟投票法、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法の4種類とする。
(1) 連勝単式勝舟投票法
ア 二連勝単式勝舟投票法
イ 三連勝単式勝舟投票法
(2) 連勝複式勝舟投票法
ア 普通二連勝複式勝舟投票法
イ 拡大二連勝複式勝舟投票法
ウ 三連勝複式勝舟投票法
(発売の日時)
第21条 キャッシュレス投票における舟券の発売の日時は、市長が別に定める。
(キャッシュレス投票の成立)
第22条 キャッシュレス投票における舟券の発売は、キャッシュレス投票機の確認画面において、利用者が購入しようとする舟券の内容を確認した旨を通知し、利用者が購入申込みを承諾した旨を表示したときに成立する。
(キャッシュレス投票の取消し等)
第23条 キャッシュレス投票における舟券の発売が成立した後は、利用者は、舟券の購入の取消し又は購入した舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額等の変更をすることができない。
(舟券等の受領)
第24条 キャッシュレス投票により発売した舟券並びに払戻金及び返還金は、市が利用者に代わって受領するものとする。
(受付の拒否)
第25条 市長は、キャッシュレス投票における舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、又は受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第26条 キャッシュレス投票により発売した舟券に係る発売金の収納は、電子マネーのチャージの額から当該舟券の購入額に相当する額を減額することにより行う。
(払戻金及び返還金)
第27条 第24条の規定により市が利用者に代わって受領した払戻金及び返還金は、直ちに当該払戻金及び返還金に相当する額を当該利用者の電子マネーとしてチャージをするものとする。
第5章 電子マネー取引
(電子マネー取引)
第28条 利用者は、場内において市又は市が認める者から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受ける取引を行うときに、その決済について電子カードを利用して、電子マネーの額から商品、権利又は役務(以下「商品等」という。)の代金に相当する額を減額することにより、当該商品等の代金を支払うことができる。
(電子マネー取引における決済の成立)
第29条 電子マネー取引における決済は、購入しようとする商品等の金額が提示され、利用者が当該電子マネー取引における決済を承諾したときに成立する。
(電子マネー取引の取消し及び変更)
第30条 電子マネー取引における決済が成立した後は、利用者は、その決済の取消し及び変更をすることができない。
第6章 雑則
(個人情報の取扱い)
第31条 市は、利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うものとする。
(令和5規則67・一部改正)
(舟券の閲覧)
第32条 利用者は、第25条の規定により市が利用者に代わって受領した舟券について、キャッシュレス投票による舟券の発売日から60日以内に限り、閲覧を請求することができる。
(異議の申立て)
第33条 利用者は、当該利用者が行ったキャッシュレス投票に関し、当該キャッシュレス投票を行った日から60日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。
(キャッシュレスサービスの記録)
第34条 市長は、利用者に係るキャッシュレスサービスの内容を記録するものとし、その記録を当該キャッシュレスサービスの利用があった日の翌日から起算して1年間保存するものとする。ただし、異議の申立てに係る記録は、必要な期間保存するものとする。
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、キャッシュレスサービスの実施に必要な準備を行うことができる。
附則(令和元年12月5日規則第51号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年4月10日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。