○福岡市モーターボート競走の実施事務の私人への委託に関する規則
平成20年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第3条の規定に基づき、福岡市(以下「市」という。)が行う同条第2号及び第3号の事務(以下「競走事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 競走事務の私人への委託については、法令及び福岡市モーターボート競走条例(昭和28年福岡市条例第68号)、福岡市モーターボート競走実施規則(平成22年福岡市規則第94号)、福岡市モーターボート競走電話投票実施規則(平成6年福岡市規則第60号)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平成22規則94・一部改正)
(委託の相手方に関する基準)
第3条 市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に掲げる者のほか、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)第2条第2項各号に掲げる者に競走事務を委託することができない。その者を役員とする法人についても、同様とする。
(委託契約)
第4条 競走事務の委託契約を締結する場合は、委託する業務の内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(公金の払込み)
第5条 施行規則第2条第1項第2号に規定する公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金(払戻金等に充てた額を差し引いたものに限る。)を、その内容を示す計算書を添えて、市長が指定する期日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(検査)
第6条 市長は、委託した競走事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、競走事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は委託の相手方の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる旨を委託契約に定めるものとする。
(公表の方法)
第7条 施行規則第2条第3項の規定による公表は、福岡市公報に登載することにより行う。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、競走事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を市長が定める目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(規定外の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、競走事務の委託に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月9日規則第94号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。