○福岡市モーターボート競走電話投票実施規則

(平成13規則56・平成20規則77・題名改称)

平成6年3月31日

規則第60号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 加入者(第6条―第17条)

第3章 電話投票の実施(第18条―第30条)

第4章 雑則(第31条―第35条)

附則

第1章 総則

(平成20規則77・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市(以下「市」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係る電気通信回線等を経由した電話機その他の端末機による勝舟投票(以下「電話投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成13規則56・平成20規則77・一部改正)

(根拠法令等)

第2条 電話投票については、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)福岡市モーターボート競走条例(昭和28年福岡市条例第68号)福岡市モーターボート競走実施規則(平成22年福岡市規則第94号)及び福岡市モーターボート競走の実施事務の私人への委託に関する規則(平成20年福岡市規則第68号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平成13規則56・平成20規則77・平成22規則94・一部改正)

(電話投票事務)

第3条 市は、競走に係る電話投票を実施するため、電話投票における舟券(以下「舟券」という。)の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電話投票事務」という。)を行う。

(平成13規則56・平成20規則77・一部改正)

(電話投票の方式)

第4条 電話投票の方式は、次のとおりとする。

(1) 舟券の購入内容を電話機の音声通信網等を介して直接入力する方式(以下「プッシュホン方式」という。)

(2) 舟券の購入内容を市が指定する電気通信事業者の専用回線網を介して直接入力する方式(以下「指定端末方式」という。)

(3) 舟券の購入内容をインターネット回線網を介して直接入力する方式(以下「インターネット方式」という。)

(平成20規則77・追加)

(電話投票事務の委託)

第5条 市は、電話投票事務を他の地方公共団体、法第32条第1項に規定する競走実施機関又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、この規則の規定により電話投票事務を実施しなければならない。

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第4条繰下・一部改正)

第2章 加入者

(平成20規則77・章名追加)

(電話投票契約)

第6条 舟券を購入できる者は、市と電話投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者(以下「加入者」という。)とする。

2 方式契約を申し込もうとする者(次条において「申込者」という。)は、次の各号のいずれかの方式を選択するものとする。

(1) 指定銀行(市長が指定する銀行をいう。以下同じ。)を利用した電話投票契約で担保金を設定する方式(以下「有担保方式」という。)

(2) 指定銀行を利用した電話投票契約で担保金を設定しない方式(以下「無担保方式」という。)

(3) 特別指定銀行(指定銀行のうち市長が別に定めるインターネット専業銀行等をいう。以下同じ。)を利用した電話投票契約で担保金を設定しない方式(以下「特別無担保方式」という。)

(平成13規則56・平成15規則59・一部改正、平成20規則77・旧第5条繰下・一部改正)

(加入の申込み)

第7条 加入者の募集に関する事項は、市長が別に定める。

2 申込者は、市長が別に定める申込書に住民票の写しその他の申込者の住所、氏名及び生年月日を確認することができる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(平成12規則64・平成13規則56・平成15規則59・一部改正、平成20規則77・旧第6条繰下・一部改正、平成24規則13・一部改正)

(加入者の欠格条項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第11条又は第12条に規定する者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行の免除を受けることのできない者

(4) 法人その他の団体(個人事業主を含む。)

(5) 競走の公正及び安全を害するおそれがあると認められる者

(平成12規則64・一部改正、平成20規則77・旧第7条繰下・一部改正、令和元規則52・一部改正)

(加入者番号等)

第9条 電話投票契約を締結するに当たっては、市長は加入者の番号(以下「加入者番号」という。)及び当該加入者の認証番号又は認証用パスワードのうち電話投票の方式ごとに必要なものを、当該加入者は自己の暗証番号又は投票用パスワードを定め、それぞれ相手方に通知しなければならない。

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第8条繰下・一部改正、平成24規則13・一部改正)

(加入者台帳)

第10条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 勤務先

(4) 自宅及び勤務先の電話番号

(5) 加入者番号、認証番号又は認証用パスワード

(6) 暗証番号又は投票用パスワード

(7) 電話投票に利用する銀行の名称及び口座番号

(8) 担保金の金額(有担保金電話投票の加入者に限る。)

(9) 電話投票の利用を開始する年月日

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第9条繰下・一部改正、平成24規則13・一部改正)

(指定口座の開設等)

第11条 有担保方式の加入者は、市長が別に定める日までに、指定銀行に有担保方式による電話投票契約のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

2 無担保方式の加入者は、市長が別に定める日までに、指定銀行に無担保方式による電話投票契約のための普通預金口座(以下「電話投票専用口座」という。)及び電話投票専用口座の預金を引き出すための普通預金口座(以下「出金口座」という。)を開設しなければならない。

3 特別無担保方式の加入者は、特別指定銀行に特別無担保方式による電話投票契約のための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

4 指定銀行は、有担保方式及び無担保方式の加入者が指定口座並びに電話投票専用口座及び出金口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該加入者に係る指定口座、電話投票専用口座及び出金口座の番号を市に通知するものとする。

(平成20規則77・追加)

(口座振替依頼)

第12条 有担保方式及び無担保方式の加入者は、舟券の購入代金を指定口座又は電話投票専用口座から市に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。

2 特別無担保方式の加入者は、舟券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を普通口座から市の預金口座(以下「市口座」という。)へ振り替えるため、振替依頼書を市長が別に定める日までに特別指定銀行に提出しなければならない。

3 指定銀行は、加入者から振替依頼書の提出があった場合は、その旨を市長に通知するものとする。

(平成13規則56・平成15規則59・一部改正、平成20規則77・旧第11条繰下・一部改正)

(担保金の提供)

第13条 有担保方式の加入者は、舟券の購入代金の支払を担保するため、市長が別に定める日までに、指定口座を設けた銀行に担保金として次の金額のうち当該加入者が選択した金額(以下「担保金額」という。)を定期預金として預け入れ、当該定期預金の元金に市を質権者とする質権を設定し、当該定期預金に係る預金証書を市に差し入れなければならない。

(1) 3万円

(2) 5万円

(3) 10万円

(4) 20万円

(5) 30万円

(6) 50万円

(7) 100万円

2 市長は、電話投票契約が解約された場合は、前項の規定により差し入れられた定期預金に係る預金証書を当該加入者に返還するものとする。ただし、第28条第2項の規定により質権を実行した場合は、その残額を返還するものとする。

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第12条繰下・一部改正、平成30規則46・一部改正)

(利用開始時期の通知)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく加入者に係る電話投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。

(1) 有担保方式の加入者が第11条第1項第12条第1項及び前条第1項の規定による手続を完了し、かつ、指定銀行が当該加入者に係る第11条第4項及び第12条第3項の規定による手続を完了したとき。

(2) 無担保方式の加入者が第11条第2項及び第12条第1項の規定による手続を完了し、かつ、指定銀行が当該加入者に係る第11条第4項及び第12条第3項の規定による手続を完了したとき。

(3) 特別無担保方式の加入者が第11条第3項及び第12条第2項の規定による手続を完了し、かつ、指定銀行が当該加入者に係る第12条第3項の規定による手続を完了したとき。

(平成20規則77・全改)

(解約)

第15条 市長は、加入者が解約の申請をしたとき、又は加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約することができる。

(1) 申込書又は提出した書類に記載された事項が真実でないことが判明したとき。

(2) 市長が定める日までに指定口座、電話投票専用口座、出金口座若しくは普通口座の開設又は振替依頼書の提出を行わなかったとき。

(3) 市長が定める日までに担保金の提供を行わなかったとき(有担保方式の加入者に限る。)

(4) 第13条に規定する定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき(有担保方式の加入者に限る。)

(5) 第28条第2項の規定により質権を実行されたとき(有担保方式の加入者に限る。)

(6) 指定口座、電話投票専用口座若しくは出金口座又は普通口座を解約したとき。

(7) 1年間舟券を購入しなかったとき。

(8) 第8条各号のいずれかに該当したとき。

(9) この規則の規定又は電話投票契約の約定に違反したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、加入者として不適当と認められるとき。

(平成13規則56・平成15規則59・平成20規則77・平成30規則46・一部改正)

(本人申告による利用の停止)

第16条 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電話投票の利用の停止の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者から市長が別に定める書面により電話投票の利用の停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用の停止を解除することができる。

3 第1項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による電話投票の利用の停止の解除を申請することができない。

(平成30規則46・追加)

(家族申告による利用の停止)

第17条 舟券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じている疑いのある加入者の家族(加入者と同居する親族(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族(成年者に限る。)をいう。)その他市長が別に定める者に限る。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により当該加入者の電話投票の利用の停止を申請することができる。

2 市長は、前項の停止の申請があった場合において、電話投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」)が、舟券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にあると認めるときは、利用停止候補者及び同項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電話投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市長が別に定める日を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出があり、その内容に理由があるときはこれを認め、利用停止を取り消すこととし、当該申出をした加入者及び申請家族に対して、その旨を通知しなければならない。

5 市長は、第2項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者又は申請家族から市長が別に定める書面により電話投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当する場合は、当該停止を解除することができる。

6 第2項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市長は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、第1項及び第5項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(平成30規則46・追加)

第3章 電話投票の実施

(平成20規則77・章名追加)

(舟券)

第18条 舟券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(平成20規則77・一部改正、平成30規則46・旧第16条繰下)

(勝舟投票法)

第19条 電話投票における勝舟投票法は、単勝式勝舟投票法、複勝式勝舟投票法、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法の4種類とする。

2 連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法の種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 連勝単式勝舟投票法

 二連勝単式勝舟投票法

 三連勝単式勝舟投票法

(2) 連勝複式勝舟投票法

 普通二連勝複式勝舟投票法

 拡大二連勝複式勝舟投票法

 三連勝複式勝舟投票法

(平成22規則94・全改、平成30規則46・旧第17条繰下)

(発売の日時)

第20条 舟券の発売の日時は、市長が別に定める。

(平成20規則77・全改、平成30規則46・旧第18条繰下)

(購入限度額)

第21条 舟券の発売日(以下「発売日」という。)における有担保方式の加入者の舟券の購入限度額(1回の電話投票に係る購入限度額をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる電話投票の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1回目の電話投票 発売日の直前の指定銀行の営業日(以下「直前の営業日」という。)の営業終了時における加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類に係るものを除き、当該残高が担保金額を超える場合は、担保金額)から直前の営業日の営業終了後に購入した舟券の購入金額を差し引いた額に当該舟券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額(次号において「指定口座預金残高」という。)

(2) 第2回目以後の電話投票 指定口座預金残高から直前の回までの舟券の購入金額を差し引いた額に当該舟券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額

2 発売日における無担保方式の加入者の舟券の購入限度額は、次の各号に掲げる電話投票の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1回目の電話投票 直前の営業日の営業終了時における加入者の電話投票専用口座の預金残高から直前の営業日の営業終了後に購入した舟券の購入金額を差し引いた額に当該舟券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額(加入者が次条第2項の規定による振替の指定をした場合は、さらに、当該振替の額を差し引いた額。次号において「電話投票専用口座預金残高」という。)

(2) 第2回目以後の電話投票 電話投票専用口座預金残高から直前の回までの舟券の購入金額を差し引いた額に当該舟券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額(加入者が次条第2項の規定による振替の指定をした場合は、さらに、当該振替の額を差し引いた額)

3 発売日における特別無担保方式の加入者の舟券の購入限度額は、次の各号に掲げる電話投票の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1回目の電話投票 加入者が購入予定金額として市口座へ振り替えた金額の合計額(加入者が競走の開催の日の前日に当該競走に係る舟券を購入した場合は、さらに、当該舟券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額)

(2) 第2回目以後の電話投票 前号の合計額から直前の回までの舟券の購入金額を差し引いた額に当該舟券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額(加入者が次条第3項の規定による振替の指定をした場合は、さらに、当該振替の額を差し引いた額)

4 発売日における舟券の購入可能回数は、市長が別に定める。

(平成15規則59・全改、平成20規則77・平成24規則13・一部改正、平成30規則46・旧第19条繰下)

(電話投票専用口座から出金口座への振替の指定等)

第22条 無担保方式の加入者は、電話投票専用口座の預金を直接引き出すことができないものとする。

2 無担保方式の加入者は、電話投票専用口座の預金を引き出そうとする場合は、前条第2項に規定する購入限度額の範囲内において任意の金額を、1日の購入回数を限度とする任意の回数によって電話投票専用口座から出金口座へ振り替えるよう指定し、出金口座から引き出すものとする。この場合において、振替を指定した預金は、電話投票専用口座へ振り戻すことができないものとする。

3 特別無担保方式の加入者は、前条第3項に規定する購入限度額の範囲内において任意の金額を、1日の購入回数を限度として市長が別に定める回数の範囲内において、市口座から普通口座へ振り替えるよう指定することができるものとする。

(平成20規則77・全改、平成30規則46・旧第20条繰下)

(舟券の購入方法)

第23条 市長は、プッシュホン方式を利用する加入者から舟券の購入の申込みを受け付ける場合は、加入者番号及び暗証番号を確認した後、加入者に購入限度額を通知するとともに、購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組(二連勝単式番号、普通二連勝複式番号、拡大二連勝複式番号、三連勝単式番号又は三連勝複式番号の組をいう。以下同じ。)及び購入枚数の申出を受けてこれを記録し、当該申込み内容を加入者へ通知してその確認を受けた後、当該申込みに契約番号を付したうえで、直ちに加入者へ当該契約番号を通知するものとする。

2 市長は、指定端末方式を利用する加入者から舟券の購入の申込みを受け付ける場合は、加入者に加入者番号、暗証番号及び認証番号を市の電子計算機に送信させ、市がこれらを確認した後、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額等(購入金額又は購入枚数をいう。以下同じ。)を指定端末に入力させ、これらを一括して市の電子計算機に送信させた後、その送信内容を記録し、当該申込みに契約番号を付したうえで、直ちに加入者へ当該契約番号を通知するものとする。

3 市長は、インターネット方式を利用する加入者から舟券の購入の申込みを受け付ける場合は、加入者に加入者番号、暗証番号及び認証用パスワードを市の電子計算機に送信させ、市がこれらを確認した後、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額並びに投票用パスワードを市の電子計算機に送信させた後、その送信内容を記録し、当該申込みに契約番号を付したうえで、直ちに加入者へ当該契約番号を通知するものとする。

4 市長は、前3項の規定による手続を終えたときは、直ちに舟券を発売するものとする。

(平成20規則77・全改、平成24規則13・一部改正、平成30規則46・旧第21条繰下)

(投票の取消し及び変更)

第24条 加入者は、舟券が発売された後は、舟券の購入を取り消し、又は購入に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額等を変更することができない。

(平成13規則56・平成16規則57・一部改正、平成20規則77・旧第23条繰上・一部改正、平成30規則46・旧第22条繰下)

(舟券等の受領)

第25条 発売した舟券並びに払戻金及び返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。

(平成20規則77・旧第26条繰上・一部改正、平成30規則46・旧第23条繰下)

(代理人等による購入の禁止)

第26条 舟券の購入の申込みは、加入者自ら行うものとし、これを第三者に行わせ、又は第三者の委託を受けて行ってはならない。

2 市長は、第三者による加入者を装った舟券の購入申込みを受けた場合に、当該申込みがこの規則及び電話投票契約に定める手順に従ったものであるときは、加入者による購入の申込みとみなし、当該加入者はこの規則及び電話投票契約に基づく舟券の購入代金の支払債務を負担するものとし、市は当該加入者に対して何らの責めも負わないものとする。

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第27条繰上・一部改正、平成30規則46・旧第24条繰下)

(受付の拒否)

第27条 市長は、舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、又はこれを受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(平成20規則77・旧第28条繰上・一部改正、平成30規則46・旧第25条繰下)

(発売金の収納)

第28条 第23条の規定により発売した舟券に係る発売金の収納は、次の各号に掲げる発売金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 有担保方式及び無担保方式の加入者に係る発売金 当該発売金に係る競走の開催日(その日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない理由によりその日に振り替えることができない場合は、その日の直後の指定銀行の営業日)に指定口座又は電話投票専用口座から市口座へ振り替える方法

(2) 特別無担保方式の加入者に係る発売金 舟券の発売と同時に、当該加入者が市口座に振り替えた購入予定金額から収納する方法

2 市長は、指定口座からの前項に規定する収納が、加入者の預金残高の不足により不能となったときは、第13条第1項の質権を実行し、不足する金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納するものとする。

(平成13規則56・平成15規則59・平成16規則57・一部改正、平成20規則77・旧第29条繰上・一部改正、平成30規則46・旧第26条繰下・一部改正)

(払戻金及び返還金の振込み等)

第29条 第25条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金は、当該払戻金及び返還金に係る競走の開催日(以下この項において「開催日」という。)に、有担保方式及び無担保方式の加入者についてはその全額を指定口座又は電話投票専用口座に、特別無担保方式の加入者については購入予定金額から舟券の購入金額を差し引いた額に当該舟券に係る払戻金及び返還金の額を加えた額を普通口座に振り込むものとする。ただし、開催日が指定銀行の休業日である場合、開催日に翌日の競走に係る舟券の発売を実施している場合(特別無担保方式に係る払戻金及び返還金に限る。)、指定銀行の都合による場合その他やむを得ない事由により開催日に振り込むことができない場合は、開催日の直後の指定銀行の営業日に振り込むものとする。

2 市長は、第22条第2項の規定により振替の指定を受けた金額を、当該振替の指定がされた日(その日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない事由により振り替えることができない場合は、その日の直後の指定銀行の営業日)に電話投票専用口座から出金口座に振り替えるものとする。

(平成20規則77・追加、平成24規則13・一部改正、平成30規則46・旧第27条繰下・一部改正)

(預金残高の確認)

第30条 市長は、発売日の直前の営業日に指定銀行に照会し、その日の営業終了時における加入者の指定口座又は電話投票専用口座の預金残高を確認するものとする。

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第31条繰上、平成24規則13・一部改正、平成30規則46・旧第28条繰下)

第4章 雑則

(平成20規則77・章名追加)

(個人情報の取扱い)

第31条 市は、加入者の個人情報を別に定めるところに従って取り扱うこととする。

(平成20規則77・追加、平成30規則46・旧第29条繰下)

(舟券の閲覧)

第32条 加入者は、第25条の規定により市が加入者に代わって受領した舟券を、当該舟券の発売日から60日以内に限り閲覧することができる。

(平成20規則77・旧第32条繰上・一部改正、平成24規則13・一部改正、平成30規則46・旧第30条繰下・一部改正)

(異議の申立て)

第33条 加入者は、当該加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票を行った日から60日以内に市に対して異議を申し立てることができる。

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第33条繰上・一部改正、平成30規則46・旧第31条繰下)

(電話投票の記録)

第34条 市長は、加入者に係る電話投票の全ての内容を記録するものとし、その記録を60日間保存するものとする。ただし、異議申立て等に係る記録は、更に必要な期間保存するものとする。

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第34条繰上・一部改正、平成30規則46・旧第32条繰下)

(規定外の事項)

第35条 この規則に定めるもののほか、電話投票の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13規則56・一部改正、平成20規則77・旧第35条繰上・一部改正、平成30規則46・旧第33条繰下)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年2月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第64号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第56号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日規則第13号)

この規則は、平成14年3月16日から施行する。

(平成15年3月31日規則第59号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第57号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第77号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月9日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き加入者である者(施行日以後に加入者でなくなった者を除く。)に対するこの規則による改正後の福岡市モーターボート競走電話投票実施規則の規定の適用については、施行日から平成24年12月26日までの間は、第10条第5号中「認証番号」とあるのは「認証番号、ユーザーID」と、第21条第2項中「加入者番号、暗証番号及び認証番号」とあるのは「加入者番号及び暗証番号又は加入者番号、暗証番号及び認証番号」と、同条第3項中「加入者番号、暗証番号及び認証用パスワード」とあるのは「ユーザーID又は加入者番号及び暗証番号並びに認証用パスワード」とする。

(平成30年3月29日規則第46号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日規則第52号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(平成13規則56・全改)

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(平成13規則56・一部改正)

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福岡市モーターボート競走電話投票実施規則

平成6年3月31日 規則第60号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6類 政/第5章 収益事業
沿革情報
平成6年3月31日 規則第60号
平成9年2月27日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第64号
平成13年3月29日 規則第56号
平成14年3月7日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第59号
平成16年3月29日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第77号
平成22年8月9日 規則第94号
平成24年3月22日 規則第13号
平成30年3月29日 規則第46号
令和元年12月5日 規則第52号